該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第178条の規定に基づき実施した自己株式の消却による減少であります。
2020年12月31日現在
(注) 1 自己株式196,018株は、「個人その他」に1,960単元および「単元未満株式の状況」に18株含まれております。このほか株主名簿上は当社名義となっていますが実質的に所有していない株式(名義書換失念株)1,691株が、「個人その他」に16単元および「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
2 上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ70単元および67株含まれております。
2020年12月31日現在
(注) 1 2020年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同年10月31日付で三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱および日興アセットマネジメント㈱が以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、各社の2020年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
2 2020年7月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同年7月3日付でキルターン・パートナーズ・エルエルピーが以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、同社の2020年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。
3 2020年5月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、同年5月11日付で㈱三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行㈱、三菱UFJ国際投信㈱および三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱が以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、各社の2020年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。
4 SMBC日興証券㈱から2016年1月8日付で提出された大量保有報告書の変更報告書の写しにより、SMBC日興証券㈱および㈱三井住友銀行が2015年12月31日付で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、各社の2020年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。
2020年12月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式7,000株(議決権70個)が含まれております。なお、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的には所有していない株式(名義書換失念株)が1,600株(議決権16個)あります。
2 「単元未満株式」の中には、東洋電化工業㈱所有の相互保有株式1株、当社実所有の自己株式18株、および証券保管振替機構名義の株式67株が含まれております。なお、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的には所有していない株式(名義書換失念株)が91株あります。
2020年12月31日現在
(注)※ このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが実質的に所有していない株式(名義書換失念株)1,600株(議決権16個)が、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。
該当事項はありません。
(注) 2020年10月26日開催の取締役会で取得株式数を2,400,000株から3,600,000株に、取得価額の総額を30億円から40億円に拡大する決議をしております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および買増請求による株式数は含まれておりません。
当社は、当社グループの中長期的視点に基づく持続的な成長のための投資、財務健全性、資本効率性および株主還元を資本政策の重要な要素と認識しております。株主還元については、連結配当性向30%以上を目途として安定的な配当を継続し、自己株式の取得を含め連結総還元性向の向上を図ることを基本的方針とし、経営体質の強化および内部留保の充実ならびに今後の事業の展開・進捗等を総合的に勘案して決定することとしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。なお、当事業年度の連結配当性向は48.1%、自己株式の取得を含めた連結総還元性向は95.4%であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」との企業理念に基づき、企業の社会的責任を果たすべく、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置付けています。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
② 企業統治の体制
当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制としています。
(イ) 取締役・取締役会
当社取締役会は、2021年3月30日現在、取締役14名(監査等委員である取締役5名を含む)で構成しています。独立社外取締役7名が、主に取締役会の経営監督機能を強化する役割を担っております。当社の取締役会は、社外取締役を交え闊達な議論を行い、会社の経営方針、経営戦略などの経営上重要な事項の意思決定を行い、取締役・執行役員の業務執行に対する監督の役割を果たしております。
なお、構成員の氏名は、「(2) [役員の状況]」に記載のとおりであり、取締役会の議長は代表取締役社長 髙村美己志氏です。
(ロ) 監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名および社外取締役4名の計5名から構成され、取締役等役員の職務執行の適法性、会社業務の適正性、内部統制、財務状況等についての監査を実施することで、当社の健全かつ持続的な成長に資する責務を負っています。
なお、構成員の氏名は、「(2) [役員の状況]」に記載のとおりであり、監査等委員会の委員長は常勤監査等委員取締役 伊藤克幸氏です。
(ハ) 経営会議
業務執行取締役6名(髙村美己志氏、石川延宏氏、鈴木義隆氏、美保 享氏、木村正弘氏、および杉浦伸一氏)で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会決議により委譲された決定事項につき、業務の執行に関する実務的な協議を行っております。経営会議の議長は代表取締役社長 髙村美己志氏です。
(ニ) 指名委員会・報酬委員会
当社取締役会は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名委員会および報酬委員会を設けています。
指名委員会は、取締役会からの諮問を受けて、取締役候補者の選任手続、資質、選任理由、代表取締役候補者の選任手続、資質、選任理由および独立社外取締役候補者の独立性基準等について検討し、答申を行います。
報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、取締役の報酬体系および個別の報酬について検討し、答申を行います。
指名委員会および報酬委員会の構成は、いずれも社内委員1名(代表取締役社長 髙村美己志氏)と社外委員2名(社外取締役 中西 智氏および小池康博氏)の計3名で構成されており、委員長は代表取締役社長 髙村美己志氏であります。
(ホ) コンプライアンス委員会
当社グループ全体のコンプライアンスの実践状況を監督・調査し、必要に応じ勧告を行うための機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。取締役5名(石川延宏氏、鈴木義隆氏、美保 享氏、木村正弘氏および杉浦伸一氏)に、社外弁護士1名を加えた計6名を委員とし、経営企画、営業、技術、環境保安、品質保証および法務部門の各部門長等を事務局に置き、活発な議論を行っております。委員長は代表取締役副社長 石川延宏氏です。
以上を反映した当社のコーポレート・ガバナンスの体制は概ね以下のとおりであります。(2021年3月30日現在)

③ 内部統制の仕組み
当社取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、次のとおり決議しております。
(イ) 当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 行動憲章
当社は、企業理念「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」の下に、当社および子会社から成る東亞合成グループ全ての役員・使用人を対象として、「東亞合成グループ行動憲章」および「東亞合成グループ行動基準マニュアル」を定め、当社および子会社の役員・使用人に対しその周知・徹底を図る。
(ⅱ) 取締役会
当社取締役会は、法令、定款および「取締役会規則」に従い、経営上重要な事項を決定するとともに、経営の健全性と効率性双方の観点から取締役の業務執行の監督を行う。
(ⅲ) 監査等委員会および監査部
(a) 監査等委員会設置会社である当社は、当社および子会社の取締役・使用人の職務執行については、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査等委員会の監査対象とする。
(b) 常勤監査等委員は、出席した重要会議において報告を受けた事項等に関し、定期的に開催する監査等委員会において、非常勤の監査等委員との間で情報の共有を図ることとする。
(c) 当社は、監査部を設置し、当社および子会社のコンプライアンスの状況、業務の適正性に関する内部監査を実施する。監査部は、その結果を適宜、監査等委員会および代表取締役に報告する。
(ⅳ) コンプライアンス委員会
(a) 当社は、「コンプライアンス委員会規程」を制定し、代表取締役社長が指名する、担当取締役および社外委員で構成するコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、東亞合成グループ全体のコンプライアンスの実践状況を監督・調査し、必要に応じ勧告を行う。
(b) 当社は、東亞合成グループにおける内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン(コンプライアンス・ホットライン)」を設け、当該ホットラインについては子会社の役員・使用人も利用可能とする。当該ホットラインの機関は、当社内窓口と顧問弁護士事務所の2系統とする。また、当社は、当該制度に基づく通報を行った者に対し、不利益な取扱いを行わない。
(c) 当社は、当社および子会社の役員・使用人を対象とするコンプライアンス教育を随時実施する。
(ⅴ) サスティナビリティ推進会議
当社は、「サスティナビリティ推進会議規程」を制定し、サスティナビリティ推進会議を設置する。サスティナビリティ推進会議は、東亞合成グループの持続可能な社会の発展への取り組み状況を、監査により確認する。サスティナビリティ推進会議議長は、必要と認める都度会議を開催し、当該監査結果の報告を受け、今後の施策について審議する。
(ⅵ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは断固として対決することを、東亞合成グループ行動憲章および東亞合成グループ行動基準マニュアルに定め、当社および子会社の役員・使用人への周知・徹底を図る。
平素から警察等の外部専門機関と情報交換を行うなど協力関係を確立し、反社会的勢力・団体からの不当な要求には毅然と対応し、一切の関係を遮断する。
(ロ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」その他の関連内規に従い、取締役会議事録をはじめとする取締役の職務の執行にかかる文書および電磁的記録を適切に保存・管理するとともに、取締役が当該情報に随時閲覧可能な体制とする。
(ハ) 当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) リスク管理
当社は、「東亞合成グループリスク管理規程」を制定し、代表取締役社長が指名する担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、当社および子会社の事業上の重要なリスクを把握し横断的なリスク検討・分析を行い、リスクごとに責任担当者および担当部署を定め、適切な事業継続計画(BCP)を策定し、予防・回避を目的としたリスクマネジメントを行う。
(ⅱ) 危機事態への対応
当社は、「東亞合成グループリスク管理規程」および「東亞合成グループ危機事態対応規程」に基づき、当社または子会社に不測の事態が発生した場合には、規程に定める連絡体制に従い情報を収集のうえ、発生した危機事態の程度に応じて当社代表取締役社長の指揮のもとグループ対策本部を設置し、損害の拡大を防止し最小限化を図る。
(ニ) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 執行役員制度
当社は、執行役員制度を導入して経営と執行を分離し、的確な意思決定、効率的な業務執行の実現および業務執行責任の明確化を図る。
(ⅱ) 中期経営計画
当社は、取締役会決議により東亞合成グループ全体を網羅する中期経営計画および各事業年度計画を決定し、これに基づき全社および各部門の目標を定めて管理する。
(ⅲ) 経営会議
経営会議は、取締役会においてより慎重な審議を行うため取締役会付議事項の事前審議を行うとともに、経営会議規則に則り、取締役会付議事項に次ぐ業務執行に関する重要事項にかかる審議・決定および個別の業務執行にかかる実務的な協議等を行い、各業務執行取締役の連携を確保し職務執行の効率性を図る。
(ⅳ) 取締役会の決定に基づく業務執行
当社は、「組織・職務権限・職務分掌規程」に従い、各コーポレート部門・各執行部門の責任者およびその責任、業務執行手続の詳細について定める。
(ホ) 子会社の取締役の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
各子会社は、「関係会社管理規程」に従い、業務執行状況・財務状況など経営管理に必要な情報を、当社管轄責任部門に対し定期的に報告するとともに、子会社が重要な経営判断を行うにあたっては、「関係会社管理規程」に従い当社に報告のうえ承認を得る。
各子会社は、オール東亞予算会議等において各子会社の経営状況・財務状況などにつき、当社に報告を行う。
(ヘ) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 当社の子会社管理制度
当社は、「関係会社管理規程」に従い、各子会社が営む事業に応じて各社ごとに定めた管轄責任部門および支援部門を設置し、子会社の業務遂行に対する管理および支援を行う。当社経営戦略本部は、東亞合成グループ全体の経営戦略を策定し、全体的総括的な子会社管理業務を行う。
(ⅱ) その他の支援体制
当社は、主要な子会社に対して、当社で利用する基幹業務システムの提供、間接業務を請け負う子会社の運営など子会社業務の効率化に資する支援を実施する。
(ト) 当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助するために監査部を設置し、当社使用人を監査等委員会の専任スタッフとして配置する。
(チ) 前項の使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
当該スタッフの独立性を確保するため、監査部には、複数の専任スタッフを配置し、当該使用人についてはもっぱら指揮命令権を監査等委員会に委譲し、当該社員の人事異動・考課等は、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
(リ) 当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(ⅰ) 経営会議付議事項の報告
法令、定款その他内規に定められた報告の他、当社経営会議事務局は、監査等委員会に対して経営会議に付議された事項および報告された事項について原則として月例報告を行う。
(ⅱ) 取締役・使用人の報告体制
取締役・使用人の報告体制について定める内規に従い、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人は、当社の業務あるいは業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に都度報告するほか、監査等委員会の求めに応じて必要な報告を行う。
(ⅲ) 企業倫理ヘルプライン
当社は、「コンプライアンス委員会規程」に従い、「企業倫理ヘルプライン(コンプライアンス・ホットライン)」の運用状況、内部調査結果を定期的に監査等委員会に報告する。
(ⅳ) 内部統制部門
内部統制室は、監査等委員に対し内部統制の運用状況について報告を行うほか、監査等委員会と定期的に情報共有を行うなど密接な連携を保つ。
(ヌ) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる費用の方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。通常の監査費用以外に緊急の監査費用が発生するときは、当該請求にかかる費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、あらかじめ定めた所定の手続に従いこれに応じる。
(ル) 当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、いつでも必要に応じて、当社取締役および使用人に対して監査等委員会への報告を求めることができる。また、監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画および実施結果の説明を受ける等定期的に情報交換を行い、監査等委員会、監査部および会計監査人間の相互の連携を図る。
④ 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(イ) 基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、中長期的観点からの安定経営、ステークホルダーとの信頼関係、蓄積した経営資源に関して十分な見識を有し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上していくことのできる者であると考えます。
(ロ) 基本方針の実現に資する取組みの内容
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上するための取組みとして次の施策を実施しております。
(ⅰ) 中期経営計画の実行
当社グループは2020年から2022年までの3年間を対象とする中期経営計画「Stage up for the Future」を実行しております。
本中期経営計画では、「高付加価値製品事業の拡大」「将来を支える『第4の柱』事業を含む新ビジネスユニットの創出」「基盤事業の強靭化」を基本方針として、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
(ⅱ) コーポレートガバナンスの強化
当社は、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」との企業理念に基づき、企業の社会的責任を果たすべく、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つと位置付けております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでおります。
(ハ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。
(ニ) 上記の取組みに対する取締役会の判断およびその理由
上記(ロ)および(ハ)の取組みは当社の企業価値の向上を目的としたものであることから、上記(イ)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおいては、「第2[事業の状況]2[事業等のリスク]」に記載の様々な事業上のリスクをはじめとしたあらゆるリスクについて、各リスクに該当する部門がリスク発生の可能性を十分に認識し、当社グループの経営成績および財政状態への影響を最小限に抑えるべく、関係各所と連携し、適切な対応に努めております。当社は、リスク管理委員会において、グループ全体のリスクを把握・管理するため、リスクの洗い出しや評価、それに基づくリスク対策の策定、対策状況のチェックなどを定期的に行い、グループ全体でのリスク低減に取り組んでおります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く)との間で、会社法第423条第1項の責任について、10百万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ コンプライアンス
当社グループ全体でコンプライアンスを重視する経営を推進するため、次に掲げる具体的施策を実施いたしております。
<具体的施策>
○東亞合成グループ行動憲章、東亞合成グループ行動基準マニュアルの制定・配布による周知徹底
○当社グループの役員、従業員を対象とするコンプライアンス教育の実施
○社外弁護士および当社グループの役員を委員とする「コンプライアンス委員会」の開催
○企業倫理ヘルプライン(コンプライアンス・ホットライン)の設置・運営
○重要契約の審査を目的とする「契約審査委員会」の開催
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(イ) 自己の株式の取得
当社は、環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ロ) 中間配当
当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(ハ) 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とし、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の行為に関する取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役中西 智、同 小池康博および同 森雄一郎は、社外取締役であります。
2 取締役髙野信彦、同 石黒清子、同 安田昌彦および同 團野耕一は、監査等委員である社外取締役であります。
3 ※1 2021年3月30日開催の第108回定時株主総会の終結の時から1年間
4 ※2 2021年3月30日開催の第108回定時株主総会の終結の時から2年間
5 ※3 2020年3月27日開催の第107回定時株主総会の終結の時から2年間
6 上記所有株式数には、東亞合成役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2021年3月30日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2021年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外取締役
2021年3月30日現在、社外取締役7名(監査等委員である社外取締役4名を含む)を選任しております。
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものと判断しております。
(イ)(ⅰ) 現在または過去10年間において、当社および当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人)であった者
(ⅱ) 当社を主要な取引先とする者、またはその者が会社である場合はその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人)
(ⅲ) 当社の主要な取引先である者、またはその者が会社である場合はその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人)
(ⅳ) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士等の法律専門家、公認会計士等の会計専門家、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
(ⅴ) 当社の大株主またはその者が会社である場合はその業務執行者
(ⅵ) 当社から多額の寄付を受けている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
(ⅶ) 上記(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当する者の配偶者または2親等内の親族
(ⅷ) 過去3年間において、上記(ⅱ)から(ⅶ)までのいずれかに該当していた者
(ロ)当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者
各社外取締役の選任理由、当社からの独立性に関する考え方等は、以下のとおりであります。なお、当社は社外取締役中西智氏、同小池康博氏、同森雄一郎氏、同髙野信彦氏、同石黒清子氏、同安田昌彦氏および同團野耕一氏の7名を、東京証券取引所の定める規則に基づく独立役員として指定し、届け出ております。
中西 智氏
中西智氏を社外取締役に選任した理由は、金融機関での経歴と豊富な役員経験から培われてきた幅広い見識を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したためであります。
中西智氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の代表取締役兼副頭取執行役員を務めておりましたが、2013年4月に退任し、すでに7年11か月が経過しております。また、株式会社三井住友銀行が保有する当社株式は、発行済株式総数の4.5%にとどまること、ならびに三井住友銀行からの借入額は、借入金全体の28.3%で、他の金融機関と比べ突出していないことおよび自己資本金額の1.7%に過ぎないことから、当社の経営陣に同行のコントロールが及んでいるということはありません。
また、中西智氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
小池康博氏
小池康博氏を社外取締役に選任した理由は、理工学部教授として培われてきた専門的な知識・経験等を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したためであります。
また、小池康博氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
森雄一郎氏
森雄一郎氏を社外取締役に選任した理由は、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したためであります。
また、森雄一郎氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
髙野信彦氏
髙野信彦氏を監査等委員である社外取締役に選任した理由は、国税庁での経歴や税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に反映していただくことで、当社の監査・監督機能がさらに強化できると判断したためであります。
また、髙野信彦氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
石黒清子氏
石黒清子氏を監査等委員である社外取締役に選任した理由は、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に反映していただくことで、当社の監査・監督機能がさらに強化できると判断したためであります。
また、石黒清子氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
安田昌彦氏
安田昌彦氏を監査等委員である社外取締役に選任した理由は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に反映していただくことで、当社の監査・監督機能がさらに強化できると判断したためであります。
また、安田昌彦氏は、役員持株会を通じて当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
團野耕一氏
團野耕一氏を監査等委員である社外取締役に選任した理由は、金融機関での経歴と豊富な役員経験から培われてきた幅広い見識を当社の経営に反映していただくことで、当社の監査・監督機能がさらに強化できると判断したためであります。
團野耕一氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の取締役兼専務執行役員を務めておりましたが、2013年4月に退任し、すでに7年11か月が経過しております。また、株式会社三井住友銀行が保有する当社株式は、発行済株式総数の4.5%にとどまること、ならびに三井住友銀行からの借入額は、借入金全体の28.3%で、他の金融機関と比べ突出していないことおよび自己資本金額の1.7%に過ぎないことから、当社の経営陣に同行のコントロールが及んでいるということはありません。
以上から、一般株主と利益相反の生じるおそれはない独立した社外取締役であると判断しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
2021年3月30日現在、監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名および監査等委員である社外取締役4名の計5名から構成され、取締役会への出席や監査等委員会での意見交換等により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監査しております。
当社は、次のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員を選任しております。
髙野信彦氏:国税庁での経歴や税理士としての会計・税務に関する専門的な知識・経験があります。
安田昌彦氏:公認会計士としての会計に関する専門的な知識・経験があります。
團野耕一氏:金融機関における長年の経験があります。
監査等委員会は原則として毎月1回開催しており、当連結会計年度の各監査等委員の出席状況および主な検討事項は以下のとおりであります。
※ 2020年3月就任後の出席状況を記載しております。
監査等委員会は、法令、定款その他内規に定められた報告の他、経営会議付議事項や当社の業務あるいは業績に影響を与える重要な事項について、取締役・使用人から報告を受け、監査を行っております。当連結会計年度は、社外監査等委員が監査対象とする海外子会社を増やすなど、より充実させました。
常勤監査等委員は、出席した重要会議において報告を受けた事項等に関し、監査等委員会において監査等委員との間で情報の共有を図っております。
② 内部監査の状況
(イ)内部監査
内部監査に関する業務は、内部監査機能の強化のため、監査部(3名)を設置し、社員の中から指名した監査員による内部監査を行っております。また、内部統制に関する業務は、内部統制室(3名)において行っております。
(ロ) 内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との連携
監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画および監査実施結果の説明を適宜受けるとともに、必要に応じ会計監査人と意見交換を行います。
また、監査等委員会は、内部統制室から内部統制の運用状況について報告を受けるほか、定期的に情報共有を行うなど密接な連携を保つことで、監査体制の充実を図ります。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
70年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池内基明
指定有限責任社員 業務執行社員 植木貴幸
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、公認会計士試験合格者4名、その他10名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会の会計監査人の選定につきましては、「監査の独立性」「監査法人の品質管理」「監査体制」「コミュニケーション」「監査の実施状況」等を選定、評価基準としております。監査等委員会は、当該基準に従いEY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当する場合、必要と認めるときは、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の監査の品質、監査の有効性・効率性を勘案し会計監査人の変更が妥当であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価は、前記基準に従い、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて、会社計算規則第131条各号に定める体制の整備やその職務の執行状況、会社法第340条第1項各号に定める解任事由の有無や法令等遵守状況等を確認しているほか、社内関係部署の意見も聴取し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、一般消費者向け瞬間接着剤最長寿ブランドの認定に伴う合意された手続業務および再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に対する報酬((イ)を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告業務および税務に関する助言業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については特段定めておりませんが、監査の品質や計画を考慮するとともに、規模・特性・監査日数等を勘案して決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署および会計監査人から聴取を行い、会計監査人の独立性、監査の品質を確認し、監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況を検討した結果、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
(イ)報酬の決定方針
取締役(監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬および株式報酬で構成されています。また、監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役の報酬は、独立した立場から経営の監督機能を担う役割を重視し、固定報酬のみで構成されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、役職ごとの職務、責任および成果等を勘案し、業績連動報酬を含め、株主総会決議により定められた報酬限度の範囲で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、役職ごとの職務および責任に応じた数量の譲渡制限付株式を割り当てるものであります。
監査等委員である取締役の固定報酬は、株主総会決議により定められた報酬限度の範囲で、それぞれの監査等委員の役割・職務の内容等を勘案し、監査等委員会での協議により決定しております。
(ロ)報酬に関する株主総会の決議年月日および内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年3月30日(第103回定時株主総会開催日)であり、決議の内容は、報酬を年額3億円以内とするものであります。決議日における当該決議にかかる役員の人数は8名であります。
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日(第107回定時株主総会開催日)であり、決議の内容は、報酬を年額1億円以内とするものであります。決議日における当該決議にかかる役員の人数は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年3月30日(第103回定時株主総会開催日)であり、決議の内容は、報酬を年額6千万円以内とするものであります。決議日における当該決議にかかる役員の人数は4名であります。
なお、有価証券報告書提出日時点における役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名、監査等委員である取締役5名の計14名です。
(ハ)業績連動報酬にかかる指標、当該指標を選択した理由および報酬額の決定方法
取締役(監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の業績連動報酬は、前事業年度の連結営業利益等の会社業績に加え、役職ごとの職責および経営環境等をふまえて決定します。
業績連動報酬にかかる主要な指標として連結営業利益を選択した理由は、本業における利益を評価することが、当社の業績評価において適切と考えるためであります。当連結会計年度(2020年12月期)における連結営業利益は、目標の13,000百万円に対し、実績は12,336百万円となりました。
(ニ)報酬の算定方針の決定権限を持つ者の氏名・名称および裁量の範囲
当社は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会を設置しています。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、取締役会で定める算出基準に従い、報酬委員会の検討結果の答申を踏まえ、取締役会決議により、委任を受けた報酬委員会を構成する委員が決定します。
なお、有価証券報告書提出日時点における報酬委員会の委員は、代表取締役社長 髙村美己志氏、社外取締役 中西 智氏および社外取締役 小池康博氏です。
(ホ)当事業年度の報酬額の決定過程における取締役会および委員会等の活動内容
当事業年度における報酬の決定方針に基づき、2020年2月に開催された報酬委員会において取締役の報酬体系および個別の報酬について検討を加え、金銭報酬については同年3月に開催された取締役会、株式報酬については同年4月に開催された取締役会において報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。
2 当社は使用人兼務取締役に対し使用人分給与(賞与を含む)は支給しておりません。
3 上記の株式報酬には、譲渡制限付株式報酬にかかる費用として当事業年度に計上した金額を記載しております。また、上記の株式報酬の対象となった役員の人数は6人です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」とし、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しています。当事業年度末日において、純投資目的である投資株式は保有しておりません。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持強化、業務提携の構築等の観点から当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合、当該取引先の株式を取得・保有します。当社は、毎年定期的に、当該株式について、当該取引先に対する売上高、仕入高および過去3年分の営業利益への貢献度をはじめとした総合的な関係の維持強化および保有による便益やリスクが資本コストに見合っているかを総合的に勘案し、その保有効果等について検証したうえで、取締役会で報告を行っています。中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式は売却を進めます。当事業年度は、非上場株式以外の株式5銘柄の売却を実施しました。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
(注) 株式の併合・分割、株式移転、株式交換および合併等により変動した銘柄は除きます。
c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果は、営業上の秘密または守秘義務の観点から記載が困難ですが、2020年7月31日開催の当社取締役会において「当社政策保有株式の件」の議題を付議し、上記② a.の検証方法に基づき、全ての保有銘柄において、保有の合理性があることを確認しております。
2 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ、貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄にも該当しないため記載を省略していることを示しております。
3 日本酸素ホールディングス㈱は、2020年10月1日に大陽日酸㈱から商号変更しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。