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臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づくもの)を2024年3月28日に、臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づくもの)を2024年4月22日に、臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づくもの)を2025年3月28日に、それぞれ関東財務局長に提出した。本来は2024年3月28日および2024年4月22日にそれぞれ訂正発行登録書を提出すべきところ失念していたため、今回はそれらも含めて訂正するものである。
これらの臨時報告書の提出により、当該書類を2023年11月16日に提出した発行登録書の参照書類とする。 |