該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償・第三者割当 発行価格 550円
資本組入額 50円
(注) 自己株式22,573株は、「個人その他」に225単元、「単元未満株式の状況」に73株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は全て信託業務に係るものであります。
2.2019年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が同年4月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されております。
当該大量保有報告書(変更報告書)の共同保有者のうち、アセットマネジメントOne株式会社につきましては、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
3.2019年7月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ウエリントン・マネジーメント・カンパニー・エルエルピー及びその共同保有者であるウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッドが同年6月28日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
4.2019年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーが同年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
5.2020年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社が同年1月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式73株が含まれております。
当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入について、2020年6月26日開催の第113期定時株主総会において決議しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社の普通株式(以下、「会社株式」といいます。)を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。本制度においては、2020年6月26日開催の第113期定時株主総会終結の時から2025年6月開催予定の第118期定時株主総会終結の時までの約5年間の間に在任する取締役に対して会社株式が交付されます。なお、取締役が会社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
未定(注)
(注)取締役については、2020年6月26日開催の第113期定時株主総会において、本制度における会社株式1株を1ポイントとする付与ポイント総数の上限を20,000ポイントとし、取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が本信託に拠出する金銭の上限を70百万円と決議しております。
取締役
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
剰余金の配当等の決定につきましては、株主の皆様への適正な利益還元を第一義と考え、業績の推移も勘案しながら、中長期的な事業計画に基づき、収益の向上に不可欠な設備投資資金の確保と財務体質の強化を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、2020年3月期の業績および経営環境などを総合的に勘案した結果、2020年5月27日開催の取締役会にて、1株につき7円とさせていただきました。すでにお支払いしております中間配当7円を加えた1株当たりの年間配当金は14円となります。なお、期末配当金の支払開始日は2020年6月29日(月)となります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 当社は、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の定めによらず取締役会の決議により定める。」旨定款に定めております。
当社は、経営理念として、「会社の永遠の発展を追求し、適正な利益を確保することにより、株主、ユーザー、従業員と共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。これを実現するために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザーの期待に応え、誠意・創造性・迅速な対応・自然との調和をモットーに信頼される関東電化を築き上げる。」ことを掲げております。つまり、当社は、「企業価値を高めるとともに豊かな社会づくりに貢献する」ことを企業目標にしており、この実現のために、株主、地域社会、ユーザー、従業員等のステークホルダーの皆様と良好な関係を築くことに取り組んでおります。
したがいまして、当社は、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードの趣旨に賛同するものであり、コーポレートガバナンスの充実に努めてまいりたいと考えております。
当社は、監査役設置会社であります。取締役会が、重要な業務執行の決定を行うとともに取締役の職務の執行を監督しており、監査役ならびに監査役会が、取締役の職務の執行を監査しております。また、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の客観性・透明性を強化することを目的として、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員人事案策定会議」を取締役会の諮問機関として設置し、取締役候補者の指名や報酬決定に関する助言を受けるため、必要に応じて適宜開催することとしております。
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催しておりますが、 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、当社業務を執行する取締役・執行役員が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行います。また、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年としております。あわせて、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、執行役員制を採用しております。
監査役会は、監査に関する重要事項について報告・協議・決議を行っております。また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス・リスク管理委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
機関ごとの構成員は以下のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
当社は、監査役設置会社として、取締役相互の職務の執行の監督ならびに監査役の監査が機能すると考えております。また、独立性のある社外取締役および社外監査役によって、取締役の職務の執行についての監査だけでなく、客観的・第三者的立場から経営のチェックが行われていると考えております。
業務の適正を確保するための体制の整備についての決議(内部統制システムの基本方針)については、以下のとおりであります。
(ア)業務運営の基本方針
当社では、以下の経営理念を経営の拠り所とします。
また、当社では、上記の経営理念を具体的行動に落とし込んだ以下の「行動指針」を日ごろの業務運営の指針とします。
(イ)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士も参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置します。また、化学メーカーとして重要な課題である「安全・環境」関係の法令等については、それを専管する組織として、社長を議長とする「RC推進会議」を設置します。
コンプライアンスの推進については、「関東電化工業グループ コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役員および社員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、指導します。
当社は、相談・通報体制を設け、役員および社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、 法務・総務部長、常勤監査役または社外弁護士等に通報(匿名も可)しなければならないと定めます。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行いません。取引先等外部からコンプライアンスについての通報を受けた場合の連絡体制も整備します。
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求を断固として拒絶していきます。
当社は、社長直属の内部監査室を設け、業務全般の内部監査を行っていきます。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、安全・環境リスクを専管する組織として、社長が議長である「RC推進会議」を設けます。下部組織として、「安全環境保安委員会」「品質管理委員会」「物流安全委員会」を設け、担当部門が専門的な立場から、安全・衛生面、環境面、製品安全面、物流面での監査を行います。また、各工場において、労働安全衛生マネジメントシステムの認証を受け、労働安全に取り組んでいきます。
当社は、リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設け、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたります。
なお、当社は、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組むとともに、有事においては、「有事対応マニュアル」に従い、会社全体として対応します。
(エ)財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制について、取締役会が定める財務報告の基本方針に基づき、各部門において関係する規程や業務文書等を整備するとともに、内部監査室が独立の立場からその評価を行っていきます。
(オ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行います。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、当社業務を執行する取締役・執行役員が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行います。また、取締役等をメンバーとする業務推進会議を設け、絞り込んだテーマについて、時間をかけて議論を行います。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とします。あわせて、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、執行役員制を採用します。
(カ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行います。
また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応します。
(キ)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、コンプライアンスをはじめとする内部統制方針等を当社企業グループにおいて共有化します。また、当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とします。あわせて、グループ共通の「関東電化工業グループコンプライアンス・マニュアル」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とします。
関連会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行います。また、当社は、当社企業グループ各社に対して役員を派遣し、グループ各社の業務運営状況や内部統制状況等を確認します。
(ク)監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいませんが、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行います。
(ケ)監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会長、社長とそれぞれ定期的な会合を持ち、意見交換を行います。また、監査役は、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていきます。
当社および当社企業グループ各社の役員および社員等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。また、当社および当社企業グループ各社は、その報告を行った者に対して不利益な取扱いは行いません。
常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス・リスク管理委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとします。
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理します。
当社の内部統制は、内部統制システムの基本方針に従い、以下のとおり運用されています。
経営理念を経営の拠り所、行動指針を日ごろの業務運営の指針としておりますが、教育も適宜実施しています。
コンプライアンスについては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」「RC推進会議」を定期的に開催し、内部通報の状況を含めてその内容を取締役会に報告しています。
損失の危険の管理については、「RC推進会議」が中心となって、安全・環境のリスク管理を行っています。その他のリスクも含めて、リスク全体を「コンプライアンス・リスク管理委員会」が統括しています。
財務報告の適正性については、会計監査人と適切に連携しながら、内部監査室が独立の立場から評価を行っており、その結果を取締役会に報告しています。
取締役の職務の執行の効率性については、執行役員制を導入するとともに、取締役会、経営会議等各種会議の目的・役割・参加メンバーを適切に設定し、効率的な業務運営を行っています。また、予算に基づき業績をトレースしています。
情報の保存管理については、社内規程に基づき、適切に対応しております。
当社企業グループ各社の経営については、業務内容を定期的に報告させるとともに、取締役会に当社役員等を派遣し業務運営の適正性を確認しております。また、監査役、内部監査室が監査等を行っています。
監査役の職務を補助すべき使用人については、専任者はおりませんが、関係部門が連携して監査役の職務を補助しております。
監査役の監査の実効性確保については、監査上必要な情報は監査役に適切に提供されております。また、監査役は、内部監査室や会計監査人と情報を共有化するとともに、会長、社長とそれぞれ適宜意見交換しております。
当社と社外取締役ならびに当社と社外監査役との間では、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。
当社は、「当会社の取締役は、12名以内とする。」旨定款に定めております。
当社は、「取締役の選任決議および解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨定款に定めております。
当社は、配当政策の選択肢を確保するため、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認めております。従いまして、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」を誰にするかは、最終的には株主の皆様のご意向が反映されるべきものと考えており、当社株券等の大規模買付行為につきましても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上の観点から、不適切または不十分なものでない限り、これを否定するものではありません。
しかしながら、大規模買付者のなかには、当社取締役会や株主に対して、当該大規模買付者が「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」として適切か否かを判断するための十分な情報や時間を提供しない者もないとはいえません。また、大規模買付行為の目的等から見て、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすものや、株主に対して当社株券等の売却を事実上強要するもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上の観点から、不適切または不十分な者もないとはいえません。
以上より、当社取締役会は、大規模買付者に対して、当社が設定し事前に開示する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)に従って、当該買付行為を開始するよう要請しております。
当社は、経営方針として、「会社の永遠の発展を追求し、適正な利益を確保することにより、株主、ユーザー、従業員と共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。これを実現するために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザーの期待に応え、誠意・創造性・迅速な対応・自然との調和をモットーに信頼される関東電化を築き上げる。」ことを掲げております。つまり、当社は、「企業価値を高めるとともに豊かな社会づくりに貢献する」ことを企業目標にしており、この実現のために、株主、地域社会、ユーザー、従業員等のステークホルダーの皆様と良好な関係を築くことに取り組んでおります。
また、当社の企業価値の源泉は、地道な研究活動から生み出される「当社独自の技術」であり、その土台は、「人を大切にする企業風土」と「まじめで誠実な従業員」と考えております。一方、1938年の会社設立以来、電解等の専門技術やノウハウ、とりわけ、高純度のフッ素を効率よく大量に発生させるフッ酸電解技術、および、電池材料、医農薬等幅広い応用分野を持つフッ素関連技術についての知識を蓄積し、今日に至っております。今後も、人材力を高めつつ、蓄積された専門技術等を活かして「当社独自の技術」を生み出し続け、企業価値を高めるとともに豊かな社会づくりに貢献してまいりたいと考えております。
当社は、本基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上を目的として、2018年6月28日開催の株主総会において、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下「本対応方針」といいます。)を決定し、そのなかで「大規模買付ルール」を定めております。その骨子は、ア.当社は、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、イ.当社取締役会のための一定の評価期間を確保した上で、ウ.当社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画、代替案等の提示や、大規模買付者との交渉を行い、エ.当該大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて原則として株主の皆様の意思を確認するための株主総会等を開催する手続を定め、かかる株主の皆様の意思を確認する機会を確保するため、大規模買付者には、ア.からエ.の手続が完了するまで大規模買付行為の開始をお待ちいただくことを要請する、というものです。
(注)なお、本対応方針の詳細については、当社ホームページ(https://www.kantodenka.co.jp/)で公表している2018年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に関するお知らせ」をご参照ください。
本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、および当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、株主の皆様に当社取締役会が対抗措置をとることの是非を、原則として株主総会等において直接的に確認した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上の観点から、不適切または不十分なものと当社取締役会が判断した場合、原則として当社株主総会等における株主の皆様のご判断に基づいて、かかる大規模買付者に対して対抗措置を講じることがあることを明記しています。このように本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであります。
本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障し、最終的には大規模買付行為の提案を受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動の是非を判断していただくことを目的としております。本対応方針によって、当社株主および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針は当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであります。
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動はかかる本対応方針に従って行われます。また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛り込まれています。以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであります。

男性
(注) 1.取締役松井秀樹氏、杉山正治氏および羽深等氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) 2.任期は、2020年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) 3.任期は、2020年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) 4.当社は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名選任しております。
当社は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で7百万円程度であり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていだだけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年6月27日に同監査法人を退社しております。当社は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で37百万円程度であり、当社および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は当社の監査を担当したことはありません。
社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、当社は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で1百万円であり、当社および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.17%)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.21%。また当社は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。当該融資については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。)である朝日生命保険相互会社の執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役2名と非常勤(社外)2名で構成されています。うち、常勤監査役浦本邦彦は、財務、会計、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会は7回開催しております。常勤監査役はその全てに出席しており、社外監査役古河直純氏は7回中6回、社外監査役木村博紀氏は7回全てに出席しました。
監査役会においては、監査に関する重要な事項についての検討を行っております。
主な検討事項は、年度監査方針・監査計画・業務分担、監査役選任議案同意、会計監査人の評価、常勤監査役の監査状況報告、監査報告書等であります。
常勤監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書等を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。
また、常勤監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち意見交換を行う他、各取締役や部門長に対するヒアリングを行っております。当社工場や支店・営業所、当社グループ各社に対する往査も計画的に実施しております。
監査情報の共有化の観点から、常勤監査役は、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行っております。
なお、監査活動状況は監査役会で報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告しております。
当社は、社長直属の内部監査室(2名で運営)を設け、業務全般の内部監査を行っております。また、当社は、財務報告に係る内部統制について、取締役会が定める財務報告の基本方針に基づき、各部門において関係する規程や業務文書等を整備するとともに、内部監査室が独立の立場からその評価を行っていきます。
また、化学メーカーとして重要な課題である「安全・環境」関係を専管する組織として「RC推進会議」を設置し安全・衛生面、環境面、製品安全面、物流面での監査を行っております。この他、経理財務部等各部門がそれぞれ所管する内部監査機能を果たしております。
EY新日本有限責任監査法人
1957年以降
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 米村 仁志
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 本多 茂幸
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者5名、その他8名であります。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき制定した「会計監査人の選定基準」に従い、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実務体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて、会計監査人を選定することとしております。
なお、現監査法人は、「監査役及び監査役会による監査法人の評価」に記載のとおり、「会計監査人の評価基準」に従って再任を継続して現在に至っております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき制定した「会計監査人の評価基準」に準拠して、当社の経理財務部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、監査体制、監査計画、監査活動は適切・妥当であるか、監査報酬は妥当であるかなど複数の項目について、総合的、多角的に評価を行っております。
当社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務で
あります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
該当事項はありません。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査内容、監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、固定報酬は役位別に定めた一定額を各取締役に支給し、業績連動報酬は前年度の経常利益の一定割合を賞与として支給しています。また、中長期的観点から、各取締役は役員持株会を利用して一定の自社株を購入することとしています。
取締役報酬の決定方法は、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員人事案策定会議」に報酬案を諮問したうえで、取締役会にて決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議の内容は以下のとおりです。
〔取締役(社外取締役を除く)〕
(ア)第100回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する。
(イ)退職慰労金相当額は、月額報酬および取締役賞与に組み入れる。
(ウ)取締役賞与は、業績連動型とする。
(エ)役員持株会を通じた当社株式の購入ガイドラインを設ける。
〔監査役および社外取締役〕
(ア)第100回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する。
(イ)独立性の担保という観点から、月額報酬のみとする。また、退職慰労金相当額は、月額報酬に組み入れる。
以上の考え方に基づき、取締役および監査役の報酬等の額につき、以下のとおりとする。
〔取締役〕
(ア)取締役の月額報酬は2,400万円以内とし、役位別に定めた一定金額を各取締役に支給する。
(イ)(ア)の月額報酬とは別に、8,000万円を上限として、当該事業年度の当社経常利益の0.8%(百万円未満切捨て)を取締役賞与として支給する。ただし、当該事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役賞与は支給しない。
(ウ)取締役賞与の支給対象者は、業務を執行する取締役全員とする。ただし、業務を執行する期間が当該事業年度の2分の1に達しない取締役を除く。
(注)1 取締役賞与の各取締役への配分方法は、取締役会にて以下のとおり決定しています。
役位ポイントは、取締役会長2.0、取締役社長2.0、取締役副社長執行役員1.5、取締役専務執行役員1.3、取締役常務執行役員1.0、取締役執行役員0.1とする。ただし、当該事業年度中に取締役として在籍しない期間がある場合は、在籍月数(1月未満は1月とする。)を12で除した数値を役位ポイントに乗じたものとする。また、当該事業年度中に役位の変更があった場合は、月数按分する。
(注)2 取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務役員の使用人報酬は含まない。
〔監査役〕
監査役の月額報酬は500万円以内とする。
なお、2020年5月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託の導入を決議し、2020年6月26日開催の第113回定時株主総会において、承認いただきました。その内容は、対象期間の5年間で当社が拠出する金銭は70百万円を上限とし、1事業年度あたり20,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)を上限として役位に応じてポイントを付与し、原則として退任時に当社株式を交付するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役賞与は、第100回定時株主総会にて決議した所定の算式(8,000万円を上限として、当事業年度の当社経常利益の0.8%とする。ただし、当事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役賞与は支給しない。)に従って計算しており、取締役の報酬等の額に、役員賞与として59百万円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする純投資目的の投資株式(純投資株式)と、それ以外の保有目的が純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)に区分しています。
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の維持・強化等の観点から必要と判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し保有しております。
取引先株式の取得、縮減に関しては、当社との関係性を勘案し、担当役員・関連部門での協議を経て、経営判断をしています。
政策保有株式については、保有目的に照らして保有することが適切か否か、保有に伴う便益やリスクを検証し、取締役会において定期的に報告を行っております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については検証が困難であります。政策保有株式の保有の合理性については、毎年、全銘柄について、保有に伴う便益やリスクが保有目的に見合っているかを総合的に検証し、検証結果を取締役会に報告しております。