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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,720,000,000 |
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計 |
1,720,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年11月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
432,106,693 |
432,106,693 |
㈱東京証券取引所 ㈱名古屋証券取引所 各市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
432,106,693 |
432,106,693 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成27年6月26日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成27年6月26日 |
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新株予約権の数(個) |
3,130 ※1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
313,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 7,339 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年9月25日 至 平成32年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 7,339 資本組入額 ※2 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位のいずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、当該権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は死亡の日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、当該権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権者が上記①に基づき権利行使可能とされた期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
※3 |
(注)※1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
※2 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
※3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の条件
残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。
②平成27年9月8日開催の当社取締役会決議に基づくもの
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決議年月日 |
平成27年9月8日 |
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新株予約権の数(個) |
4,600 ※1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
460,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 7,339 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年9月25日 至 平成32年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 ※2 資本組入額 ※3 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位のいずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、当該権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は死亡の日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、当該権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権者が上記①に基づき権利行使可能とされた期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
※4 |
(注)※1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
※2 発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、上記記載の新株予約権の目的となる株式の数で除した額とします。
※3 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の条件
残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成27年7月1日 ~平成27年9月30日 |
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432,106 |
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119,419 |
- |
120,771 |
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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㈱八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
長野県長野市大字中御所字岡田178-8 (東京都港区浜松町2-11-3) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内2-1-1 (東京都中央区晴海1-8-12) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都中央区月島4-16-13) |
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GIC PRIVATE LIMITED (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE 068912 (東京都中央区日本橋3-11-1) |
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計 |
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(注)当社は、自己株式6,193,722株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
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平成27年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 6,193,700 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 425,675,000 |
4,256,750 |
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単元未満株式 |
普通株式 237,993 |
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1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
432,106,693 |
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総株主の議決権 |
- |
4,256,750 |
- |
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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信越化学工業 株式会社 |
東京都千代田区大手町二丁目6番1号 |
6,193,700 |
- |
6,193,700 |
1.43 |
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計 |
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6,193,700 |
- |
6,193,700 |
1.43 |
該当事項はありません。