1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物ならびに佐倉工場
定額法
その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 10~50年
機械装置及び運搬具 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3) 長期前払費用
定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっています。
②数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、主として各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
4 重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっています。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式を採用しています。
(重要な会計上の見積り)
1.有形固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 租税特別措置法第65条の4の規定により第40期までに設定したものであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な品目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
該当事項はありません。
該当事項はありません。