1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物ならびに佐倉工場
定額法
その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 10~50年
機械装置及び運搬具 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3) 長期前払費用
定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっています。
②数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、主として各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、ガス事業、化成品事業、その他事業を営んでおります。
「ガス事業」は、アセチレンガス、酸素、窒素等の高圧ガスの製造販売のほか溶接溶材関連商品の販売や設備工事を行なっております。「化成品事業」は、接着剤の製造販売のほか塗料等の販売を行なっております。「その他事業」は、ITソリューション事業、食品添加物事業等から構成されております。
商品または製品の販売に係る収益は、主に卸売または製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品または製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、国内の販売において、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから出荷時点において、顧客が当該商品または製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、出荷時点で収益を認識しております。設備工事等の工事契約は、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、収益認識に関する会計基準の適用指針第95項を適用して、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、割戻し及び返品などを控除した金額で測定しております。
なお、商品または製品の販売契約における対価は、商品または製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね1年以内に回収しており、重要な金利要素は含んでおりません。
当社が代理人として商品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。
5 重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっています。
(重要な会計上の見積り)
1.有形固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」の適用)
「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法を採用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ19,609,134千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はありません。
※1 租税特別措置法第65条の4の規定により第40期までに設定したものであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な品目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(令和4年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。