(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、令和4年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
当社及び国内連結子会社は、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物ならびに佐倉工場を除く))を採用しておりましたが、当中間連結会計期間より定額法に変更しております。
高圧ガスや接着剤等の市場は成熟が進み、需要動向は安定しております。当社グループの国内投資も生産量の拡大ではなく、設備の維持・更新投資が中心になっております。
このような状況のなか、接着剤を製造している名古屋工場の設備老朽化と建物のガス製造設備との保安距離の関係から耐震補強が困難なことから、工場を移転することとなり、工場移転を契機として、設備の使用方法に照らした償却方法の見直しを実施しました。その結果、当社グループの有形固定資産は、長期的かつ安定的に稼働することが見込まれるため、当社の有形固定資産の減価償却方法として使用可能期間にわたって平均的に原価配分する定額法を採用することが、経営実態をより適切に反映すると判断したものです。
この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ3億39百万円増加しています。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの