第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

480,000,000

480,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

198,705,057

198,705,057

東京証券取引所
(市場第一部)

札幌証券取引所

単元株式数は100株であります。

198,705,057

198,705,057

 

(注) 当社は平成28年8月10日開催の取締役会において、単元株式数に係る定款の一部変更を決議いたしました。

これに伴い、平成28年10月1日を効力発生日として、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

平成28年8月10日

新株予約権の数(個)

433

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

43,300(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間

平成28年9月2日~平成48年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,642

資本組入額 821

新株予約権の行使の条件

(注2)

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注3)

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

 (2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が平成47年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年9月2日から平成48年9月1日まで

 

 

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

 (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

 (4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成28年7月1日~
平成28年9月30日

198,705

32,263

33,741

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成28年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

新日鐵住金株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

10,000

5.03

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

9,242

4.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

8,564

4.31

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

7,936

3.99

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

6,196

3.12

JP MORGAN CHASE BANK 385632
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,
E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2丁目15番1号)

5,562

2.80

エア・ウォーター取引先持株会

大阪市中央区南船場2丁目12番8号

5,484

2.76

株式会社北海道銀行

札幌市中央区大通西4丁目1番地

4,113

2.07

全国共済農業協同組合連合会

東京都千代田区平河町2丁目7番9号

3,879

1.95

株式会社北洋銀行

札幌市中央区大通西3丁目7番地

3,874

1.95

64,852

32.64

 

(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。

  2 ㈱三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出している株式3,000千株が含まれており、その議決権行使の指図権は同行に留保されております。なお、当該株式に関する株主名簿上の名義は「日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(三井住友信託銀行再信託分・㈱三井住友銀行退職給付信託口)」であります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成28年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 普通株式 2,540,000

(相互保有株式)

 普通株式   137,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

194,382,000

194,381

単元未満株式

普通株式

1,646,057

発行済株式総数

198,705,057

総株主の議決権

194,381

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式1,000株が含まれております。また、「完全議決権株式(その他)」欄の議決権の数には、同株式に係る議決権の数1個は含まれておりません。

2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ29,000株(議決権29個)及び913株含まれております。

3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式68株、株式会社ガスネット所有の相互保有株式336株、森脇産業株式会社が他人名義で所有している相互保有株式324株並びに狭山運輸株式会社が他人名義で保有している相互保有株式662株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

平成28年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)
エア・ウォーター株式会社

札幌市中央区北3条西
1丁目2番地

2,540,000

2,540,000

1.28

(相互保有株式)
株式会社ガスネット

堺市堺区高須町
2丁2番2号

73,000

73,000

0.04

(相互保有株式)
森脇産業株式会社

滋賀県長浜市
新庄馬場町315

10,000

27,000

37,000

0.02

(相互保有株式)
狭山運輸株式会社

大阪狭山市茱萸木5丁目636

27,000

27,000

0.01

2,623,000

54,000

2,677,000

1.35

 

(注) 1 株主名簿上は当社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお、当該株式は「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。

2 森脇産業株式会社及び狭山運輸株式会社が株式の一部を他人名義で所有している理由等

所有理由

名義人の氏名又は名称

名義人の住所

加入持株会における共有持株数

エア・ウォーター取引先持株会

大阪市中央区
南船場2丁目12番8号

 

3 当第2四半期会計期間末における自己株式数は、以下のとおりであり、上記自己名義所有株式数には、

  持株会信託所有当社株式数を含めておりません。

       自己株式数               3,865,068株

        うち、当社保有自己株式数       2,540,068株

        うち、持株会信託所有当社株式数    1,325,000株

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。