第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

480,000,000

480,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

198,705,057

198,705,057

東京証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所

単元株式数は100株であります。

198,705,057

198,705,057

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

①2007年8月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、2007年8月31日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2007年8月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 18

新株予約権の数(個)※

94[94]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 9,400[9,400](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2007年9月1日~2027年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (円)※

発行価格  1,002
資本組入額  501

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在3名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2026年8月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2026年9月1日から2027年8月31日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8条のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

 

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9)その他の新株予約権の行使の条件
 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

②2008年7月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、2008年9月1日に発行した新株予約権の内容 

決議年月日

2008年7月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個)※

112[112]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 11,200[11,200](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2008年9月2日~2028年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,105
資本組入額  553

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在3名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2027年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2027年9月2日から2028年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間 

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

③2009年8月12日開催の当社取締役会の決議に基づき、2009年9月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2009年8月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 20

新株予約権の数(個)※

167[167]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 16,700[16,700](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2009年9月2日~2029年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   869
資本組入額  435

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在4名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2028年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2028年9月2日から2029年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

④2010年8月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、2010年9月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2010年8月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 19

新株予約権の数(個)※

192[192]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 19,200[19,200](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2010年9月2日~2030年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   747
資本組入額  374

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在4名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2029年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2029年9月2日から2030年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑤2011年8月12日開催の当社取締役会の決議に基づき、2011年9月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2011年8月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 18

新株予約権の数(個)※

346[346]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 34,600[34,600](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2011年9月2日~2031年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   742

資本組入額  371

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在6名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2030年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2030年9月2日から2031年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑥2012年8月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2012年8月31日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2012年8月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個)※

436[436]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 43,600[43,600](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2012年9月1日~2032年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   716
資本組入額  358

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在9名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2031年8月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2031年9月1日から2032年8月31日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑦2013年8月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2013年8月30日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2013年8月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個)※

287[287]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 28,700[28,700](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2013年8月31日~2033年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,101
資本組入額   551

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在10名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2032年8月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2032年8月31日から2033年8月30日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
 

 

⑧2014年8月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年9月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2014年8月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個)※

343[343]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 34,300[34,300](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2014年9月2日~2034年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,411
資本組入額   706

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在13名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2033年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2033年9月2日から2034年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑨2015年8月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2015年9月1日に発行した新株予約権の内

決議年月日

2015年8月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個)※

264[264]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 26,400[26,400](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2015年9月2日~2035年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,603
資本組入額   802

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在12名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2034年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2034年9月2日から2035年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑩2016年8月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、2016年9月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2016年8月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 16

新株予約権の数(個)※

389[389]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 38,900[38,900](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2016年9月2日~2036年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,642
資本組入額   821

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在14名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2035年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2035年9月2日から2036年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑪2017年8月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、2017年9月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2017年8月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 18

新株予約権の数(個)※

415[415]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 41,500[41,500](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2017年9月2日~2037年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,725 
資本組入額   863

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在18名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2036年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2036年9月2日から2037年9月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑫2018年7月5日開催の当社取締役会の決議に基づき、2018年8月1日に発行した新株予約権の内容

決議年月日

2018年7月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 18

新株予約権の数(個)※

463[463]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 46,300[46,300](注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により発行(移転)する株式1株につき1円

新株予約権の行使期間※

2018年8月2日~2038年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,732 
資本組入額   866

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注4)

 

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2 本ストックオプションの保有者の人数は2019年3月31日現在18名であり、2019年5月31日現在においても同様であります。

3 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2037年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2037年8月2日から2038年8月1日まで

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2011年4月1日~
2012年3月31日(注)

2,500

198,705

1,250

32,263

1,250

33,741

 

(注)  転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

73

39

397

467

6

8,540

9,522

所有株式数
(単元)

856,539

13,863

366,259

510,376

19

237,657

1,984,713

233,757

所有株式数
の割合(%)

43.16

0.70

18.45

25.72

0.00

11.97

100.00

 

(注) 1 自己株式2,382,338株のうち、23,823単元は「個人その他」の欄に、38株は「単元未満株式の状況」の欄に含めております。

  なお、自己株式2,382,338株は株主名簿上の株式数であり、2019年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,381,338株であります。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ294単元及び73株含まれております。

3 単元未満株式のみを有する株主数は、2,406人であります。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

11,549

5.88

新日鐵住金株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

10,000

5.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

9,203

4.69

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

7,936

4.04

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

6,196

3.16

エア・ウォーター取引先持株会

大阪市中央区南船場2丁目12番8号

5,463

2.78

GOLDMAN,SACHS&CO.REG   (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK, NY USA  (東京都港区六本木6丁目10番1号)

5,432

2.77

株式会社北海道銀行

札幌市中央区大通西4丁目1番地

4,113

2.10

株式会社北洋銀行

札幌市中央区大通西3丁目7番地

3,874

1.97

大阪ガスリキッド株式会社

大阪市中央区北浜4丁目7番19号

3,786

1.93

67,554

34.41

 

(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。

  2 ㈱三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出している株式3,000千株が含まれており、その議決権行使の指図権は同行に留保されております。なお、当該株式に関する株主名簿上の名義は「株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)」であります。

  3 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日より、商号を日本製鉄株式会社に変更しております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

2,381,300

 

(相互保有株式)

普通株式

145,900

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,959,431

195,944,100

単元未満株式

普通株式

233,757

発行済株式総数

198,705,057

総株主の議決権

1,959,431

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式1,000株が含まれております。また、「完全議決権株式(その他)」欄の議決権の数には、同株式に係る議決権の数10個は含まれておりません。

   2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ29,400株(議決権294個)及び73株含まれております。

3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株、株式会社ガスネット所有の相互保有株式36株、森脇産業株式会社が他人名義で所有している相互保有株式24株並びに狭山運輸株式会社が他人名義で所有している相互保有株式98株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

   2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

エア・ウォーター株式会社

札幌市中央区北3条西
1丁目2番地

2,381,300

2,381,300

1.20

(相互保有株式)

株式会社ガスネット

堺市堺区高須町
2丁2番2号

73,300

73,300

0.04

(相互保有株式)

森脇産業株式会社

滋賀県長浜市
新庄馬場町315

10,000

32,800

42,800

0.02

(相互保有株式)

狭山運輸株式会社

大阪府大阪狭山市茱萸木5丁目636番地

29,800

29,800

0.01

2,464,600

62,600

2,527,200

1.27

 

(注) 1 株主名簿上は当社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお、当該株式は「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。

   2 森脇産業株式会及び狭山運輸株式会社が株式の一部を他人名義で所有している理由等

所有理由

名義人の氏名又は名称

名義人の住所

加入持株会における共有持株数

エア・ウォーター取引先持株会

大阪市中央区
南船場2丁目12番8号

 

   3 当事業年度末における自己株式数は、以下のとおりであり、上記自己名義所有株式数には、持株会信託所有当社株式数を含めておりません。

自己株式数

2,943,138株

うち、当社保有自己株式数

2,381,338株

うち、持株会信託所有当社株式数

561,800株

 

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2016年5月13日開催の取締役会の決議により、当社グループ社員持株会を活用した中長期的な企業価値向上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして「従業員持株会信託型ESOP」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

1.役員・従業員株式所有制度の概要

本制度は、「エア・ウォーターグループ持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての当社グループ社員を対象とするインセンティブ・プランです。

本制度では、当社が信託銀行に持株会専用の信託(以下、「持株会信託」といいます。)を設定し、持株会信託は、設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を、銀行から取得資金の借入を行った上で、株式市場から予め定める期間中に取得します。その後、持株会信託は、持株会が定期的に行う当社株式の取得に際して、当社株式を機械的かつ継続的に持株会に売却していき、持株会信託の信託財産に属する当社株式の全てが売却された場合などに持株会信託は終了することになります。信託終了時点までに、当社株価の上昇により株式売却益相当額が累積した場合には、持株会信託は、これを残余財産として受益者要件を充足する当社グループ社員に対して分配します。

なお、当社は、持株会信託が当社株式を取得するための借入について、貸付人である銀行との間で補償契約を締結します。従って、当社株価の下落により株式売却損相当額が累積し、持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が銀行に対して残存債務を一括して弁済することになります。

 

 本制度の仕組みは、以下のとおりであります。


 

① 当社は、信託契約において定められた一定の要件を充足する当社グループ社員を受益者として持株会信託(他益信託)を設定します。

② 持株会信託は、銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に際しては、当社、持株会信託及び銀行の三者間で、持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が銀行に対して残存債務を弁済する旨の補償契約を締結します。なお、当社は、当該補償の対価として持株会信託から適正な補償料を受け取ります。

③ 持株会信託は、持株会が設定後5年間にわたり取得すると見込まれる相当数の当社株式を株式市場から予め定める期間中に取得します。

④ 持株会信託は、信託期間を通じ、持株会が定期的に行う当社株式の取得に際して、上記③に従って取得した当社株式を機械的かつ継続的に持株会に対して時価で売却します。

⑤ 持株会信託は、持株会への当社株式の売却により得た株式売却代金、保有株式に対する配当金等を原資として、銀行からの借入の元利金返済に充当します。

⑥ 信託期間を通じ、受益者のために選任された信託管理人が、持株会信託内の当社株式の議決権行使、その他の信託財産管理の指図を行います。

⑦ 上記⑤による借入金の返済後に持株会信託内に残余財産がある場合には、信託契約において予め定められた受益者要件を充足する当社グループ社員に対して、当該受益者が持株会を通じて信託期間内に買い付けた当社株式の数等を基礎とした一定の算式に基づき算出される受益者持分割合に応じて分配されます。

⑧ 上記⑤による借入金の返済後に持株会信託に借入債務が残存する場合には、上記②記載の補償契約に基づき、当社が残存債務を弁済します。

 

2.持株会信託の概要

(1)委託者    当社

(2)受託者    三井住友信託銀行株式会社(再信託受託先:日本トラスティ・サービス
           信託銀行株式会社)

(3)受益者    持株会会員のうち受益者要件を充足する者

(4)信託管理人  当社と利害関係のない第三者

(5)信託契約日  2016年5月20日

(6)信託の期間  2016年5月20日から2021年6月30日まで

(7)信託の目的  持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続
           を経て確定される受益者への信託財産の交付

 

3.役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

  1,368,000株

なお、2019年3月31日時点における持株会信託の保有持株数は、561,800株であります。

 

4.当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

信託契約において定める受益者確定基準日において生存し、かつ、持株会に加入している当社グループ社員(但し、信託契約の締結日以降、受益者確定基準日までに転籍又は役員等への昇格による会員資格の喪失によって持株会を退会した者を含む。)

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

2,580

4

当期間における取得自己株式

204

0

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買取りにより取得した自己株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(単元未満株式の売渡請求による売渡し)

48

0

その他(ストックオプションの権利行使)

31,200

32

保有自己株式数

2,381,338

2,381,542

 

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買取りにより取得した自己株式並びに単元未満株式の売渡し及びストックオプションの権利行使により処分した自己株式は含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、継続的な企業価値の向上を図るべく経営基盤の強化を進めていくと同時に、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。
 このため、剰余金の配当につきましては、中長期的な成長のための戦略的投資等に必要な内部留保の充実に留意しつつ、親会社株主に帰属する当期純利益の30%を配当性向の目標として、将来にわたって業績に見合った安定的な配当を行うことを基本方針としております。
 また、内部留保金につきましては、成長性並びに収益性の高い事業分野における設備投資、研究開発投資及び事業買収投資等に活用いたします。

 当社は、会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款で定めており、毎年9月30日及び3月31日を基準日とした年2回の配当を行うこととしております。

 上記の基本方針に基づき、当事業年度の期末配当金は、1株当たり21円としました。この結果、年間配当金は1株当たり40円、連結での配当性向は29.6%となりました。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2018年11月9日

3,729

19

取締役会決議

2019年5月14日

4,122

21

取締役会決議

 

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社会的良識に従った公正な企業活動を行い、株主や顧客の皆様、地域社会、従業員等あらゆるステークホルダーから信頼されることが、企業の持続的発展と企業価値の最大化に不可欠であると考えております。そして、内部統制システムを含めたコーポレート・ガバナンスの充実は、ステークホルダーの信頼を獲得し、企業の社会的責任を果たすうえで、最も重要な経営課題であると認識しております。
 当社は、的確な経営の意思決定、それに基づく適正かつ迅速な業務執行並びにそれらの監督・監視が十分に機能する経営体制を構築するとともに、幅広い情報公開によって経営の透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

 

 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 1.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会において経営の重要な意思決定、業務執行の監督を行い、監査役が取締役会等重要会議への出席等を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社であります。
 当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。

(a)取締役会

当社の取締役会(当事業年度は15回開催)は、社内取締役18名(うち女性0名)、社外取締役2名(うち女性1名)の計20名で構成され、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営並びに業務執行に関する重要事項について決定並びに報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役2名を選任し、外部の客観的な視点から当社の経営に有益な助言等をいただくことにより、経営監督機能の強化に努めております。

なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築することを可能とし、かつ事業年度毎の取締役の経営責任をより明確化するため、取締役の任期は1年としております。

有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下の通りであります。
  取締役会議長 豊田昌洋(代表取締役名誉会長)
  その他の構成員 豊田喜久夫、今井康夫、白井清司、町田正人、唐渡有、金澤正博、堤英雄、塩見由男、
          曽我部康、川田博一、梶原克己、飯長敦、光村公介、豊永昭弘、松林良祐、加藤保宣、
          田中耕治、坂本由紀子(社外取締役)、清水勇(社外取締役)

(b)最高経営委員会

当社グループの広範囲にわたる事業領域における的確かつ迅速な意思決定を支える機関として、常務以上の役付取締役と各事業部門の責任者等で構成する最高経営委員会を原則として月1回開催しております。最高経営委員会は、広範囲かつ多様な見地から取締役会の付議事項について事前審議を行うほか、当社グループの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。

有価証券報告書提出日現在の最高経営委員会の構成員は以下の通りであります。
   最高経営委員会議長 豊田昌洋(代表取締役名誉会長)
   その他の構成員  豊田喜久夫、今井康夫、白井清司、町田正人、唐渡有、金澤正博、堤英雄、塩見由男、
             曽我部康、川田博一、梶原克己、飯長敦、光村公介、水野和也、鹿嶋健夫

 

(c)監査役・監査役会

当社の監査役会(当事業年度は16回開催)は、社内監査役2名(うち女性0名)、社外監査役3名(うち女性0名)の計5名で構成されております。また、当社では、社外監査役3名を選任し、外部の客観的な視点から当社の監査に有益な助言等をいただくことにより、経営の監視・監督機能の強化に努めております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査の基準等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するなどの方法により経営執行状況の把握と監視に努めるとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監視しております。また、監査役は、会計監査人及び内部監査部門からその監査の状況及び結果について定期的に説明を受けるとともに、情報・意見交換を行っております。

有価証券報告書提出日現在の監査役会の構成員は以下の通りであります。
   監査役会議長 平松博久(常勤監査役)

  その他の構成員 中川康一(社外監査役)、柳澤寛民、高島成光(社外監査役)、林醇(社外監査役)

 

 2.企業統治の体制を採用する理由

当社では、変化の激しい経営環境下において経営の迅速性と機動性を確保することができ、また、前記1に記載したコーポレート・ガバナンス体制により、経営に対する監視・監督機能の客観性並びに中立性を十分に確保することができると判断しているため、監査役会設置会社制度を採用しております。

 

 ③ 内部統制システムの整備の状況

当社は、当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制の構築に関する基本方針を以下のとおり定め、この基本方針により構築する体制の下で、当社及び子会社の業務の適正性並びに効率性の確保に努めております。

(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ.コンプライアンス体制の基礎として、当社グループの役員及び従業員が法令等を遵守し、社会倫理を尊重した行動を実践するための行動指針となる「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」を制定し、社会倫理と遵法精神の教育啓蒙並びに法令遵守に関するルールの整備を進める。

ロ.当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を一元的に管理する統括部署として、代表取締役の直轄組織である「コンプライアンスセンター」を設置し、取締役又は執行役員の中からその責任者を任命する。また、コンプライアンスに関する重要事項の協議を行う機関として「コンプライアンス委員会」を設置するほか、当社グループの役員及び従業員がコンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、職制ルートを介さず、直接「コンプライアンスセンター」及び社外弁護士等に報告、相談を行うことが出来る内部通報制度を設置し、運用する。

ハ.取締役は、定期的又は必要に応じて随時開催する取締役会において、業務執行の状況を報告するとともに、相互にその業務執行を監督する。また、監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、子会社を含む業務執行状況の調査等を通じて、当社グループの取締役の職務執行について監査する。

ニ.内部監査部門である「監査室」は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社グループの業務活動について社内規則及び法令に対する遵守状況等を内部監査する。また、内部監査の結果については、代表取締役並びに監査役に報告する体制とする。

ホ.当社グループは、独占禁止法の遵守について、定期的に外部専門家からの助言を受け、役員及び従業員に対する独占禁止法に関する教育を継続的に実施するほか、同業他社との接触等の統制を徹底するとともに、「コンプライアンスセンター」が当社グループにおける独占禁止法の遵守に関する社内規程の運用及び遵守状況のモニタリングを定期的に実施する体制とする。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  取締役会議事録、稟議決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、文書管理に関する社内規程等に基づき、適切かつ確実に保存及び管理する。また、取締役、監査役又は内部監査部門がこれらの文書等の閲覧を要請した場合には、直ちに提出できる体制とする。

 

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ.当社グループの事業活動において特に重要なリスクであると認識しているコンプライアンス、保安防災及び環境保全に係るリスクについては、「コンプライアンスセンター」がその統括部門として、当社グループを横断的に管理する体制とする。

ロ.情報セキュリティ、品質管理、知的財産及び契約等に係る個別リスクについては、それぞれの担当部門を設置し、社内規程の制定、マニュアルの作成並びに教育研修の実施等を行うとともに、事前審査や決裁制度を通じて当社グループにおける当該リスクを管理する体制とする。

ハ.「コンプライアンスセンター」を事務局とする「リスクマネジメント検討会」を定期的に開催し、当社グループにおけるリスク管理の状況を把握するとともに、当社グループにおけるリスク管理の強化を推進する体制とする。

ニ.事業活動への影響が大きいと想定されるリスクが発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、直ちに危機管理委員会を社内に設置し、発生したリスクに対し迅速かつ適切に対処する体制とする。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.当社は、適正かつ効率的な職務の執行を確保するための組織規程、職務権限規程において業務分掌並びに意思決定に関する権限を定め、各取締役及び執行役員の権限と責任の明確化を図る。また、子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。

ロ.取締役会で選任された執行役員への権限委譲により、広範囲にわたる事業及び業務領域における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図る。なお、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を機動的に構築するため、取締役及び執行役員の任期は、それぞれ1年とする。

ハ.一定規模以上の事業については、カンパニー(社内擬似分社)制を導入し、各カンパニー長がその事業執行について権限を委譲される一方で、関連する子会社を含めた連結業績について責任を負う体制とする。

ニ.取締役会において中期経営計画を定め、それに基づく主要経営目標を設定する。併せて年度毎のカンパニー別、事業部門別、子会社別の事業戦略並びに利益計画を設定し、その実績を月次単位で管理することにより、効率的な取締役の職務執行を確保する。

(e)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ.監査役及び内部監査部門である「監査室」は、子会社の監査役と連携して子会社の監査を定期的に実施し、当社グループにおける業務執行の適正を確保する。

ロ.子会社に、原則として当社から取締役及び監査役を派遣して業務執行の適正と監督機能の実効性を確保する。

ハ.関係会社規程において各子会社を主管する担当部門のほか、各子会社が当社に対して報告並びに事前承認を求めるべき事項を明確化し、子会社から当社への報告体制を整備するとともに、子会社に関する一定の重要事項については当社の取締役会においても審議する。

ニ.金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制の体制構築に関する基本計画を定め、これに基づき有効かつ適正な評価ができる内部統制システムを構築し、適切に運用する。

(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  監査役の職務を補助する使用人を配置する。当該使用人は、業務執行上の指揮命令系統には属さずに監査役の指揮命令に従うこととし、当該使用人の任命、異動、評価等に関しては、監査役会の事前の同意を得たうえで決定するものとする。

 

(g)当社並びに子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

イ.監査役が、重要な意思決定のプロセスや業務執行の状況を詳細に把握するため、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、稟議決裁書類その他の業務執行に関する文書等をいつでも閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその職務執行の状況報告を求めることができる体制とする。

ロ.取締役及び使用人は、監査役又は監査役会に対して、法定の事項に加えて、当社グループの経営に重要な影響を及ぼすおそれのある事実、内部監査の実施状況並びに監査の必要上において報告を求められた職務執行の状況について、速やかに報告する体制とする。

ハ.当社の監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

(h)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  当社は、監査役が職務執行について生じる費用の前払又は償還等請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門並びに子会社の監査役と定期的に意見交換の機会を持ち、監査上の意見及び情報の交換を行うことにより監査の実効性を確保できる体制とする。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制(内部統制システムの概要を含む。)についての模式図は、次のとおりであります。


 

 

 

④ 責任限定契約

当社は、各社外取締役及び各監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

 

⑥ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。これは、株主への利益還元を含めた資本政策を機動的に行うことを目的とするものであります。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑧ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役の責任免除

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令が定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

 

⑩ 監査役の責任免除

当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令が定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役名誉会長
取締役会議長

 

豊 田 昌 洋

1932年12月21日

1957年3月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1982年1月

同常務取締役

1987年1月

同専務取締役

1988年6月

同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]代表取締役副社長

1999年6月

同代表取締役社長及び最高業務
執行責任者(COO)

2000年4月

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

2001年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)

2010年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)

2012年6月

当社代表取締役副会長

2015年6月

同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)

2019年6月

同代表取締役名誉会長(現)

(注)3

210

代表取締役会長及び
最高経営責任者
(CEO)

豊 田 喜久夫

1948年5月5日

1973年11月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事本部人材開発部長

1999年7月

同執行役員人事部長

2000年4月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長

2001年6月

同執行役員医療事業部福祉・介護部長

2003年6月

同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長

2005年6月

同常務取締役福祉・介護事業部長

2006年6月

同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長

2012年6月

当社常務取締役

2013年6月

同専務取締役

2016年4月

同取締役副社長

2016年6月

同代表取締役副社長

2017年6月

同取締役副会長

2019年6月

同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)(現)

(注)3

36

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副会長
会長補佐

今 井 康 夫

1948年10月22日

1971年7月

通商産業省[現 経済産業省]入省

2002年7月

同製造産業局長

2003年7月

特許庁長官

2004年7月

財団法人産業研究所顧問

2006年7月

住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長

2007年4月

同専務執行役員鋼管カンパニー長

2007年6月

同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長

2008年4月

同取締役副社長鋼管カンパニー長

2011年6月

 

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

2017年4月

同取締役副会長

2018年6月

同取締役副会長、一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)(現)

(注)3

41

代表取締役社長及び
最高業務執行責任者
(COO)

白 井 清 司

1958年10月21日

1982年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2000年8月

西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2003年11月

当社工業ガス事業部エアセパガス部長

2009年6月

同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

2011年6月

同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

2013年6月
 

同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長

2014年6月

同取締役経営企画部長

2015年6月

同常務取締役

2016年4月

同専務取締役

2017年4月

同代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)(現)

(注)3

19

代表取締役副社長
経営管理担当

町 田 正 人

1957年9月26日

1980年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1997年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]総合企画部長

2000年4月

当社コーポレート・プランニングセンター企画部長

2001年7月

同産業事業部産業政策部長

2005年6月

同執行役員総合企画室産業担当部長

2009年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長

2011年6月

同取締役経営企画部長

2012年6月

同取締役経営企画担当、経営企画部長

2014年6月

同常務取締役

2016年4月

同専務取締役

2017年4月

同取締役副社長

2019年6月

同代表取締役副社長(現)

(注)3

16

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長
北海道代表

唐 渡   有

1953年6月3日

1977年4月

住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]入社

1994年6月

同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長

2001年6月

同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長

2004年6月

同経理部長

2006年6月

当社取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長

2008年6月

同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当

2009年6月

同常務取締役

2015年6月

同専務取締役

2017年4月

同取締役副社長(現)

(注)3

41

取締役副社長
海水カンパニー長

金 澤 正 博

1950年6月19日

1974年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1987年6月

同取締役東京事業所長

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]取締役札幌支社長

1999年7月

同執行役員関係会社部長

2000年4月

当社執行役員関係会社部長

2003年6月

同取締役調達室長

2005年6月

同常務取締役ロジスティックス事業部長

2007年6月

同専務取締役医療事業部・SPD事業部担当医療事業部長

2008年6月

㈱日本海水代表取締役社長

2012年6月

当社グループ執行役員、㈱日本海水代表取締役社長

2019年4月

当社上席執行役員海水カンパニー長

2019年6月

同取締役副社長(現)

(注)3

21

専務取締役
海外事業担当

堤   英 雄

1957年1月8日

1980年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1997年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]経営企画部長

1999年7月

同予算室長

2000年4月

当社コーポレート・プランニングセンター経営計画部長

2004年10月

同総合企画室担当部長

2005年6月

同執行役員総合企画室経営管理担当部長

2009年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画担当部長

2011年6月

同取締役医療カンパニー長

2012年6月

同執行役員、エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長

2014年6月

当社取締役関連事業企画部長

2015年6月

同常務取締役

2017年4月

同専務取締役(現)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
産業カンパニー長

塩 見 由 男

1951年2月16日

1974年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]産業関連事業本部エアセパガス部長

2001年6月

当社執行役員産業事業部長

2003年6月

同常務執行役員工業ガス事業部長

2004年1月

同常務執行役員関東支社長

2004年10月

新日化エア・ウォーター㈱常務取締役

2009年7月

エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

2012年6月

エア・ウォーター・ハイドロ㈱代表取締役社長

2015年11月

エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

2016年6月

当社グループ執行役員、エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

2017年4月

当社近畿代表、近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2017年6月

当社常務取締役、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2019年4月

当社専務取締役(現)

(注)3

16

常務取締役
経営戦略室付

曽 我 部   康

1956年4月21日

1979年4月

ほくさん商事㈱入社

1987年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

2009年4月

北海道エア・ウォーター㈱道央医療支店長

2010年4月

同道東カンパニー長

2011年6月

同代表取締役社長

2012年6月

当社取締役北海道支社長

2017年4月

同常務取締役、北海道エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2019年4月

同常務取締役(現)

(注)3

14

常務取締役
物流カンパニー長

川 田 博 一

1950年9月29日

1975年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1995年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]住設事業部生産管理部長

1997年7月

同製造事業部長

1999年7月

同執行役員製造事業部長

2000年4月

当社執行役員オンサイト事業部副事業部長

2001年5月

エア・ウォーター化成㈱代表取締役社長

2007年6月

当社物流事業部長

2008年6月

同執行役員物流事業部長

2011年6月

同グループ執行役員、エア・ウォーター物流㈱代表取締役社長

2017年4月

当社物流カンパニー長

2017年6月

同常務取締役(現)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
生活・エネルギー
カンパニー長

梶 原 克 己

1951年8月15日

1970年4月

ほくさん商事㈱入社

1987年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1998年10月

大同ほくさん㈱[現 当社]札幌支社長

2004年6月

関東エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

2006年10月

東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

2010年4月

エア・ウォーター・エネルギー㈱常務取締役

2011年6月

東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

2012年6月

当社執行役員東北支社長、東北エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2016年4月

同上席執行役員生活・エネルギーカンパニー長

2017年6月

同常務取締役(現)

(注)3

5

常務取締役
IT推進部担当

飯 長   敦

1958年3月30日

1981年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

2004年10月

当社総合企画室担当部長

2009年7月

同コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー

2011年6月

同執行役員経営管理部長

2014年6月

同上席執行役員財務部長兼経営管理部長

2016年10月

同上席執行役員財務部担当、経営管理部長

2017年4月

同上席執行役員経営管理担当

2017年6月

同常務取締役(現)

(注)3

12

常務取締役
医療カンパニー長

光 村 公 介

1963年9月20日

1986年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1999年6月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事企画部課長

2000年4月

当社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長

2006年7月

同人事部人材戦略グループリーダー

2007年10月

同人事部長兼人材戦略グループリーダー

2011年6月

同執行役員人事部長

2016年6月

同取締役人事部長

2018年4月

同常務取締役、甲信越エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2019年4月

当社常務取締役(現)

(注)3

8

取締役
経理部長

豊 永 昭 弘

1960年11月10日

1990年1月

共同酸素㈱[2000年4月 当社と合併]入社

2001年7月

当社コーポレート・ソリューションセンター会計グループリーダー

2006年7月

同経理部担当部長

2009年7月

同コーポレート本社経営管理部担当部長

2011年7月

同経理部担当部長

2012年9月

同経理部長

2014年7月

同執行役員経理部長

2017年6月

同取締役経理部長(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松 林 良 祐

1964年11月16日

1988年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2002年7月

当社応用技術研究所設備・機器技術グループリーダー

2006年7月

同総合開発研究所プロセス開発センター長

2012年6月

同産業カンパニーエンジニアリング事業部長

2014年6月

同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長

2016年6月

同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役

2016年10月

当社執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役

2017年4月

当社上席執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長

2018年6月

当社取締役エンジニアリング統括室担当、Air Water America Inc.取締役社長

2019年4月

当社取締役、Air Water America Inc.取締役社長(現)

(注)3

3

取締役
 人事部長

加 藤 保 宣

1959年3月21日

1981年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1994年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]エンジニアリング事業部担当課長

2000年4月

当社プラントエンジニアリング事業部営業企画グループリーダー

2001年7月

同エンジニアリング事業部長

2006年6月

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長

2011年6月

当社コンプライアンスセンター技術管理部長

2011年11月

同コンプライアンスセンター保安推進部長兼技術管理部長

2017年4月

同上席執行役員CSR推進担当、コンプライアンスセンター長

2019年6月

同取締役人事部長(現)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
エンジニアリング統括室長
兼国内企画部長

田 中 耕 治

1959年10月26日

1982年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2000年4月

当社プラントエンジニアリング事業部設計技術グループリーダー

2001年7月

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱エンジニアリング事業部空気分離装置部長

2004年3月

神鋼エア・ウォーター・クライオプラント㈱取締役

2012年6月

㈱エア・ウォーター総合開発研究所取締役コーポレート研究部長

2014年12月

当社産業カンパニー製造・品質管理部長

2017年4月

同執行役員産業カンパニー製造・品質管理部長

2017年10月

同上席執行役員産業カンパニー製造・技術本部長兼技術部長

2018年1月

同上席執行役員産業カンパニー製造・技術本部長兼技術部長兼コンプライアンス推進部長

2019年4月

同上席執行役員エンジニアリング

統括室長兼国内企画部長

2019年6月

同取締役エンジニアリング統括室長兼国内企画部長(現)

(注)3

6

取締役

坂 本 由 紀 子

1949年1月20日

1972年4月

労働省[現 厚生労働省]入省

1996年4月

静岡県副知事

1999年7月

労働省大臣官房審議官

2001年1月

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2001年8月

同東京労働局長

2002年8月

同職業能力開発局長

2004年7月

参議院議員

2009年7月

雇用・福祉コンサルタント(現)

2014年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

取締役

清 水   勇

1945年3月12日

1974年4月

京都大学理学部助手

1985年9月

同理学部助教授

1998年6月

同生態学研究センター教授

2003年4月

同生態学研究センター長(京都大学評議会評議員)

2008年4月

同名誉教授

2008年11

公益財団法人体質研究会主任研究員(2012年3月まで)

2014年6月

同評議員

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

平 松 博 久

1945年4月6日

1971年4月

通商産業省[現 経済産業省]入省

1996年6月

同中国通商産業局長

1997年7月

中小企業事業団理事

1999年6月

大同ほくさん㈱[現 当社]取締役

2000年6月

当社取締役、タテホ化学工業㈱
代表取締役社長

2003年6月

当社常務取締役

2005年6月

同専務取締役

2012年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

39

常勤監査役

中 川 康 一

1950年5月14日

1974年4月

住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社

1998年2月

同枚方支店長

1999年12月

同岡山支店長

2002年4月

同本店営業第二部長

2004年7月

住信保証㈱取締役兼常務執行役員

2008年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

12

常勤監査役

柳 澤 寛 民

1949年3月21日

1971年4月

住友商事㈱入社

1997年10月

欧州住友商事会社財務部長

2001年4月

住友商事㈱金属資源経理部長

2003年6月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長

2005年6月

同常務執行役員財務部長

2012年6月

同上席執行役員

2014年6月

同顧問(財務担当)

2016年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

2

監査役

高 島 成 光

1936年11月6日

1969年2月

共英製鋼㈱入社

1971年11月

同取締役

1972年11月

同常務取締役

1973年11月

同専務取締役

1977年1月

同代表取締役専務

1987年6月

同代表取締役社長

1990年4月

同代表取締役副社長

1994年6月

同取締役相談役

2000年4月

同代表取締役会長兼CEO

2007年6月

同代表取締役会長

2010年6月

同取締役相談役

2012年6月

当社監査役、共英製鋼㈱相談役名誉会長

2018年1月

同監査役、共英製鋼㈱顧問ファウンダー・名誉会長(現)

(注)4

監査役

林    醇

1945年3月6日

1970年4月

奈良地方裁判所判事補任官

1980年4月

大阪家庭裁判所判事

2001年1月

和歌山地方家庭裁判所長

2002年6月

大阪高裁部総括判事

2004年9月

神戸地方裁判所長

2007年4月

大阪家庭裁判所長

2008年9月

高松高等裁判所長官

2010年4月

京都大学大学院法学研究科教授

2015年6月

大阪弁護士会登録(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)4

538

 

 

(注) 1 取締役坂本由紀子氏及び清水勇氏は、社外取締役であります。

   2 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。

6 所有株式数には、当社グループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

なお、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方

社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役中川康一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識に基づき、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、2008年6月まで、当社グループの主要な借入先である住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]及びそのグループ会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、同氏は、出身会社を退職してから相当な期間が経過しているため、出身会社の意向に影響される立場にはありません。同社は、当社の株式を保有しておりますが、当社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、複数の金融機関と取引があり、突出して同社に多くを依存している状況にはないため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

 

社外監査役高島成光氏は、産業ガスの主要需要先である鉄鋼業界において長年にわたり企業経営に関わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、過去に、当社グループの取引先である共英製鋼㈱の代表取締役会長等の要職を歴任しております。当社は、同社の株式をみなし保有(同社の株式を退職給付信託に拠出し、その議決権行使の指図権を当社が保有)しておりますが、同社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に産業ガスの販売等の取引関係がありますが、その取引金額は、当社の過去3事業年度のいずれにおいても年間連結売上高の1%未満であるため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かし、客観的な立場から当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

 

3.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。

 

《社外役員の独立性に関する判断基準》

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有しているものと判断する。

1)当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者

2)過去10年間において当社グループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者

3)当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者

4)当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者

5)当社の主要株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。)又はその業務執行者

6)当社グループが主要株主となっている者の業務執行者

7)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

8)当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)  

9)当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者

10)当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者

11)過去3年間において上記3)から10)までのいずれかに該当していた者

12)上記1)から11)までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。

 

 

※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

※3 当社グループの主要な取引先である者とは、当社の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている者、又は当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上を当社グループに融資している者をいう。

※4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の2%に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。

※5 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

 

(注)上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

   部門との関係

当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。なお、社外監査役のうち、中川監査役は、当社に常勤しており、他の常勤監査役や内部監査部門と連携して本社各部門や事業所の監査、子会社調査等の監査活動を日常的に行っております。

 

(3) 【監査の状況】

1.監査役監査の状況

監査役監査については、社外監査役3名を含む監査役5名が取締役会の意思決定並びに各取締役の職務執行について、その適法性を監査しております。また、社内監査役のうち1名は、財務部長の経験者であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行状況の聴取等を通じて、各取締役が行う意思決定の過程及び内容を恒常的に確認するとともに、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認しております。

 

2.内部監査の状況

内部監査については、内部監査部門である監査室(スタッフの総数は13名)が当社グループにおける法令及び社内諸規則の遵守状況のほか、業務プロセスの適正性と妥当性について定期的に監査を実施しております。また、監査室は、財務報告の信頼性と適正性を確保するための内部統制システムの構築及び運用状況について監視及び監督を行うとともに、その有効性の評価については、代表取締役の責任と指揮の下で主管部門としての役割を果たしております。また、当社では、監査室のほかに、コンプライアンス、保安防災及び環境保全について当社グループを横断的に管理、統制する専任部署として、「コンプライアンスセンター」(スタッフの総数は14名)を設置しております。なお、それぞれの内部監査によって当社の経営に重要な影響を及ぼすおそれのある事実が確認された場合には、監査役及び代表取締役に適宜、報告する体制としております。

監査役と内部監査部門の連携状況については、監査役と内部監査部門である監査室は、それぞれの監査の実効性を確保するため、定期的に会合を持つほか、必要な都度、意見交換を行っております。また、監査役は、監査室より、内部監査の実施状況及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うほか、必要に応じ、監査室に対して調査を求めております。

監査役と会計監査人の連携状況については、監査役と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、定期的に会合を持つほか、必要な都度、意見交換を行っております。監査役は、会計監査人より、その監査計画、監査の実施状況並びに四半期レビュー結果及び期末の監査結果(財務報告に係る内部統制監査を含む。)について説明を受け、意見交換を行っております。また、監査役からは、会計監査人に対し、監査役監査の計画、実施状況及び結果を説明し、意見交換を行っております。

 

3.会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b. 業務を遂行した公認会計士

松山和弘、小幡琢哉、城戸達哉

 

c. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士24名、その他24名であります。

 

d. 監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、監査の品質管理に関する取り組み状況が十分であること、国際的なネットワークを有していること、監査の独立性が担保されていること等を総合的に検討し、問題なしと判断したので、有限責任あずさ監査法人を選任及び再任をしております。

 

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、有限責任あずさ監査法人について、監査の品質は十分であり、会計監査人としての適格性および独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。

 

4.監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第ニ号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

122

207

181

206

連結子会社

33

4

45

17

155

211

227

224

 

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

前連結会計年度

当社における非監査業務の内容は、主に情報システム再構築に関する指導・助言業務及び財務デューデリジェンス業務であります。

 

当連結会計年度

当社における非監査業務の内容は、主に財務デューデリジェンス業務であります。

 

 

b. その他重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません

 

(当連結会計年度)

当社の主要な連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに支払うべき報酬は、監査報酬25百万円及び税務コンサルティング等の非監査業務に対する報酬1百万円となっております。

 

c. 監査報酬の決定方針

当社は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、監査報酬を決定しております。

 

d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬と業績等を総合的に勘案し決定する変動枠(賞与)のほか、中長期的な視野をもって業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的とした株式報酬型ストックオプションで構成しています。また、社外取締役及び監査役の報酬については、基本報酬と賞与で構成しています。各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、当該報酬の水準が各取締役の役割と責任及び業績に報いるに相応しいものであること、並びに当該報酬が中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして有効に機能することなどを考慮し、決定しています。なお、決定の手続きとしては、代表取締役が協議のうえ、各取締役の報酬額の案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで取締役会に提案し、取締役会において決議します。また、各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
 なお、2019年6月26日開催の第19期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)が、従来にも増して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める為、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。同時に、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、既に割当て済みのものを除き、今後、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションのための新株予約権の新たな割当ては行わないことと致しました。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数     

役員区分

報酬等の総額

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員
の員数

固定

賞与

ストック

オプション

(百万円)

報酬

(名)

取締役
(社外取締役を除く。)

1,041

785

176

79

19

監査役
(社外監査役を除く。)

49

43

5

2

社外役員

60

55

4

6

 

(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役及び社外役員各1名に支給した報酬等が含まれております。

2 取締役及び監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。

①取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第17期定時株主総会において年額1,130百万円(うち社外取締役34百万円)と決議しております。

②上記①に記載の取締役の報酬限度額とは別枠として、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において、ストックオプションとして取締役(社外取締役を除く)に発行する新株予約権に関する報酬限度額は、年額100百万円と決議しております。

 なお、2019年6月26日開催の第19期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しておりますが、本制度は株式報酬型ストックオプションに代えて導入するものです。上記①に記載の取締役の報酬限度額とは別枠として、2019年6月26日開催の第19期定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額100百万円と決議しております。

③監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において年額98百万円と決議しております。

④使用人兼務取締役2名に対する使用人給与相当額               27百万円

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

連結報酬等の総額

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の総額(百万円)

固定

賞与

ストック

オプション

(百万円)

報酬

豊田 昌洋

139

取締役

提出会社

107

23

7

 

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が専ら株式の価値の変動又は配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

   当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を、取引先との関係維持・拡大並びに取引機会の創出を目的として保有しています。新規取得及び保有継続の是非については、保有先企業との取引関係、提携・協業等の協力関係等が中長期的に当社グループの企業価値の向上に資するかどうかを判断基準としています。

当社は、個別の銘柄ごとに、保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているか、及び中長期的に当社グループの企業価値の向上に資するという保有目的に沿っているかを精査し、毎年、取締役会において検証を行っております。保有の意義や合理性が認められない銘柄は売却し、縮減するなど見直します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

35

965

非上場株式以外の株式

83

26,826

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

-

-

-

非上場株式以外の株式

3

560

関係強化と取引機会の創出のため。
2銘柄については、持株会に加入しております。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

24

非上場株式以外の株式

20

391

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

ダイキン工業㈱

344,100

344,100

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

4,314

4,073

㈱モリタホールディングス

1,730,000

1,730,000

医療設備事業の取引先であり相互に事業の発展拡大を図るため。

3,112

3,458

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱中山製鋼所

4,729,861

4,729,861

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

2,350

3,339

JXTGホールディングス㈱

4,032,000

4,032,000

生活エネルギー事業における調達先であり安定的な調達のため。

2,153

2,580

日東紡績㈱

997,200

997,200

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。 

1,963

2,351

㈱神戸製鋼所

1,616,084

1,616,084

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

1,368

1,711

長野計器㈱

1,402,000

1,402,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

1,103

1,707

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

261,434

261,434

資金の安定的な調達や営業情報、海外展開における情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

1,085

1,139

㈱日本触媒

97,000

97,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

722

720

㈱名村造船所

1,658,200

1,658,200

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

638

1,008

日本電気硝子㈱)

208,906

207,929

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。
持株会に加入しております。

622

645

シップヘルスケアホールディングス㈱

131,600

131,600

医療事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

584

493

東洋製罐グループホールディングス㈱

247,700

247,700

飲料事業における調達先であり安定的な調達のため。

578

382

ホーチキ㈱

500,000

医療設備事業の取引先であり、更なる関係強化と防災分野での協業を行い、事業の拡大を図るため。

569

高圧ガス工業㈱

616,000

616,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

526

534

川崎重工業㈱

169,501

169,501

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

463

590

出光興産㈱

114,000

114,000

生活エネルギー事業における調達先であり安定的な調達のため。

452

458

岩谷産業㈱

100,000

100,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

361

396

栗田工業㈱

119,000

119,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

330

400

信越化学工業㈱

31,500

31,500

情報電子材料事業における調達先であり安定的な調達のため。

289

344

三井化学㈱

104,600

104,600

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

288

344

㈱日本製鋼所

120,000

120,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

237

407

㈱ダイヘン

75,891

379,456

産業ガス事業における調達先であり安定的な調達のため。

207

310

新日鐵住金㈱  (注)5

104,489

104,488

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

206

247

ジェイ エフ イ- ホ-ルディングス㈱

95,600

95,600

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

182

212

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,019,922

1,019,922

資金の安定的な調達や営業情報、海外展開における情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

176

197

リンナイ㈱

21,260

21,260

生活エネルギー事業における調達先であり安定的な調達のため。

161

207

関東電化工業㈱

200,000

200,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

157

226

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

デンヨー㈱

114,103

114,103

産業ガス事業における調達先であり安定的な調達のため。

155

216

㈱ラックランド

63,000

63,000

医療設備事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

127

140

㈱三井住友フィナンシャルグループ

29,769

29,769

資金の安定的な調達や営業情報、海外展開における情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

117

135

㈱三菱UFJフィナンシャルグループ

188,500

188,500

資金の安定的な調達や営業情報、海外展開における情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

106

134

大和ハウス工業㈱

30,000

30,000

生活エネルギー事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

104

119

㈱淀川製鋼所

45,004

45,004

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

96

129

日油㈱

25,000

25,000

エアゾール事業における調達先であり安定的な調達のため。

95

75

㈱八十二銀行

175,000

175,000

資金の安定的な調達や営業情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

81

103

ファーマライズホールディングス㈱

150,000

150,000

医療事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

81

94

日本カーボン㈱

10,000

10,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

50

55

大同特殊鋼㈱

11,220

11,220

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

50

62

㈱TOKAIホールディングス

50,000

50,000

飲料事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

44

54

アルプスアルパイン㈱

20,000

20,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

44

54

横河電機㈱

20,000

20,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

44

42

㈱北洋銀行

144,000

144,000

資金の安定的な調達や営業情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

42

52

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

34,440

34,440

資金の安定的な調達や営業情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

41

50

㈱十六銀行

16,133

16,133

資金の安定的な調達や営業情報提供を受ける等、同社との良好な取引関係の維持強化のため。

37

45

小池酸素工業㈱

13,300

13,300

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

30

39

AGC㈱

6,800

6,800

情報電子材料事業における調達先であり安定的な調達のため。 

26

29

㈱ハマイ

21,082

21,082

生活エネルギー事業における調達先であり安定的な調達のため。

21

21

丸一鋼管㈱

5,891

5,891

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

19

18

DIC㈱

5,565

5,565

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

18

20

大阪瓦斯㈱

6,615

*

産業ガス事業の取引先であり相互に事業の発展拡大を図るため。

15

*

三晃金属工業㈱

5,000

5,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

14

20

王子ホールディングス㈱

20,000

*

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

13

*

旭化成㈱

10,000

*

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

12

*

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

日立造船㈱

35,097

35,097

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

11

18

㈱ユアテック

13,399

*

生活エネルギー事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

11

*

㈱ナ・デックス

12,000

12,000

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。

10

15

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

34,068

112

デンカ㈱

30,000

112

住友化学㈱

103,000

63

㈱浅沼組

82,882

34

 

 

 

みなし保有株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

共英製鋼㈱

2,600,400

2,600,400

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。
退職給付信託に拠出しており、この議決権行使については、当社が指図権を留保しております。 

4,280

4,594

三井化学㈱

95,400

95,400

産業ガス事業の取引先であり同社との良好な取引関係の維持強化を図るため。
退職給付信託に拠出しており、この議決権行使については、当社が指図権を留保しております。

263

314

東洋製罐グループホールディングス㈱

67,000

67,000

飲料事業における調達先であり安定的な調達のため。
退職給付信託に拠出しており、この議決権行使については、当社が指図権を留保しております。

156

103

スルガ銀行㈱

347,000

555

 

(注)1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含め、特定投資株式とみなし保有株式を合せて上位60銘

       柄について記載しております。

    2 「-」は、当銘柄を保有してないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資

       本金額100分の1以下であり、かつ、貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略して

       いることを示しております。

    3 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

    4 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は保有に伴う便益やリスクが当社の資本コ

    ストに見合っているのか、および中長期的に当社グループの企業価値の向上に資するという保有目的に沿って

     いるかを精査し、2018年11月の取締役会において検証しております。

    5 新日鐵住金(株)は2019年4月1日に日本製鉄(株)に商号変更しています。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

    該当事項はありません。