※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、3,936円とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれに読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加です。
(注) 自己株式200,767株は、「個人その他」に2,007単元および「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しています。
(2020年3月31日現在)
(注) 1.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てています。
2.上記のほか、自己株式が200千株あります。
3.前事業年度末現在主要株主であったダルトン・インベストメンツ・エルエルシーは、当事業年度中に主要株主ではなくなりましたが、当事業年度末において主要株主となりました。
4.2019年11月12日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが2019年11月6日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
5.2019年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社が2019年11月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
6.2020年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行が2020年2月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
(注) 上記には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式(当事業年度末98,900株)が含まれていません。
(1)従業員株式所有制度の概要
当社は、2012年2月15日開催の取締役会において、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託( J-ESOP )」(以下、「本制度」)を導入しています。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
2012年4月27日付で200百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下「
信託銀行」)が100,000株、179百万円取得していますが、今後信託銀行が当社株式を取得する予定は未定です。
当社の定める規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した者
(1)役員に対する株式保有制度の概要
当社は、2020年5月18日開催の取締役会、同年6月19日開催の第77期定時株主総会の決議を経て、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「取締役等」といいます。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入いたします。
(2)本制度の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(「役員向け株式給付信託」。以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、取締役等に対して付与するポイントの数に相当する数の当社株式および当社株式の時価相当額(以下「当社株式等」といいます。)を、本信託を通じて各取締役等に対して、取締役等が退任した場合等に交付および給付する制度です。
2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を当初の対象期間(以下「当初対象期間」といいます。)とし、当社は、ある対象期間の終了後も、当該対象期間の直後の事業年度から5事業年度を新たな対象期間として、本制度を継続することが出来るものとします(以下、それぞれの5事業年度を「対象期間」といいます。)。
本信託の概要は、以下のとおりです。
① 名称 :役員向け株式給付信託
② 委託者 :当社
③ 受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結
し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。(※)
④ 受益者 :取締役等のうち、受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 本信託契約の締結日:2020年8月24日(予定)
⑦ 金銭を信託する日 :2020年8月24日(予定)
⑧ 信託の期間 :2020年8月24日(予定)から本信託が終了するまで
⑨ 議決権行使 :行使しない
⑩ 取得株式の種類 :当社普通株式
⑪ 信託金の金額 :180百万円(予定)(信託報酬・信託費用等含みます。)
⑫ 株式の取得時期 :2020年8月24日(予定)~2020年9月30日(予定)
⑬ 株式の取得方法 :当社(自己株式の処分)または取引所市場(立会外取引を含みます。)より取得
(※)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の認可等を前提に2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
(3)本制度対象の取締役等に給付される株式の総額
5事業年度を対象として合計180百万円(予定)
(4)当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における処理自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれていません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式は含まれていません。
当社は、財務状況、利益水準等を総合的に勘案したうえで、安定的かつ継続的に配当を行うことが、経営上の重要な課題であると認識しています。内部留保金は、設備投資、研究開発投資などに充当し、今後の事業展開に積極的に活用します。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間配当ともに取締役会です。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき1株当たり45円の配当(うち中間配当22円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は28.5%となりました。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対応した迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図ることによって、企業価値を継続して高めていくことを、経営上の最重点課題のひとつとして位置づけています。その実現のために、株主の皆様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の利害関係者との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えています。
また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役(社外取締役を含む)が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、さらにコーポレート・ガバナンスを強化ならびに企業価値を向上させることに努めています。
(取締役会)
取締役会は、11名の取締役(7名の取締役(代表取締役社長 橋本 亜希、坂 喜代憲、高野 順、小方 教夫、土谷 匡章、中島 康彦、飯島 猛司)および4名の監査等委員である取締役(菊山 裕久、岡野 勳(社外取締役)、西村 勇作(社外取締役)、松村 真恵(社外取締役)))で構成され、原則として毎月1回および必要に応じて臨時に開催されています。法令、定款、取締役会規程で定められた事項や経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しています。
(監査等委員会)
監査等委員会は、4名の監査等委員である取締役(取締役 監査等委員長 菊山 裕久、岡野 勳(社外取締役)、西村 勇作(社外取締役)、松村 真恵(社外取締役))で構成され、原則として毎月1回および必要に応じて臨時に開催されています。監査等委員会で策定された監査方針および監査計画に基づいて、内部監査部門および会計監査人との連携の強化や情報の共有化を図り、適切な監査体制の構築に努め、取締役の職務執行を監査しています。
(指名報酬委員会)
指名報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、3名の取締役(1名の取締役(代表取締役社長 橋本 亜希)および2名の監査等委員である取締役(岡野 勳(社外取締役)、西村 勇作(社外取締役)))で構成され、1年に複数回開催されています。当社の取締役候補者の指名や報酬等に関して、取締役会の諮問に基づきその適切性について審議し、答申を行っています。取締役会は、指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役候補者の指名および報酬等の決定を行います。
2020年6月22日現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
(経営会議)
経営会議は、執行役員等の幹部社員で構成され、原則として毎月1回開催されています。取締役会が定めた経営方針に基づき、新製品の開発、設備投資、生産および販売計画等の重要な経営課題に関して審議し、迅速に対応しています。
(内部統制システム全般)
当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を当社および子会社の内部監査担当部門がモニタリングし、その結果は監査等委員会へ報告されるとともに、月1回定時に開催する当社経営会議においても報告を行い、改善を進めています。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス規程を根拠として、コンプライアンス委員会を半期に1回以上および必要に応じて臨時に開催しています。当社および当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を管理・処理し、もって経営および業務執行の健全かつ適切な運営に資するため、コンプライアンス施策の実施・運営を行います。
(リスクマネジメント委員会)
リスクマネジメント規程を根拠として、リスクマネジメント委員会を半期に1回以上および必要に応じて臨時に開催し、当社および当社グループにおける各種リスクに対して、リスク課題の抽出・把握、業務別リスク対策および運営状況について協議・評価を行っています。
(子会社管理体制)
当社は、子会社取締役を兼任する取締役等を通じて、子会社の業務執行状況をモニタリングしています。また、関係会社管理規程を根拠として、子会社の事業運営に関する重要な事項について、適宜情報交換、協議するなど、子会社の管理・支援の強化に努めています。さらに、重要な子会社については、月1回定時に開催する当社経営会議にて事業運営に関する重要な事項について報告を行っています。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
④ 取締役に関する事項
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めています。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑤ 株主総会決議に関する事項
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
(1) 自己株式の取得および剰余金の配当等の決定機関
当社は、自己株式の取得および剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めています。これは、資本政策および配当政策を機動的に実行することを目的とするものです。
(2) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の3氏は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。
委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵
3.2020年6月19日に選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2020年6月19日に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.当社では、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は6名で、専務(生産統括) 坂 喜代憲、常務(研究開発担当) 高野 順、総務部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、営業統括兼大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名(監査等委員である取締役)であります。
社外取締役 岡野 勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。岡野 勳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なお当社は、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、本人の現在および過去3事業年度において以下の1)~5)に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、当社は監査等委員である社外取締役3名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。
1) 当社またはその子会社の主要取引先(売上高、仕入高が1,000万円を超える法人等)の業務執行者
2) 当社またはその子会社の主要借入先(借入金が1,000万円を超える法人等)の業務執行者
3) 当社またはその子会社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家
4) 当社の主要株主(10%以上の議決権を直接的または間接的に保有している者)またはその業務執行者
5) 当社またはその子会社から1事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役3名が監査等委員である取締役であることから、「(3)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査等委員は4名であり、常勤の監査等委員1名と独立社外取締役監査等委員3名から構成されています。また、独立社外取締役監査等委員は、法律もしくは会計に関する高度な専門性や企業経営に関する高い見識を有することを基軸に3名を選定しています。
b. 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計12回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間です。各監査等委員は、そのすべてに出席し、年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議を行っています。
決 議 :監査の方針、計画、方法、監査等委員である取締役選任議案に関する同意、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案等
報 告 :取締役会議題事前確認、経営会議決裁事項の確認、監査等委員会事務局活動状況、子会社状況等
審議・協議:監査の方針、計画、方法、レビュー、監査報告書案等
c. 監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役の一員として取締役会に出席し、意見を述べ、他の取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行についての適法性・妥当性の観点から監査を行っています。各監査等委員の取締役会への出席率は100%でした。
また、常勤の監査等委員は、取締役会以外の重要な会議(経営会議、予算委員会、子会社の定例会議等)への出席、重要な決裁書類の閲覧、工場往査等、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の独立社外取締役監査等委員との情報共有および意思疎通を図っています。その他、監査等委員全員による代表取締役や取締役執行役員との意見交換会を通じて、各取締役から報告を受け意見交換を行っています。
子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業報告を受けました。
会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け(当事業年度は6回)、必要に応じて説明を求めました。
また、監査等委員会および監査等委員の機能の強化の一環として、その指揮命令の下に、監査等委員会事務局を執行部門から独立した内部監査部内に設置し、監査等委員会および監査等委員の職務を補助する部門として法令遵守状況のモニタリングなどを重点的に行っています。
② 内部監査の状況
内部監査等を担当する部門として、内部監査部を設置しています。内部監査部は2名で構成され、組織上独立した監査等委員会直属の機関とし、当社ならびに関係会社の制度、組織、業務および経営活動全般に対する監査、監査等委員会事務局等の業務を担っています。
監査等委員会、内部監査部および会計監査人である監査法人は、三者もしくは二者で定期的に会合を持ち、積極的な意見および情報交換を行うことで連携を図り、内部監査機能が十分に機能するよう努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 平井 啓仁
指定有限責任社員 業務執行社員 福竹 徹
d.監査業務に係る補助者の構成
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されています。具体的には、公認会計士5名およびその他10名を主たる構成員としています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、監査法人の品質管理体制、独立性に加えて、監査チームの専門的な知識レベル、特殊事項への対応能力等を総合的に勘案するとともに、当社監査等委員会の監査法人の評価も踏まえ判断しています。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とします。
また、会計監査人が会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社の経理部および内部監査部ならびに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の法人概要、欠格事由の有無、品質管理システム、独立性ならびに会計監査人の監査計画、監査チーム体制、監査およびレビューの結果報告、その他会社計算規則第131条会計監査法人の職務遂行に関する事項等について審議した結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制の整備状況に関する助言業務です。
b.監査公認会計士等の同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制等に関する助言業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し決定しています。
e.監査等委員会が会計監査の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項および第3項の同意をしたのは下記の理由によります。
・会計監査人の監査計画の内容が適切であること
・会計監査人の会計監査の職務執行状況が適切であること
・会計監査人の報酬見積の算定根拠が適切であること
(4) 【役員の報酬等】
1.2019年度における役員報酬等
(1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 基本方針
中期経営計画に掲げた施策を着実に実行し、中長期的な企業価値の向上を図っていくうえでは、業務執行取締役の報酬について、報酬と業績および株主価値との連動性をより明確化する必要があります。その目的を果たすため、以下の報酬ポリシーに基づき、外部の報酬コンサルタントを利用し、外部調査機関による役員報酬調査データも活用することで、役員報酬制度を設計しています。
[報酬ポリシー]
1 市場および当社での経験・貢献に対して、適正な報酬水準と報酬構成を実現する。
2 年度計画の達成に向けてドライブをし、中長期にわたり役員のモチベーションを維持する。
② 取締役報酬制度の決定プロセス
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しています。また当社では、報酬等の額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、2019年12月18日開催の取締役会決議により、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬委員会を設置しています。
③ 報酬体系と内容
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、当社と規模や業種の類似する国内の他企業の報酬水準との比較および当社の財務状況を踏まえて決定されます。
1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されます。
・固定報酬は、外部調査機関による調査データに基づく規模や業種の類似する他社水準をもとに設計した役位別レンジの範囲内で、各取締役の貢献と経験の評価をもとに個人別に決定されます。
・業績連動報酬は、短期インセンティブ(年次賞与)として、主に単年度の連結売上高および連結営業利益額の目標達成率と親会社株主に帰属する当期純利益を全取締役共通の評価指標とするほか、各取締役の担当部門業績評価なども加味して個人別に決定されます。支給額は、目標達成時を100%として、0%~150%の範囲で変動します。
・100%目標達成時における固定報酬と業績連動報酬との構成割合については、代表取締役の場合は約2:1、その他の業務執行取締役の場合は約3:1となります。
2 監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみで構成されます。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月16日(第73期定時株主総会)であり、決議の内容は、①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額4億5,000万円以内、②監査等委員である取締役の報酬等の額を年額6,000万円以内、と定めるものです。
なお、当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定については、代表取締役社長が作成した原案について監査等委員会で審査を行い、2019年6月19日開催の取締役会において、当該審査結果の報告を踏まえて、代表取締役会長と代表取締役社長に各取締役の報酬等の額の決定の全部を一任することを決議しています。
(2)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでいます。
2.当社役員には、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
業績連動報酬の連結業績評価において参照した目標指標の状況は、次のとおりです。
目標指標達成率の変動幅と短期インセンティブ支給率の関係は、次のとおりです。
(注)業績評価指標の目標達成率が下限を下回った場合は、支給率を零とします。
(3)指名報酬委員会の開催状況、活動内容
指名報酬委員会は2019年12月18日に設置され、独立社外取締役2名および社内取締役1名の合計3名により構成し、社内取締役を委員長として運営しています。当事業年度においては、全委員参加による2回の開催に留まりましたが、業績評価および個人目標評価のプロセスと内容を確認・審議するとともに、2020年度より適用される役員報酬体系および構成比の見直し等につき活発な議論を行いました。
2.2020年度からの新たな役員報酬制度
提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 基本方針
業務の執行を通じた企業価値の持続的な向上への貢献を促し、株主との価値共有を一層高めていくため、2020年5月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、新たな中長期インセンティブ報酬制度を導入することを決議するとともに、2020年6月19日開催の第77期定時株主総会において、株式報酬制度の導入および当該株式報酬のために拠出する金銭の上限として、従前の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠とは別枠で、2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象として1億8,000万円と決議されています。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2020年6月19日開催の第77期定時株主総会終結の時をもって廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することとし、その具体的な金額、方法等については、取締役会に一任いただくことに決定しています。
中長期インセンティブ報酬制度および報酬体系における報酬割合は、次のとおり設計しています。その他の業務執行取締役は、固定報酬の比率を代表取締役よりも高めに設定しています。
② 中長期インセンティブ報酬
業務執行取締役の報酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確化し、業務執行取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として新たな株式報酬制度を導入いたします。
(株式給付信託)
本制度では当社が定める株式給付規程に従って、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対してポイントを付与し、累計します。取締役の退任後に算定される当該累計ポイント数に相当する当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を給付します。本制度の運営のために設定される信託に対し、1億8,000万円(5事業年度分)を上限とする金銭を拠出します。
詳細は、「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
(5) 【株式の保有状況】
当社における保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については以下のとおりです。
「純投資目的である投資株式」とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受け取ることを目的とする投資株式をいう。
「純投資目的以外の目的である投資株式」とは、取引先(保有先)との間で、中長期的な取引関係の維持・強化が図られ、企業価値向上に資する投資株式をいう。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、株式保有を通じ中長期的な取引関係の維持・強化を図ることにより、企業価値向上に資すると判断した場合に、取引先の株式を保有することがあります。
当社取締役会では、政策保有株式(上場株式に限る)の保有に係る合理性について以下項目を毎期検証し、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に判断しています。
[検証項目]
〈定性項目〉
・取引内容・状況
・保有継続における戦略的意義
・保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク
・保有継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通し・リスク
〈定量項目〉
・直近の取引額
・年間受取配当金額・株式評価損益
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。