|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
987,900,000 |
|
計 |
987,900,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
576,483,555 |
576,483,555 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。(注) |
|
計 |
576,483,555 |
576,483,555 |
- |
- |
注. 平成27年10月28日開催の取締役会決議により、効力発生日を平成28年1月1日として、単元株式数を1,000株から100株に変更しました。
① 旧商法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成17年6月28日定時株主総会特別決議及び平成17年6月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
6個(注1) |
6個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
6,000株(注1,2) |
6,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成17年6月29日 至平成37年6月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 ③上記①、②以外の新株予約権の行使条件は、当社取締役会決議により決定します。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されます。
付与株式数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
② 会社法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成18年6月28日定時株主総会特別決議及び平成18年6月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
5個(注1) |
5個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
5,000株(注1,2) |
5,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成18年6月30日 至平成38年6月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成21年6月25日定時株主総会特別決議及び平成21年6月25日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
12個(注1) |
12個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
12,000株(注1,2) |
12,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成21年6月27日 至平成41年6月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成22年3月24日定時株主総会特別決議及び平成22年3月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
24個(注1) |
24個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
24,000株(注1,2) |
24,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成22年4月2日 至平成42年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成23年3月24日定時株主総会特別決議及び平成23年3月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
55個(注1) |
55個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
55,000株(注1,2) |
55,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成23年4月2日 至平成43年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成24年3月22日定時株主総会特別決議及び平成24年4月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
84個(注1) |
84個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
84,000株(注1,2) |
84,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成24年4月28日 至平成44年3月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成25年3月22日定時株主総会特別決議及び平成25年3月22日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
96個(注1) |
96個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
96,000株(注1,2) |
96,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成25年3月24日 至平成45年3月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成26年3月20日定時株主総会特別決議及び平成26年3月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
88個(注1) |
88個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
88,000株(注1,2) |
88,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成26年3月22日 至平成46年3月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成27年3月20日定時株主総会特別決議及び平成27年3月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
82個(注1) |
82個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
82,000株(注1,2) |
82,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成27年3月22日 至平成47年3月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成28年3月24日定時株主総会特別決議及び平成28年3月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数 |
76個(注1) |
76個(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
76,000株(注1,2) |
76,000株(注1,2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成28年3月26日 至平成48年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
該当ありません。(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成20年4月1日 |
177,240,000 |
576,483,555 |
- |
26,745 |
60,626 |
103,807 |
注.当社がキリンファーマ㈱との間で実施した株式交換に伴う新株式の発行による増加であります。
|
(平成28年12月31日現在) |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
75 |
54 |
577 |
500 |
23 |
30,698 |
31,927 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
1,174,684 |
143,595 |
2,969,691 |
720,360 |
328 |
750,051 |
5,758,709 |
612,655 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
20.40 |
2.49 |
51.57 |
12.51 |
0.01 |
13.02 |
100 |
- |
注1.自己株式29,261,490株は「個人その他」欄に292,614単元を、「単元未満株式の状況」欄に90株をそれぞれ含めて記載しております。
2.「その他の法人」欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、120単元含まれております。
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(平成28年12月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
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ジェーピー モルガン チェース バンク385147 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
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資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
|
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計 |
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注1.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社の持株数6,809千株は、株式会社みずほ銀行が委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しております。
2.当社保有の自己株式29,261千株(5.08%)は、議決権を有しないため上記から除外しております。
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(平成28年12月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 29,261,400 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 546,609,500 |
5,466,095 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 612,655 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
576,483,555 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
5,466,095 |
- |
注.「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が12,000株含まれております。また、
「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数120個が含まれております。
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(平成28年12月31日現在) |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
協和発酵キリン株式会社 |
東京都千代田区 大手町一丁目6番1号 |
29,261,400 |
- |
29,261,400 |
5.08 |
|
計 |
- |
29,261,400 |
- |
29,261,400 |
5.08 |
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 旧商法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成17年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成17年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名、当社執行役員 13名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
133,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
② 会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成18年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成18年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 7名、当社執行役員 11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
111,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
③ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成21年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成21年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名、当社執行役員 8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
93,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
④ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成22年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成22年3月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名、当社執行役員 11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
85,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑤ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成23年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成23年3月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名、当社執行役員 14名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
119,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑥ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成24年3月22日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年3月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名、当社執行役員 17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
126,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑦ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成25年3月22日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年3月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名、当社執行役員 17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
129,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑧ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成26年3月20日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年3月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名、当社執行役員 16名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
98,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑨ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成27年3月20日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年3月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名、当社執行役員 16名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
82,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑩ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成28年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年3月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名、当社執行役員 17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
76,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑪ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員並びに当社子会社の一部取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記に定める内容の新株予約権について、1,523個(新株予約権1個につき100株)を上限として発行することを、平成29年3月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。
|
決議年月日 |
平成29年3月23日(予定) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名、当社執行役員 17名、子会社取締役 7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
152,300株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成32年3月25日 至 平成35年3月23日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,013 |
8,604,843 |
|
当期間における取得自己株式 |
652 |
1,054,164 |
注1.「当事業年度における取得自己株式」及び「当期間における取得自己株式」の内訳は、単元未満株式の買取りであります。
2.「当期間における取得自己株式」には、平成29年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
272 |
249,929 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
29,261,490 |
- |
29,262,142 |
- |
注1.当事業年度における「その他」の内訳は、単元未満株式の売渡し(株式数272株、処分価額の総額249,929円)であります。
2.当期間における「その他」には、平成29年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
3.当期間における「保有自己株式数」には、平成29年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。
当社の利益配分に関する方針は、今後の事業展開への備えなど内部留保の充実を図るとともに、毎期の連結業績、配当性向等を総合的に勘案しながら、安定的な配当を行うことを基本としております。また、自己株式の取得につきましても、機動的に対応し、資本効率の向上を図ってまいります。内部留保資金につきましては、将来の企業価値向上に資する研究開発、設備投資、開発パイプラインの拡充など新たな成長につながる投資に充当してまいります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うこととしております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
このような基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金を1株につき12.5円とし、中間配当金12.5円と合わせ、年間では1株につき25円とさせていただく予定であります。
また、2016-2020年中期経営計画においては、2018年までは連結配当性向40%(のれん償却前当期純利益ベース)を目処に安定的な配当を行うことを目指してまいります。当社の当事業年度の連結配当性向は73.3%(のれん償却前当期純利益ベースでは43.7%)となる予定であります。
なお、基準日が当事業年度(第94期)に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年7月29日 取締役会決議 |
6,840 |
12.50 |
|
平成29年3月23日(予定) 定時株主総会(注) |
6,840 |
12.50 |
注.平成28年12月31日を基準日とする期末配当であり、平成29年3月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。
|
回次 |
第90期 |
第91期 |
第92期 |
第93期 |
第94期 |
|
決算年月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
|
最高(円) |
970 |
1,256 |
1,510 |
2,321 |
2,098 |
|
最低(円) |
757 |
833 |
1,006 |
1,094 |
1,412 |
注.最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成28年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
1,954 |
1,793 |
1,638 |
1,658 |
1,722 |
1,658 |
|
最低(円) |
1,705 |
1,412 |
1,450 |
1,518 |
1,424 |
1,512 |
注.最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
(1) 平成29年3月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
昭和28年4月30日生 |
昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年2月 BioWa,Inc.社長 18年6月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員 22年3月 当社取締役専務執行役員 24年3月 当社代表取締役社長(現任) |
(注4) |
18 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
昭和29年1月17日生 |
昭和54年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年3月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年3月 当社取締役常務執行役員 25年3月 当社取締役専務執行役員 26年3月 当社代表取締役副社長執行役員 (現任) |
(注4) |
17 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
昭和31年1月21日生 |
昭和53年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年4月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年6月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注4) |
28 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
昭和32年7月18日生 |
昭和58年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー企画部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年3月 当社常務執行役員 26年3月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注4) |
30 |
|
取締役 |
研究開発本部長 兼開発機能 ユニット長 |
佐藤 洋一 |
昭和29年8月18日生 |
昭和59年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成12年1月 同社薬事監査室長 13年11月 同社薬事室長 16年9月 同社医薬カンパニー薬事統括室長 19年7月 キリンファーマ株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社薬事部長 21年4月 当社執行役員 24年3月 当社常務執行役員 27年3月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注4) |
30 |
|
取締役 |
|
伊藤 彰浩 |
昭和35年12月19日生 |
昭和58年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成19年7月 キリンファーマ株式会社企画部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社グループ企画部長 21年4月 当社戦略企画部長 22年3月 キリンビジネスエキスパート株式会社経理部長 23年1月 キリングループオフィス株式会社 経理部長 25年1月 キリンホールディングス株式会社 執行役員 26年3月 同社取締役 27年3月 当社取締役(現任) キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員(現任) |
(注4) |
- |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
昭和22年7月12日生 |
昭和45年4月 株式会社日立製作所に入社 平成7年8月 日立アメリカ社副社長 11年4月 株式会社日立製作所事業開発室長 13年4月 同社グローバル事業開発本部長 15年6月 同社執行役 18年1月 同社執行役常務 19年4月 同社執行役専務 22年4月 日立電線株式会社執行役専務 24年4月 日立総合計画研究所顧問 25年6月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長(現任) 26年3月 当社取締役(現任) 27年5月 J.フロント リテイリング株式会社 監査役(現任) |
(注4) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
昭和20年9月2日生 |
昭和43年4月 聖路加国際病院勤務 52年9月 ワシントン州立大学看護学講師 56年5月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年7月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成7年4月 コンティニュアスホームケア(ペンシルベニア州フィラデルフィア)設立、施設長 10年4月 大分医科大学成人看護学主任教授 14年4月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年4月 同大学国際科長 18年4月 同大学国際科長、看護学科長 19年4月 同大学学長 20年4月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 26年6月 同大学名誉教授(現任) 27年3月 当社取締役(現任) |
(注4) |
0 |
|
常勤監査役 |
|
永井 浩明 |
昭和30年4月15日生 |
昭和53年4月 第一生命保険相互会社に入社 平成10年12月 同社投信推進室長 13年4月 同社前橋支社長 15年4月 同社大阪業務推進部長 19年4月 同社検査部長 21年4月 同社関連事業部部長 21年6月 当社常勤監査役(現任) |
(注5) |
5 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
昭和29年1月30日生 |
昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年6月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年4月 同社購買部長 19年7月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 21年4月 当社執行役員 26年3月 当社常勤監査役(現任) |
(注6) |
26 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
昭和31年10月11日生 |
昭和57年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成13年6月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 20年3月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 22年4月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 25年4月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 26年4月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 28年3月 当社常勤監査役(現任) |
(注7) |
0 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
昭和33年11月25日生 |
昭和56年4月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年2月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼CFO 18年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)グループ戦略部主幹 19年7月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年7月 サンミゲルビール社副CFO 23年3月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年3月 同社執行役員 27年3月 当社監査役(現任) キリンホールディングス株式会社 常勤監査役(現任) |
(注8) |
- |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
昭和40年1月2日生 |
平成7年4月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 8年1月 松尾綜合法律事務所に入所 11年2月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年4月 国際協力事業団長期専門家 14年8月 弁護士法人キャスト(現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)代表マネージングパートナー弁護士(現任) 20年8月 SUIアドバイザリーサービス株式会社(現U&Iアドバイザリーサービス株式会社)代表取締役(現任) 26年6月 株式会社フルッタフルッタ取締役 26年9月 GMO TECH株式会社取締役(現任) 27年3月 当社監査役(現任) 27年6月 伊藤忠商事株式会社監査役(現任) |
(注8) |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
160 |
注1.取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役永井浩明、清水明及び監査役瓜生健太郎は、社外監査役であります。
3.当社は執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役(伊藤彰浩、西川晃一郎及びリボウィッツよし子を除く。)は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
注4.平成28年3月24日開催の第93回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注5.平成25年3月22日開催の第90回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注6.平成26年3月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注7.平成28年3月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで
注8.平成27年3月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
9.所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
(2) 平成29年3月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
昭和28年4月30日生 |
昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年2月 BioWa,Inc.社長 18年6月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員 22年3月 当社取締役専務執行役員 24年3月 当社代表取締役社長(現任) |
(注4) |
18 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
昭和29年1月17日生 |
昭和54年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年3月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年3月 当社取締役常務執行役員 25年3月 当社取締役専務執行役員 26年3月 当社代表取締役副社長執行役員 (現任) |
(注4) |
17 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
昭和31年1月21日生 |
昭和53年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年4月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年6月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年4月 当社常務執行役員 21年6月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注4) |
28 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
昭和32年7月18日生 |
昭和58年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成16年3月 同社医薬カンパニー企画部長 19年7月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年3月 当社常務執行役員 26年3月 当社取締役常務執行役員(現任) |
(注4) |
30 |
|
取締役 |
製品ポート フォリオ戦略 部長 |
宮本 昌志 |
昭和34年7月16日生 |
昭和60年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成23年4月 協和発酵キリン株式会社信頼性保証本部薬事部長 24年3月 当社執行役員信頼性保証本部薬事部長 26年7月 当社執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 27年4月 当社執行役員製品ポートフォリオ戦略部長(現任) 29年3月 当社取締役常務執行役員(予定) |
(注4) |
0 |
|
取締役 |
|
横田 乃里也 |
昭和36年2月3日生 |
昭和59年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成18年3月 キリンオーストラリア社長 23年3月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 26年3月 同社生産本部生産部長 27年4月 キリン株式会社執行役員人事総務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター (現任) 29年3月 当社取締役(予定) |
(注4) |
- |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
昭和22年7月12日生 |
昭和45年4月 株式会社日立製作所に入社 平成7年8月 日立アメリカ社副社長 11年4月 株式会社日立製作所事業開発室長 13年4月 同社グローバル事業開発本部長 15年6月 同社執行役 18年1月 同社執行役常務 19年4月 同社執行役専務 22年4月 日立電線株式会社執行役専務 24年4月 日立総合計画研究所顧問 25年6月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長(現任) 26年3月 当社取締役(現任) 27年5月 J.フロント リテイリング株式会社 監査役(現任) |
(注4) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
昭和20年9月2日生 |
昭和43年4月 聖路加国際病院勤務 52年9月 ワシントン州立大学看護学講師 56年5月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年7月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成7年4月 コンティニュアスホームケア(ペンシルベニア州フィラデルフィア)設立、施設長 10年4月 大分医科大学成人看護学主任教授 14年4月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年4月 同大学国際科長 18年4月 同大学国際科長、看護学科長 19年4月 同大学学長 20年4月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 26年6月 同大学名誉教授(現任) 27年3月 当社取締役(現任) |
(注4) |
0 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
昭和29年1月30日生 |
昭和51年4月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年6月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年4月 同社購買部長 19年7月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 21年4月 当社執行役員 26年3月 当社常勤監査役(現任) |
(注5) |
26 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
昭和31年10月11日生 |
昭和57年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 平成13年6月 同社アグリバイオカンパニー 事業推進部長 20年3月 キリンアグリバイオ株式会社 取締役種苗事業本部長 22年4月 ジャパンアグリバイオ株式会社 代表取締役社長 25年4月 キリンホールディングス株式会社 グループ経営監査担当主幹 26年4月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 28年3月 当社常勤監査役(現任) |
(注6) |
0 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
昭和33年11月25日生 |
昭和56年4月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年2月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼CFO 18年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)グループ戦略部主幹 19年7月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年7月 サンミゲルビール社副CFO 23年3月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年3月 同社執行役員 27年3月 当社監査役(現任) キリンホールディングス株式会社 常勤監査役(現任) |
(注7) |
- |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
昭和40年1月2日生 |
平成7年4月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 8年1月 松尾綜合法律事務所に入所 11年2月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年4月 国際協力事業団長期専門家 14年8月 弁護士法人キャスト(現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)代表マネージングパートナー弁護士(現任) 20年8月 SUIアドバイザリーサービス株式会社(現U&Iアドバイザリーサービス株式会社)代表取締役(現任) 26年6月 株式会社フルッタフルッタ取締役 26年9月 GMO TECH株式会社取締役(現任) 27年3月 当社監査役(現任) 27年6月 伊藤忠商事株式会社監査役(現任) |
(注7) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
|
新井 純 |
昭和34年2月28日生 |
昭和58年4月 シェル石油株式会社に入社 平成14年9月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 16年4月 同社経理部長 17年3月 同社執行役員経理部長 18年3月 同社取締役経理担当 19年3月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 20年8月 同社代表取締役社長代行 20年11月 同社代表取締役社長 25年3月 同社代表取締役グループCOO 26年3月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長(平成29年3月31日退任予定) 28年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社取締役(現任) 29年3月 当社監査役(予定) |
(注8) |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
125 |
注1.取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役清水明及び監査役瓜生健太郎、新井純は、社外監査役であります。
3.当社は執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役(横田乃里也、西川晃一郎及びリボウィッツよし子を除く。)は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
注4.平成29年3月23日開催予定の第94回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注5.平成26年3月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注6.平成28年3月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで
注7.平成27年3月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
注8.平成29年3月23日開催予定の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで
9.所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します。」というグループ経営理念及び中期経営計画に基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。また、経営理念に基づく中期経営計画実現のためにステークホルダーとの協働が不可欠であることを認識し、それぞれの立場を尊重し、株主・投資家に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示を行うとともに、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行い、誠意を持って説明責任を果たしてまいります。
また、当社はキリンホールディングス株式会社のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保した経営を進めてまいります。
② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ.会社の機関の基本説明
当社の機関設計は、重要な業務執行の意思決定機関である取締役会による監督と、監査役会による意思決定のプロセス及び内容を監視・検証する「監査役会設置会社」を選択しています。また、任意の報酬諮問委員会及び指名諮問委員会を設置することにより経営の透明性を高め、業務執行と監督機能のバランスを備えたハイブリッド型のガバナンス体制を採用しております。
報酬諮問委員会及び指名諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、社外役員3名、社内役員2名で構成されております。取締役及び監査役等の報酬・指名に関して、客観的かつ公正な視点から取締役会への答申を行っております。
(取締役、取締役会)
当社の取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役の知識、経験、能力、見識においてバランスのとれた透明性の高い体制となっています。また、社外取締役の客観的かつ専門的な視点を活かすことで適切な意思決定と経営の監督機能の実現を図っています。取締役候補者の選任方針・手続きは、指名諮問委員会で審議し、取締役会で決定しております。
当社の取締役は、平成29年3月15日現在8名(うち社外取締役2名:男性7名、女性1名)の構成となっており、原則月1回開催される取締役会にて、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。
(監査役、監査役会)
当社の監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等により、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人、内部監査部門及びグループ会社監査役等との連携を通じて、監査機能の充実に努めております。
当社の監査役は、平成29年3月15日現在5名(うち社外監査役3名:男性5名)の構成となっております。
なお、常勤監査役永井浩明は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、平成29年3月23日開催予定の定時株主総会における社外監査役候補の新井純は、経理・財務部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(経営戦略会議、執行役員制)
当社は、戦略的な視点から的確かつ効率的な経営判断が下せる意思決定機構として、経営戦略会議を設置しております。また、機動的に事業戦略を実行し、執行責任を明確にするため、執行役員制を導入しております。
(会計監査、法令遵守)
当社は、財務諸表等について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、表示等が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受けております。また、業務執行上発生する諸問題については、法令遵守を最優先とし、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けております。
(コンプライアンス・リスクマネジメント体制)
当社は、当社グループの「コンプライアンス基本方針」、「リスクマネジメント基本方針」に則り、コンプライアンスを誠実に推進するとともに、リスクに対する適切な対応を行う体制を確保しております。また、経営課題に内在する様々なリスクに対応するため、各種社内委員会を設置し、リスクマネジメント、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。各種社内委員会の活動内容は定期的に取締役会に報告されます。各種社内委員会の概要は以下のとおりです。
・グループCSR委員会
コンプライアンス・情報セキュリティを含むリスクマネジメント、環境保全、企業価値創出などCSRに関する当社グループ全体戦略及び活動方針などの重要事項を審議する。
・グループ情報公開委員会
情報活動の基本方針及び情報公開に関する重要事項を総合的に審議する。
・グループ品質保証委員会
品質保証に関する基本方針を審議する。
・グループ財務管理委員会
資金管理及び財務市場リスク管理に関する基本方針、計画などの重要事項を審議する。
(内部監査)
経営監査部を設置し、当社グループにおけるガバナンスプロセス・リスクマネジメント及びコントロールに関する経営諸活動の遂行状況を、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行っております。
(企業倫理)
当社グループでは業務執行における企業倫理遵守の姿勢を明確にするため、「協和発酵キリングループコンプライアンス基本方針」及び、同方針に基づき「協和発酵キリングループ行動規範」を制定し、国内外のグループ会社に周知しております。
ロ.コーポレート・ガバナンスの体制
当社の平成29年3月15日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりです。
ハ.会社のコーポレート・ガバナンス充実に向けた取組の実施状況
(取締役会・監査役会等の活動状況)
平成28年度は、取締役会を16回開催し、当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。また、経営戦略会議を23回開催し、経営に関する全般的重要事項を協議決定しました。監査役会は14回開催され、監査方針等の協議決定及び取締役の職務執行を監査しました。
報酬諮問委員会、指名諮問委員会はそれぞれ7回開催し、取締役及び監査役等の報酬・指名に関する取締役会への答申を行いました。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を以下のとおり決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めております。
※「内部統制システム構築の基本方針」
当社は、親会社であるキリンホールディングス株式会社の「会社法に基づく内部統制システム大綱」を踏まえ、会社法第362条第4項第6号「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として、以下を定める。
1.当社及び子会社(以下、当社グループ)の取締役及び使用人の職務の執行が法令等を遵守すること及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、以下の体制を整備する。
・当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、当社グループの各社に周知する。
・コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき適切に保存・管理を行うとともに、取締役又は監査役に対して閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、以下の体制を整備する。
・当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、リスクの開示及びクライシス発生時の対応に対する手順を明確化し、当社グループ各社に周知する。
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるために、以下の体制を整備する。
・職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する規程・基準類を定める。
・取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任するほか、必要に応じ当社グループ各社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定の監督を行う。
・経営戦略会議を設置し、意思決定を迅速化する。
・グループ子会社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
・当社グループ各社ごとに年度計画を策定し、モニタリング等を通じて定期的に業績管理を行う。
5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)
当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するために、親会社であるキリンホールディングス株式会社のグループ運営の基本方針を踏まえ、以下の体制を整備する。
・グループ子会社の主管部署を設置し、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。
・グループ子会社の業務執行に関する責任及び権限を定め、各社業務について内部監査専任組織による監査を実施する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(以下総称して、監査役関連体制)
当社の監査役の求めに応じ、必要があるときは使用人若干名に、監査役の職務の補助業務を担当させる。また、当該使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事に関する事項の決定は、当社の監査役の同意を必要とする。なお、当該使用人が監査役の職務の補助業務を担当するときは、業務執行に係る役職を兼務せず、当社の監査役の指揮命令のみに従う。
7.当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
① 当社の取締役は監査役に対し以下の報告を行う。
・取締役会に付議される事項について、事前にその内容、その他監査役監査上有用と判断される事項。
・当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、その事実。
・当社グループの取締役又は使用人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。
・当社の監査役の同意を要する法定事項。
・当社の内部統制システムの整備状況及びその運用状況。
当社の監査役は、上記事項に限らず、その必要に応じ随時に、当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人に対し報告を求めることができる。
② 当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人(当該取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者を含む)は、当社グループ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査役に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、直接当社の監査役に報告することができる。また、当社の監査役は内部通報制度の運用状況について、担当部署から定期的に報告を受けるとともに、自らが必要と認めた場合、直ちに当該運用状況について報告をさせることができる。
8.前号の報告をした者が当社の監査役に当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めた当社グループ共通の規程類を整備し、当社グループの各社に周知した上で適切に運用する。
9.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等に関する事項
当社は、当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、当社の代表取締役等との意見交換会を定期的に開催する。当社の監査役は、内部監査専任組織等と連携した監査を実施することができる。また、当社は、当社の監査役の要請に基づき、当社の監査役が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
上記「内部統制システム構築の基本方針」の「5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)」に記載のとおりです。
ニ.社外取締役及び社外監査役
(会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
平成29年3月15日現在の当社の社外取締役2名(西川晃一郎、リボウィッツよし子)はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
平成29年3月15日現在の当社の社外監査役3名(永井浩明、清水明、瓜生健太郎)のうち、清水明はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。永井浩明、瓜生健太郎はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、平成29年3月23日開催予定の定時株主総会における社外監査役候補の新井純は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
当社の社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
(選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が平成23年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、当社グループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の※「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし平成29年3月15日現在、4名(社外取締役2名 西川晃一郎、リボウィッツよし子、社外監査役2名 永井浩明、瓜生健太郎)を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。また、社外監査役候補の新井純についても、平成29年3月23日開催予定の定時株主総会で原案どおり監査役に選任された場合、同規程に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。
※「社外役員の独立性に関する基準」
当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 当社の親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。
② 当社の主要株主(当社の親会社を除く) の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう。
③ 当社が主要株主である会社(当社の子会社を除く)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
④ 当社又は当社の子会社を主要な取引先とする者
「当社又は当社の子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の2%以上の支払いを当社若しくは当社の子会社から受け、又は当社若しくは当社の子会社に対して行っている者をいう。
⑤ 当社又は当社の子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「当社又は当社の子会社を主要な取引先とする会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社若しくは当社の子会社から受け、又は当社若しくは当社の子会社に対して行っている会社をいう。
⑥ 当社の主要な取引先である者
「当社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受け、又は当社に対して行っている者をいう。
⑦ 当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「当社の主要な取引先である会社」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受け、又は当社に対して行っている会社をいう。
⑧ 当社又は当社の子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
⑨ 当社又は当社の子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑩ 当社又は当社の子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去3年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高(総収入)の2%に相当する額をいう。
⑪ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑫ 当社又は当社の子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑬ 当社又は当社の子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑭ 上記①又は②に過去5年間において該当したことがある者
⑮ 上記④~⑧、⑪のいずれかに過去3年間において該当したことがある者
⑯ 上記①~⑮のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、①~⑮において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑰ 当社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
⑱ 当社の子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
⑲ 過去5年間において当社又は当社の子会社の業務執行取締役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
(経営の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
ホ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、矢崎弘直、石田健一の2名であり、いずれも新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他36名であります。
③ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
|
基本報酬 |
ストック・オプション |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
323 |
278 |
45 |
5 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
25 |
25 |
- |
1 |
|
社外役員 |
92 |
92 |
- |
6 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
1) 役員報酬の基本設計
・当社の取締役報酬は、当社の経営陣として相応しい人材を確保できる内容であること、役員各自がその職務執行を通じて当社への貢献を生み出す動機付けとなるものを基本として設計しております。
・具体的には、短期インセンティブとして業績連動型報酬、中長期インセンティブとして株式報酬型ストック・オプションを採用しております。業績連動型報酬は、会社業績及び個人業績を反映させて年間の報酬を確定させる年俸制としております。株式報酬型ストック・オプションは、株価変動による影響を株主と共有することで、企業価値向上への意欲や士気を一層高めることを目的としております。なお、社外取締役及び監査役については、経営の監督機能を十分に働かせるため、固定報酬のみとしております。
・報酬等の水準は、当社の業態や規模等を考慮し、また外部専門機関による他企業の調査データも参考にして、当社として相応と判断される水準を設定しております。
2) 役員報酬の決定手続
・取締役報酬は月額50百万円を上限として、また、取締役への株式報酬型ストック・オプション付与総額は年額55百万円を上限として、それぞれ株主総会において承認をいただいております。
・監査役報酬は月額9百万円を上限として、株主総会において承認をいただいております。
・当社は委員会設置会社ではありませんが、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とし、社外役員3名、社内役員2名で構成される報酬諮問委員会を設置し、取締役、監査役及び執行役員についての報酬制度、報酬水準の検証と見直し及び株式報酬型ストック・オプションの算定について審議しております。
なお、平成29年3月23日開催予定の定時株主総会において、第4号議案(決議事項)「取締役の報酬額改定の件」及び第5号議案(決議事項)「取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件」を提案しております。
第4号議案「取締役の報酬額改定の件」では、当社の更なる持続的な成長と企業価値の増大に貢献する意識を高め、グローバル・スペシャリティファーマへの飛躍を実現し、グローバルに共通化された報酬制度に展開可能な制度とするとともに、透明性の更なる確保を目的として、業務執行取締役の報酬制度を改定し、(1) 基本報酬、(2) 業績連動型年次賞与、(3) 中長期インセンティブとしての株式報酬の3つで構成するものとします。
これに伴い、業務執行取締役に対する株式報酬比率の引き上げ及び業績連動型年次賞与の支払いを可能とするために、現行の報酬総額(金銭報酬及び株式報酬型ストックオプションの合計額)の枠を増額することはせずに、取締役に対する金銭報酬枠を月額から年額に改めた上で、基本報酬と業績連動型年次賞与を含む金銭報酬枠を年額5億円(現行月額5千万円の12倍の額のうち、1億円は株式報酬型ストックオプションへ移行。)以内とする予定であります。また、社外取締役については、業務執行とは独立した客観的な立場で経営を監督する役割を期待する観点から、業績連動型年次賞与の対象とはせず基本報酬のみとし、年額5億円のうち社外取締役分は5千万円以内とする予定であります。
また、第5号議案(決議事項)「取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件」では、第4号議案「取締役の報酬額改定の件」で提案しております役員報酬制度改定による株式報酬比率の引き上げを可能とするため、現行の報酬総額(金銭報酬及び株式報酬型ストックオプションの合計額)の枠は増額することはせずに、当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプション報酬額を、第4号議案の金銭報酬枠とは別枠で年額1億5千5百万円(現行の年額5千5百万円と、第4号議案における現行の金銭報酬枠からの移行分である1億円の合計額)以内とする予定であります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は同法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
イ.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
ロ.取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 23銘柄
貸借対照表計上額の合計額 6,647百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く。)の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘 柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱スズケン |
658,130 |
3,043 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
1,035,216 |
2,489 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
㈱メディパルホールディングス |
602,988 |
1,250 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
東邦ホールディングス㈱ |
41,837 |
123 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
123,550 |
121 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
52,000 |
34 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘 柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱スズケン |
658,130 |
2,514 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
1,035,216 |
2,002 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
㈱メディパルホールディングス |
602,988 |
1,111 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
Syndax Pharmaceuticals, Inc. |
536,049 |
414 |
医薬品開発等における円滑な取引関係の維持のため |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
123,550 |
122 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
東邦ホールディングス㈱ |
41,837 |
97 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
52,000 |
35 |
医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため |
みなし保有株式
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
79 |
12 |
79 |
23 |
|
連結子会社 |
17 |
- |
18 |
- |
|
計 |
96 |
12 |
97 |
23 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬162百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬149百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、国際財務報告基準 (IFRS)に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、国際財務報告基準 (IFRS)に関する助言業務等であります。
監査報酬の額は、監査日数、当社の規模及び事業の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。