当社は、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月21日に関東財務局長に提出しました。これに伴い、2025年3月19日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち「第三部 参照情報」に当該臨時報告書を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
(訂正前)
(省略)
事業年度第102期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月11日関東財務局長に提出
(訂正後)
(省略)
事業年度第102期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月11日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月21日に関東財務局長に提出
(訂正前)
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年3月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年3月19日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月21日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。