当社は、2025年7月17日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、ダイセルグループ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
株式会社ダイセル 普通株式
210,360株
(注) 発行数は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社の子会社の管理職層の従業員1,121名に対して、当社及び当社の子会社が定める従業員等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(1等級:最大449名53,880株、2等級:最大310名49,600株、3等級:最大264名63,360株、4等級:最大86名34,400株、5等級:最大12名9,120株)に応じて付与するものと仮定して算出した発行数であり、発行数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の本制度に同意する当社及び当社の子会社の管理職層の従業員(以下「対象従業員」といいます。)の数に応じて確定します。
(ⅰ) 発行価格 1,249.5円
(ⅱ) 資本組入額 該当ありません
(注) 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である1,249.5円としております。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(ⅰ) 発行価額の総額 262,844,820円
(ⅱ) 資本組入額の総額 該当ありません
(注1) 発行価額の総額は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社の子会社の管理職層の従業員1,121名に対して、当社及び当社の子会社が定める従業員等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(1等級:最大449名53,880株、2等級:最大310名49,600株、3等級:最大264名63,360株、4等級:最大86名34,400株、5等級:最大12名9,120株)に応じて付与するものと仮定して算出した発行価額の総額であり、発行価額の総額は、対象従業員の数に応じて確定します。
(注2) 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
ダイセルグループ従業員持株会 1名 210,360株
当社の完全子会社及び当社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該当する子会社
当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社又は当社の子会社から対象従業員に対して支給され、本持株会に対して拠出される金銭債権合計262,844,820円(処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は1,249.5円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
本割当契約の概要
2025年8月25日から各対象従業員の当社(対象従業員が当社の子会社の従業員の場合は、当該対象従業員が2025年8月25日時点で所属する当社の子会社とする。)を退職した日まで
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。
対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由(自己都合によるものはこれに含まれない。)により、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、対象従業員が当社又は当社の子会社を退職した日(以下「退職日」という。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退職日をもって本譲渡制限を解除する。
対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、本割当株式に関して対象従業員が保有することとなる譲渡制限付株式持分と本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象従業員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、本持株会が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象従業員は、当該口座の管理の内容について同意することを前提とします。
当社は、本制度に基づき、当社及び当社子会社から対象従業員に対し、譲渡制限付株式として本割当株式を付与するための金銭債権が支給され、対象従業員は、当該金銭債権を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された当該金銭債権を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての本割当株式の処分を受けることとなります。
前述(2)及び(4)に記載のとおりです。
当社及び当社子会社の従業員
2025年8月25日
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上