【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券

子会社株式および関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券(時価のあるもの)……決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法

 により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)

  その他有価証券(時価のないもの)……移動平均法による原価法

(2) デリバティブ取引

時価法

(3) たな卸資産

  製品・半製品・仕掛品・原料品……移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

  貯蔵品……総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。
 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計算した額を、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異および過去勤務費用は、発生した年度において一括損益処理しております。

(4) 環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPCB廃棄物の処理費用の支払に備えるため、その所要見込額を計上しております。

 

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップは、特例処理を採用しております。一体処理(特例処理、振当処理)の要件を満たしている金利通貨スワップは、一体処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)   (ヘッジ対象)

金利スワップ    借入金

金利通貨スワップ  外貨建借入金

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引の限度額を実需の範囲とする方針であり、投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップおよび一体処理によっている金利通貨スワップについては、有効性の判定を省略しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理の方法は、税抜き方式によっております。

 

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,955百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」2,256百万円に含めて表示しております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する資産および負債

関係会社に対する金銭債権および金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

短期金銭債権

9,172百万円

9,393百万円

長期金銭債権

799 〃

785 〃

短期金銭債務

3,837 〃

4,728 〃

 

 

※2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

   なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

 

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

受取手形

702百万円

743百万円

支払手形

227 〃

141 〃

 

 

※3 有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳額は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

圧縮記帳累計額

9,942百万円

9,627百万円

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引の取引高の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

営業取引(売上高)

14,056

百万円

13,513

百万円

営業取引(仕入高)

19,136

 〃

20,113

 〃

営業取引以外の取引高

1,102

 〃

885

 〃

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

従業員給与および賞与

7,402

百万円

7,261

百万円

荷造運搬費

2,767

 〃

2,873

 〃

賞与引当金繰入額

1,031

 〃

1,030

 〃

退職給付費用

235

 〃

934

 〃

減価償却費

1,857

 〃

1,777

  〃

 

 

おおよその割合

販売費

35%

35%

一般管理費

65〃

65〃

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式および関連会社株式

 

前事業年度(2018年3月31日)

(単位:百万円)

区分

貸借対照表計上額

時価

差額

子会社株式

関連会社株式

 

 

当事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分

貸借対照表計上額

時価

差額

子会社株式

関連会社株式

3,544

3,753

208

 

 

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額

 

(単位:百万円)

 

区分

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

 

子会社株式

74,349

74,877

 

関連会社株式

666

1,024

 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式および関連会社株式」には含めておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2018年3月31日)

当事業年度
(2019年3月31日)

(繰延税金資産)

 

 

 繰越税額控除

989百万円

754百万円

減損損失

719  〃

627  〃

貸倒引当金

612  〃

585  〃

賞与引当金

505  〃

494  〃

退職給付信託拠出株式

310  〃

310  〃

退職給付信託実際運用収益

244  〃

277  〃

未払費用

192  〃

212  〃

たな卸資産評価損

131  〃

177  〃

投資有価証券評価損

182  〃

152  〃

関係会社株式評価損

142  〃

142  〃

未払事業税

129  〃

102  〃

ソフト償却超過額

105  〃

100  〃

ゴルフ会員権評価損

82  〃

78  〃

現物未処分資産

60  〃

53  〃

繰越欠損金

660  〃

―  〃

その他

395  〃

390  〃

繰延税金資産 小計

5,465百万円

4,461百万円

評価性引当額

△2,559  〃

△2,247  〃

繰延税金資産 合計

2,905百万円

2,214百万円

 

 

 

(繰延税金負債)

 

 

その他有価証券評価差額金

△3,591百万円

△3,093百万円

退職給付信託拠出株式返還時益金

△490  〃

△490  〃

前払年金費用

△383  〃

△256  〃

その他

△696  〃

△717  〃

繰延税金負債 合計

△5,162百万円

△4,558百万円

繰延税金資産の純額

△2,256百万円

△2,343百万円

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。