第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

積水化学工業株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金20,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金20,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

1.333%

利払日

毎年3月11日及び9月11日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

 

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年3月11日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各11日にその日までの前半か年分を支払う。

 

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

 

(4)償還期日後は利息をつけない。

 

2 利息の支払場所

 

別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2030年9月11日

償還の方法

1 償還価額

 

各社債の金額100円につき金100円

 

2 償還の方法及び期限

 

(1)本社債の元金は、2030年9月11日にその総額を償還する。

 

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 

3 償還元金の支払場所

 

別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。

 

申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年9月5日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2025年9月11日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

 

2 当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて別記((注)第6項「社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める方法により公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年9月5日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3 社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4 財務代理人

(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年9月5日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を(注)第6項に定める方法により公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債の総額について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもこれを履行または解消できないとき。

② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を(注)第6項に定める方法により公告する。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし(注)第4項第(1)号を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を(注)第6項に定める方法により公告する。

(2)本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。

(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面((注)第2項ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

10 発行代理人及び支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

11 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

7,200

1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金27.5銭とする。

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

5,800

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

4,000

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,000

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,000

20,000

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

20,000

75

19,925

 

(2)【手取金の使途】

 上記の差引手取概算額19,925百万円は、全額を2026年3月末までに、連結子会社である積水ソーラーフィルム株式会社(以下「積水ソーラーフィルム㈱」という。)へのCMS(キャッシュマネジメントシステム)を通じた投融資資金に充当する予定であります。積水ソーラーフィルム㈱は、当該資金を当社が策定したグリーンファイナンス・フレームワークにおける適格プロジェクト(別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載します。)であるペロブスカイト太陽電池に関する設備投資資金に充当する予定であります。

 なお、当該資金に係る設備投資計画は、本発行登録追補書類提出日(2025年9月5日)現在(ただし、既支払額については2025年6月30日現在)、以下のとおりとなっております。

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月

総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

着手

完了

積水ソーラーフィルム㈱

堺工場

(大阪府堺市堺区)

その他事業

ペロブスカイト太陽電池製造設備

90,000

2,750

自己資金、補助金、借入金及び社債

2025年1月

2028年3月

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

グリーンボンドとしての適合性について

 当社は、本社債についてグリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」(注1)、「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」(注2)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」(注3)及び「グリーンローンガイドライン(2024年版)」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を2025年8月に策定し、その適合性について、第三者評価機関であるR&Iよりセカンドオピニオンを取得しています。

 なお、本フレームワークに係るセカンドオピニオンを取得するにあたって、環境省の「令和7年度グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業(脱炭素関連部門)」(注5)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるR&Iは一般社団法人環境パートナーシップ会議より交付決定通知を受領しています。

(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。

(注2) 「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、グリーンボンドについてグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。

(注3) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。

(注4) 「グリーンローンガイドライン(2024年版)」とは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンローンガイドライン」といいます。

(注5) 「令和7年度グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業(脱炭素関連部門)」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、以下の(1)から(4)の全てを満たすものとなります。

(1)発行時点において、調達資金の50%以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたは調達資金の使途となるグリーンプロジェクト件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること。

(2)グリーンボンド等のフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までに外部レビュー機関により確認されること。

(3)フレームワークが発行までに公表済みであること。

(4)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジションファイナンスとして資金調達するものではないこと。

 

グリーンファイナンス・フレームワークについて

 当社は、グリーンファイナンスによる資金調達を目的として、グリーンボンド原則、グリーンボンドガイドライン、グリーンローンガイドライン、グリーンローン原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下の通り策定しました。

 本フレームワークに基づき、当社はグリーンファイナンスを実行します。

1.調達資金の使途

 グリーンファイナンスで調達した資金の使途については、以下の適格プロジェクトに係る新規支出または既存支出のリファイナンスに充当する予定です。なお、リファイナンスの場合は、グリーンファイナンスによる調達から過去3年以内に実施した支出に限ります。

<適格プロジェクト>

ICMA事業カテゴリ

適格プロジェクト

SDGs

再生可能エネルギー

ペロブスカイト太陽電池に関する設備投資、研究開発

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

13.気候変動に具体的な対策を

 

<適格プロジェクトの詳細情報>

 ペロブスカイト太陽電池は、当社グループの気候変動戦略において、自社及び社会の脱炭素化を実現する、再生可能エネルギー分野のイノベーションのひとつとして重要です。ペロブスカイト太陽電池は、主原料であるヨウ素を国内で調達できる点、軽量でフレキシブルであるため、適用できる場所が広がる点が特徴です。そのため、この太陽電池は、社会の脱炭素化をけん引する製品と言えます。2025年2月18日に閣議決定された日本の地球温暖化対策計画においても、ペロブスカイト太陽電池は次世代型太陽電池として、日本全体で2040年には約20GWの導入を目標とすることが明記されています。当社グループはペロブスカイト太陽電池の量産化を進めるとともに、自治体や他企業と連携し、種々の用途における実証を行い、適用性を確認、検討していくことで、製品の活用幅を広げ、脱炭素市場の拡大を図ります。

 

2.プロジェクトの評価と選定のプロセス

 プロジェクトの評価と選定においては、当社経営管理部が、ESG経営推進部及び関連する事業部門と協議を行い、当社の環境面での目標であるサステナビリティ貢献製品であることやGHG排出等の環境面への負荷等を踏まえて実施します。選定したプロジェクトは当社の業務執行における最高意思決定機関である取締役会で最終承認を行います。

 当社は、事業活動によって社会・環境にネガティブな影響を与えた場合、各ステークホルダーの皆様に多大な損失や悪影響を及ぼす可能性があると認識しています。具体的なネガティブな影響として、GHG削減に寄与する再生可能エネルギーを創出する当事業による製品が、資源循環設計がなされなかったために、使用後の廃棄の段階で環境負荷を与えることや、設置場所の選定を適切に行わなかったために、生態系破壊や生物多様性の棄損を招いてしまうことなどがあげられます。上記のようなネガティブな影響を最小化していくため、以下の項目について対応していることを確認します。

・製品設計の段階から資源循環を念頭においた開発戦略のもと、お客様と種々の実証実験を行いながら環境負荷のかからない設置場所、設置方法を検討

・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施

・事業実施にあたり必要に応じた地域住民への情報提供及び住民や関連自治体の意見聴取

・当社グループの「環境経営方針」、「調達基本方針」、「コンプライアンス方針」及び「人権方針」などに沿った環境汚染の防止、原材料・資材等調達、労働環境及び人権への配慮の実施

 

3.調達資金の管理

 グリーンファイナンスによる調達資金については、当社の経営管理部が内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を把握するほか、証憑となる文書等も適切に保管し、管理します。調達資金が全額充当されるまでの間は、未充当資金を特定の上、その同額を現金または現金同等物にて管理します。当社のグループ会社で資金充当が発生する際は、上記と同様の管理を実施します。

 

4.レポーティング

① 資金充当レポーティング

 当社は、グリーンファイナンスで調達した資金が適格プロジェクトに全額充当されるまでの間、資金の充当状況及び事業の進捗状況を年次で、実務上可能な範囲で当社のウェブサイトまたはサステナビリティレポートにおいて開示します。未充当資金が生じる場合には、未充当資金の金額または割合、充当予定時期、未充当資金の一時的な運用方法も同時に開示します。リファイナンスの場合には概算額、または割合を開示します。調達資金の充当計画に重要な変化があった場合は速やかに更新し、開示します。

 

② インパクト・レポーティング

 当社は、各年の会計年度末時点におけるインパクト・レポーティングとして、以下のKPIを年次で当社のウェブサイトまたはサステナビリティレポートにおいて開示します。

ICMA事業カテゴリ

適格プロジェクト

インパクト・レポーティング項目(KPI)

再生可能エネルギー

ペロブスカイト太陽電池に関する設備投資、研究開発

・ペロブスカイト太陽電池の製品概要、導入量(MW・GW)

・研究開発の概要、進捗等

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第103期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月16日関東財務局長に提出

 

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年9月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月20日に関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年9月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月31日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年9月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち当該有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)グループビジョンを実現するための経営戦略」に記載された2025年度の数値目標は、中期経営計画「Drive 2.0」で定めた数値目標であり、本発行登録追補書類提出日(2025年9月5日)現在の業績予想数値とは異なっております。当該事項を除き、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2025年9月5日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

積水化学工業株式会社本店

(大阪市北区西天満二丁目4番4号)

積水化学工業株式会社東京本社※

(東京都港区虎ノ門二丁目10番4号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものであります。

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。