|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
800,000,000 |
|
計 |
800,000,000 |
|
種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年11月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
242,075,556 |
242,075,556 |
東京証券取引所 |
単元株式数 1,000株 |
|
計 |
242,075,556 |
242,075,556 |
- |
- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
新株予約権の数(個) |
31 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,000 ※1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月13日 至 平成57年7月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価額 1,017.0 資本組入額 508.5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 |
|
|
⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※2 |
(注)※1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個あたりの目的となる株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、合併、会社分割その他の株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で株式数を調整する。
※2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
i)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i)記載の資本金等増加限度額から上記i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成27年7月1日 ~ 平成27年9月30日 |
― |
242,075 |
― |
24,211 |
― |
18,336 |
|
|
|
平成27年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朝日生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
全国共済農業協同組合連合会 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区平河町二丁目7番9号 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1. 上記の表には記載しておりませんが、平成27年9月30日現在、横浜ゴム株式会社が三菱UFJ信託銀行株式会社へ退職給付信託として信託設定した株式(株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・横浜ゴム株式会社口)」)が、3,400千株あります。この株式の議決権は信託約款上、横浜ゴム株式会社が留保しています。
2.平成26年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書等において、株式会社みずほ銀行が平成26年5月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その内容は、次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
11,310 |
4.67 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
344 |
0.14 |
|
みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
6,923 |
2.86 |
3. 平成27年1月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書等において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が平成27年1月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その内容は、次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
9,866 |
4.08 |
|
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション |
アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス市ポラリス・パークウェー1111 (東京都千代田区丸の内二丁目7番3号) |
155 |
0.06 |
|
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
97 |
0.04 |
4. 平成27年6月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書等において、三井住友信託銀行株式会社が平成27年6月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その内容は、次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
9,358 |
3.87 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
738 |
0.30 |
5.上記のほか、自己株式が15,179千株あります。
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 15,179,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 226,551,000 |
226,551 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 345,556 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
242,075,556 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
226,551 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数1個)含まれております。
|
平成27年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本ゼオン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 |
15,179,000 |
- |
15,179,000 |
6.27 |
|
計 |
- |
15,179,000 |
- |
15,179,000 |
6.27 |
該当事項はありません。