当第3四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第3四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経営環境は、日本国内においては、英国のEU離脱問題や米国の新政権への移行などにより為替が乱高下するなど先行きが不透明な状況が続いたものの、全体としては雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しました。一方、アジア・オセアニア経済は、中国ではインフラ投資などの政策効果によって下げ止まりが見られたものの、インドや一部のアセアン諸国では内需に弱さが見られ、全体としては緩やかな減速が続いております。
国内建設市場におきましては、住宅ローン金利の低下や政府による住宅取得支援策等により住宅着工は堅調に推移しました。非住宅関連は、店舗・事務所を中心に着工面積が減少しましたが、倉庫や宿泊施設の市場拡大に支えられ全体としては持ち直しの動きが見られました。
このような経営環境の下、当社グループは、医療・介護施設をはじめとする非住宅市場及びリフォームなどの成長分野に対する営業活動の強化、アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社及びその子会社とのシナジーの追求、アジア地域におけるメラミン化粧板販売の強化、機能材料事業の強化などを推進いたしました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高110,053百万円(前年同四半期比1.7%増)、営業利益13,557百万円(前年同四半期比16.9%増)、経常利益13,841百万円(前年同四半期比15.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益8,441百万円(前年同四半期比17.3%増)となりました。
セグメントの業績を示すと次のとおりであります。なお、セグメント間の内部売上は除いております。
(化成品セグメント)
国内の接着剤系商品は、木工・家具向け汎用接着剤、合板用接着剤が好調に推移したことに加え、2015年9月より連結業績に組み入れたアイカSDKフェノール株式会社が寄与し、売上は前年を上回りました。一方、海外の接着剤系商品においては、アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社の子会社が、アジア太平洋地域における接着剤・繊維板用樹脂の需要を取り込み販売数量を増やすことができたものの、原材料安による売価低下や為替換算レートの影響により売上は前年を下回りました。その結果、接着剤系商品全体としても前年を下回りました。
建設樹脂系商品は、改修市場への積極的な展開を進めた塗床材「ジョリエース」や、HACCP導入義務化に対応する高耐久塗床材「アイカピュール」が好調に推移しましたが、新築住宅向けの外装・内装仕上塗材「ジョリパット」が低迷した結果、全体としては前年を下回りました。
非建築分野への取り組みとして注力している機能材料事業につきましては、有機微粒子や自動車向け接着剤が順調に推移し前年を上回りました。
このような結果、売上高は55,128百万円(前年同四半期比2.8%減)となりました。一方、コストダウンや原材料、燃料の価格低下等により、営業利益(配賦不能営業費用控除前)は4,830百万円(前年同四半期比19.1%増)となりました。
(建装材セグメント)
国内市場では、店舗や医療・介護施設などの新築需要が低調に推移した結果、汎用的な化粧板・化粧ボードは低調に推移しました。その中で、学校やオフィスビルなどの改修や、インバウンド需要によるホテルの新築・改修は堅調に推移し、メラミン化粧板周辺領域への展開として注力している粘着剤付化粧フィルム「オルティノ」や不燃ボードは好調に推移しました。加えて、2015年10月より連結業績に組み入れたアイカテック建材株式会社が寄与し、全体としては前年を上回りました。
一方、海外市場においては、インドネシア、シンガポールを中心に化粧板の販売量を増やしましたが、為替換算レートの影響により売上としては前年を下回りました。
このような結果、売上高は27,117百万円(前年同四半期比8.6%増)、営業利益(配賦不能営業費用控除前)は5,947百万円(前年同四半期比20.3%増)となりました。
(住器建材セグメント)
不燃化粧材「セラール」は、住宅向けキッチンパネル用途、教育施設、公共施設向けの壁用途で好調に推移しました。メラミン化粧板を加工したポストフォーム・カウンター商品は、集合住宅向けのキッチン扉や、戸建住宅や集合住宅向けのキッチン対面カウンター「バリューエッジカウンター」、天然水晶を原材料にした高級人造石「フィオレストーン」を中心に売上を伸ばすことができました。ドア・インテリア建材は、戸建住宅向け建具全体としては前年を下回りましたが、メラミン化粧板の特性を活かした「メラフュージョンシリーズ」は売上を伸ばすことができました。また、医療・介護施設向け機能引戸「U.D.(ユニバーサルデザイン)コンフォートシリーズ」は医療介護施設の新築着工減少の影響を受け前年を下回りました。
このような結果、売上高は27,807百万円(前年同四半期比5.0%増)、営業利益(配賦不能営業費用控除前)は4,547百万円(前年同四半期比11.1%増)となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,874百万円(1.2%)増加し、155,309百万円となりました。主な資産の増減は「現金及び預金」が4,284百万円、投資その他の資産の「その他」が1,023百万円増加したことと、有形固定資産が1,934百万円、無形固定資産の「のれん」が1,278百万円減少したことなどによるものであります。
負債は前連結会計年度末に比べ126百万円(0.3%)増加し、41,059百万円となりました。主な負債の増減は、流動負債の「その他」が955百万円増加したことと、「賞与引当金」が720百万円減少したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ1,748百万円(1.6%)増加し、114,249百万円となりました。主な増減は「親会社株主に帰属する四半期純利益」8,441百万円、剰余金の配当4,113百万円により、「利益剰余金」が4,328百万円増加したことなどによるものであります。
これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増加し、70.9%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
(当社のグループの対処すべき課題)
当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
[株式会社の支配に関する基本方針について当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)]
当社は、平成19年6月22日開催の第107回定時株主総会にて株主の皆様のご賛同をいただき「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます)を導入・運用しております。
(本プランの内容)
Ⅰ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。
しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付の条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するものもありえます。
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。
Ⅱ.基本方針の実現に資する取組み
1.中長期的な会社の経営戦略
アイカグループは、共生の理念のもと、たえざる革新により新しい価値を創造し、社会に貢献して「真にお客さまに選ばれる企業集団-グッドカンパニー」を目指しています。
また、グループ全体の企業価値の増大が社会の利益にもつながると認識し、企業価値の継続的な増大のため『スピード・効率・変革』をスローガンにしております。
当社グループにおきましては、以下の項目に重点を置き経営を進めています。
①素材メーカーとしての特徴を活かし、素材連携に基づいた独創性のある商品展開を進めます。
②「地球環境の保全」と「地域との調和」を図り、環境にやさしい商品を開発します。
③事業分野におけるナンバーワン商品を拡充します。
④海外における生産・販売拠点の充実を図り、グローバル展開を推進します。
⑤連結経営とフリー・キャッシュ・フロー重視の経営体質を構築します。
以上の基本方針のもと、平成25年4月からは新たに中期4ヵ年計画をスタートさせました。この目標達成のた
めに、1)改修・リフォーム・医療介護などの成長分野への取組強化と用途開発による国内中核事業の持続的
成長、2)海外事業・機能材料事業の展開加速を通じた事業構造の変革、3)生産・調達のグローバル最適化
と原価低減の推進、4)事業環境の変化とグローバル化に即した組織運営と人材強化を重点的に進め、株主・
顧客などのステークホルダーから絶大の信頼を得られるよう取り組んでまいります。
2.コーポレートガバナンス(企業統治)の推進
当社は「コーポレートガバナンス(企業統治)の強化」を通じて、グループ会社とともに企業価値および株主共同の利益の確保・向上を実現させていきたいと考えています。
①基本規程として「行動規範」を策定し、企業理念の精神を具体化した役員および社員の「行動指針」として
定めていきます。更に、全社横断組織として「企業倫理委員会」を設置するなど企業統治に関する組織、規程
を充実させ、企業の透明性、効率性、健全性を向上すべく推進しています。
②経営の体制として、業務執行と監督機能区分を明確化するため、執行役員制度を導入しております。取締役
会は、経営の透明性・客観性を確保するため社外取締役を含む取締役にて構成しております。監査役会は、監
査役監査の透明性、公平性を確保するため社外監査役を含む監査役にて構成しております。また、平成28年4
月より任意の諮問委員会として、社外役員を主な構成員とする「ガバナンス委員会」を設置し、企業の持続的
な成長と統治機能の更なる充実を目指しています。
当社では多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くため、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しております。これら取組みは上記Ⅰ.の基本方針の実現にも資するものと考えています。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プラン導入の目的
本プランは、上記Ⅰ.に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入するものです。
当社取締役会は、当社株式の大規模買付が行われようとする場合、株主の皆様に適切な判断をいただくためには、大規模買付を行おうとする者および当社取締役会等からの十分な情報提供と、株主の皆様が検討を行うに相当な期間が必要不可欠と考えております。しかしながら、株主の皆様への十分な情報提供もなく、あるいは取締役会からの意見・代替案の提示などを行う期間もないまま、一方的に大量の株式の買付が行われる例も見受けられます。そのため、当社は、企業価値および株主共同の利益の確保・向上のため、本プランにおいて大規模買付を行う際の手続きに関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます)を設定し、大規模買付ルールの遵守を大規模買付を行おうとする者に求めることで、株主の皆様が十分な情報や検討期間を得られないまま判断を迫られる事態を回避するとともに、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する買付行為を防止することといたしました。
2.大規模買付ルールの概要
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付が開始される、というものです。その概要は以下のとおりです。
(1)本プランの対象となる大規模買付等
本プランは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付またはこれに類似する行為(但し、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付行為」といいます)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付者に係る株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の
株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
(2)意向表明書の事前提出の要求
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従
う旨の誓約および以下の内容等を記載した意向表明書を日本語でご提出いただきます。
①大規模買付者の名称、住所
②設立準拠法
③代表者の氏名
④国内連絡先
⑤提案する大規模買付行為の概要等
(3)必要情報の提供の要求
当社は、大規模買付者に対し、上記(2)の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付行為に対する株主の皆様の判断および取締役会としての意見形成のために必要な情報(以下、「本必要情報」といいます)のリストを交付しますので、大規模買付者は、リスト記載の本必要情報を当社に提供していただきます。
本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。
①大規模買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および組合員(ファンドの場合)その他の構
成員を含みます)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容等を含みます)
②大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、
関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます)
③大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規
模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます)
④大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます)の具体的名称、調達方法、関
連する取引の内容を含みます)
⑤大規模買付行為の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
⑥大規模買付行為の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針
なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは株主の皆様の判断および当社取締役会・第三者委員会の意見形成に不十分と当社取締役会および第三者委員会が合理的に判断した場合には、取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます(以下、この期間を「情報提供期間」といいます)。
但し、大規模買付者からの情報提供の迅速化と、当社取締役会が延々と情報提供を求め、情報提供期間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間の上限を意向表明書受領から60営業日に限定し、仮に本必要情報が十分に揃わない場合であっても、情報提供期間が満了したときは、その時点で直ちに「取締役会評価期間((4)にて後述します)」を開始するものとします(但し、大規模買付者側から、合理的な理由に基づく延長要請があった場合には、必要に応じて情報提供期間を延長することがあります)。
大規模買付行為の提案があった事実および取締役会に提供された本必要情報は、取締役会および第三者委員会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。また、当社取締役会は、大規模買付者による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を大規模買付者に通知するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
(4)取締役会による評価期間等
取締役会による評価期間は、大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じ、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付の場合)を、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます)とします。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、取締役会は外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等の専門家)の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見を慎重に取りまとめ、公表します。必要に応じ、大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
(5)第三者委員会の設置
大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するための仕組みとして、第三者委員会を設置しております。第三者委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者の中から選任します。
本プランについては、下記3(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として対抗措置は行わず、下記3(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、対抗措置をとる場合があるとし、対抗措置の発動に関する客観的な要件を設定しております。その判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、遵守をしているとしても、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと合理的に認められるか、十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、第三者委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
3.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として、当該買付提案についての反対意見の表明あるいは代替案の提示により株主の皆様を説得するに留め、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当社取締役会は、当該大規模買付行為が以下①~⑤のいずれかに該当し、その結果として当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、第三者委員会の勧告を十分に尊重した上で、例外的に当該大規模買付行為に対する対抗措置をとることがあります。
①真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者
に引き取らせる目的の大規模買付行為(いわゆるグリーンメーラーである場合)
②当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権・ノウハウ・企業秘密情報・主要取
引先や顧客等を当該大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目
的の大規模買付行為
③当社の経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済
原資として流用する予定の大規模買付行為
④当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売
却処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的な高配当による株価の急上
昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的の大規模買付行為
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二
段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付等の株式の
買付を行うことをいいます)等の、株主の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株式の
売却を強要するおそれがある大規模買付行為
(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行為を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分な情報提供を行わない場合、またはその他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、第三者委員会の勧告を十分に尊重した上で、当該大規模買付行為に対する対抗措置をとる場合があります。
(3)対抗措置の内容
本プランにおいては、上記(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、上記(1)に記載のとおり例外的に対抗措置をとる場合、および上記(2)に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、遵守をしているとしても、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと合理的に認められるか、十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。
取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、第三者委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
新株予約権の無償割当をする場合には、大規模買付者でないことを新株予約権の行使条件や取得条件とするなどの行使条件および取得条件を設けることがあります。
(4)対抗措置発動の停止等について
上記(1)または(2)において、当社取締役会が対抗措置を講ずることを決定した後に当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、第三者委員会の勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の中止または停止を行うことがあります。対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合において、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断したときには、当該新株予約権の無償割当てについて設定した基準日にかかる権利落ち日の前日までの間は、第三者委員会の勧告を受けた上で新株予約権無償割当ての中止をすることができるものとし、新株予約権無償割当て後においては、第三者委員会の勧告を受けた上で当社が無償で新株予約権を取得する方法により、対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。このような対抗措置発動の停止等を行う場合は速やかに情報開示を行います。
4.株主・投資家に与える影響
(1)本プランが株主および投資家の皆様に与える影響等
本プランは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている取締役会の意見を、株主の皆様に提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、本プランは株主および投資家の皆様が投資判断を行う上での前提となるものであり、株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記3.のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応策が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向に十分ご注意ください。
(2)対抗措置の発動が株主および投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的として、上記3.のとおり、対抗措置をとることがありますが、取締役会が対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上場する東京証券取引所および名古屋証券取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について適時・適切に開示します。
対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合は、取締役会で別途定める一定の日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割り当てられます。また、新株予約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。但し、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得条項に従い当該新株予約権の取得の手続きを取る場合には、大規模買付者以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになります。これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行または取得することになった際に、法令および当社が上場する東京証券取引所および名古屋証券取引所の上場規則等にしたがって、別途お知らせいたします。
なお、第三者委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います)を行う場合、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じず、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、当該新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
大規模買付者については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合であっても大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置がとられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。
5.本プランの適用開始、有効期間、継続および廃止
本プランの有効期間は、平成31年6月に開催予定の定時株主総会終結の時までであり、以降につきましても、本プランの継続(一部修正した上での継続を含みます)については定時株主総会の承認を経ることとしております。
但し、その有効期間中であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。なお、当社取締役会は、今後の司法判断の動向や、当社が上場する東京証券取引所および名古屋証券取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランの見直し等、適宜・適切な措置を講じてまいります。その際における本プランの変更は、都度株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様のご賛同を得たうえで行うこととしております(法令改正もしくは当社の上場する東京証券取引所および名古屋証券取引所の上場規則変更等による文言の変更といった軽微な修正につきましては、第三者委員会の承認を得たうえで、当社取締役会にて修正することがあります)。
Ⅳ.本プランが会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由
本プランは、上記Ⅲ.に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた場合に、当該大規模買付に応じるか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的に導入するものであり、上記Ⅰ.に述べた会社支配に関する基本方針に沿うものです。
よって、当社取締役会は、本プランは当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えます。その具体的な理由は以下のとおりです。
(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が定めている三原則を充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
(2)株主意思を重視するものであること
本プランは、定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得たうえで継続しております。また、上記Ⅲ.5に記載のとおり、定時株主総会においてご賛同頂いた後も、その後の当社株主総会にて変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映されることとなっております。
(3)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および公正性を担保するための仕組みとして、第三者委員会を設置しています。第三者委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役および社外有識者の中から選任される委員3名以上により構成されます。
また、第三者委員会の判断の概要については、適時適切に株主および投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値および株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
(4)合理的かつ客観的な発動要件の設定
上記Ⅲ.3に記載のとおり、本プランにおける対抗措置は、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(5)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ.5に記載のとおり、本プランは当社取締役会によりいつでも廃止できるものとされております。従って、本プランはデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期を1年としているため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができず、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,894百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。