|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
116,577,000 |
|
計 |
116,577,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年6月26日) |
上場金融商品取引 所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
67,590,664 |
67,590,664 |
東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
67,590,664 |
67,590,664 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月23日定時株主総会決議、平成19年5月7日発行取締役会決議、平成19年5月24日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
9(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
900 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年5月25日 至 平成39年5月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成38年5月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年5月25日から平成39年5月24日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
② 平成19年6月22日定時株主総会決議、平成20年5月9日発行取締役会決議、平成20年5月27日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
9(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
900 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年5月28日 至 平成40年5月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成39年5月27日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年5月28日から平成40年5月27日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
③ 平成20年6月24日定時株主総会決議、平成21年5月8日発行取締役会決議、平成21年5月26日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
20(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年5月27日 至 平成41年5月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成40年5月26日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年5月27日から平成41年5月26日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
④ 平成21年6月23日定時株主総会決議、平成22年4月30日発行取締役会決議、平成22年5月18日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
32(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,200 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年5月19日 至 平成42年5月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権
利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができま
す。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成41年5月18日までに権利行使開
始日を迎えなかった場合、平成41年5月19日から平成42年5月18日までは権利行使をすることができま
す。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
⑤ 平成22年6月23日定時株主総会決議、平成23年4月28日発行取締役会決議、平成23年5月16日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
60(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年5月17日 至 平成43年5月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた
額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成42年5月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年5月17日から平成43年5月16日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
⑥ 平成23年6月23日定時株主総会決議、平成24年4月27日発行取締役会決議、平成24年5月15日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
125(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,500 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年5月16日 至 平成44年5月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成43年5月15日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年5月16日から平成44年5月15日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
⑦ 平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年4月30日発行取締役会決議、平成25年5月16日割当日
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
94(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
9,400 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当り100円 (1株当たり1円)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年5月17日 至 平成45年5月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成44年5月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年5月17日から平成45年5月16日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成23年11月15日(注) |
△2,300 |
67,590 |
- |
9,891 |
- |
13,277 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
55 |
24 |
265 |
205 |
- |
3,921 |
4,470 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
233,071 |
6,541 |
140,955 |
176,868 |
- |
117,912 |
675,347 |
55,964 |
|
所有株式数の割合 (%) |
- |
34.51 |
0.97 |
20.87 |
26.19 |
- |
17.46 |
100.00 |
- |
(注)自己株式2,303,875株は、「個人その他」に23,038単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOLDMAN, SACHS & CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス 証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
|
|
|
住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社) |
東京都中央区築地7丁目18-24 (東京都中央区晴海1丁目8-11) |
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385174 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)当社は自己株式2,303千株を所有しておりますが、上記大株主から除いております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 2,303,800 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 65,230,900 |
652,309 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 55,964 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
67,590,664 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
652,309 |
- |
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|
アイカ工業㈱ |
愛知県清須市西堀江2288番地 |
2,303,800 |
- |
2,303,800 |
3.41 |
|
計 |
- |
2,303,800 |
- |
2,303,800 |
3.41 |
① 平成18年6月23日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成18年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
② 平成19年6月22日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。ついては、平成19年6月22日開催の当社定時株主総会においても、引き続き株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成19年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③ 平成20年6月24日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。ついては、平成20年6月24日開催の当社定時株主総会においても、引き続き株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成20年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
④ 平成21年6月23日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。ついては、平成21年6月23日開催の当社定時株主総会においても、引き続き株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成21年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑤ 平成22年6月23日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。ついては、平成22年6月23日開催の当社定時株主総会においても、引き続き株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成22年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑥ 平成23年6月23日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。ついては、平成23年6月23日開催の当社定時株主総会においても、引き続き株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成23年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑦ 平成24年6月22日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの
当社は、取締役の報酬を当社の株価や業績と連動したものとするため、取締役に対する役員退職慰労金制度を平成18年6月23日開催の当社定時株主総会において廃止し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。ついては、平成24年6月22日開催の当社定時株主総会においても、引き続き株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成24年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
722 |
1,971,962 |
|
当期間における取得自己株式 |
104 |
345,880 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の行使) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式 |
2,303,875 |
- |
2,303,979 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡ならびに新株予約権の行使による株式は含まれておりません。
当社は、創立80周年に応答する平成29年3月期の配当金については、連結配当性向50%以上を目安としております。
当社の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針並びに過去の還元実績を考慮し、期末配当金1株当たり47円といたしました。この結果、年間配当金は中間配当金1株当たり38円と合わせて85円となります。
内部留保資金の使途については、既存コア事業の拡大の設備投資や、M&A等将来の企業価値を高めるための投資に優先的に活用する等、長期的な視点で投資効率を考え行っていきます。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成28年10月27日 取締役会決議 |
2,480 |
38 |
|
平成29年6月23日 定時株主総会決議 |
3,068 |
47 |
|
回次 |
第113期 |
第114期 |
第115期 |
第116期 |
第117期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
1,806 |
2,342 |
2,855 |
2,946 |
3,175 |
|
最低(円) |
1,077 |
1,607 |
2,040 |
1,910 |
2,150 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場価格によるものです。
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
3,070 |
3,100 |
3,135 |
3,175 |
3,030 |
3,065 |
|
最低(円) |
2,655 |
2,822 |
2,928 |
2,940 |
2,846 |
2,873 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場価格によるものです。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
小 野 勇 治 |
昭和31年8月24日生 |
昭和54年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
64 |
|
平成12年4月 |
当社化成品開発第一部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
当社化成品カンパニー営業部長 |
||||||
|
平成16年4月 |
当社化成品カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年6月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成16年10月 |
当社第二R&Dセンター長 |
||||||
|
平成20年4月 |
当社化成品カンパニー長 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成22年6月 |
当社代表取締役(現任) 当社取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画部担当 情報システム部担当 財務統括部担当 物流部担当 |
百 々 聡 |
昭和32年8月16日生 |
昭和55年4月 |
株式会社東海銀行入行 |
(注)3 |
22 |
|
平成15年3月 |
株式会社UFJ銀行蒲郡支店長 |
||||||
|
平成19年3月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 守口支社長 |
||||||
|
平成21年4月 |
当社入社、当社総務部担当、 財務企画部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成22年1月 |
当社総合企画部長 |
||||||
|
平成22年6月 平成24年11月 |
当社取締役 当社広報・IR室長 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社海外事業部長、 |
||||||
|
|
西東京ケミックス株式会社 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年4月 |
当社総合企画部長 |
||||||
|
平成26年6月 平成27年4月 平成27年10月
平成29年4月 |
当社常務取締役(現任) 当社財務統括部担当 当社財務統括部長、 経営企画部担当(現任)、 情報システム部担当(現任) 当社財務統括部担当(現任)、 物流部担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
建装・建材カンパニー長 直需部担当 設計推進部担当 |
岩 瀬 幸 廣 |
昭和30年11月20日生 |
昭和54年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
27 |
|
平成14年4月 |
当社首都圏第二営業統括、 |
||||||
|
平成15年4月
平成17年4月 |
東京支店長 当社首都圏営業統括、東京支店長、 当社執行役員 当社建装材カンパニー |
||||||
|
平成18年4月
|
副カンパニー長 当社東海北陸営業統括、 名古屋支店長 |
||||||
|
平成20年4月 平成21年2月 |
当社市場開発部長 当社九州営業統括、福岡支店長 |
||||||
|
平成22年4月 |
当社九州統括、中四国統括 |
||||||
|
平成22年6月 平成23年4月 平成23年6月 平成25年4月 平成26年4月
平成27年4月 平成27年10月 平成28年6月 平成29年4月 |
当社上席執行役員 当社建装材カンパニー長 当社取締役 当社営業カンパニー営業統括部長 当社営業カンパニー副カンパニー長、 同カンパニー首都圏担当 当社建装・建材カンパニー長(現任) 当社建装・建材カンパニー技術部長 当社常務取締役(現任) 当社直需部担当(現任)、 設計推進部担当(現任)
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
アイカ・ アジア・ パシフィック・ホールディング社取締役会長 化成品カンパニー 海外事業 管掌 |
大 村 信 幸 |
昭和39年4月7日生 |
昭和63年4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
17 |
|
平成15年10月 |
同社中部支社物資部物資室長 |
||||||
|
平成20年6月 |
同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 |
||||||
|
平成21年1月 |
当社入社 当社海外事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
当社海外事業部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成23年4月 |
当社新規事業室長、法務監査室長、 広報・IR室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
当社海外事業部副事業部長 |
||||||
|
平成24年12月
平成27年4月
平成28年4月
平成29年6月 |
アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役副会長 アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役会長(現任) 当社化成品カンパニー海外事業管掌 (現任) 当社常務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
首都圏統括 東京支社長 |
小 瀬 村 久 |
昭和36年6月12日生 |
昭和60年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
13 |
|
平成13年4月 |
当社福島営業所長 |
||||||
|
平成15年4月 |
当社住器建材カンパニー埼玉支店長 |
||||||
|
平成19年4月 |
当社東北営業統括、仙台支店長 |
||||||
|
平成22年4月 |
当社東京支店長、 同支店住器建材カンパニー部長 |
||||||
|
平成22年6月 平成22年10月 平成24年6月 |
当社執行役員 当社首都圏統括、東京支店長 当社上席執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社営業カンパニー東京支社長 |
||||||
|
平成26年4月 平成26年6月 平成28年4月 |
当社営業カンパニー営業統括部長 当社取締役(現任) 当社首都圏統括(現任)、 東京支社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
建装・建材カンパニー生産統括 部長 同統括部 本社工場長 |
森 良 二 |
昭和34年9月29日生 |
昭和57年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
14 |
|
平成12年5月 |
当社化粧板生産部長 |
||||||
|
平成15年4月 |
当社建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 |
||||||
|
平成18年4月 |
当社建装材カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
当社化成品カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成24年4月 |
当社建装材カンパニー生産統括部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社建装・建材カンパニー 生産統括部長(現任) |
||||||
|
平成25年6月 |
当社上席執行役員 |
||||||
|
平成27年6月 平成28年4月 |
当社取締役(現任) 当社建装・建材カンパニー生産統括部本社工場長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
アイカテック建材株式会社 代表取締役会長 |
伊 東 善 光 |
昭和28年4月29日生 |
昭和52年3月 |
当社入社 |
(注)3 |
35 |
|
平成14年4月 |
当社住器建材カンパニー営業部長 |
||||||
|
平成15年4月 |
当社住器建材カンパニー 副カンパニー長 |
||||||
|
平成15年6月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社住器建材カンパニー長 |
||||||
|
平成17年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成20年7月 |
当社住器建材カンパニー担当、 首都圏第一営業統括、東京支店長 |
||||||
|
平成21年2月 平成21年10月 平成22年4月 平成22年10月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成27年6月 平成28年4月 平成28年6月 |
当社首都圏営業統括 当社住器建材カンパニー担当 当社甲信越統括 当社住器建材カンパニー長 当社直需部担当 当社営業カンパニー長 当社専務取締役 当社営業カンパニー東京支社長 当社社長補佐、特命事項担当 当社取締役(現任)、 アイカテック建材株式会社 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
小 倉 健 二 |
昭和22年10月1日生 |
昭和45年4月 |
ソニー株式会社入社 |
(注)3 |
- |
|
昭和63年10月 |
ソニー長崎株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成7年6月 |
ソニー国分株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成9年10月 |
エスティ・エルシーディ株式会社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成14年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成17年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年1月 |
CarrierIntegration株式会社 監査役、 WaferIntegration株式会社 監査役(現任) |
||||||
|
平成24年6月 |
株式会社クーレボ 社外監査役 |
||||||
|
平成26年6月 平成27年6月 |
当社社外取締役(現任) 株式会社クーレボ 社外取締役 (現任) |
||||||
|
取締役 |
|
花 村 淑 郁 |
昭和28年9月23日生 |
昭和57年4月
平成11年1月 平成12年4月
平成16年4月 平成18年4月
平成18年10月
平成21年7月 平成24年10月 平成25年11月 平成27年6月 平成28年6月 |
弁護士登録 石原法律事務所 (現 石原総合法律事務所)入所 名古屋地方裁判所鑑定委員(現任) 名古屋弁護士会あっせん仲裁 センター あっせん仲裁人(現任) 石原総合法律事務所副所長(現任) 名古屋家庭裁判所家事調停委員 (現任) 日本司法支援センター愛知地方 事務所地方扶助審査委員(現任) 愛知県建設工事紛争審査会委員 愛知住宅紛争審査会処理委員(現任) 愛知県建設工事紛争審査会会長 当社社外監査役 当社社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
岩 田 照 徳 |
昭和29年6月10日生 |
昭和52年3月 平成14年4月 |
当社入社 当社電子カンパニー長、執行役員 |
(注)5 |
53 |
|
平成16年4月 |
当社建装材カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成16年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
当社物流部担当 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社建装材カンパニー長 |
||||||
|
平成18年10月 |
当社第一R&Dセンター長 |
||||||
|
平成20年4月 |
当社R&Dセンター長、 知的財産部長 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成21年7月 |
当社電子カンパニー担当 |
||||||
|
平成23年6月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月 |
当社社長補佐 当社建装・建材カンパニー長 当社社長補佐、特命事項担当 当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
森 永 博 之 |
昭和27年10月25日生 |
昭和52年3月 平成14年4月 平成15年4月
平成15年6月
平成16年6月 平成17年10月 平成18年10月
平成20年1月 平成20年6月 平成20年7月 平成21年7月 平成22年10月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月 |
当社入社 当社首都圏第一営業統括 当社化成品カンパニー 副カンパニー長、執行役員 当社化成品カンパニー長、 上席執行役員 当社取締役 当社首都圏第二営業統括 当社首都圏第一営業統括、 東京支店長 当社首都圏第二営業統括 当社常務取締役 当社建装材カンパニー長 当社市場開発部担当 当社海外事業部担当 当社社長補佐、海外事業部長 当社総合企画部長 当社社長補佐、特命事項担当 当社常勤監査役(現任) |
(注)5 |
46 |
|
監査役 |
|
松 浦 洋 |
昭和21年5月24日生 |
昭和45年4月 昭和62年2月 平成8年8月 平成14年1月
平成15年1月
平成15年4月
平成15年6月 平成19年6月 平成22年6月 平成23年7月 |
三井物産株式会社入社 米国三井物産株式会社本店審査部長 三井物産株式会社審査部長 同社コーポレートリスク マネジメント部長 同社理事コーポレートリスク マネジメント部長 同社理事コーポレートリスク マネジメント部参与 同社監査役 三井情報株式会社監査役 当社社外監査役(現任) 全国農業協同組合連合会社外監事 (現任) |
(注)4 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
加 藤 正 和 |
昭和22年11月11日生 |
昭和48年10月 |
監査法人丸の内会計事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
(注)5 |
1 |
|
平成16年4月 |
税理士法人トーマツへ転籍 |
||||||
|
平成21年6月 |
税理士法人トーマツ退任 |
||||||
|
平成21年7月
平成22年6月
平成23年1月 |
公認会計士・税理士 加藤正和事務所所長(現任) 天野エンザイム株式会社監査役 (現任) 株式会社ミツカングループ本社 (現 株式会社Mizkan Holdings) 社外監査役(現任) |
||||||
|
平成23年6月 平成24年6月
平成28年11月 |
当社社外監査役(現任) 天野エンザイムホールディングス 株式会社監査役(現任) 株式会社山崎ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
301 |
||||||
(注)1 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
2 監査役松浦洋氏及び加藤正和氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
|
|
|
春 馬 学 |
昭和48年11月4日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 石原総合法律事務所入所 |
- |
|
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 <重要な兼職の状況> 株式会社ネクステージ 社外監査役 ポバール興業株式会社 社外監査役 |
||||||
(1)企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社では、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつと認識し、役割と責任の明確化によるスピーディーな意思決定と情報開示を実施していくことで経営の効率化・透明性の確保を図っていきたいと考えております。
なお、平成18年5月8日開催の取締役会において会社法第362条第5項ならびに会社法第362条第4項6号に基づき、内部統制システムの基本方針に関する事項を決議しております。
<会社の機関の内容>
1)取締役・取締役会
取締役会は当社の経営に関わる重要な事項について意思決定する最高機関であり、取締役9名で構成されております。なお、取締役会の監督機能強化の為、社外取締役2名を選任しております。
定時取締役会が原則毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。また、平成28年4月より取締役会の任意の諮問委員会として、社外役員を主な構成員とする「ガバナンス委員会」を設置し、企業の持続的な成長と統治機能の更なる充実を目指しています。
2)監査役・監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。監査役は4名にて監査役会が構成されており、4名のうち2名は非常勤の社外監査役であります。監査役会は、原則毎月1回開催されております。各監査役が取締役会に出席するほか常勤監査役は経営会議、経営推進会議、その他重要な会議に出席しています。必要に応じて常勤監査役のほか非常勤監査役も加わり、業務執行担当部署の往査、決裁書類その他重要な書類の閲覧、国内外の子会社の調査、会計監査人からの監査報告及び意見交換会議などを実施し、独立した立場から業務監査、会計監査を行っております。
3)執行役員制度
当社は、平成14年4月に業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたしました。従来、取締役が担っていた監督機能と執行機能の分離・強化を推進し、経営の健全性と効率性をより高めております。
4)経営会議
当社は、取締役に業務執行責任者を加えて構成する経営会議を設置しております。経営会議は、原則毎月1回開催され、取締役会に付議する議案の事前審議及び当社規程に基づく決裁機能を有し、取締役会での決定事項の迅速な展開ならびに業務執行における審議及び報告を行っております。
5)経営推進会議
経営推進会議には、取締役、監査役、執行役員をはじめ業務執行部門の長が参加し、原則、四半期毎に業務執行報告、課題検討等を行い、業務内容及び執行状況の監視が行える体制をとっております。
<企業統治の体制及び内部統制の仕組み>
(平成29年6月26日現在)
・企業統治の体制を採用する理由
当社の企業統治の体制は、取締役・監査役・執行役員制度を採用しております。
これは、(ⅰ)お客様の視点に立った経営を推進するために取締役が経営の重要事項の意思決定に関与するべきであること、また、(ⅱ)健全かつ効率的な業務執行を行うために、業務執行を担う執行役員の執行状況の監視機能を、社外取締役を含む取締役が持つべきであること、そして(ⅲ)社外監査役を含む監査役が、経営の意思決定及び業務執行を含む経営全体の監査を行う体制が望ましいこと、を理由としております。
・業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
<取締役ならびに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
1)コンプライアンス体制にかかる規程を整備し、取締役ならびに使用人が法令・定款及び当社の経営理
念を遵守するための行動規範として、「アイカグループ社員の行動指針」を制定し、当社及びグループ全体の役職員に配布し周知徹底を図ります。
2)「企業倫理委員会」において企業活動における法令遵守とそのために必要な施策の企画や立案を行い、
取締役ならびに使用人への周知徹底を図ります。
3)品質(ISO9001)・環境(ISO14001)・労働安全衛生(OHSAS18001)マネジメントシステムを「三位一
体の活動」として全社に展開し、各マネジメントシステムにおいて法令・法規制等の要求事項を遵守し
ます。
4)当社グループ全体で内部通報制度の自浄機能を発揮させ、早期に問題点の把握と解決を図ります。
5)内部監査を専門とする組織「内部監査室」及びコンプライアンス活動を推進する組織「総務部法務グル
ープ」が、当社グループ全体の内部統制活動、コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無を調査・検討します。
6)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然たる態度で臨み、一切
の関係を遮断・排除します。また、弁護士、警察等の外部専門機関とも連携し組織的に対応します。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
1)取締役の職務の執行に関する情報・文書は、社内規程及び関連する文書管理マニュアルに基づき、適
切な文書の保存ならびに管理体制を維持します。
2)株主総会議事録・取締役会議事録・経営会議議事録・経営推進会議議事録・グループ代表者会議議事録・稟議書ならびに関連資料は経営企画部が、契約書ならびに関連資料などの重要文書類は総務部法務グループがそれぞれ保管・管理します。
3)取締役、執行役員、監査役は、常時これらの文書等の閲覧または謄写ができます。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
1)経営環境を取り巻く各種リスク(法令遵守・災害・製品・品質・物流・安全衛生・環境・情報セキュリ
ティ・為替・原材料価格等)については、それぞれの対応部署において検証し、規程・ガイドラインを制定します。また、リスク評価は定期的に取締役会・監査役会に報告します。
2)取締役会・監査役会は、必要に応じ各種リスクについて審議し、法律上の判断が必要な場合は顧問弁護
士等に意見を求めるなど対策を講じます。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
1)執行役員制度を執ることにより、業務執行の迅速化と取締役が担っていた監督機能と執行機能の分離・
強化を推し進め、より一層の経営の健全性と効率性を高めます。
2)取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況
を監督します。取締役会は、審議の活性化を図り、経営の透明性・客観性を確保するため、社外取締役
を含む取締役にて構成します。
3)年度目標は中期経営計画に基づき策定します。各部門はその目標達成に向けて目標と予算を策定し、併
せて具体策を立案し実行します。
<当該株式会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制>
1)企業集団としての企業行動指針を定め、コンプライアンスや理念の統一をめざし、各子会社ごとに当社の取締役・執行役員等より責任担当を決め、事業を総括的に管理します。
2)当社は、子会社の経営内容を把握し、かつ業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、重要事項について当社(取締役会または代表取締役)の承認または当社への報告を求めます。
3)当社は、グループ代表者会議を開催し、当社グループにおける業務執行の状況報告と重要事項の報告を行い、グループ全体の迅速な意思決定と適正な業務遂行を行います。
<監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項>
1)監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役付を置いております。監査役付は、監査役の指示に従いその職務を行います。
なお、監査役付の独立性を確保するため、当該使用人に関する指揮命令権・人事権については、監査
役・監査役会の事前の同意を得て行います。
2)監査役より監査業務に必要な業務指示及び命令を受けた当該使用人は、監査役が指定する補助すべき期間中は、その業務指示に関して、取締役及び他の使用人の指揮命令を受けないこととし、監査役に係る業務に優先して従事します。
<取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制>
1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
2)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは法令に従い直ちに監査役会に報告します。その他、法定事項に加え、取締役との協議により決定する下記事項を報告します。
※内部統制システムの整備・運用に関わる件、子会社の監査役の監査状況、重要な会計方針、会計基準及びその変更、業績及び業績見込の発表内容、重要な開示書類の内容、稟議書及び監査役から要求された会議議事録など
3)監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対し、不利益が生じないことを確保します。
<監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項>
監査役の職務を執行する上で必要な費用は、請求にもとづき会社が負担します。
<その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
1)監査役と取締役・会計監査人との意見交換ならびに内部監査部門等の協力・補助体制を確保します。
2)代表取締役は、監査役会・会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を実施しております。
3)監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、顧問弁護士、公認会計士等を活用します。
<財務報告の信頼性を確保するための体制>
当社は、当社及び当社グループが金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に適切に対応するため「内部統制委員会」を設置し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価することにより、財務報告の信頼性を確保する体制を整備します。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備当初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に調査を実施しており、その内容を取締役会へ報告しております。また、調査結果で判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。当事業年度における上記体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
(1)取締役の職務の執行について
当事業年度において、取締役会を14回開催しており、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう監督を行いました。
(2)リスクマネジメント体制の構築について
当社は、不測の損失の軽減を図るため、経営環境を取り巻く各種リスクに対応する部署を決め、必要な規定、ガイドラインを整備し、稟議手続きを通してリスク管理を実施し、定期的に行うリスク評価の結果を取締役会・監査役会に報告しています。なお、地震等の危機管理については、「危機管理規程」及び「地震防災規程」を制定しており、また、BCP発動に備え、定期的に訓練を行いました(当事業年度は、11月に甚目寺工場および12月に本社・本社工場で夜間想定訓練を実施)。
(3)コンプライアンス体制について
当社は役員及び従業員に対し、定期的なコンプライアンス研修を実施しております(当事業年度は、営業店所向け研修8回、工場向け研修3回、子会社向け研修3回、新任管理職向け研修1回、新入社員向け研修1回開催)。また、問題の早期発見・未然防止を図るため、内部通報窓口「企業倫理委員会への窓」を設置しております。当事業年度において発生した案件に関しましては、速やかに調査の上、代表取締役、企業倫理委員会メンバー及び監査役へ報告し、解決しております。
(4)監査役の職務の執行について
当事業年度において、監査役会を15回開催しており、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等に関して幅広く意見交換、審議、検証し、適宜経営に対して助言や提言を行いました。また、監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行いました。
(2)内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査につきましては、会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について、随時必要な実地監査を社長の直轄機関である内部監査室(3名)において実施しており、監査役又は会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
監査役監査につきましては、常勤監査役及び監査役付(1名)を中心に、会計監査及び内部統制監査を会計監査人及び内部監査室と連携し随時実施しております。
監査役と内部監査室と内部統制委員会は、会計監査人と協議のうえ年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。また、内部監査室及び会計監査人は内部統制に係る情報等の提供を受け適正な監査を行っております。監査役は会計監査人や内部監査室及び内部統制委員会と連携を図ることにより、十分な監督を行っております。
なお、社外監査役1名は公認会計士の資格を有しております。
(3)社外取締役及び社外監査役の状況
現在、当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役、社外監査役は、当社の出身ではなく、外部から招聘した取締役、監査役であり、当社との間には、人的関係、資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 小倉健二氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。平成26年6月に当社社外取締役に就任後も、当社取締役会において活発な助言・提言を行っており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるために、選任いたしました。
社外取締役 花村淑郁氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。平成27年6月から当社社外監査役として当社の監査体制の強化に貢献し、平成28年6月に当社社外取締役に就任後も、その知見をさらに当社の経営監督に生かし当社取締役会において活発な助言・提言を行っており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるために、選任いたしました。
社外監査役 松浦洋氏はリスクマネジメントに関する専門的な知識と豊富な知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言が期待できると判断したため選任いたしました。
なお、松浦洋氏は平成19年6月まで三井物産株式会社の監査役でありました。当社と同社との間に製品販売、材料購入の取引関係、ならびに当社が海外子会社を設立するにあたって、現地サイドの経営を円滑に行うため、三井物産株式会社より一部出資を受けておりましたが、現在、すべての資本関係は解消しております。
社外監査役 加藤正和氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
なお、加藤正和氏は平成16年3月まで監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の代表社員でありました。当社と有限責任監査法人トーマツとは会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
社外取締役及び社外監査役のいずれについても一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
(4)会計監査の状況
当社の会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの無いよう措置をとっております。当社は、同監査法人との間で監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
また、当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 白田英生
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎裕司
なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、準会員4名、その他7名
(5)役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の 員数(人) |
|
|
基本報酬 |
ストックオプション |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
176 |
176 |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
34 |
34 |
- |
2 |
|
社外役員 |
27 |
27 |
- |
4 |
ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬額については役位、職責、在任期間等を勘案し、当社グループ業績を考慮のうえ、株主
総会で承認された限度範囲内で決定しております。
(注)1 平成18年6月23日開催の第106回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額370百万円以内(ただし、株式報酬型ストックオプションによる報酬等は別枠とし、また、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内にすることをご承認いただいております。
2 平成18年6月23日開催の第106回定時株主総会において、取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、以降平成24年6月22日開催の第112回定時株主総会まで毎年、新株予約権を株式報酬型ストックオプション(取締役報酬額とは別枠で年額30百万円以内)として取締役に付与することをご承認いただいております。
(6)株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
66銘柄 12,161百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
タカラスタンダード株式会社 |
1,102,553 |
1,127 |
取引関係の強化 |
|
株式会社岡村製作所 |
810,000 |
870 |
取引関係の強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,413,950 |
737 |
協力関係の強化 |
|
ニッコンホールディングス株式会社 |
350,100 |
714 |
協力関係の強化 |
|
大日本印刷株式会社 |
627,000 |
627 |
取引関係の強化 |
|
株式会社ノーリツ |
235,900 |
432 |
取引関係の強化 |
|
永大産業株式会社 |
1,028,000 |
417 |
取引関係の強化 |
|
株式会社ADEKA |
251,000 |
412 |
取引関係の強化 |
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ |
123,000 |
389 |
取引関係の強化 |
|
三井化学株式会社 |
1,035,000 |
388 |
取引関係の強化 |
|
住友林業株式会社 |
285,500 |
369 |
取引関係の強化 |
|
日産化学工業株式会社 |
120,000 |
348 |
取引関係の強化 |
|
クリナップ株式会社 |
399,800 |
308 |
取引関係の強化 |
|
デンカ株式会社 |
581,000 |
269 |
取引関係の強化 |
|
アイホン株式会社 |
125,300 |
236 |
取引関係の強化 |
|
株式会社内田洋行 |
513,000 |
226 |
取引関係の強化 |
|
東亞合成株式会社 |
241,500 |
226 |
取引関係の強化 |
|
住友不動産株式会社 |
65,000 |
214 |
取引関係の強化 |
|
ニチハ株式会社 |
115,000 |
195 |
取引関係の強化 |
|
東京海上ホールディングス株式会社 |
48,000 |
182 |
協力関係の強化 |
|
大東建託株式会社 |
10,000 |
159 |
取引関係の強化 |
|
株式会社カネカ |
161,000 |
155 |
取引関係の強化 |
|
株式会社名古屋銀行 |
405,000 |
149 |
協力関係の強化 |
|
東陽倉庫株式会社 |
600,000 |
138 |
協力関係の強化 |
|
株式会社木曽路 |
47,300 |
102 |
取引関係の強化 |
|
竹田印刷株式会社 |
200,000 |
100 |
協力関係の強化 |
|
大日精化工業株式会社 |
220,000 |
99 |
取引関係の強化 |
|
ショーボンドホールディングス株式会社 |
23,000 |
98 |
取引関係の強化 |
|
株式会社LIXILグループ |
36,464 |
83 |
取引関係の強化 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
497,000 |
83 |
協力関係の強化 |
|
計 |
11,670,367 |
9,864 |
|
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,413,950 |
989 |
協力関係の強化 |
|
タカラスタンダード株式会社 |
555,425 |
984 |
取引関係の強化 |
|
ニッコンホールディングス株式会社 |
350,100 |
831 |
協力関係の強化 |
|
株式会社岡村製作所 |
810,000 |
801 |
取引関係の強化 |
|
大日本印刷株式会社 |
627,000 |
752 |
取引関係の強化 |
|
三井化学株式会社 |
1,035,000 |
569 |
取引関係の強化 |
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ |
123,000 |
557 |
取引関係の強化 |
|
永大産業株式会社 |
1,028,000 |
541 |
取引関係の強化 |
|
株式会社ノーリツ |
235,900 |
498 |
取引関係の強化 |
|
住友林業株式会社 |
285,500 |
482 |
取引関係の強化 |
|
株式会社ADEKA |
251,000 |
407 |
取引関係の強化 |
|
日産化学工業株式会社 |
120,000 |
388 |
取引関係の強化 |
|
ニチハ株式会社 |
115,000 |
376 |
取引関係の強化 |
|
デンカ株式会社 |
581,000 |
335 |
取引関係の強化 |
|
クリナップ株式会社 |
399,800 |
327 |
取引関係の強化 |
|
東亞合成株式会社 |
241,500 |
306 |
取引関係の強化 |
|
株式会社内田洋行 |
102,600 |
264 |
取引関係の強化 |
|
東京海上ホールディングス株式会社 |
48,000 |
225 |
協力関係の強化 |
|
東陽倉庫株式会社 |
600,000 |
207 |
協力関係の強化 |
|
住友不動産株式会社 |
65,000 |
187 |
取引関係の強化 |
|
大日精化工業株式会社 |
220,000 |
165 |
取引関係の強化 |
|
株式会社名古屋銀行 |
40,500 |
162 |
協力関係の強化 |
|
大東建託株式会社 |
10,000 |
152 |
取引関係の強化 |
|
昭和電工株式会社 |
68,100 |
135 |
取引関係の強化 |
|
株式会社カネカ |
161,000 |
133 |
取引関係の強化 |
|
ショーボンドホールディングス株式会社 |
23,000 |
112 |
取引関係の強化 |
|
竹田印刷株式会社 |
200,000 |
110 |
協力関係の強化 |
|
積水化学工業株式会社 |
58,000 |
108 |
取引関係の強化 |
|
株式会社LIXILグループ |
36,464 |
103 |
取引関係の強化 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
497,000 |
101 |
協力関係の強化 |
|
計 |
10,301,839 |
11,321 |
|
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び
に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
|||
|
貸借対照表 計上額の合計額 |
貸借対照表 計上額の合計額 |
受取配当金の 合計額 |
売却損益の 合計額 |
評価損益の 合計額 |
|
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
上記以外の株式 |
83 |
324 |
5 |
- |
58 |
(7)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限としております。
(8)取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
(9)取締役の選任の決議要件
株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以
上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものと定めております。
(10)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
① 自己株式の取得の決定機関
自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
② 中間配当
株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(11)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分
の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
39 |
15 |
38 |
3 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
39 |
15 |
38 |
3 |
(前連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、当社連結子会社に対する四半期レビュー費用で、その金額は6百万円であります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、監査証明業務に基づく報酬21百万円及び非監査業務に基づく報酬7百万円であります。
(当連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、当社連結子会社に対する四半期レビュー費用で、その金額は6百万円であります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、監査証明業務に基づく報酬19百万円及び非監査業務に基づく報酬16百万円であります。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス等の業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、情報管理体制のコンサルタント業務であります。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、監査計画に基づく見積監査工数及び監査報酬について会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。