事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
単元未満株式の買取り・買増し |
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取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | ||||||||||
株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 | ||||||||||
取次所 | ― | ||||||||||
買取・買増手数料 | 算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取請求又は買増請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式)
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞並びに福井市において発行する福井新聞に掲載する。 | ||||||||||
株主に対する特典 | なし |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利