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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2017年10月1日(注) |
△79,201,600 |
19,800,400 |
- |
5,000 |
- |
8,479 |
(注) 株式併合(5:1)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1 自己株式514,558株は、「個人その他」に5,145単元及び「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式はありません。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300,BEECAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
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(注)1 当社は、自己株式を514,558株所有しておりますが、上記大株主から除いております。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の保有株式数には「取締役等向け株式交付信託」の当社株式104,136株が含まれており、これについては自己株式に含めておりません。
2 2019年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、大和証券投資信託委託株式会社が2019年5月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 大和証券投資信託委託株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
保有株券等の数 株式 954,800株
株券等保有割合 4.8%
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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(相互保有株式) |
- |
|||
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 証券保管振替機構名義等の失念株式はありません。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する「取締役等向け株式交付信託」の株式104,136株(議決権の数1,041個)が含まれております。
3 「単元未満株式数」には、相互保有株式〔アビトップ㈱保有〕43株及び自己株式58株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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宮崎県延岡市中の瀬町 二丁目5955番地 |
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(相互保有株式) |
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計 |
- |
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(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する「取締役等向け株式交付信託」の株式104,136株については、上記の自己株式等に含めておりません。
(取締役等向け株式交付信託の概要)
① 取締役等向け株式報酬制度の概要
当社は、取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び当社と委任契約を締結している執行役員(取締役兼務者を除き、以下も同様、以下、総称して「取締役等」)を対象に、当社の取締役等の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした株式報酬制度(以下「本制度」)を前連結会計年度より導入しております。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」)が当社株式を取得し、役位に応じて当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
② 取締役等に取得させる予定の株式の総数
104,136株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)及び当社と委任契約を締結している執行役員(取締役兼務者を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,492 |
3 |
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当期間における取得自己株式 |
137 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
514,558 |
- |
514,695 |
- |
(注)1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する「取締役等向け株式交付信託」の株式104,136株については、保有自己株式数には含めておりません。
2 当期間における「その他」は、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。
3 当期間における「保有自己株式数」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。
当社は、利益配分を企業にとっての最重要事項の1つと認識し、業績動向、財務体質、将来のための投資に必要な内部留保等を総合的に勘案し、安定配当を確保しつつ、継続的な収益拡大の達成による増配を目指すことを基本方針としております。
当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当を中間配当及び期末配当の年2回行っております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の配当金につきましては、上記方針に基づき、業績や事業環境を総合的に判断しました結果、1株当たり50.00円(うち中間配当金25.00円)と決定しました。
なお、内部留保については、将来の事業拡大と経営体質強化に向けたM&Aその他の投資への活用を想定しております。
(注) 基準日が当期に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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当社グループは、「挑む・創る・変える」の改革精神で新たな価値を創造・提供し、人々の豊かなくらしに貢献することを基本理念としております。
その基本理念の下、当社役員及び従業員は職務の執行にあたり、法令や定款及び社会規範を遵守することは当然のことと認識しており、株主をはじめとする利害関係者(ステークホルダー)との信頼関係を最重要視しつつ、企業価値の増大に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営の透明性を高めることに努めております。
① 企業統治の体制
イ.当社の企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
取締役会は、監査等委員以外の取締役6名および監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。また、監査等委員会は、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員である取締役1名を選定しております。
取締役会は、「取締役会規程」に基づき、月1回以上開催されており、監査等委員を含む各取締役は取締役会その他の会議体への出席等を通じて、取締役の職務執行状況及び執行役員の業務執行状況を把握し、その監督を行っております。経営方針等の最重要事項については、「取締役会規程」等において定められた具体的な基準に基づき、取締役会にて決定されております。
また、経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。各執行役員は、「執行役員規程」に基づき、取締役会が決定した経営方針に従い、代表取締役社長の指揮・監督の下で業務執行にあたっており、また、各執行役員による業務執行状況の報告及び経営に関する情報交換を定期的に行うこと等により、職務執行の効率化を図る仕組みを設けております。
更に、代表取締役社長決裁事項のうち、グループ経営戦略上重要な事項については、その判断の補佐と透明性の確保を目的として、原則として月1回開催される経営会議に付議し、当該事項について充分な事前審議を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、当社の取締役会の監督機能を強化するとともに、社外取締役の比率を高めることで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とし、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、取締役、執行役員及び従業員は、法令や定款はもちろんのこと、社会倫理規範に基づいた行動を求められるものと認識し、上記基本方針に基づき、内部統制システムの整備、また財務報告の信頼性を確保する体制を構築し、それらの浸透を図っております。
取締役、執行役員及び従業員は、「決裁権限規程」等の規定に従い、その職務に責任をもって業務を執行しております。
当社グループにおいては、企業活動に伴うリスクの管理については、リスクの優先順位付けを行い、優先順位付けされた個々のリスクにつき、その発生を未然に防止するための手続・体制や、発生した場合の対処方法等を定める社内規程として、「リスク管理規程」を設けております。同規程では、「経営戦略リスク」と「業務リスク」の管理方法を定め、業務リスクの管理をより適切に実行するために、当社取締役会の直属機関として、社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、定期的に重要な業務リスクの対応方針を決定しております。また、発生した重要な事象については当社の取締役会に報告しております。当社グループに関わる損失の危険の管理については、「リスク管理委員会」および当社の管理本部が全社的な観点からこれに対処するとともに、事業継続計画(BCP)、輸出管理法規や独占禁止法の遵守体制、財務報告の信頼性を確保する体制の整備など、組織横断的なチェック機能や牽制体制を構築し、法令に反した不適正な業務執行によるリスクの低減に努めております。
業務執行・経営の監督の仕組み及び内部統制システム等の模式図は次のとおりであります。
② 責任限定契約の内容の概要
監査等委員である社外取締役三宅雄一郎氏及び西村富士夫氏と当社との間では、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が規定する最低限度額のいずれか高い額となります。
③ その他
イ.取締役の定数
当社の監査等委員以外の取締役数は10名以内、監査等委員である取締役数は5名以内とすることを定款で定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
ハ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ニ.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己株式の取得を行うことができる旨を定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ホ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。
ヘ.取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、および会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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取締役 専務執行役員 水処理・資源開発事業統括本部長 |
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取締役 執行役員 管材システム事業部長 |
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管材システム事業部次長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 執行役員 樹脂事業部長 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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5 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち5名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。
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氏名 |
職名 |
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中 野 賀津也 |
社長執行役員、管理本部長 |
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桑田雅之 |
専務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長 |
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末留末喜 |
執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長 |
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大西勝弘 |
執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長 |
|
髙橋浩雄 |
執行役員、樹脂事業部長、樹脂購買部長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長 |
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山本順一 |
執行役員、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長 |
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鮫島 修 |
執行役員、ドリコ株式会社常務取締役 |
|
柳澤 真 |
執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長 |
|
ダニエル・ アンダーソン |
執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長 |
|
山本 猛 |
執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
当社の社外取締役3名は、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において当社からの独立性が高く、当社の事業活動において制約を受けることはありません。当社の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。
|
氏名 |
選 任 状 況 |
|
藤田尚充 |
これまで培ってきた事業企画、財務・経理に関する専門知識と会社の経営に関与された経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 |
|
三 宅 雄一郎 |
弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 |
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西 村 富士夫 |
これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 |
当社では、東京証券取引所が定める独立役員に、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な選任基準としております。
① 監査等委員監査及び内部監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役4名で組織されており、過半数の3名を社外監査等委員とすることで独立性、透明性を高めています。監査等委員監査は、監査等委員会にて定めた監査方針及び監査計画のもとに取締役会やその他の重要会議に出席し、法令及び定款に対する取締役、執行役員及び従業員の業務執行状況につき定期的かつ適宜に報告を受け、適法性監査及び妥当性監査を行っております。
また、各部門や工場及び子会社への往査及び決裁書類、その他重要な書類の閲覧などを通じて実地監査を行っております。
当社の内部監査部門である社長直轄の内部統制室は、3名で組織されており、各部門や工場及び子会社を定期的に実地監査し、主に業務遂行状況及び法令・社内規定の遵守等の観点から問題点の指摘・改善指導を行っております。当該部門等に係る実地監査結果は、代表取締役社長及び監査等委員に報告しております。
監査等委員会、内部統制室及び会計監査人は、定期かつ適宜に意見交換を実施することにより、適切な監査範囲の確保と監査業務重複の抑制を図り、監査の実効性を高めております。
また、当社の内部統制部門である管理本部及び内部統制室は、取締役会にて「内部統制体制構築の基本方針に基づく整備・運用状況」及び「財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価」を定期的に報告しており、これらの結果は、監査等委員及び会計監査人に伝達されております。
② 会計監査人の状況
a.会計監査人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
市原順二 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
天野祐一郎 |
c.会計監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他30名であります。
d.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性および職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。
その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果、品質管理体制等について報告を受け、会計監査人の適格性、独立性および職務の遂行状況等に関する評価を行い、担当部署からも会計監査人の職務遂行に関する評価を聴取し、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、優秀な人財の確保と適切な動機づけにより当社の企業価値の持続的向上を実現することを目的として設計しております。監査等委員以外の取締役の基本報酬については、職位別の「基礎報酬」と、前年度の業績を基礎とする「業績反映報酬」で構成されております。さらに、中長期的なインセンティブとして位置付ける信託型株式報酬制度を導入しております。
以上の考え方をもとに、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、代表取締役が取締役会にて定めた内規に従って、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、個別の報酬額を決定します。個別の報酬額を決定する際には、監査等委員会にて個々の取締役の評価、報酬等について審議、検証を行い、透明性および客観性を高めるよう努めております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、それぞれの監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤および非常勤を区別のうえ、監査等委員である取締役の協議により定めており、高い独立性の確保の観点から、定額報酬を支給しております。
なお、当事業年度における業績反映報酬に係る指標の目標は、連結業績予想値を前提とした目標値としております。実績は、連結営業利益3,362百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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取締役監査等委員 |
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(うち社外役員) |
( |
( |
( |
( |
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合 計 |
252 |
218 |
34 |
11 |
|
(うち社外役員) |
(32) |
(32) |
(-) |
(3) |
(注)1 上記には、208年6月21日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役1名を含んでおります。
2 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月19日開催の第94期定時株主総会において、年額3億円以内と決議いただいております。また、別枠で、2017年6月22日開催の第96期定時株主総会において、取締役(非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬等として、4事業年度を対象に、上限額を2億円と決議いただいております。
3 取締役監査等委員の報酬限度額は、2015年6月19日開催の第94期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
1.投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の純投資目的以外に保有する株式(政策保有株式)の保有の方針は次のとおりです。
①コーポレートガバナンスの観点から、単なる安定株主としての保有は行わない。
②配当等のリターンも勘案しつつ、企業間の取引上の関係強化等のビジネス上のメリットに資することを原則とする。
③政策保有株式については、上記②の観点から定期的に保有メリットを取締役会において検証し、当該メリットが極小化したと判断した場合、市場への影響やその他考慮すべき事情にも配慮しつつ、必要に応じて売却する。
3.保有目的が純投資目的以外の投資株式
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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4.保有目的が純投資目的以外の投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)事業に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)財務に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)事業に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)財務に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)事業に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)事業に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)財務に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)事業に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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(保有目的)事業に係る企業間取引の強化 (保有効果)※注 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)議決権行使の指図権限 (保有効果)※注 |
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※注.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した
方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証してお
り、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的
で保有していることを確認しております。
5.保有目的が純投資目的の投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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