「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又は評価・換算差額等のうち、適切な区分に加減し、当中間連結会計期間の期首から新たな会計方針を適用しております。なお、これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
(税金費用の計算)
当中間連結会計期間を含む当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
※1.中間連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務
中間連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権債務が前連結会計年度末日残高に含まれております。
※2.棚卸資産の内訳
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 2023年6月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金8百万円が含まれております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2023年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 2024年6月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2024年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金8百万円が含まれております。