【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、取り扱う製品・サービス別に事業活動を展開しており、「合成樹脂事業」、「新規材料事業」及び「建材事業」の3つを報告セグメントとしております。
「合成樹脂事業」は、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等の合成樹脂製品の生産・販売、「新規材料事業」は、光学機能性フィルム等の液晶表示関連材料の生産・販売、「建材事業」は、パーティクルボード、加工ボード等の建築資材の生産・販売を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。
セグメント間の売上高は、一般的に妥当な取引価額に基づいております。
なお、当連結会計年度より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用したため、前連結会計年度については遡及適用後の数値を記載しています。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル事業、木材加工事業、宅地造成及び建物建築事業、情報処理システム開発事業ならびに不動産賃貸事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△1,980百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,980百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.セグメント資産の調整額12,592百万円の主なものは、親会社本社の管理部門及びR&Dセンターに係る資産等であります。
5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額255百万円は、本社管理施設等の設備投資額であります。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル事業、木材加工事業、宅地造成及び建物建築事業、情報処理システム開発事業ならびに不動産賃貸事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△2,030百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,031百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.セグメント資産の調整額12,830百万円の主なものは、親会社本社の管理部門及びR&Dセンターに係る資産等であります。
5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額166百万円は、本社管理施設等の設備投資額であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。
2.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
3.債務保証は金融機関からの借入金に対して保証したものです。なお、保証料は受領しておりません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。
2.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年3月26日開催の当社第100期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とした制度であります。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額5千万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数40,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とします。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含んでおります。
①譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
③譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
④組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。