① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(注)当社は、2019年5月20日に5,000,000株の自己株式の消却を行いました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 転換社債の株式への転換による増加であります。
2 当社は、2019年5月20日に5,000,000株の自己株式の消却を行いました。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式9,352,834株は「個人その他」に93,528単元及び「単元未満株式の状況」に34株含めて記載しております。
2019年3月31日現在
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式9,352千株があります。
2 三井住友信託銀行株式会社から2018年12月21日付で提出された変更報告書には、2018年12月14日現在で以下の株式を共同保有している旨の記載がありますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」は株主名簿によっております。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
3 野村證券株式会社から2019年6月5日付で提出された変更報告書には、2019年5月31日現在で以下の株式を共同保有している旨の記載がありますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」は株主名簿によっております。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
① 【発行済株式】
2019年3月31日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式34株が含まれております。
② 【自己株式等】
2019年3月31日現在
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1 当社は、2019年5月20日に5,000,000株の自己株式の消却を行いました。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買い増し請求による売り渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重視しております。安定的かつ継続的な利益還元と内部留保レベルを勘案し、配当性向は、連結当期純利益の40%程度を中期的な目標としております。内部留保は成長する事業への設備投資や研究開発投資等へ充当し、企業価値を高めてまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当金については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。なお、当事業年度は2018年9月30日を基準日として中間配当を実施しました。
当事業年度の期末配当金は、1株当たり15.0円とし、先に実施した中間配当金(1株当たり15.0円)と合わせて、年間配当金は1株当たり30.0円となり、連結での配当性向は35.0%となりました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の皆様へのタイムリーかつ公正な情報開示、チェック機能強化による経営の透明性の確保が重要な課題であると認識しております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度採用会社であります。また、当社は、事業環境の変化に迅速に対応し、柔軟な業務執行を行うために「執行役員制度」を導入し、経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の役割を明確に分離し、それぞれの機能を強化して適切な意思決定と迅速な業務執行を行います。
・取締役会(月1回開催)
経営の意思決定を迅速に行うために、取締役の定員を10名以内とし、業務執行に関する重要事項について、法令・定款の定めに則った取締役会規程に基づいて決定を行うとともに、監督機能の一層の強化に努めております。取締役会は、提出日現在、代表取締役社長の涌元厚宏を議長とし、橘行雄、渋谷朋夫、大泉優、三上浩、石田由次、小泉和人、太田洋(社外取締役)、藤島安之(社外取締役)の取締役9名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。また監査役である小嶋章弘、下東逸郎、東勝次(社外監査役)、尾崎安央(社外監査役)、山下敏彦(社外監査役)の5名(うち3名は社外監査役)が出席しております。
・経営会議(週1回開催)
経営及び業務執行に関する重要な事項について審議し、または報告を受け、審議事項については、経営会議構成員が審議を尽くした上で議長である社長執行役員が決定しております。経営会議は、提出日現在、社長執行役員の涌元厚宏を議長とし、橘行雄、渋谷朋夫、大泉優、三上浩、石田由次、小泉和人、南部静洋、池田健治郎、井上佳美の役付執行役員10名で構成されております。またオブザーバーとして常任監査役である小嶋章弘が出席しております。
・執行役員会議(四半期に1回開催)
取締役会で選任された会社の業務執行を担当する執行役員(25名以内)で構成し、社長が議長を務め、取締役会及び社長から委任された業務の執行状況その他必要な事項について報告しております。執行役員会議は、提出日現在、社長執行役員の涌元厚宏を議長とし、橘行雄、渋谷朋夫、大泉優、三上浩、石田由次、小泉和人、南部静洋、池田健治郎、井上佳美、平松恒治、明妻政福、幡部吉則、牧内孝典、伊澤孝夫、広重修、益子崇、小柳敬夫、曽川俊郎の執行役員19名で構成されております。またオブザーバーとして常勤監査役である小嶋章弘、下東逸郎の2名が出席しております。
・経営戦略会議(年2回開催)
取締役会で決議された当社グループの基本方針、経営戦略など経営全般に関する重要事項を経営幹部に情報伝達し、周知徹底を図っております。
・監査役会(月1回開催)
監査役会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行の監視、監督を行っております。監査役会は、提出日現在、常任監査役の小嶋章弘を議長とし、下東逸郎、東勝次(社外監査役)、尾崎安央(社外監査役)、山下敏彦(社外監査役)の監査役5名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
・上記以外に、職務権限規程を定め、会社の業務組織、業務分掌、管理監督職位の権限と責任を明確にし、業務の組織的かつ能率的運営を図るとともに、責任体制を確立しております。
ロ 当該体制を採用している理由
当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査役制度によるコーポレート・ガバナンスが、経営機能を有効に発揮できるシステムと判断し、上記体制を採用しております。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、2015年5月11日の取締役会において「業務の適正を確保するための体制」の構築の基本方針を次の内容に改正することを決議しており、この決議に基づき社内規程の整備、必要な組織の設置等体制の整備を実施しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)日本化薬グループ行動憲章・行動基準を制定し、取締役及び使用人に徹底するものとする。
2)倫理委員会を設置し、当該委員会は法令・社内規程の遵守に関する方針の決定及び法令・社内規程違反事案への対応と再発防止策の検討・決定を行うものとする。
3)倫理委員会規程を制定し、適宜見直しを行うものとする。
4)コンプライアンス担当部門として内部統制推進部コンプライアンス担当を設置し、当該担当はコンプライアンス行動計画の策定及び実施、並びに倫理委員会の運営に関する事務・調整を行うものとする。
5)コンプライアンス担当は、取締役及び使用人に対しコンプライアンス教育研修を定期的に実施し、コンプライアンスを尊重する意識を高めるものとする。
6)内部監査部門として監査部を設置し、当該部はコンプライアンス担当と連携し法令等の遵守状況を監査するものとする。
7)法令・社内規程上疑義のある行為について、使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置し運営するものとする。
8)法令・社内規程に違反する行為については就業規則に従って対応することとする。
9)情報開示委員会を設置し、当該委員会はディスクロージャー体制の整備を行うものとする。
10)財務報告の信頼性を確保するための体制の整備と運用状況の評価を担当する部門として内部統制推進部J-SOX担当を設置し、定期的に当該体制の整備・運用状況を評価するとともに代表取締役に評価結果の報告を行うこととする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、企業情報管理規程等の社内規程に従うものとする。
2)取締役の職務の執行に係る文書等について、取締役及び監査役は必要に応じ閲覧できることとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)危機管理委員会を設置し、当該委員会は危機管理体制の構築、危機発生時の対応及び再発防止策の立案にあたるものとする。
2)危機管理委員会規程及び危機管理マニュアルを制定し、定期的な見直しを実施することとする。
3)リスクマネジメント統括部門として内部統制推進部リスクマネジメント担当を設置し、当該担当は危機管理委員会の運営に関する事務・調整を行うものとする。
4)リスクマネジメント担当は全社的なリスクを把握し、リスク毎の責任部署を設定し具体的対応策を策定するものとする。また、新たに発生したリスクについては、速やかに責任部署を定めることとする。
5)リスクマネジメント担当は、リスク管理に関する教育研修を定期的に実施するものとする。
6)監査部を設置しリスクマネジメントに関する監査を行うものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)事業計画を策定し達成すべき目標を明確化するとともに、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じ適宜開催し、取締役会規程に定める経営及び業務執行に関する重要事項について決議することとする。
2)経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を採用するものとする。
3)経営会議規程に定める経営及び業務執行に関する重要事項について経営会議において定期的に審議するものとする。
4)職務権限規程に基づき業務組織、業務分掌を定め、責任者並びにその職務の範囲及び責任権限を定めるものとする。
5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)各子会社は、当社に準拠した行動憲章・行動基準を策定し、それを遵守することとする。当社はその策定・遵守状況に関し各子会社より報告を受けるものとする。
2)グループ経営規程を定め、上場会社を除く子会社は、経営上の重要事項に関して、当社と協議するものとする。
3)グループ経営規程に基づき子会社を管轄する部署を定めることとする。当該所管部署は各子会社の事業運営に関して助言、協力を行うこととする。
4)各子会社は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社へ報告するものとする。
5)各子会社においてリスク管理体制を構築し、それを維持することとする。
6)法令上疑義のある行為等について、子会社の使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置し運営することとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役は、監査業務に必要な事項を監査部に依頼することができるものとする。
2)監査部を通じ監査役より上記の依頼を受けた使用人は、その依頼に関して取締役及び上位職位の指揮命令を受けないものとする。
3)監査役の職務を補助するまたは補助すべき使用人の異動に関し、当社は、監査役と協議するものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)監査役は、経営会議及び経営戦略会議等重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
2)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事象が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他ホットラインの通報等監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告するものとする。
3)監査役に上記の報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
4)監査部は、内部監査の結果を監査役に報告するものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役から会社情報の提供を求められたときには、取締役及び使用人は遅滞無く提供できるようにするなど、監査役監査の環境を整備するよう努めるものとする。
2)監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また監査部との連携を図るものとする。
3)監査役が専門性の高い法務・会計に関して専門家に相談できる機会を保障することとする。
4)監査役の職務に係る費用については、監査役の請求に基づき会社が負担するものとする。
・内部統制システム概念図

当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役 太田洋及び藤島安之は社外取締役であります。
2 監査役 東勝次、尾崎安央及び山下敏彦は、社外監査役であります。
3 取締役 涌元厚宏、橘行雄、渋谷朋夫、大泉優、三上浩、石田由次、小泉和人、太田洋及び藤島安之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小嶋章弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役下東逸郎の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役東勝次及び尾崎安央の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役山下敏彦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記記載の
社長執行役員 涌元厚弘、
専務執行役員 橘行雄、
常務執行役員 渋谷朋夫、同 大泉優、同 三上浩、同 石田由次、同 小泉和人の他に、
常務執行役員 バイオ医薬特命・医学担当 南部静洋、
常務執行役員 セイフティシステムズ事業本部品質保証本部長 池田健治郎、
常務執行役員 生産技術本部長 井上佳美、
執行役員 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部長 平松恒治、
同 機能化学品事業本部機能性材料事業部長 明妻政福、
同 医薬事業本部営業本部長 幡部吉則、
同 医薬事業本部企画部長 牧内孝典、
同 高崎工場長 伊澤孝夫、
同 グループ管理本部法務総務部長 広重修、
同 グループ経理本部情報システム部長 益子崇、
同 厚狭工場長 小柳敬夫、
同 医薬事業本部事業開発本部長 曽川俊郎
で構成されております。
② 社外役員の状況
イ 員数及び会社との関係
当社は、経営の透明性の向上、コーポレート・ガバナンス体制の強化をはかるため、太田洋氏及び藤島安之氏が社外取締役を務めております。また両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役のうち、東勝次氏は、2014年8月まで当社の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりました。東京証券取引所に独立役員として届け出ている尾崎安央氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。山下敏彦氏の兼職先である明治安田生命保険相互会社との間に継続的に金銭の借入等の取引があります。なお、当社の2019年3月31日現在の借入金残高のうち、同社の占める割合は3%程度です。
ロ 選任理由並びに機能及び役割
当社は社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性があるものと判断いたしております。
1)当社及び当社の重要な子会社(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者、またはその 親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者(以下「業務執行者」という。)
2)当社の主要な取引先である者またはその業務執行者
3)当社グループが借入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
4)当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、またはコンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
5)当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
6)当社グループの主要株主またはその業務執行者
7)当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
8)過去5年間において、上記1)から7)に該当していた者
9)上記1)から8)に該当する者が重要な地位にある者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
10)当社または当社の子会社の取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等内の親族
(注)
1.1)において、「当社の重要な子会社」とは、直近事業年度において、当社(単体)の売上、総資産、利益、借入額のいずれか20%以上を有する子会社をいう。
「当社グループを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者」をいう。
2.2)において、「当社の主要な取引先である者」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者」をいう。
3.3)において、「主要な金融機関」とは、「直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者」をいう。
4.4)、5)において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
5.6)において、「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む。)の株主をいう。
6.9)において、「重要な地位にある者」とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに法律事務所に所属する者のうち弁護士、監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち、評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
社外取締役及び社外監査役の選任理由及び企業統治において果たすべき機能及び役割については、以下のとおりとなっております。
社外取締役の太田洋氏は、弁護士としての豊富な経験・知見を有しており、当社社外監査役を務め、当社内部にも通暁し、取締役会での監督機能をより高めるため、社外取締役に選任しております。また同氏は、企業法務に精通し、企業統治に十分な見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されるものと判断しております。
社外取締役の藤島安之氏は、総合商社の経営者としての豊富な経験・知識を有しており、当社の経営全般に対して提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
当社は、監査役全体(5名)の過半数にあたる3名の社外監査役を選任しております。
社外監査役の東勝次氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の尾崎安央氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の山下敏彦氏は、生命保険会社の経営者として培われた専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外取締役は、取締役会等重要会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、経営戦略会議(年2回)への出席を通じて当社経営の監督にあたっていただいております。
社外監査役は、取締役会等重要会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、経営戦略会議(年2回)や代表取締役との懇談会への出席を通じて当社の経営方針を含む経営全般の状況を把握、理解しております。また、常勤監査役から社外監査役に対して、経営会議の内容、実地監査の結果等について、適宜概要説明を行っております。これらを通じて各監査役が独立した立場から監査を実施しており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は5名(うち、2名は常勤監査役、3名は社外監査役)で構成されており、監査役会議長は常任監査役が務めています。社外監査役の東勝次氏は、公認会計士として会計監査に長年にわたって携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、期首の監査役会で定めた監査方針、監査の方法、監査計画及び監査役の職務分担に基づき、取締役会等その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行状況の監査等を通じ、独立した立場から取締役の職務の遂行状況の監視、監督を行っております。
監査役会は原則月1回、第162期事業年度では合計12回開催し、5名の監査役全員がすべての監査役会に出席しました。監査役会では、期首に重点監査項目と年間監査計画を審議し、期中において、常勤監査役は、監査した内部統制システムの整備、運用状況、得られた内部情報等への対応に関する監査活動を報告し、期末には会計監査人の監査の相当性、取締役の職務執行状況とその適法性等を確認し、各監査役及び監査役会の監査報告について審議しました。また、監査役会として社外取締役も参加した代表取締役との意見交換会を年2回開催いたしました。
監査役は年間14回開催されたすべての取締役会に全員が出席し、必要な報告、意見の表明を行いました。
常勤監査役は、経営会議等の重要な会議に出席し、主要な部門、事業所、グループ子会社に対する往査、ヒアリング、議事録ほか重要書類の閲覧を通して経営状況や取締役、執行役員の業務執行について監査を行っております。非常勤監査役は、監査役会に出席してこれらの監査の状況の報告を受けるほか、往査への同行、内部監査部門の監査部並びにコンプライアンス、リスクマネジメント及びJ-SOX担当部門の内部統制推進部との情報交換会に適宜参加して助言するなど、必要な意見の表明を行っています。
② 内部監査の状況等
当社は、不正・誤謬の未然防止、業務改善、資産の保全などに資するために、内部統制システムの構築の基本方針に従って社長直轄の組織として監査部を設置し、経営会議で承認した年度監査計画に基づき、国内外のグループ会社を含む全部門を対象として業務監査を実施しております。監査部はその監査結果を代表取締役及び監査役に速やかに報告しております。内部監査を担当する監査部の人員は4名であります。
監査役と監査部は3ヶ月に1回定期的に情報交換する等、意思疎通を図り、情報の収集と監査の実効性、効率性の向上を図っております。また、監査役とコンプライアンス、リクスマネジメント及びJ-SOX担当部門の内部統制推進部は3ヶ月に1回定期的な情報交換会及び年間2回のJ-SOX評価に関する報告会を開催して連携を図っております。
監査役は、会計監査人が作成した期首の監査計画書の受領、期中の意見交換、期末棚卸時の立会い等を通じて会計監査人と意思疎通を図るとともに、会計監査人から四半期ごとのレビュー及び期末決算の監査結果について報告及び説明を受けております。
会計監査人と内部統制推進部のJ-SOX担当、監査部は、定期的に情報交換を行って連携を図っております。
以上のように、監査役、会計監査人及び内部監査部門の三様監査部門は相互に連携をとり、監査の実効性、効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人とな
りました。
ロ 業務を執行した公認会計士
山岸 聡
酒井 睦史
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者9名、その他9名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、下記の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に従って会計監査人を毎年評価し再任の適否について決定しています。この結果、会計監査人として、上記監査法人を再任いたしました。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、会計監査人を解任いたします。
また、上述の場合のほか、当社監査役会は、監査役が定めた会計監査人に関する評価基準に従って評価し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、その決定に基づき議案を株主総会に提出いたします。
ホ 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人からの監査計画の説明及び定期的な監査・レビュー報告聴取、監査法人の品質管理体制の説明聴取、監査法人が実施する往査への立会い、経理部門、内部統制部門からの監査法人に関する情報収集、調査票によるアンケート調査を実施し、監査役会が定めた会計監査人の選任手続きに従って会計監査人の独立性、品質管理体制、専門性、監査チーム体制、報酬等について適切性と妥当性を評価しました。これらの年間を通した評価結果から、会計監査人の再任が適切かどうかを総合的に判断しました。
へ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるニッポンカヤク コリア Co.,Ltd.、カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ,S.A.de C.V.、カヤク セイフティシステムズ マレーシア Sdn. Bhd.は、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属している監査法人に対して現地法定監査の報酬7百万円、非監査業務の報酬3百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるニッポンカヤク コリア Co.,Ltd.、カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ,S.A.de C.V.、化薬(湖州)安全器材有限公司、カヤク セイフティシステムズ マレーシア Sdn. Bhd.は、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属している監査法人に対して現地法定監査の報酬11百万円、非監査業務の報酬3百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠となる監査業務の項目及び必要な監査時間について精査した結果、会計監査人の報酬の額について同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2006年8月30日に開催された第149回定時株主総会において、取締役の固定報酬限度額を年額3億6千万円以内、賞与金限度額を年額2億円以内と決議しております。個々の取締役の固定報酬及び賞与金の額は、取締役会の委任を受け、代表取締役社長がこれを決定しています。
そのうち業務執行取締役の固定報酬額は、代表権の有無や担当職務などの客観的な各要素に対する基準となる金額の合計額によってこれを定めております。
賞与金は、当該事業年度の特別損益の影響を排除するため、事業年度ごとに税引後連結経常利益から非支配株主に帰属する当期純利益を控除した計算上の連結当期純利益の2%を基準として、年間賞与金限度額の範囲内で総額を定めております。
個々の取締役の賞与金は、兼務執行役員の役位により設定された配分係数を用いて、当期の業績に連動した財務指標に、期初に設定した目標の達成度合を非財務指標として加味し、これを算出しております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬は、2006年8月30日に開催された第149回定時株主総会において、報酬限度額を年額9千万円以内と決議しており、個々の監査役の報酬額は、年間報酬限度額内で、監査役の協議によりこれを決定しております。
なお、監査役の報酬は、取締役の職務の執行を監査するという職責に鑑み、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の中長期的な企業価値を向上させる視点に立ち、取引先との間の事実上の関係を維持・強化することを目的として、政策保有株式を保有いたします。
毎年、個別の政策保有株式について、取締役会にて中長期的な企業価値向上の観点から検証し、継続して保有する必要がないと判断した政策保有株式は、市場への影響を考慮しつつ売却していきます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果について、保有の目的、便益及びリスクと資本コスト対比等を検証し確認しております。
該当事項はありません。