第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
なお、当事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)は、改正府令附則第2条第1項ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適正に把握し、会計基準の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、また、会計専門誌等の購読やメディアの利用及び監査法人等が主催する研修会への参加により、情報収集を積極的に行っております。