該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当事業年度において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、2019年4月2日において残存す
る新株予約権6,860個全てを取得及び消却しております。
(注)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
1.株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(本欄第4項に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の修正頻度:本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、本欄第2項に記載のとおり修正される。
4.行使価額の下限:当初金63円(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)
5.交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は900,000株(平成30年3月31日現在の総議決権数37,165個に対する割合は24.22%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。
6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):574,434,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第1項を参照)。
8.本新株予約権には、20連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が本欄第4項に記載の行使価額の下限を下回った場合、当社が本新株予約権1個当たり金826円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する義務を負うとする条項が設けられている。
当社はSMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」といいます。)を締結しております。
(本ファシリティ契約の内容)
本ファシリティ契約は、当社とSMBC日興証券との間で、以下のとおり、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、行使停止指定条項等について取り決めるものであります。
① SMBC日興証券による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
SMBC日興証券は、平成30年9月7日から平成33年6月4日までの期間(以下「ファシリティ特約期間」といいます。)において、下記②の場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。なお、約3年間の行使期間のうち最後の3か月間は、自由裁量期間となり、SMBC日興証券は、その保有する本新株予約権を自社の裁量で行使することができます。
ただし、SMBC日興証券は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。
② 当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
SMBC日興証券は、ファシリティ特約期間において、当社からの行使停止要請通知(以下に定義します。)があった場合、行使停止期間(以下に定義します。)中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、かかる行使停止要請通知を何回でも行うことができます。具体的には、以下のとおりです。
ただし、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間においてはこの限りではありません。
・ 当社は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」といいます。)として、ファシリティ特約期間の間の任意の期間を指定することができます。
・ 当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日までに、SMBC日興証券に通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
・ 行使停止期間の開始日は、ファシリティ特約期間の間の取引日のいずれかの日とし、当社による直近の行使停止要請通知に係る行使停止要請通知(以下「直前行使停止要請通知」といいます。)がある場合にあっては、行使停止期間開始日は、直前行使停止要請通知に係る行使停止期間終了日(以下の撤回通知があった場合は、かかる撤回通知による当該直前行使停止要請通知の失効日)の翌月の応当日(応当日が取引日でない場合にあっては応当日後最初に到来する取引日)以降の日付とします。
・ 行使停止期間の終了日は、ファシリティ特約期間の間の取引日のいずれかの日とし、行使停止要請通知に記載される行使停止期間開始日の翌々月の応当日(応当日が取引日でない場合にあっては応当日前最後の取引日)までのいずれかの取引日を指定するものとします。
・ 当社は、SMBC日興証券に対して、当該時点で有効な行使停止要請通知を撤回する旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)を行うことにより、行使停止要請通知を撤回することができます。ただし、当該行使停止要請撤回通知対象となる行使停止要請通知について、行使停止要請撤回通知が行われた日(当日を含みます。)から当該行使停止要請通知に係る行使停止期間の終了日(当日を含みます。)までの期間が2取引日未満である場合を除きます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
9 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
10 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
11 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり、行使されました。
(注) 1 2015年6月26日に開催の定時株主総会の決議により、資本準備金1,017,451千円を減少し、その他資本剰余金に振替えております。
2 新株予約権の権利行使による増加であります。
3 普通株式10株につき1株の割合で株式併合したことによる減少であります。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式 3,374株は「個人その他」に33単元、「単元未満株式の状況」に74株含めて記載しております。
2 「金融機関」の欄には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式 891単元が含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式 89,100株(議決権 891個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか、「役員報酬BIP信託」導入に伴い設定された役員報酬BIP信託が所有する当社株式89,117 株を貸借対照表上、自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2015年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役および監査等委員であるものを除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入について、2015年6月26日開催の第88回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下 「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用いたします。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであり、取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭が取締役等の退任時に交付および給付される株式報酬型の役員報酬であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式(当事業年度末89,117株)は含めておりません。
当社の配当方針につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、剰余金の配当は業績に応じて行うことを基本としつつ、将来の事業展開に備えるための内部留保の充実、配当額の中長期的な安定等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、利益剰余金の現況に鑑み、誠に遺憾ではございますが、見送らせていだだくことといたします。
当社は、経営の透明性及び効率性を確保し、環境変化に迅速に対応できる組織体制と株主価値を継続的に維持向上させていくために、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
取締役会は、本報告書提出日現在で取締役7名(うち、執行役員兼務者3名)で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を決定する機関と位置づけており、取締役会規則に決議事項を具体的に定め、年11回開催しており、業績の進捗についても議論され方策等を検討しております。
当社は監査等委員会制度を採用しており、本報告書提出日現在で取締役監査等委員3名(委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二)で構成され、3名ともに社外取締役監査等委員となっております。取締役会をはじめとした重要な会議には全て参加し、意思決定及び業務執行に対して適切な監査を行っております。
また、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
取締役と監査等委員及び幹部社員で構成される経営執行会議を月1回以上開催し、各担当業務遂行状況報告を受け、必要に応じて協議のうえ業務執行指示を行い、取締役会には業務遂行状況の報告を行うとともに、重要案件の付議を行っております。
当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備する。
(a)当社は、当社グループの役職員が法令・定款及び当社グループの経営理念を尊重することが企業経営の前提であることを周知徹底し、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会規則、児玉化学グループ企業倫理規範等を定める。
(b)その経営の徹底をはかるため、当社の担当取締役を任命し、児玉化学グループ企業倫理規範等の周知徹底を行う。
(c)当社の取締役は、取締役会規則その他の関連規則に基づき、当社グループの重要事項について取締役会において意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。
(d)当社の監査等委員は、監査基準等に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会が選定する監査等委員が、当社グループの業務執行者に対して職務執行に関する事項の報告を求め、当社グループの業務及び財産の状況の調査を行い、内部監査部門とも緊密に連携すること等により、業務執行者の職務執行について監査・監督を行う。
(e)当社のコンプライアンス担当取締役は、業務執行部門の責任者とし、監査室及び監査等委員会との連携により所管の当社グループ各社を含め、内部統制の実効性の確保に努める。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)文書管理規定その他の関連規定に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ その他取締役の職務執行に関する重要な文書
(b)前号の他、会社業務に関する文書の保存及び管理については文書管理規定に基づき適正に保存、管理する。
(c)当社の取締役は、各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写または複写することができる。
(a)リスク管理統括責任者を当社の社長とし、リスクマネジメントとコンプライアンスに関する児玉化学内部統制スタンダードその他の関連規則に基づき、当社グループの事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一
リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるための当社グループのリスク管理システムを整備し、その
適切な運用・管理にあたる。
(b)当社の監査室は子会社を含む各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告し、重要な事項については取締役会に報告する。
(c)当社グループの取締役は当社グループの重大な損失の危険が現実化した場合には、すみやかに当社の取締役会に報告する。
(a)中期経営計画に沿って、事業セグメント毎に策定した事業戦略に基づき事業を推進するものとし、年度予算等の具体的な経営目標は、当社の取締役会においてこれを定め、その達成を図る。
(b)当社及び当社子会社の取締役会をはじめとする各審議決定機関及び各職位の権限並びに各部門の所管事項を当社グループの社内規則に定め、当社グループの経営に関する意思決定及び執行を効率的かつ適正に行う。
(a)当社グループは、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、児玉化学グループ・コンプライアンス行動規範、不正行為報告制度等を定める。
(b)当社グループの使用人は児玉化学グループ・コンプライアンス行動規範により、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、コンプライアンス委員会事務局の責任者に報告するものとする。また、当社グループの使用人は、監査等委員会に対して直接報告することもできる。
(c)法令遵守上疑義のある行為について、直接通報がされた場合、通報者の希望により、匿名性を保障するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。
(a)当社の取締役は、各業務執行部門を指揮し、当社及びグループ各社においてコンプライアンス体制をはじめ内部統制が有効に機能するための方策を確保する。
(b)当社の監査室は当社及びグループ各社の内部統制の有効性を監査し、結果を社長及び各業務執行部門の責任者並びに監査等委員会に報告し、重要な事項については取締役会に報告する。
(c)当社の子会社の社長は、業務の適正を確保するため、当社の子会社の内部統制の確立と運用の権限と責任を有し、当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の監査等委員会、取締役会及び業務執行部門に対して定期的に報告を行う。
(d)当社の監査等委員会が選定した監査等委員は、当社及び当社の子会社の社長又は使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、当社及び当社の子会社の業務及び財産の状況の調査を行う。
(a)当社の監査等委員会の職務を補助する組織を監査室とする。
(b)当社の監査等委員会は、監査室等に対し、内部監査結果の報告又は特定事項の調査を求めることができ、必要に応じ、改善策の策定を指示または勧告することができる。
補助者の人事異動等については、監査等委員会の同意を得て行う。
(a)次に掲げる資料は重要経営情報として当社の監査等委員会に提出、報告する。
経営会議資料、予算資料、月次・四半期決算資料、内部情報開示資料、監査室の業務監査報告書
(b)当社グループの取締役は前項のほか次に定める事項を当社の監査等委員会に報告する。
① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
② 重大な法令・定款違反
③ コンプライアンス上の重要な事項
(c)当社グループの使用人は内部統制上の重大な問題事項を発見した場合は、当社の監査等委員会に直接報告できる。
(d)当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査等委員会が当社事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
当社グループは、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、児玉化学グループ・コンプライアンス行動規範、不正行為報告制度等を定め、法令遵守上疑義のある行為について、直接通報がされた場合、通報者の希望により、匿名性を保障するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。
監査等委員会は必要に応じ会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担する。
(a)社外取締役の独立性要件を確保し、対外透明性を高める。
(b)当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員と社長をはじめとする執行部門との定期的な会合、監査等委員と内部監査部門との間の連携、情報交換等を行う。
(a)適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きを示すとともに、適切に整備し運用する。
(b)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを適切に評価し対応する。
(c)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制を適切に整備し運用する。
(d)真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みを整備し運用する。
(e)財務報告に関するモニタリングの体制を整備し、適切に運用する。
(f)財務報告に係る内部統制に関するITに対し、適切に対応する。
企業倫理に関する方針・行動基準において、反社会的勢力の排除、すなわち反社会的勢力と断固として闘うことを方針・行動基準の一つとして掲げている。また、対応統括部署である人事総務部を中心として、警察を含む外部専門機関との連携、 反社会的勢力に関する情報の収集などを行い、グループ内での周知・注意喚起などを図っている。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当会社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
当会社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役及び監査等委員(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員が、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当会社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役遠藤健二、取締役横路明夫及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
当社と社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏及び社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。
当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員3名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員3名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会監査の組織は、監査等委員である取締役3名で構成されており、3名とも社外取締役監査等委員となっております。監査等委員会は、取締役会及び経営執行会議等の重要な会議に積極的に参加し、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。
当社における内部監査は、監査室1名で組織されております。監査室は、定期的および随時必要な内部監査を実施しており、その結果は、代表取締役および監査等委員会に報告し、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。その活動における監査等委員との情報交換・連携により監査等委員の機能および内部統制評価の機能強化を図っております。
a. 監査法人の名称
監査法人薄衣佐吉事務所
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 河合 洋明
公認会計士 田所 貴広
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他の監査従事者 5名
d. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を勘案したうえで総合的に判断しております。
e. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立性と専門性を有し、適正な監査を実施しているかを監視および検証しております。さらに監査法人との定期的な意見交換および職務の執行状況についての報告を受け、監査等委員会監査等基準に基づき監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認などを行い、監査法人を総合的に評価し、再任・不再任を決定するものとしております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役については、取締役の報酬・賞与に関する規定(内規)に、監査等委員については、監査等委員の報酬・賞与に関する規定(内規)に定めております。
また、その決定方法は、株主総会の決議により取締役及び監査等委員それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が純投資目的である投資株式は運用の対象としておりません。一方、純投資目的以外の目的である投資株式は、取引先等との業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図り、企業価値向上につなげることを目的として、取引先等の株式を保有しております。
当社は取締役会規程により重要な投資有価証券の取得及び処分について定めています。規程に基づき取締役会で保有の合理性を検証し決議を行います。
検証内容としましては、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点等から判断を行い、保有することが妥当であるか検証しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。