第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,000,000

100,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,952,941

3,952,941

東京証券取引所
(市場第二部)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,952,941

3,952,941

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当事業年度において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

決議年月日

2018年8月21日

新株予約権の数※

9,000個

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の数

1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式900,000株とする(交付株式数は、100株とする。)。ただし、本欄第2項乃至第5項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

2 本新株予約権の発行後、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める行使価額調整式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
 

調整後交付株式数

調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

3 本欄第2項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

4 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。

5 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
 

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して払込むべき金額

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。

 (2) 行使価額は、当初金126円とする。ただし、行使価額は本欄第2項又は第3項に従い、修正又は調整されることがある。

2 行使価額の修正

 (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、時価算定日の修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金63円(以下「下限行使価額」という。ただし、本欄第3項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 (2) 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

3 行使価額の調整

 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行普
通株式数

新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

時価

     既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数

 

 

(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。

 

 

③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。

④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。

 

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
               当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

    この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。

(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第2項に定める場合を除く。)。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、振替機関(「(1) 募集の条件」注3.に定める振替機関をいう。以下同じ。)の定める新株予約権行使請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使価額の調整を行うものとする。ただし、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

 

 

新株予約権の行使期間

平成30年9月7日から平成33年9月6日までとする。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額を加えた額を、当該行使請求の時点において有効な発行株式数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
 

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項はありません。ただし、本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められている。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、2019年4月2日において残存す

   る新株予約権6,860個全てを取得及び消却しております。

 

 (注)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

 1.株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 2.行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(本欄第4項に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

3.行使価額の修正頻度:本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、本欄第2項に記載のとおり修正される。

4.行使価額の下限:当初金63円(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)

5.交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は900,000株(平成30年3月31日現在の総議決権数37,165個に対する割合は24.22%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。

6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):574,434,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第1項を参照)。

8.本新株予約権には、20連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が本欄第4項に記載の行使価額の下限を下回った場合、当社が本新株予約権1個当たり金826円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する義務を負うとする条項が設けられている。

  当社はSMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」といいます。)を締結しております。

(本ファシリティ契約の内容)

  本ファシリティ契約は、当社とSMBC日興証券との間で、以下のとおり、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、行使停止指定条項等について取り決めるものであります。

① SMBC日興証券による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使

  SMBC日興証券は、平成30年9月7日から平成33年6月4日までの期間(以下「ファシリティ特約期間」といいます。)において、下記②の場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。なお、約3年間の行使期間のうち最後の3か月間は、自由裁量期間となり、SMBC日興証券は、その保有する本新株予約権を自社の裁量で行使することができます。

  ただし、SMBC日興証券は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。

② 当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)

  SMBC日興証券は、ファシリティ特約期間において、当社からの行使停止要請通知(以下に定義します。)があった場合、行使停止期間(以下に定義します。)中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、かかる行使停止要請通知を何回でも行うことができます。具体的には、以下のとおりです。

  ただし、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間においてはこの限りではありません。

・ 当社は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」といいます。)として、ファシリティ特約期間の間の任意の期間を指定することができます。

・ 当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日までに、SMBC日興証券に通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。

・ 行使停止期間の開始日は、ファシリティ特約期間の間の取引日のいずれかの日とし、当社による直近の行使停止要請通知に係る行使停止要請通知(以下「直前行使停止要請通知」といいます。)がある場合にあっては、行使停止期間開始日は、直前行使停止要請通知に係る行使停止期間終了日(以下の撤回通知があった場合は、かかる撤回通知による当該直前行使停止要請通知の失効日)の翌月の応当日(応当日が取引日でない場合にあっては応当日後最初に到来する取引日)以降の日付とします。

・ 行使停止期間の終了日は、ファシリティ特約期間の間の取引日のいずれかの日とし、行使停止要請通知に記載される行使停止期間開始日の翌々月の応当日(応当日が取引日でない場合にあっては応当日前最後の取引日)までのいずれかの取引日を指定するものとします。

・ 当社は、SMBC日興証券に対して、当該時点で有効な行使停止要請通知を撤回する旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)を行うことにより、行使停止要請通知を撤回することができます。ただし、当該行使停止要請撤回通知対象となる行使停止要請通知について、行使停止要請撤回通知が行われた日(当日を含みます。)から当該行使停止要請通知に係る行使停止期間の終了日(当日を含みます。)までの期間が2取引日未満である場合を除きます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。

9 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容 

  該当事項はありません。

10 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

  該当事項はありません。

11 その他投資者の保護を図るため必要な事項

  該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり、行使されました。

 

第4四半期会計期間

(2019年1月1日から

2019年3月31日まで)

第92期

(2018年4月1日から

2019年3月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

64

2,140

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

6,400

214,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

630.60

979.47

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

4,035

209,607

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

2,140

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

214,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

979.47

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

209,607

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年6月26日

(注1)

30,154,411

3,021,032

△1,017,451

2016年12月1日~  2017年3月31日

(注2)

3,070,000

33,224,411

85,782

3,106,815

85,782

85,782

2017年4月1日~  2017年8月10日

(注2)

4,165,000

37,389,411

131,353

3,238,169

131,353

217,136

2018年9月10日~  2018年9月25日

(注2)

584,000

37,973,411

35,872

3,274,041

35,872

215,352

2018年10月1日

(注3)

△34,176,070

3,797,341

3,274,041

215,352

2018年10月1日~  2019年1月28日

(注2)

155,600

3,952,941

69,815

3,343,856

69,815

285,167

 

(注) 1 2015年6月26日に開催の定時株主総会の決議により、資本準備金1,017,451千円を減少し、その他資本剰余金に振替えております。

 2 新株予約権の権利行使による増加であります。

 3 普通株式10株につき1株の割合で株式併合したことによる減少であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

5

17

31

17

4

3,852

3,926

所有株式数
(単元)

3,799

1,605

5,924

1,417

17

26,558

39,320

20,941

所有株式数
の割合(%)

9.66

4.08

15.07

3.61

0.04

67.54

100

 

(注) 1 自己株式 3,374株は「個人その他」に33単元、「単元未満株式の状況」に74株含めて記載しております。

2 「金融機関」の欄には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式 891単元が含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の総数に対する所有
株式数の割合(%)

三菱ケミカル株式会社

東京都千代田区丸の内1-1-1

547

13.83

小林 崇将

滋賀県大津市

374

9.48

三菱UFJ信託銀行株式会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-4-5         (東京都港区浜松町2-11-3)

146

3.71

株式会社三菱UFJ銀行 

東京都千代田区丸の内2-7-1

92

2.33

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75823口)

東京都港区浜松町2-11-3

89

2.25

HAITONG INTERNATIONAl SECURITIES COMPANY LIMITED 700700
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

22/F.,LI PO CHUN CHAMBERS 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL , HONG KONG
(東京都港区港南2-15-1)

70

1.78

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内1-2-1

43

1.11

西 美恵子

広島県広島市

42

1.08

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1-14-1

38

0.96

日本証券金融株式会社

東京都港区六本木1-6-1

37

0.95

1,483

37.51

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,300

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

39,287

同上

3,928,700

単元未満株式

普通株式

同上

20,941

発行済株式総数

3,952,941

総株主の議決権

39,287

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式 89,100株(議決権 891個)が含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

児玉化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町1-2-2

3,300

3,300

0.09

3,300

3,300

0.09

 

(注) 上記のほか、「役員報酬BIP信託」導入に伴い設定された役員報酬BIP信託が所有する当社株式89,117   株を貸借対照表上、自己株式として処理しております。

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

(株式報酬制度の導入)

当社は、2015年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役および監査等委員であるものを除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入について、2015年6月26日開催の第88回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

 

1.本制度の概要

本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下 「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用いたします。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであり、取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭が取締役等の退任時に交付および給付される株式報酬型の役員報酬であります。

 

2.本制度の内容

①信託の種類

特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

②信託の目的

受益者要件を充足する当社の取締役等に対し、一定の当社株式を交付すること

 

で、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること

③委託者

当社

④受託者

三菱UFJ信託銀行株式会社

 

(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

⑤受益者

取締役のうち受益者要件を充足する者

⑥信託管理人

当社と利害関係のない第三者(公認会計士)

⑦信託契約日   

2015年8月26日

⑧信託の期間

2015年8月26日~2020年8月31日

⑨制度開始日

2015年8月26日

⑩議決権

行使しないものといたします。

⑪取得株式の種類

当社普通株式

⑫取得株式の上限額

1億5千万円(信託報酬・信託費用を含む。)

⑬帰属権利者

当社

⑭残余財産    

帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控

 

除した信託費用準備金の範囲内といたします。

 

 

3.信託・株式関連事務の内容

①信託関連事務

三菱UFJ信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事務を行う

 

予定となっております。

②株式関連事務

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益

 

者への当社株式の交付事務を行う予定となっております。

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

   【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

5,201

865,700

当期間における取得自己株式

20

12,160

 

(注)  当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

保有自己株式数

3,374

3,394

 

(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

2 保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式(当事業年度末89,117株)は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社の配当方針につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、剰余金の配当は業績に応じて行うことを基本としつつ、将来の事業展開に備えるための内部留保の充実、配当額の中長期的な安定等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、利益剰余金の現況に鑑み、誠に遺憾ではございますが、見送らせていだだくことといたします。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性及び効率性を確保し、環境変化に迅速に対応できる組織体制と株主価値を継続的に維持向上させていくために、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。

a.取締役、取締役会

取締役会は、本報告書提出日現在で取締役7名(うち、執行役員兼務者3名)で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を決定する機関と位置づけており、取締役会規則に決議事項を具体的に定め、年11回開催しており、業績の進捗についても議論され方策等を検討しております。

b.監査等委員会

当社は監査等委員会制度を採用しており、本報告書提出日現在で取締役監査等委員3名(委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二)で構成され、3名ともに社外取締役監査等委員となっております。取締役会をはじめとした重要な会議には全て参加し、意思決定及び業務執行に対して適切な監査を行っております。

また、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

c.経営執行会議

取締役と監査等委員及び幹部社員で構成される経営執行会議を月1回以上開催し、各担当業務遂行状況報告を受け、必要に応じて協議のうえ業務執行指示を行い、取締役会には業務遂行状況の報告を行うとともに、重要案件の付議を行っております。

③  企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備する。

a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

   (a)当社は、当社グループの役職員が法令・定款及び当社グループの経営理念を尊重することが企業経営の前提であることを周知徹底し、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会規則、児玉化学グループ企業倫理規範等を定める。

   (b)その経営の徹底をはかるため、当社の担当取締役を任命し、児玉化学グループ企業倫理規範等の周知徹底を行う。

   (c)当社の取締役は、取締役会規則その他の関連規則に基づき、当社グループの重要事項について取締役会において意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。

   (d)当社の監査等委員は、監査基準等に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会が選定する監査等委員が、当社グループの業務執行者に対して職務執行に関する事項の報告を求め、当社グループの業務及び財産の状況の調査を行い、内部監査部門とも緊密に連携すること等により、業務執行者の職務執行について監査・監督を行う。

   (e)当社のコンプライアンス担当取締役は、業務執行部門の責任者とし、監査室及び監査等委員会との連携により所管の当社グループ各社を含め、内部統制の実効性の確保に努める。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    (a)文書管理規定その他の関連規定に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。

   ① 株主総会議事録

   ② 取締役会議事録

   ③ その他取締役の職務執行に関する重要な文書

  (b)前号の他、会社業務に関する文書の保存及び管理については文書管理規定に基づき適正に保存、管理する。

   (c)当社の取締役は、各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写または複写することができる。

 

c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

   (a)リスク管理統括責任者を当社の社長とし、リスクマネジメントとコンプライアンスに関する児玉化学内部統制スタンダードその他の関連規則に基づき、当社グループの事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一

    リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるための当社グループのリスク管理システムを整備し、その

       適切な運用・管理にあたる。

   (b)当社の監査室は子会社を含む各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告し、重要な事項については取締役会に報告する。

   (c)当社グループの取締役は当社グループの重大な損失の危険が現実化した場合には、すみやかに当社の取締役会に報告する。

d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

   (a)中期経営計画に沿って、事業セグメント毎に策定した事業戦略に基づき事業を推進するものとし、年度予算等の具体的な経営目標は、当社の取締役会においてこれを定め、その達成を図る。

   (b)当社及び当社子会社の取締役会をはじめとする各審議決定機関及び各職位の権限並びに各部門の所管事項を当社グループの社内規則に定め、当社グループの経営に関する意思決定及び執行を効率的かつ適正に行う。

e.当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

   (a)当社グループは、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、児玉化学グループ・コンプライアンス行動規範、不正行為報告制度等を定める。

   (b)当社グループの使用人は児玉化学グループ・コンプライアンス行動規範により、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、コンプライアンス委員会事務局の責任者に報告するものとする。また、当社グループの使用人は、監査等委員会に対して直接報告することもできる。

   (c)法令遵守上疑義のある行為について、直接通報がされた場合、通報者の希望により、匿名性を保障するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。

f.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

   (a)当社の取締役は、各業務執行部門を指揮し、当社及びグループ各社においてコンプライアンス体制をはじめ内部統制が有効に機能するための方策を確保する。

   (b)当社の監査室は当社及びグループ各社の内部統制の有効性を監査し、結果を社長及び各業務執行部門の責任者並びに監査等委員会に報告し、重要な事項については取締役会に報告する。

   (c)当社の子会社の社長は、業務の適正を確保するため、当社の子会社の内部統制の確立と運用の権限と責任を有し、当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の監査等委員会、取締役会及び業務執行部門に対して定期的に報告を行う。

   (d)当社の監査等委員会が選定した監査等委員は、当社及び当社の子会社の社長又は使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、当社及び当社の子会社の業務及び財産の状況の調査を行う。

g.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

   (a)当社の監査等委員会の職務を補助する組織を監査室とする。

   (b)当社の監査等委員会は、監査室等に対し、内部監査結果の報告又は特定事項の調査を求めることができ、必要に応じ、改善策の策定を指示または勧告することができる。

h.前項の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役は除く)からの独立性に関する事項および当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

補助者の人事異動等については、監査等委員会の同意を得て行う。

i.当社の取締役(監査等委員は除く)及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制及び当社の子会社の取締役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

  (a)次に掲げる資料は重要経営情報として当社の監査等委員会に提出、報告する。

   経営会議資料、予算資料、月次・四半期決算資料、内部情報開示資料、監査室の業務監査報告書

  (b)当社グループの取締役は前項のほか次に定める事項を当社の監査等委員会に報告する。

   ① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

   ② 重大な法令・定款違反

   ③ コンプライアンス上の重要な事項

    (c)当社グループの使用人は内部統制上の重大な問題事項を発見した場合は、当社の監査等委員会に直接報告できる。

      (d)当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査等委員会が当社事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

j.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループは、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、児玉化学グループ・コンプライアンス行動規範、不正行為報告制度等を定め、法令遵守上疑義のある行為について、直接通報がされた場合、通報者の希望により、匿名性を保障するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。

 

k.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会は必要に応じ会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担する。

l.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  (a)社外取締役の独立性要件を確保し、対外透明性を高める。

   (b)当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員と社長をはじめとする執行部門との定期的な会合、監査等委員と内部監査部門との間の連携、情報交換等を行う。

m.財務報告の信頼性を確保するための体制

  (a)適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きを示すとともに、適切に整備し運用する。

  (b)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを適切に評価し対応する。

  (c)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制を適切に整備し運用する。

  (d)真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みを整備し運用する。

  (e)財務報告に関するモニタリングの体制を整備し、適切に運用する。

  (f)財務報告に係る内部統制に関するITに対し、適切に対応する。

n.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

企業倫理に関する方針・行動基準において、反社会的勢力の排除、すなわち反社会的勢力と断固として闘うことを方針・行動基準の一つとして掲げている。また、対応統括部署である人事総務部を中心として、警察を含む外部専門機関との連携、 反社会的勢力に関する情報の収集などを行い、グループ内での周知・注意喚起などを図っている。

④  責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑤  取締役の員数

当会社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑥  取締役の選任の決議要件

当会社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑦  取締役会で決議することができる株主総会決議事項

 イ.自己の株式の取得

当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

 ロ.取締役及び監査等委員の責任免除

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役及び監査等委員(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員が、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

⑧  株主総会の特別決議要件

当会社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

斎木 均

1955年8月2日

1990年2月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社管理本部経理部

1995年5月

同社長浜工場総務部経理課

1997年7月

同社平塚工場総務部経理課長

1999年7月

同社平塚工場総務部経理G 兼

 MPFA社

2001年2月

同社経理部兼MPFA社

2002年5月

同社経理部主幹兼MPFA社

2006年4月

同社経理部長

2010年5月

日本ポリケム㈱経理部長

2013年2月

当社管理本部理事管理本部長付

2013年4月

当社管理本部経理財務部理事 経理部長

2014年6月

当社取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長

2015年7月

当社取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長

2017年6月

当社代表取締役常務執行役員兼管理本部長

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

1,100

代表取締役
常務執行役員

 

 

坪田 順一

1957年6月8日

1986年1月

バイエル㈱入社

1992年10月

バイエルドイツ本社無機化学品事業部

2001年1月

日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長

2005年11月

エックスアロイジャパン㈱代表取締役

2010年2月

東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長

2013年9月

第一樹脂工業㈱経営企画部長

2014年3月

第一樹脂工業㈱執行役員

2015年7月

第一樹脂工業㈱取締役

2017年7月

第一樹脂工業㈱代表取締役社長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役常務執行役員(現)

(注)2

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
生産本部長

 

齋藤 義一

1960年10月17日

1979年4月

当社入社

2003年4月

当社埼玉事業部購買課長

2007年4月

当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長

2011年6月

当社生産本部西湘工場製造部部長

2013年10月

当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長

2015年4月

当社西湘工場第2技術生産GM兼西湘工場長兼西湘第2製造部長兼埼玉第2製造部長

2016年4月

ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.出向

同社取締役社長

2017年7月

当社理事第2事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.取締役社長

2018年3月

当社理事兼ECHO AUTOPARTS

(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2018年6月

当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2018年10月

当社取締役執行役員兼生産本部長(現)

(注)2

400

取締役
第2事業部長

黒沢 清和

1962年8月20日

1985年4月

当社入社

1986年7月

当社機械事業部機械課

2005年10月

当社営業本部自動車Gr課長

2010年4月

当社営業本部自動車Gr次長

2014年4月

当社営業本部第2営業Gr部長

2018年6月

当社執行役員第2事業本部副本部長兼第2営業Gr部長

2018年10月

当社執行役員兼第2事業部長兼第2営業Gr部長

2019年6月

当社取締役執行役員兼第2事業部長兼技術開発本部長(現)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

遠藤 健二

1955年5月2日

1978年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年5月

パートナーに昇格

2000年1月

アーンスト&ヤングロングビーチ事務所出向

北米地区日系企業担当

2003年10月

帰任新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)

2007年8月

同社理事就任

2011年1月

同社東海北陸地区ブロック長

2017年6月

同社定年退職

2017年7月

遠藤健二公認会計士事務所開設(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

取締役
(監査等委員)

横路 明夫

1952年3月7日

1975年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2008年4月

同社中部支社長

2012年4月

菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任

2015年3月

同社取締役社長退任

2015年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付

2016年2月

当社仮取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,600

取締役
(監査等委員)

森本 雄二

1952年1月8日

1975年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

1980年4月

日本ハイドロフラン㈱事務部

1982年10月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部

1986年4月

鹿島北共同発電㈱社長室課長

1992年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部

1994年10月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理

1995年12月

同社退職

1996年1月

東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)

2009年2月

当社仮監査役

2009年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

3,100

 

 

 

(注) 1 取締役遠藤健二、取締役横路明夫及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

職名

中村 幸夫

執行役員 品質保証本部長

根岸 正

執行役員 第1事業部長

 

 

 

②  社外役員の状況

当社と社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏及び社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。

当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。

監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。

なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。

当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員3名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。

また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員3名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③  監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。

 また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

 

(3) 【監査の状況】

①  監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会監査の組織は、監査等委員である取締役3名で構成されており、3名とも社外取締役監査等委員となっております。監査等委員会は、取締役会及び経営執行会議等の重要な会議に積極的に参加し、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。

②  内部監査の状況

当社における内部監査は、監査室1名で組織されております。監査室は、定期的および随時必要な内部監査を実施しており、その結果は、代表取締役および監査等委員会に報告し、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。その活動における監査等委員との情報交換・連携により監査等委員の機能および内部統制評価の機能強化を図っております。

③  会計監査の状況

a. 監査法人の名称

監査法人薄衣佐吉事務所

b. 業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士 河合 洋明

公認会計士 田所 貴広

c. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士     5名

その他の監査従事者 5名

d. 監査法人の選定方針と理由

日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を勘案したうえで総合的に判断しております。

e. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査法人が独立性と専門性を有し、適正な監査を実施しているかを監視および検証しております。さらに監査法人との定期的な意見交換および職務の執行状況についての報告を受け、監査等委員会監査等基準に基づき監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認などを行い、監査法人を総合的に評価し、再任・不再任を決定するものとしております。

④  監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

23,000

23,000

連結子会社

23,000

23,000

 

b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

c. 監査報酬の決定方針

会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果会計監査人の報酬等について同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役については、取締役の報酬・賞与に関する規定(内規)に、監査等委員については、監査等委員の報酬・賞与に関する規定(内規)に定めております。

また、その決定方法は、株主総会の決議により取締役及び監査等委員それぞれの報酬等の限度額を決定しております。

 

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

業績連動型株式報酬
 

賞与

取締役(監査等委員を除く)

39,739

39,739

6

取締役(監査等委員)

(社外監査等委員を除く)

1,980

1,980

1

社外役員

8,520

8,520

3

 

 

 

③  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)

対象となる役員の
員数(名)

内容

21,060

4

使用人給与相当額

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が純投資目的である投資株式は運用の対象としておりません。一方、純投資目的以外の目的である投資株式は、取引先等との業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図り、企業価値向上につなげることを目的として、取引先等の株式を保有しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は取締役会規程により重要な投資有価証券の取得及び処分について定めています。規程に基づき取締役会で保有の合理性を検証し決議を行います。

検証内容としましては、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点等から判断を行い、保有することが妥当であるか検証しています。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

2

10,300

非上場株式以外の株式

3

35,714

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

TOTO㈱

6,500

6,500

円滑な取引関係の維持のため

30,517

36,465

トクラス㈱

3,000

3,000

円滑な取引関係の維持のため

9,300

9,300

クリナップ㈱

6,050

6,050

円滑な取引関係の維持のため

3,575

4,930

トヨタ自動車㈱

250

250

円滑な取引関係の維持のため

1,621

1,706

 

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

192,500

1

243,950

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

7,350

19,849

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。