該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数の減少は、利益による自己株式の消却によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式527,764株は「個人その他」に5,277単元、「単元未満株式の状況」に64株それぞれ含まれておりま
す。また、「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社百十四銀行口)の所有株式数には、株式会社百十四銀行が自己名義で保有している300千株を含めて記載しております。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義の2,340千株は、株式会社百十四銀行が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は株式会社百十四銀行が留保しております。
2019年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれております。
2019年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様です。)及び執行役員に対し、2020年3月期から信託を用いた新たな株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することといたしました。
① 制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付される、という株式報酬制度です。
2019年6月25日開催の定時株主総会終結の日が属する月の翌月から2024年6月開催の定時株主総会終結の日が属する月までの5年間(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する当社取締役に対して支給いたします。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
信託の概要
② 取締役等に交付等が行われる株式の総数
5事業年度を対象として上限200,000株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置付けており、中長期の視点から適正な利益を確保しつつ、業績に裏付けられた成果配分を安定的に行うことを基本方針としております。
これに基づき、株式上場以来永年にわたる安定配当の継続を基本に、自己株式の買入消却等による株主への利益還元等につきましても弾力的な実施検討を継続してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、これらの配当の決定機関は取締役会であります。
当期における年間配当金は、1株当たり22円、すでに実施済みの中間配当金(11円)を差し引き、期末配当金は1株当たり11円とさせていただきます。この結果、連結における当期の配当性向は23.8%、自己資本当期純利益率は7.9%、純資産配当率は1.9%となります。また、次期につきましても上記の安定配当継続の基本方針とともに近時の業績、財務状況等に鑑み、1株当たり年間22円(うち中間配当金11円)を計画しております。
なお、内部留保資金の使途につきましては、中長期的な経営戦略に基づく効率的な設備投資、研究開発投資等の資金需要に備えるとともに自己資金の充実も念頭に置き計画しております。
なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。また、株主の権利の保護、株主の平等性の確保、ステークホルダーとの円滑な関係の構築、適時適切な情報開示を重視し、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
a.会社の機関の内容
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに対するモニタリングを行っております。併せて、取締役会、監査役会が、業務執行状況の適法性・妥当性について合理的な判断を下すのに必要な内部統制システムの構築、改善に継続的に取り組んでおります。
また、当社は執行役員制度を導入しております。2019年6月25日現在、取締役会は10名の取締役からなり「経営戦略の意思決定ならびに業務執行の監督」をその機能とし、執行役員会は11名の執行役員からなり「担当業務の執行」をその任務として役割と責任を明確化しております。
なお、経営環境の変化に機敏に対応し、任期中における取締役の経営責任及び執行役員の業務執行責任を明確にするため、定款及び執行役員規程によりそれぞれの任期を1年と定めております。
また、当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的に、取締役会の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として社外取締役全員で構成され、取締役及び監査役候補の指名、執行役員の選解任、並びに、取締役及び執行役員の報酬に関して審議し、取締役会に提案します。
[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]

b.内部統制システムの整備の状況
当社取締役会で決議いたしました「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりです。当社グループは、本基本方針に基づき、適切な内部統制機能の継続的な維持管理に努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会規則、執行役員規程に法令及び定款の遵守を定めるとともに、従業員の職務の執行については業務分掌規程及び決定権限規程により職務の範囲や権限を定め、適正な牽制が機能する体制とする。
(2) 内部監査室は内部監査規程に基づき業務監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努める。
(3) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、コンプライアンス管理規程を定めるとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスを適切に行う。
また、コンプライアンスを推進するために、企業行動憲章、企業行動基準、並びに公益通報者保護規程、個人情報保護規程等の規程を定め、従業員に対して企業行動憲章等の遵守の重要性を繰り返し教育することで周知徹底を図る。また、企業行動憲章カードとコンプライアンス ハンドブックを全取締役及び従業員に配布し、その内容を遵守する旨の誓約書の提出を全取締役及び従業員より受ける。
(4) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンスの向上に資するため、当社及び当社グループ各社の従業員並びにグループの取引先の従業員(派遣社員、退職者を含む)からの相談・通報を受け付けるための窓口としてコンプライアンス ホットラインを社内外に設けるとともに、その運用を公益通報者保護規程にて定める。これにより、組織及び個人的な法令違反行為、不当行為、不正行為の早期発見と是正を図る。
(5) 反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には断固応じず毅然とした態度で臨むことを企業行動憲章に定め、企業行動基準にその行動指針を明記するとともに、弁護士及び警察と連絡を取り適切な指導を受けながら組織的に対応できる体制を構築していく。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書取扱規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び当社グループ各社のリスク管理に係る基本的な事項を定めたリスク管理基本規程を制定し、事業を取り巻くさまざまなリスクへの的確な管理と危機発生時における適切な対応を定めることにより、損失の極小化及び事業継続の確保に資する。
(2) リスク管理を適切に行うために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、全社のリスク管理について統括する。また、リスク管理を適切に行うための平常時の準備要領や危機発生時の対応要領、手順、細部事項等を定めたリスク管理マニュアルに従い、全社横断のリスク管理体制を整備、構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 適正なコーポレート・ガバナンス(企業統治)を確保するために業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し執行役員制度を導入するとともに、意思決定・監督機能の最高経営責任者としてC.E.O.を置き、各執行役員がその担当業務について執行責任を負う。
(2) 的確かつ迅速な意思決定を図るために月1回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、業務執行に係る適切な連携を図るために、月1回の執行役員会を開催する。
(3) 経営責任及び業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は1年とする。
(4) 取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織基本規程、業務分掌規程、及び決定権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
(5) 会社として達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する中期経営計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画として策定する。
(6) 中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデータ化された計数とともに、執行役員規程及び報告管理規程に基づき各担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報告する。
(7) 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減についての改善を指示することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、当社の子会社には取締役又は監査役として当社より最低1名の役員を派遣し、当該役員は当社の定例取締役会で各子会社の業務の状況を報告するものとする。
(2) 当社の経営企画室は、関係会社規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行うとともに、子会社の自主性を尊重しながら常に密接な連携を保持し相互の事業発展を図る。また、当社の経理部内に関係会社の財務に係る専任者を置き、財務面の内部統制の適正を確保する。
(3) コンプライアンス管理規程、及びリスク管理基本規程については、その適用範囲を子会社にも及ぶものとし、グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に努める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けない。
(3) 取締役は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員が監査役の命令事項を実施するために必要な環境の整備を行う。
7.監査役会又は監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、定例及び臨時の取締役会に出席する。また、報告管理規程に基づき、各部門の月次業務執行報告書、執行役員会議事録等の重要な文書について報告を受ける。
(2) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員は、監査役会又は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生、もしくは発生の恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、又は監査役会が予め取締役と協議して定めた事項など監査役会規則に定められた事項が生じたときは、直接に又は職制を通じて、その内容を速やかに報告する。また、当該報告を理由とした不利益な処遇は一切行わない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努めるとともに、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
(2) 監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに、必要に応じて、会計監査人、取締役、内部監査室等の従業員その他の者に対して報告を求めることができる。
(3) 当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、当該費用が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定するとともに、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長とする内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法その他関連法令等との適合性を確保する。
c.会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引を行う場合に株主の利益が害されることを防止するための措置
具体的な内容については、第2 [事業の状況]1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(会社の支配に関する基本方針)に記載のとおりであります。
a. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
取締役会は、取締役会規則に基づく年4回と臨時取締役会を含め、原則として年間12回(月1回)以上開催し、株主総会の招集・提出議案の決定、計算書類等の承認、その他経営に関する重要な事項等の議案について決議しております。
執行役員会は、執行役員規程に基づき原則として年間12回(月1回)以上開催し、各業務の計画、執行状況の報告及び審議等を行っております。
また、監査役会は、監査役会規則に基づく年4回及び臨時監査役会を開催し、監査の方針、監査計画等監査役の職務の執行に関する事項、監査報告書の作成、会計監査人の選任等に関する事項等について決議しております。
なお、当期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)に開催した重要な会議は以下のとおりであります。
・株主総会:第98回定時株主総会 2018年6月26日
・取締役会:15回(決算取締役会を含む。)
・執行役員会:12回
・監査役会:11回
b. その他
1.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
2.取締役選任の株主総会決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
3.株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
4.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
男性
注)1. 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、以下のとおりであります。
6. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 渋谷博及び寺田俊文は、社外取締役であります。
8. 監査役 西原孝治及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として水野武夫(現 共栄法律事務所代表)を選任しております。
当社の社外取締役は渋谷博氏、寺田俊文氏の2名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の2名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ.社外取締役
社外取締役の渋谷博氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験や大学教員としての専門的知識を有しており、また、寺田俊文氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、渋谷博氏は当社の株主である三菱商事株式会社に在席していた期間がありますが、現在は退職しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、寺田俊文氏は当社の株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
ⅱ.社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は当社の株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から当社の経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する金額の合計であります。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、2019年6月25日現在、社外監査役2名を含む4名の監査役からなり、会社の健全な経営に資するため、定期的に監査役会を開催するとともに、取締役会及び執行役員会への出席等を通して、重要な意思決定過程の把握と業務執行の監視に努め、積極的に提言、助言、勧告を行っております。
なお、監査役のうち籠池信宏氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当社における内部監査は、内部統制の適正性を監査することを目的に、内部監査室(4名)を設置しております。内部監査室は、C.E.O.(最高経営責任者)直轄として他の管理部門や業務執行部門には属さず、独立した立場から内部統制の遵守状況に関する内部監査を実施し、その結果は取締役会、監査役会、及び会計監査人に報告されております。
有限責任監査法人トーマツ
久保 誉一
千原 徹也
安田 秀樹
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等14名であります。会計監査人は、監査役とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換、意見交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人から、監査の実施状況の報告を聴取すること等を通じて、監査法人の監査活動の適切性・妥当性について評価しています。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、会計監査人の再任が妥当であるか検証しています。
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツによる事業継続計画(BCP)の訓練に関する助言・指導業務であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、現時点では具体的な事項を定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意も得ております。
取締役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」をふまえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
<取締役報酬の決定に係る基本方針>
・取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会の審議を経た提案をもとに、取締役会でこれを決定する。
・取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)、賞与により構成する。
・各取締役の報酬のうち、基本報酬については役位による固定額とし、世間水準等を考慮して決定する。賞与については、成果インセンティブとして、会社の年度業績、職務執行の状況及び貢献度等を考慮して支給する。
<監査役報酬の決定に係る基本方針>
・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定する。
・賞与は支給しない。
<方針の決定方法>
・取締役報酬の決定に係る基本方針は、取締役会決議により定める。
・監査役報酬の決定に係る基本方針は、監査役会において定める。
また、当社は、2019年6月25日開催の第99回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議いたしました。本制度導入により、取締役の報酬は、基本報酬、賞与に加え、毎期の業績に連動する株式報酬で構成されることとなります。
なお、業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
(注)1.2013年6月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。
2.上表の員数には、2018年6月26日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。
3.当社は、2013年6月25日開催の第93回定時株主総会において、役員報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給(支給の時期は各取締役及び監査役の退任時)を決議いたしました。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、原則として純投資目的とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を指し、純投資目的以外の株式については、取引関係の構築・強化を図るために保有する株式であります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係の構築・強化の観点から当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合、当該取引先の株式を保有します。全ての保有株式について、毎年、取締役会において取引高や配当などの定量的側面に加えて、今後の事業戦略における関係強化の重要性などの定性的側面をふまえて、保有の是非を議論し、保有を継続する株式を決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、資本コストをふまえ、配当・取引額等
に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等から総合的に判断しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。