該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 自己株式の消却原資の確保及び今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少したものであります。
2021年3月31日現在
(注) 1 自己株式3,662,772株は「個人その他」に36,627単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
2 役員向け株式交付信託が保有する当社株式33,997株は、「金融機関」に339単元、「単元未満株式の状況」に97株含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 1 当社は、自己株式3,662千株を所有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。なお、「役員向け株式交付信託」に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式33千株は自己株式には含めておりません。
2 2019年8月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが2019年8月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
また、当社として実質所有株式数の確認ができたものではありませんが、同社は当事業年度において主要株主であります。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
3 2020年7月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社ツカサ・エンタープライズ及びその共同保有者が2020年6月26日付でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
4 2021年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、FHLホールディングス株式会社及びその共同保有者が2021年3月17日付でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
また、当社として実質所有株式数の確認ができたものではありませんが、同社は当事業年度において主要株主である筆頭株主となっております。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
5 所有株式数及び保有株券等の数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2021年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式33,997株(議決権の数339個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 役員向け株式交付信託が保有する当社株式は、上記自己株式には含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同様。)及び執行役員(以下、総称して「取締役等」という。)に対し、信託を用いた新たな株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを2017年6月27日開催の定時株主総会において決議いたしました。
本制度は、当社の株式価値と取締役等の報酬との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
①本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
また、2021年5月20日開催の取締役会において、指名・報酬委員会による答申結果を踏まえて、当初の信託期間(2017年9月1日から2021年9月30日) を2022年9月末日までの1年間延長することを決議いたしました。
②取締役等に取得させる予定の株式の総数
1事業年度当たり上限120,000株(うち取締役分として85,000株)
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を満たす者
会社法第155条第7号による普通株式の取得
会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
(注)東京証券取引所における自己株式市場買付による取得であります。
会社法第155条第7号による取得
(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡し)には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
また、当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
2 保有自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は含めておりません。
配当の方針は、利益還元の充実を経営課題の一つと位置づけ、連結純資産配当率(DOE)2.5%以上を目標として、安定した配当を継続することを基本とし、さらなる利益還元の向上を目指すとともに、業績の向上及び経営目標の達成状況により、増配を検討することとしております。また、毎事業年度における配当の回数につきましては、中間配当と期末配当の年2回剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当事業年度の期末配当金につきましては、2021年6月29日の定時株主総会において1株当たり40円と決議されました。これにより中間配当金1株当たり40円と合わせて年間では1株当たり80円となりました。
内部留保金につきましては、将来の事業展開に役立てる所存でございます。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、第73期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、株主、取引先、従業員に対する企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするうえで、透明性の高い経営、迅速な意思決定、法令の遵守、企業倫理の堅持並びに経営のチェックが最重要課題の一つであると考えております。
監査等委員会設置会社である当社の取締役会は監査等委員以外の取締役7名及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計11名で構成されております。定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、意思決定を行うこととしております。
取締役会は法令で定められた事項やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。
日常の業務執行は、代表取締役以下の業務執行取締役及び執行役員が行いますが、重要事項については経営会議により決定しております。
4名の監査等委員からなる監査等委員会は組織的に監査を行うほか、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督することとしております。
(参考)コーポレート・ガバナンス体制図

当社は、監査等委員会の充実・強化を図って取締役である常勤監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員3名にて経営監視にあたる体制としております。監査等委員である取締役は取締役会をはじめ重要な会議に出席するなどし、取締役の職務の執行及び監査計画に基づく事項をチェックすることとしております。内部監査部の監査報告を受けるほか、必要に応じて重要な事業所や子会社への監査も同行するなどして取締役の職務執行を監査する体制としております。
常勤監査等委員については1名を選定し、常勤監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席すること等により、業務執行取締役の職務の執行状況を常時監督する体制を確保しております。また、会計監査人及び内部監査部と連携し、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監査するとともに、監査等委員会へ報告することにより、社外取締役である監査等委員との情報共有や連携を通じて、実効性の高い体制としております。
なお、当社は、2020年5月1日付「再発防止策の策定等に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関して設置した第三者委員会より受領した調査報告書の内容を真摯に受け止め、再発防止策を策定しました。当社は、当連結会計年度においても引き続き、経営体制の刷新を含むガバナンス体制の強化、リスク管理体制の見直し、その他コンプライアンスの遵守に向けた取組みを行うなど、全社一丸となり再発防止策を着実に実践してまいりました。当社といたしましては、今後も、これらの取組みにとどまらず、引き続き当社のガバナンスの強化に努め、コンプライアンス遵守を徹底するとともに、議決権を有する監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)により、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を図ってまいります。また、現在当社の取締役会は、社外取締役5名の体制といたしておりますが、社外チェックの観点から客観的・中立的な経営監視機能を確保するため、社外取締役の増員も含む、さらなる経営監視機能の強化を進めてまいります。
1 当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び子会社の役職員は、法令及び社内規程で定めた職務権限及び意思決定ルールに従い職務の執行を行うものとする。また、法令、社内規程等を遵守した行動をとるための行動基準として定めた「コンプライアンスマニュアル」に従って行動するものとする。
(2) 当社においては、社内規程に基づくグループ会社の一体管理を行うとともに財務報告の信頼性を確保するための体制を整備する。
(3) 当社及び子会社は、社会の一員として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず毅然とした態度で対応する。
(4) 上記の実施状況を検証するため内部監査部はグループの内部監査を実施し、その結果を社長及び監査等委員会へ報告し、必要に応じて改善策実施の助言、支援を行う。
2 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社内規程としてグループ全体に適用されるリスク管理規程を定め、事業に係るリスクや法令遵守、品質、環境、情報セキュリティー等に係るリスクは、それぞれの部署において把握し、損失の防止に備えるものとする。
3 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役等は、各社及び各部の年度予算を策定し、各担当部署長はこれに基づく業務計画を展開するとともに各種会議を通じての進捗管理を行う。
4 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役はその職務の執行に係る文書その他の情報については、法令及び社内規程に従い適切に保存及び管理を行うものとする。
5 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社権限規程を定めており、子会社の取締役等はそれに従い当社に同意を求め、又は報告するものとする。
6 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該補助者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該補助者に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は内部監査部に内部監査結果の報告を求めるほか必要に応じて調査を指示できるものとする。この指示を受けた社員は、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、各部署長の指揮命令を受けないものとする。
7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに子会社の役職員又はこれらの者から報告を受けた者が、当社監査等委員会に報告するための体制
当社及び子会社の役職員は、監査等委員会又は監査等委員会が指名した監査等委員からその職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告をする。
また、子会社の役職員は、業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼす情報を知り得たときは、監査等委員会又は監査等委員会が指名した監査等委員に報告することとしている。
8 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会又は監査等委員会が指名した監査等委員に報告した者に対して、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いを行わない。
9 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
会社は、監査等委員又は監査等委員会が監査の実施のため所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
10 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員と社長は定期的に意見交換を行う。
リスク管理規程に基づき、リスク管理統括責任者を長とし、総務部を事務局とするリスク管理委員会が、全社横断的なリスク管理体制の整備、運営を行い、個別危機発生時には危機管理規程に基づき主幹部長を支援いたします。また、顧問契約を結んでいる弁護士及び税理士から適法性に関する事項を中心に適宜アドバイスを受けております。
なお、大地震等の発生時において、被害を最小限に抑え事業継続を図るため、事業継続計画(BCP)を策定しております。
当社と非業務執行取締役である各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
当社と各取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
イ 自己株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応し、機動的な財務政策等の経営諸施策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 倉橋博文、松山昌司、菅弘一、後藤博孝及び西田弥代は、社外取締役であります。
2 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。
3 2021年6月29日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2021年6月29日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2020年6月26日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。
2021年6月29日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
常務執行役員 3名
執行役員 5名
当社の社外取締役5名のうち2名(倉橋博文、松山昌司)は、いずれも取締役(監査等委員である取締役を除く)であり、3名(菅弘一、後藤博孝、西田弥代)は、いずれも監査等委員であります。
倉橋博文は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、企業法務の専門家および弁護士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
松山昌司は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、内部統制を含む企業会計の専門家および公認会計士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
菅弘一は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、検事及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持、コーポレートガバナンスの向上等に関して、専門的な見地から適格な助言をいただくためであり、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しますので、監査等委員である社外取締役に選任しております。
後藤博孝は1991年4月から2007年11月までの当社における勤務経験を通じて、当社製品の製造、販売に至るまでの当社グループの事業全般について豊富な経験や知識を有し、さらに当社を退社した以降、会社経営に関与した経験、一般財団法人製品安全協会での活動などを通じた社会貢献活動にも注力した経験等、会社経営者としてグローバルな取引経験を含む豊富な経験と知見を有し、経営の諸問題にも精通している。これらの経験を通じて培った会社経営者としての多角的な視点を活かしつつ、当社グループの事業特性を踏まえた、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上のために実効的な監査と的確な助言を通じ、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
西田弥代は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、特に企業法務や労働法務等に関する専門的知見に加えて、企業不祥事に関する調査委員会の委員を務めた経験なども有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役5名は当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、当社から独立した立場にある社外取締役5名の体制とすることで、社外チェックの観点から客観的・中立的な経営監視機能を担っております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会で決定した方針、監査計画、監査方法、監査業務分担に基づき監査を行い、内部監査部とは、内部監査実施時においてその活動状況と結果等について実施ごとに監査等委員会に報告が行なわれ、監査等委員である社外取締役と内部監査部との相互連携を図り効率的かつ実効性の高い監査が行える体制としております。
また、監査等委員である社外取締役と会計監査人とは、定例的な報告会に加え、必要に応じ情報交換を行うこととしております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会監査は常勤監査等委員1名及び監査等委員3名(但し、2021年3月18日に藤本潤一氏は辞任。その後は2名)により行われました。監査等委員は株主の負託及び社会の要請に応えることを使命に、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、重要書類を閲覧する等して経営監視機能を発揮いたします。なお、監査等委員片岡義正は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員菅弘一は検事及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築・維持、コーポレートガバナンスの向上等に関して、専門的な知識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を計22回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な基本方針は、次のとおりであります。
上記を基本方針とし、以下5項目を重点的に監査しております。
・業務執行役員の意思決定
・財務報告の信頼性(J-SOX法含む)
・リスク管理体制
・情報管理体制及びコンプライアンス体制
・国内工場及び子会社の業務運営及び管理状況
内部監査部(人員3名)は、定期的に各部署の業務処理プロセス及びその結果の適切性を検証しております。
また、会計監査は監査法人ハイビスカスとの間で監査契約を締結しており、公正不偏の立場から会計監査を受けております。
内部監査部は、内部監査実施時においてその活動状況と結果等について実施ごとに監査等委員会に報告を行い、監査等委員会監査と内部監査との相互連携を図り効率的かつ実効性の高い監査が行える体制としております。
監査等委員会と会計監査人とは、定例的な報告会に加え、必要に応じて情報交換を行うこととしております。
監査法人ハイビスカス
2020年以降
公認会計士 髙橋 克幸(指定社員 業務執行社員)
公認会計士 丸木 章道(指定社員 業務執行社員)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他7名となります。
監査等委員会において定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査法人の概要等、監査の実施体制等及び監査報酬の見積額について書面、面談、質問等を通じて評価し、会計監査人を選定する方針です。また、監査法人の監査業務の評価を行い、何れの基準においても適正に運営されており、監査の方法と結果が相当と認められるため、当該監査法人を選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としております。
また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としております。
当社の監査等委員会は、監査等委員会において定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査法人の監査業務の評価を行っております。なお、①監査法人の品質管理の妥当性及び有効性、②独立性の保持と職業的専門家としての能力の有無、③監査の有効性及び効率性と監査報酬の内容・水準の適切性、④監査等委員会との情報交換・連携状況、⑤経営者や内部監査部等との情報交換状況、⑥海外子会社の会計監査人との情報交換・連携状況、⑦不正リスクへの配慮状況につき評価を行い、何れの基準においても適正に運営されており、監査の方法と結果が相当と認めております。
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
第72期連結会計年度及び事業年度 有限責任 あずさ監査法人
第73期連結会計年度及び事業年度 監査法人ハイビスカス
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人ハイビスカス
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 異動の年月日
2020年6月26日(第72回定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1987年1月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑い(以下「本件事案」といいます。)に関し、第三者委員会を設置して調査を進め、2020年3月13日付けで第三者委員会より調査報告書を受領し、過年度決算の訂正をするとともに、2020年4月2日付けで調査報告書(公表版)を公表し、2020年5月1日付「再発防止策の策定等に関するお知らせ」にて、当社における関係者の処分及び再発防止策をお知らせいたしました。
有限責任 あずさ監査法人からは、本件事案について適時適切な説明・報告がなく、信頼関係が損なわれているとして、監査契約の継続に難色を示されることとなり、協議を重ねてまいりましたが、今般、正式に任期満了での退任の申し出がありました。これを踏まえて、当社監査等委員会が、独立性、専門性、品質管理体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、監査法人ハイビスカスを会計監査人の候補者として適任と判断し、後任として新たに監査法人ハイビスカスを選任する議案の内容を決定いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
該当事項はありません。
当社は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等(金融商品取引法監査人)に対する監査報酬額を決定しております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社取締役会は、過半数の独立社外取締役によって構成される任意の指名・報酬委員会による提案を踏まえて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その概要は以下のとおりです。また、当該方針の決議後に決定された監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会において当該方針に沿うものであることを確認した上で、取締役会において決定しておりますので、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員でない取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)の報酬等は、次に掲げる「基本報酬(現金報酬)」および「株式報酬(自社株報酬)」により構成されます。
個人別の報酬等における「基本報酬(現金報酬)」および「株式報酬(自社株報酬)」の割合は、各人の報酬等が全体として適切なインセンティブとして機能するように決定します。
個人別の報酬等の内容の決定の全部は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、取締役会から諮問を受けた任意の指名・報酬委員会(構成員の過半数が独立社外役員)において作成した原案を取締役会に答申し、取締役会が審議の上で決定します。
(イ)基本報酬(現金報酬)
固定の金銭報酬として、前期の業績や各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して決定した支給額を毎月支給します。
取締役会が定めた株式交付規程に従い、毎年所定の日に各取締役の役位に応じたポイントを付与し、当社が金銭を拠出することにより設定する信託を通じて、原則、取締役の退任時までに付与された累積ポイント数に応じて、当社株式および当社株式に代わる時価相当額の金銭が交付されるものとします。
監査等委員でない社外取締役および非業務執行取締役の報酬等は、その職責に鑑みて、「基本報酬(現金報酬)」のみで構成されます。固定の金銭報酬として、前期の業績や各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して決定した支給額を毎月支給します。
個人別の報酬等の内容の決定の全部は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、取締役会から諮問を受けた任意の指名・報酬委員会(構成員の過半数が独立社外役員)において作成した原案を取締役会に答申し、取締役会において審議の上で決定します。
(注) 1 2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいておりますが、2019年6月27日開催の第71回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与及び株式報酬等の額は含まない。)と決議いただいております。
2 株式報酬については、役員向け株式交付信託として当事業年度に費用計上した株式報酬相当額であります。なお、上記1とは別枠で2017年6月27日開催の第69回定時株主総会において決議いただいております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が持続的な成長を続けていくためには、様々な企業との協力関係が不可欠となります。そのために、事業上の取引関係の維持強化等、中長期的な観点から当社の企業価値の向上に資すると認められる株式について政策保有株式として保有しております。
また、個別銘柄毎に、当社との関係性や配当利回り等を総合的に勘案し、取締役会で検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難でありますが、政策保有株式につきましては、保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。