(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後に実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
従来、当社の一部建物付属設備及び構築物、及び、国内連結子会社の建物付属設備及び構築物について、定率法を採用しておりましたが、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
1.受取手形割引高
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
受取手形割引高 | 千円 | 千円 | ||
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日) |
減価償却費 | 103,285千円 | 96,774千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年5月22日 | 普通株式 | 31,755 | 2 | 平成27年2月28日 | 平成27年5月25日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年5月27日 | 普通株式 | 31,752 | 2 | 平成28年2月29日 | 平成28年5月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。