該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当社は、平成29年9月1日付で普通株式10株を1株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、発行済株式総数は14,312,250株減少し、1,590,250株となっております。
令和3年2月28日現在
(注) 1 自己株式2,874株は「個人その他」に28単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2単元及び5株含まれております。
令和3年2月28日現在
令和3年2月28日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式74株が含まれております。
令和3年2月28日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和3年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、配当政策につきましては、企業体質の強化と積極的な事業展開を図るために必要な内部留保の確保と安定配当の継続を基本としております。当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案し、内部留保にも意を用い、当社をとりまく環境が依然として厳しい折ではありますが、当期の配当につきましては普通配当を1株につき40円とすることと決定いたしました。今後につきましても安定した配当を旨とし、内部留保の確保に留意してまいりたいと考えております。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。
なお、第74期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上に努め、経営理念を実現していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。また、ステークホルダーの利益を安定的に維持するため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナンス体制及び企業倫理の構築をすべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを目指しております。
(a)企業統治の体制の概要
当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を設置し、取締役会及び代表取締役の業務執行の監督機関として監査役会を設置しております。
当社の取締役は8名(内社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長(菅原正之)が議長を務めております。また、監査役会は3名(内社外監査役2名)で構成され、常勤監査役(鶴田敏明)が議長を務めております。
当社の提出日現在における企業統制の模式図は以下のとおりであります。

①取締役会
取締役会は当社グループの会社経営における業務執行の意思決定と決定事項に関する進捗の見直しを行い、定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
②経営諮問会議
当社は経営の基本方針及び経営に関する重要事項について、各本部からの経営情報の報告機関として、各本部長を含めた「経営諮問会議」を設置しており、急激な経営環境の変化に迅速に対応できるよう経営管理の充実に努めております。また、開催は、月2回の定時開催のほか必要ある毎に随時開催しております。
③監査役・監査役会
監査役会は、3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役は営業の状況及び管理体制等
の状況についても監査しております。
④内部監査室
内部統制システムの充実を図るため、内部監査室を設置し、2名の専任担当者を配置し、各監査役と連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
⑤コンプライアンス推進室
当社は、取締役・使用人の職務が法令等を遵守することを確保するため、また、事業のリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を図るため、総務本部長を統括責任者とする「コンプライアンス推進室」を設置し、コンプライアンス体制の維持整備とリスクの管理に努めております。
⑥その他
当社は、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法律上の判断を要する場合には必要に応じて適切な指導を受けており、また、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上等を達成するため、前述のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は、経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
C 企業統治に関するその他事項
①当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の内容の概要は、業務執行取締役でない取締役及び監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重要な過失がない時は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものであります。
イ.法令等の遵守(以下「コンプライアンス」という。)の推進について「コンプライアンスマニュアル」を
制定し、取締役及び使用人等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営
にあたるよう、研修等を通じ指導教育する。
ロ.総務本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コンプライアンス推進室がコンプ
ライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
ハ.監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題を調査する。
ニ.取締役及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしている
ことに気がついたときは総務本部長、常勤監査役等に通報(匿名も可)するものとする。
イ.法令及び文書取扱規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他保存が必要とされる文書につい
て、それぞれ保存を必要とする間、関連資料とともに閲覧可能な状態を維持する。
ロ.取締役または監査役から閲覧の要請があった場合は、規程に定める管理者は速やかに対応する。
イ.業務執行に係る当社グループのリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を行うため、リスク管理規程
を定め当社グループのリスクの総括的かつ個別的な管理体制を整備する。
ロ.コンプライアンス推進室が、リスク管理全体を統括し、危機管理にあたることとする。
ハ.環境・安全リスクを専管する組織としては、安全衛生委員会を設け担当部門が専門的な立場から、環境
面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での部門毎のリスク管理体制を確立する。
ニ.内部監査室は、リスク管理の状況を監査する。
イ.定例の取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督等を行う。
ロ.取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営諮問会議を定期的に開催
し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意見をまとめ、取締役会に答申する。
ハ.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期計画及び各年度予算を立案し、当社グル―プの経営
方針に基づく経営計画の総括的かつ個別的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
イ.当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置きグループ全体のコンプライアンスを統括・推
進する。
ロ.グループ共通のコンプライアンス規程を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とす
る。
ハ.内部監査室は、定期または臨時に子会社に対する監査を実施する。
ニ.子会社へ必要に応じ取締役及び監査役を派遣し、経営面及び管理面等の強化を図る。
ホ.親会社との取引に関する取引条件については、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定する。
⑥子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議の実施により子会社の経営管理を行う。
イ.監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役会は当該監査役の意見に基づき、内部監査の構成
員である使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。
ロ.監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取
締役の指揮命令は受けないものとする。
また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査役会の承諾を得るものとす
る。
イ.当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
ロ.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
ハ.監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱を禁止するとともに、その旨を当社グループにおいて周知徹底する。
イ.常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に
出席するとともに、主要な社長決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役
または使用人にその説明を求めることができるものとする。
ロ.監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を
図っていく。
イ.監査役が職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに支払をする。
ロ.監査役は監査の実施にあたり必要と認めたときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部専
門家を招聘できる。
イ.当社は健全な会社経営のため、反社会的な勢力及び団体とは決して関わりをもたず、不当な要求に対して
は毅然とした対応をとる。
ロ.反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、総務本部を対応統括部署とし、警察等外部専門機関と連
携して対応する。
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
これは、中間配当を実施する場合に、機動的に行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役田中孝二氏及び泉博二氏は、「社外取締役」であります。
2 監査役秋穂俊也氏及び田中雅人氏は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役、秋穂俊也氏、田中雅人氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鶴田敏明氏の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
c 社外役員の状況
社外取締役であります田中孝二氏は、総合メディカルホールディングスのグループ会社である株式会社ソム・テックにおいて代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、泉博二氏は、株式会社神戸製鋼所で長年にわたり広報に携わった後、神鋼ケアライフ株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それぞれ、証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員として届出ております。
社外監査役2名については、秋穂俊也氏は、凸版印刷株式会社の執行役員であり、同社は令和3年2月28日現在、当社の株式を18.9%所有するその他の関係会社であります。それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係並びに取引関係その他利害関係はありません。田中雅人氏は、原材料メーカーとしての専門知識を有しております。
多方面からの監査と意見を求めることができる体制を整えていることから、企業の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの充実に貢献できるものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
当社は、社外取締役を選任しており、取締役会において、豊富な経験と見識に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は取締役会に出席しており、監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査セクション及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名 社外監査役2名)で構成されており、原則として3名全員が取締役会に出席し、必要であれば各取締役の報告に対して質問や意見を述べることで、取締役の業務執行について適法性・適正性の観点からの監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を年6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当社の内部監査を実施する機関として、業務部門から独立した社長直轄の組織である内部監査室を設置しており、現在2名の専任者を置いております。内部監査室の監査業務は、業務監査及び財務報告の信頼性に係る内部統制監査であり、年度ごとに内部監査計画書を作成し、社長承認を得てこれらの監査を行っております。
内部監査の結果は、社長、被監査部門長・営業所長及び監査役に提出され是正が必要な事項については、被監査部門長・営業所長より是正報告書を提出させております。また、財務報告に係る内部統制の整備・評価に関して、会計監査人と定期的に情報共有の場を設け、的確かつ効率的な内部統制監査のための連携に努めております。
(a) 監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
7年間
(c) 業務を執行した公認会計士 田島 祥朗氏 徳永 英樹氏
(d) 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 4名 その他 6名
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の適格性、独立性等を総合的に勘案し、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。また、会計監査人が会社法340条の第1項の各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、会計監査人を解任いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対する評価を行っております。当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、当社の監査役及び監査役会は、独立性・専門性ともに問題ないと評価しております。
前連結会計年度(自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日)
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の規模及び業務の性質等を勘案し、監査法人との協議により決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、報酬等の額は合理的なものであると判断し、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
(注)1 株主総会決議(平成5年5月27日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議(平成5年5月27日改定)による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
取締役の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額内において、経済情勢や会社の業績、各役員の担当業務評価、役位、職責及び他社水準等を勘案し、取締役については取締役会にて審議の後、代表取締役へ一任しております。代表取締役は独立社外取締役に公平中立な意見を求めて決定することとしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値変動または株式の配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式それ以外の株式を投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、当社グループの事業展開や取引関係の維持・強化などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値向上に資する企業の株式を取得・保有することとしております。また保有にあたっては、当社の営業・資金政策に基づいて保有継続の是非を合理的に判断しております。
特定投資株式
(注)みずほフィナンシャルグループは、令和2年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行なっ
ております。
該当事項はありません。