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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
66,000,000 |
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計 |
66,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2005年4月1日~2006年3月31日 (注) |
2,260,267 |
16,623,613 |
500,989 |
2,155,352 |
499,010 |
1,052,562 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式240,830株は「金融機関」に1,782単元、「個人その他」に626単元及び「単元未満株式の状況」に
30株を含めて記載しております。当社は、信託が保有する当社株式178,200株を自己株式に含めて記載しております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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公益財団法人 福岡直彦記念財団 |
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大阪中小企業投資育成 株式会社 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか、自己株式が240千株あります。なお、自己株式には信託が保有する当社株式178千株
を含めております。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
普通株式 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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神戸市中央区京町 83番地 |
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計 |
- |
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(注)他人名義で所有している理由等
株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8-12)が所有しております。
株式給付信託(BBT)の概要
①役員株式所有制度の概要
当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役、監査役を除く)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を採用しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度などに応じて当社株式を信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
当社は本信託を通じて、対象取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。ただし、対象取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付いたします。
②当社が拠出する金銭の上限(報酬等の額)
当社は、2015年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間、および当該5事業年度の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役への交付を行うための株式の取得資金として、50百万円を上限とする金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託(以下、「本信託」といいます。)を設定いたします。
なお、当初の対象期間経過後も本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間ごとに50百万円を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する株式の給付が未了であるものを除く。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以後の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が当該対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、50百万円から、残存株式等の金額(株式については、当該直前の対象期間の末日における時価をもって、残存株式等の金額とします。)を控除した金額とします。
③本制度による受益権を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした者とします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
240,830 |
- |
- |
- |
(注)1. 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2. 当事業年度及び当期間における自己株式数には、信託が保有する当社株式(当事業年度末178千株)を含めております。
当社は、経営環境、業績、将来の事業展開等を総合的に勘案したうえで財務体質の強化を図りつつ、安定的かつ継続的に配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は3.5円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は63.2%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グローバル競争の激化など経営環境の変化と経営の諸問題に的確に対応するため、経営の意思決定の迅速化、透明性、合理性の確保は必須との観点から、コーポレート・ガバナンスは重要と認識しております。
当社が社会的責任を果たし、持続的な成長・発展を進めていくために、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、当社では監査役制度を採用しております。取締役会は、高い専門性を有する社外取締役、監査役の過半数を独立性の高い社外監査役で構成した監査役会を含めて構成していることから、社外の視点を取り入れた適正な意思決定、業務遂行に対する監督が充分に機能し、会社経営の健全性、適法性を維持できるものと考えております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の概要
当社は監査役設置会社であり、取締役会は後記(2)役員の状況①役員一覧(以下「役員一覧」という。)に記載の社外取締役を含む全ての取締役7名(有価証券報告書提出日現在)で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月1回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の変化に迅速に対応する為、役員一覧に記載の代表取締役社長兼俊寿志、常務取締役河井典生及び常勤監査役清水俊造の計3名で構成される「常務会」を取締役赤瀬寿、金子勇一及び執行役員等の出席のもと原則として月3回開催し、取締役会で決定された基本方針に基づき、経営に関する重要な施策、事項を審議し経営に反映させております。なお取締役会および常務会の議長は、代表取締役社長兼俊寿志であります。
監査役会は、役員一覧に記載の社外監査役を含む全ての監査役4名(有価証券報告書提出日現在)で構成されており、定例的に開催されております。監査役は、取締役会、常務会、その他重要会議に出席する他、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。また、会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。なお、監査役会の議長は常勤監査役清水俊造であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、グローバル競争の激化など経営環境の変化と経営の諸問題に的確に対応するため、経営の意思決定の迅速化、透明性、合理性の確保は必須との観点から、コーポレート・ガバナンスは重要と認識し、その核として取締役・執行役員及び各本部長からなる常務会を位置づけております。同時に、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的とし、社外監査役3名を含む4名体制の監査役会を設置するとともに、社外取締役3名を設置することで強化を図っております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を「コンプライアンス・マニュアル」小冊子として、すべての役職員に配布し教育訓練を実施しております。財務報告の有効性に関する評価ならびに各事業本部における業務処理統制の状況については、内部監査室が計画的に実施する業務処理統制監査において検証を行い、法令遵守の状況については、常勤監査役と内部監査室が連携して計画的あるいは抜き打ち的に実施する内部監査活動において検証しており、各々の検証結果については内部監査報告書として代表取締役および常勤監査役に対し、報告を行っております。また、常勤監査役は、経営に重大な影響を及ぼすリスクについて業務執行を行う取締役が適切に対応しているか確認検証しており、その検証結果は監査役会において情報共有し、必要に応じて代表取締役に意見交換会を通じて報告を行っております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等にかかるリスクについては、それぞれの担当部署において、規則やガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成および配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は総務部が行っております。 新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めております。
(会社の機関・内部統制システム・リスク管理システムは以下のとおりであります。)
ホ.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
へ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
1)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
2)中間配当
当社は、中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その期待される役割を十分に発揮できる環境を整備することを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 管理本部長兼 コンプライアンス 担当役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務取締役 営業本部長兼 購買部長 |
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取締役 生産本部長兼 相生工場長兼 明石工場長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 生産技術部 統括本部長兼 福島工場 生産技術部長兼 有機ELビジネス 生産技術部長兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役江間清二氏は、会社経営に関与したことはありませんが、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したことによるものであります。また、社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役をそれぞれ兼務していますが、兼職先と当社との間において特別な関係はありません。また、各氏と当社との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏とも当社との業務上の利害関係等はありません。このため、当社は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役須田修弘氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、BASFジャパン株式会社は当社の主要取引先であり、当社の特定関係事業者であります。また、同社は当社の株主(所有株式数の割合7.7%)であります。
なお、当社において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、当社の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は取締役会、常務会の他重要な会議に出席し、また重要な書類の閲覧などを行い、定期的に監査役会を開催し、監査役の意見交換を行っております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの重要な独立機関であるとの認識に基づき、業務執行監査を実施しております。さらに、内部監査室との連携により監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
(常)/(非) |
開催回数 |
出席回数 |
|
(常)清水 俊造 |
7回 |
7回 |
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(非)藤田 健 |
7回 |
7回 |
|
(非)常本 良治 |
7回 |
7回 |
|
(非)橋詰 克己 |
7回 |
7回 |
監査役会における主要な検討事項として、新規ビジネスの進捗状況と新規製品の上市、工場の稼働状況の向上施策、会計上の見積りの妥当性などを取り扱いました。
また、常勤の監査役の活動として、各部門への業務監査の実施(工場他7件)、各事業所の現場視察(非常勤監査役を含め、年1回)、会計監査人実地棚卸への立会、常務会他重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、各種活動内容の非常勤監査役への報告を行っております。非常勤の監査役の活動として、常勤監査役からの活動状況の報告を受け、取締役会をはじめとする当社機関の業務執行状況の妥当性を検証しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は社長直轄の内部監査室(1名)を設置し、内部統制システムの妥当性、有効性の確保や、社内各部門の業務が適正に行われているかどうか、かつ、それらが有効に運用されているか等の監査を実施すると共に改善に向けた助言やフォローアップを行い、社長に報告すると共に監査役との連携に努めております。また、内部監査室は内部統制委員会と連携し、監査の実効性向上を図っております。内部統制委員会は、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて内部統制の執行状況を報告しております。
その他、法律事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律諸問題全般に関して助言と指導を適時受けられる体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間:27年
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 基博
指定有限責任社員 業務執行社員 三井 孝晃
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等の3名、その他1名であり、監査法人の監査計画に基づき決定されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の選定にあたって、独立性や専門的技術とその蓄積、経験及び一定の業務遂行能力を有していることが重要であると考えております。このため、株主総会に提出する監査法人の選解任に関する議案の内容を決定するにあたり、「監査役監査基準」及び「会計監査人候補者選定基準」に基づき、監査法人の独立性、監査の品質、過去の実績及び監査報酬の妥当性を総合的に判断して行っております。なお、東京証券取引所による「独立性に関する情報開示」の開示を必要としない者を選任することを基準としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価にあたっては監査計画策定から意見表明に至る全監査工程において、独立性を保持し専門性を発揮していることを評価の基準としており、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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※当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームが実施した当社の法人税等申告書レビュー業務に対する報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査報酬と品質(監査計画・監査予定日数、監査チームの編成状況、具体的監査体制、監査手法・業務内容)を総合的に検討・協議し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を得た理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬は相当であると判断したためです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は社内取締役については固定給及び業績連動給、社外取締役及び監査役については固定給にて構成されており、その額又はその算定方法の決定に関する方針の決定については、以下の通りであります。
なお、賞与などのインセンティブについては、会社業績向上への貢献度等の成果を総合的に考慮し決定しております。また、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の株式を給付する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ)固定給
各取締役の報酬等の額については、取締役会から一任を受けた代表取締役社長がその決定権限を有し、代表取締役社長と社外取締役との事前の意見交換及び取締役会の事後的な検証を前提に、株主総会で決議された年間の上限額の範囲内で役位や職務責任等を考慮して決定しております。
また各監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された年間の上限額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬の内容及び水準等を考慮し、監査役の協議をもって決定しております。
なお株主総会の決議年月日は取締役の報酬額については1995年6月29日であり、決議の内容は取締役の報酬を年額3億円以内、監査役の報酬額については1997年6月27日であり、決議の内容は監査役の報酬を年額4,000万円以内とするものであります。
ロ)業績連動給
当社は株主総会の決議により、当社の定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の株式を給付する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。なお、当該株主総会の決議は2014年6月26日であり、株式の取得資金として「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」記載の各対象期間ごとに、50百万円を上限として追加拠出を行うこととしております。
本制度において取締役へ給付される株式数または金銭の算出に用いるポイントは、業績ポイント(以下、「ポイント」という。)といたします。ポイントは、毎年4月1日から翌年3月31日(以下、「対象期間」という。)の会社業績への貢献度に応じて付与いたします。
取締役へ付与されるポイント数は代表取締役およびその余の取締役の別に、役位別ポイント数(代表取締役16,500ポイント/人・取締役8,250ポイント/人)に事業年度の初期に設定した経常利益目標額(目標額が100百万円未満の場合は100百万円とみなします)の達成率に応じて経常利益達成率係数を乗じることにより算定いたします。なお、経常利益達成係数は、経常利益目標額達成率が75%未満の場合は0.0とし、75%以上100%未満の場合は0.6、100%以上125%未満の場合は0.8、125%以上200%未満の場合は1.0、200%以上300%未満の場合は1.5、300%以上の場合は2.0といたします。
株式の給付を受ける取締役(以下、「受給予定者」という。)が、役員を退任した日その他一定の要件を充たした場合に受け取れる株式数及び金銭額の算定方法は、以下の通りであります。
受給予定者が退任した場合 受給予定者が保有するポイントの数と同数の株式
受給予定者が死亡した場合 受給予定者の死亡時において保有するポイント数に受給予定者の死亡日における本株式の時価を乗じた金銭の額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する役位毎の付与ポイントに相当する株式の限度数は、代表取締役一人当たり33,000ポイント、取締役一人当たり16,500ポイントであります。
上記に記載する本株式の時価は、本株式の時価の算定を要する当該日の当会社が上場している金融商品取引所の終値または気配値とし、終値及び気配値が公表されていない場合には、直近の終値または気配値の取得できる日まで遡及するものといたします
なお、当期における経常利益目標額200,000千円に対して業績連動報酬控除前経常利益が167,941千円、信託が保有する当社株式の平均取得単価が201.6717円でありましたので、上記の算定方法に準じ業績連動型株式報酬を5,989千円計上しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.業績連動報酬については、業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時にポイント相当の当社株式を給付する仕組みです。当期における経常利益目標額200,000千円に対して業績連動報酬控除前経常利益が167,941千円でありましたので、業績連動型株式報酬を5,989千円計上しております。
2.役員退職慰労金制度については、2009年の株主総会において廃止しております。
3.役員ごとの報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
4.役員の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、過去に取得を行った際の投資に対する期待と各区分毎の特性を検証し、経営者による総合的な判断を経たうえで区分を行っており、一度行った区分については原則変更しないことを基本的な考え方としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である株式については、保有の合理性が認められない場合には新規に保有せず、現在保有している場合には残高を削減することを基本方針としております。
保有の合理性の判断は、取引の維持・強化等での必要性と株式保有リスクの抑制や資本の効率性等財務面での健全性の維持等を総合的に勘案して、当社の企業価値の向上に繋がるか否かを判断基準としております。
個別銘柄の保有の合理性については、上記判断基準に基づき原則年1回以上取締役会にて検討することとしております。
具体的な合理性の検証項目としては、①保有企業との中長期的な取引方針②保有企業の業績動向③個々の株式残高が当社総資産に対して軽微であるかどうか等であります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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当社ホーム産業事業における主力取引先の一つであり、売買取引と配当による収入の両面から収益貢献効果があるために保有。 株式数増加の理由:先方害虫獣駆除サービスとのシナジー効果をより一層強化するため、取引先持株会の月例買付により取得。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。