|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
600,000,000 |
|
計 |
600,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成30年6月20日) |
上場金融商品取引所名 または登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
197,953,707 |
197,953,707 |
東京証券取引所 市場第一部 |
完全議決権株式で、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
|
計 |
197,953,707 |
197,953,707 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
|
取締役会の決議日 平成18年6月23日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員・理事 47 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
6(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,200 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成18年7月10日 至 平成38年7月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,315 資本組入額 1,658 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成37年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成37年7月10日から平成38年7月9日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成19年6月20日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員・理事 48 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
9(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年7月5日 至 平成39年7月4日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,050 資本組入額 1,525 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成38年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成38年7月5日から平成39年7月4日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成20年6月20日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 51 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
24(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年7月7日 至 平成40年7月6日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,535 資本組入額 768 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成39年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成39年7月7日から平成40年7月6日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成21年6月24日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員・理事 50 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
58(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,600 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年7月9日 至 平成41年7月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,265 資本組入額 633 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成40年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成40年7月9日から平成41年7月8日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成22年6月23日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員・理事 48 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
66(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,200 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月9日 至 平成42年7月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,305 資本組入額 653 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成41年7月9日から平成42年7月8日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成24年2月24日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員・理事 40 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
199(注) |
196(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
39,800 |
39,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年3月12日 至 平成44年3月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,225 資本組入額 613 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成43年3月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成43年3月12日から平成44年3月11日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成25年2月27日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 32 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
388(注) |
354(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
77,600 |
70,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年3月15日 至 平成45年3月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 980 資本組入額 490 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成44年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成44年3月15日から平成45年3月14日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成26年2月26日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 34 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
461(注) |
433(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
92,200 |
86,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年3月14日 至 平成46年3月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,140 資本組入額 570 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成45年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成45年3月14日から平成46年3月13日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成27年2月27日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 26 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
364(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
72,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年3月18日 至 平成47年3月17日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,925 資本組入額 963 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成46年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成46年3月18日から平成47年3月17日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成28年2月26日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 23 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
274(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
54,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月16日 至 平成48年3月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,800 資本組入額 900 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成47年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成47年3月16日から平成48年3月15日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成29年3月1日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 25 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
287(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
57,400 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年3月17日 至 平成49年3月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,955 資本組入額 978 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成48年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成48年3月17日から平成49年3月16日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
|
取締役会の決議日 平成30年2月28日 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員・理事 24 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
294(注) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
58,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年3月16日 至 平成50年3月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,732 資本組入額 866 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成49年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成49年3月16日から平成50年3月15日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。
該当事項はありません。
新株予約権付社債
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権付社債の発行)
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月12日発行)
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事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
決議年月日 |
平成26年11月26日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,797 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、6 |
8,869,693 |
8,991,293 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、6 |
1株当たり 2,026.0 |
1株当たり 1,998.6 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月26日 至 平成30年11月28日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、6 |
発行価格 2,026.0 資本組入額 1,013 |
発行価格 1,998.6 資本組入額 1,000 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり 社債からの分離譲渡はできない |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
17,985 |
17,981 |
(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、417円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
5 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか、または構築可能であり、かつ、(iii)当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/または本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)または(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換または株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け、または承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6 平成30年5月9日開催の取締役会において期末配当を1株につき30円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、平成30年4月1日に遡って、転換価額を1,998.6円に調整しました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しています。
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月12日発行)
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
決議年月日 |
平成26年11月26日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
2,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、7 |
10,041,672 |
10,179,671 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、7 |
1株当たり 1,991.7 |
1株当たり 1,964.7 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月26日 至 平成33年11月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、7 |
発行価格 1,991.7 資本組入額 996 |
発行価格 1,964.7 資本組入額 983 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり 社債からの分離譲渡はできない |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
20,052 |
20,050 |
(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、410円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 2021年9月28日(当日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本(2)において同じ。)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2021年7月1日に開始する四半期に関しては、2021年9月27日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (i)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、(ii)R&Iにより当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間、または(iii)R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止もしくは撤回されている期間。ただし、R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなり、または停止もしくは撤回された場合(以下、これらを「本件格付中止等」と総称する。)で、本件格付中止等の以前から、当社の依頼に基づき当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が代替格付業者(以下に定義する。以下同じ。)からなされているときは、当該本件格付中止等については本(ii)及び(iii)は適用されないものとし、本件格付中止等以降、本(i)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が、代替格付業者がR&Iもしくは株式会社日本格付研究所またはその承継格付機関(以下「JCR」という。)である場合はBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、代替格付業者がムーディーズ・ジャパン株式会社またはその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)である場合はBaa3(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間」と、本(ii)は「代替格付業者により当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間」と、本(iii)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止もしくは撤回されている期間」と読み替えて適用するものとし、以後も同様とする。
「代替格付業者」とは、R&I、JCR及びムーディーズ(以下「適格格付業者」という。)のうち、本件格付中止等を行った適格格付業者以外の適格格付業者であって、かつ、当該本件格付中止等の時点において、当社が依頼して、当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)を取得している適格格付業者をいう。
② 当社が、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権を繰上償還する場合は、当社が本新株予約権付社債権者に対して、繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要綱に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く)。
③ 当社が組織再編等を行うに当たり、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間。
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
5 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか、または構築可能であり、かつ、(iii)当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/または本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)または(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換または株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け、または承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7 平成30年5月9日開催の取締役会において期末配当を1株につき30円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、平成30年4月1日に遡って、転換価額を1,964.7円に調整しました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しています。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成28年10月1日 (注1) |
△787,806,932 |
196,951,733 |
- |
70,816 |
- |
101,324 |
|
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 (注2) |
1,001,974 |
197,953,707 |
1,016 |
71,832 |
1,016 |
102,340 |
(注)1 平成28年6月22日開催の第150回定時株主総会の決議により、平成28年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行っています。これにより発行済株式総数は787,806,932株減少し、196,951,733株となっています。
2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加です。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
1 |
96 |
57 |
483 |
617 |
44 |
71,469 |
72,767 |
- |
|
所有株式数(単元) |
20 |
714,897 |
56,206 |
71,631 |
675,863 |
213 |
454,148 |
1,972,978 |
655,907 |
|
所有株式数の割合(%) |
0.00 |
36.23 |
2.85 |
3.63 |
34.26 |
0.01 |
23.02 |
100.00 |
- |
(注)1 自己株式133,680株は「個人その他」欄に1,336単元及び「単元未満株式の状況」欄に80株含めて記載しています。なお、自己株式133,680株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実保有残高は133,480株です。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」欄に6単元含めて記載しています。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ |
30,787千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱ |
17,937千株 |
|
資産管理サービス信託銀行㈱ |
3,670千株 |
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 133,400 |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる 株式であり、単元株式数は100株です。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式197,164,400 |
1,971,644 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式655,907 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
197,953,707 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,971,644 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、600株(議決権6個)含まれています。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) 帝人株式会社 |
大阪市北区中之島3-2-4 |
133,400 |
- |
133,400 |
0.07 |
|
計 |
- |
133,400 |
- |
133,400 |
0.07 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
9,134 |
20,739,435 |
|
当期間における取得自己株式 |
672 |
1,380,190 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) (ストック・オプションの行使) |
467 106,600 |
574,324 130,479,431 |
68 13,000 |
84,833 16,228,767 |
|
保有自己株式数 |
133,480 |
- |
121,084 |
- |
(注) 当期間における単元未満株式の売渡請求、ストック・オプションの行使及び保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれていません。
当社は、「連結業績に連動した配当」を行うことを利益配分の基本方針とし、中期的な連結配当性向は当期純利益の30%を目安としながら、「財務体質の健全性や中長期の配当の継続性及び将来の成長戦略投資に必要な内部留保の確保」を総合的に勘案し配当を実施します。
当方針に則り、当期の期末の配当金は1株当たり30円00銭を実施することとしました。これにより中間配当と合わせた年間の配当金は、60円00銭となります。
配当の回数については、原則として、中間期末日、期末日を基準とした年2回の配当を継続します。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めています。
なお、当社は連結配当規制適用会社です。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年11月2日 取締役会決議 |
5,902 |
30.00 |
|
平成30年5月9日 取締役会決議 |
5,934 |
30.00 |
|
回次 |
第148期 |
第149期 |
第150期 |
第151期 |
第152期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
285 |
421 |
499 |
415(2,468) |
2,603 |
|
最低(円) |
199 |
224 |
333 |
329(1,824) |
1,954 |
(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2 平成28年6月22日開催の定時株主総会の決議により、平成28年10月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行っています。第151期の株価については株式併合前の最高・最低株価を記載し、()内に株式併合後の最高・最低株価を記載しています。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,408 |
2,498 |
2,534 |
2,603 |
2,470 |
2,107 |
|
最低(円) |
2,203 |
2,317 |
2,385 |
2,411 |
2,103 |
1,954 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 執行役員 |
CEO |
鈴木 純 |
昭和33年2月19日生 |
昭和58年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
34,900 |
|
平成23年4月 |
Teijin Holdings Netherlands B.V.社長 |
||||||
|
平成24年4月 |
当社 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年4月 |
同 代表取締役社長執行役員(現任)CEO(最高経営責任者)(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
CFO、経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌 |
山本 員裕 |
昭和27年9月27日生 |
昭和50年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
8,800 |
|
平成23年6月 |
同 帝人グループ執行役員 兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成26年4月 |
同 帝人グループ常務執行役員 同 CFO(グループ財務責任者)(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年4月 |
同 代表取締役副社長執行役員(現任) 経理・財務管掌(現任) 兼 情報戦略管掌(現任) |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
ヘルスケア事業統轄 |
宇野 洋 |
昭和30年9月18日生 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
13,300 |
|
平成21年6月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成23年6月 |
同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年4月
平成27年6月 |
同 帝人グループ専務執行役員 同 ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 当社 取締役専務執行役員(現任) |
||||||
|
平成29年4月 |
同 ヘルスケア事業統轄(現任) |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
マテリアル事業統轄 |
武居 靖道 |
昭和31年7月1日生 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
9,000 |
|
平成22年6月 |
同 帝人グループ執行役員 CHO(グループ人財責任者) |
||||||
|
平成27年4月 平成28年4月 |
同 電子材料・化成品事業グループ長 同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成29年4月
|
同 帝人グループ専務執行役員 マテリアル事業統轄 (現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
同 取締役専務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営企画管掌 兼 グローバル戦略管掌 |
園部 芳久 |
昭和31年10月17日生 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
6,800 |
|
平成21年6月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成26年4月 |
同 経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
同 取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 取締役常務執行役員(現任) |
||||||
|
平成29年4月 |
同 経営企画管掌(現任) 兼 グローバル戦略管掌(現任) 兼 法務・知財管掌 |
||||||
|
独立社外 取締役 |
- |
関 誠夫 |
昭和19年9月21日生 |
昭和45年4月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
(注)1 (注)3 |
5,500 |
|
平成4年4月 |
米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 |
||||||
|
平成9年6月 |
千代田化工建設株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年6月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成12年8月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成13年4月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年4月 |
同 取締役会長 |
||||||
|
平成21年4月 |
同 相談役 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) |
||||||
|
平成24年7月 |
千代田化工建設株式会社 顧問 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
独立社外 取締役 |
- |
大坪 文雄 |
昭和20年9月5日生 |
昭和46年4月 |
松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 |
(注)1 (注)3 |
3,000 |
|
平成10年6月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成12年6月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年6月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年6月 |
パナソニック株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年7月 |
同 特別顧問(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) |
||||||
|
独立社外 取締役 |
- |
内永 ゆか子 |
昭和21年7月5日生 |
昭和46年4月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 |
(注)1 (注)3 |
0 |
|
平成7年4月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成12年4月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成16年4月 |
同 取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成19年4月 |
特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)理事長(現任) |
||||||
|
平成19年6月 |
株式会社ベネッセ コーポレーション 取締役 |
||||||
|
平成20年4月 |
同 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEO |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成25年4月 |
ベルリッツ コーポレーション名誉会長 |
||||||
|
平成25年9月 |
株式会社グローバリゼーションリサーチインシュチチュート(GRI)代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年4月 |
一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事(現任) |
||||||
|
平成30年6月 |
当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) |
||||||
|
独立社外 取締役 |
- |
鈴木 庸一 |
昭和25年9月25日生 |
昭和50年4月 |
外務省 入省 |
(注)1 (注)3 |
0 |
|
平成9年6月 |
在ジュネーブ国際機関日本代表部公使兼WTO次席代表 |
||||||
|
平成15年4月 |
外務省大臣官房審議官 |
||||||
|
平成17年9月 |
在ボストン総領事 |
||||||
|
平成20年12月 |
外務省経済局長 |
||||||
|
平成22年8月 |
駐シンガポール大使 |
||||||
|
平成25年8月 |
駐フランス大使 |
||||||
|
平成28年6月 |
政府代表/関西担当大使 |
||||||
|
平成29年3月 |
政府代表/国際貿易・経済担当大使 日欧州連合経済連携協定交渉首席交渉官 |
||||||
|
平成30年4月 |
外務省退官 |
||||||
|
平成30年6月 |
当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
- |
麥谷 純 |
昭和32年6月17日生 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
6,336 |
|
平成15年6月 |
TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. |
||||||
|
平成18年3月 |
帝人ファーマ株式会社 企画管理部 |
||||||
|
平成19年7月 |
当社 新事業開発グループ 新事業開発部長 |
||||||
|
平成25年4月 平成27年6月 |
同 経営監査部長 同 常勤監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
- |
遠藤 則明 |
昭和29年6月23日生 |
昭和58年4月 |
当社入社 |
(注)6 |
5,300 |
|
平成21年6月 |
同 帝人グループ理事 帝人ファーマ株式会社 医薬国際事業部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
同 取締役 信頼性保証部門長 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社 帝人グループ執行役員 同 CSR最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 帝人グループ参与 CSR最高責任者付 |
||||||
|
平成28年6月 |
同 常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
田中 伸男 |
昭和25年3月3日生 |
昭和48年4月 |
通商産業省(現経済産業省)入省 |
(注)2 (注)6 |
4,400 |
|
平成3年10月 |
経済協力開発機構 科学技術工業局長 |
||||||
|
平成7年6月 |
通商産業省 産業政策局 産業資金課長 |
||||||
|
平成10年6月 |
外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 |
||||||
|
平成12年6月 |
独立行政法人経済産業研究所 副所長 |
||||||
|
平成14年1月 |
経済産業省 通商政策局 通商機構部長 |
||||||
|
平成16年7月 |
経済協力開発機構 科学技術産業局長 |
||||||
|
平成19年9月 |
国際エネルギー機関 事務局長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成25年6月 |
イノテック株式会社 社外監査役(現任) |
||||||
|
平成27年4月 |
公益財団法人笹川平和財団 理事長 |
||||||
|
平成27年6月 |
千代田化工建設株式会社 社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社監査役(再任)(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
公益財団法人笹川平和財団 会長(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
池上 玄 |
昭和30年1月10日生 |
昭和55年9月 |
昭和監査法人入所 |
(注)2 (注)5 |
2,900 |
|
昭和58年3月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成4年5月 |
米国公認会計士(カリフォルニア州)登録 |
||||||
|
平成12年5月
|
監査法人太田昭和センチュリー代表社員(現新日本有限責任監査法人シニア・パートナー) |
||||||
|
平成15年1月 |
金融庁・企業会計審議会 臨時委員 |
||||||
|
平成16年7月 |
日本公認会計士協会 常務理事 |
||||||
|
平成22年7月 |
公益財団法人財務会計基準機構 理事 |
||||||
|
平成25年7月 |
日本公認会計士協会 副会長(平成22年7月より重任) |
||||||
|
平成27年6月 |
池上玄公認会計士事務所 代表(現任) |
||||||
|
平成27年7月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
TAC株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年7月 |
日本公認会計士協会 相談役(現任) |
||||||
|
平成28年8月
平成29年9月 |
日本公認会計士協会 倫理委員会委員長(現任) 慶應義塾大学商学部 特別招聘教授(非常勤) |
||||||
|
監査役 |
- |
中山 ひとみ |
昭和30年11月14日生 |
平成3年4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) 霞ヶ関総合法律事務所入所 |
(注)2 (注)7 |
300 |
|
平成6年5月 |
同 パートナー弁護士(現任) |
||||||
|
平成23年4月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成25年4月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
100,536 |
(注)1 取締役 関誠夫、大坪文雄、内永ゆか子及び鈴木庸一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3 平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までです。
6 平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社では、グループ経営の観点から、帝人㈱の執行役員とグループ内において格付けの高い会社の一部取締役をあわせて帝人グループ執行役員と呼称しています。
下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。(ただし、取締役兼務者は除く。)
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役名 |
氏名 |
職名 |
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帝人グループ 常務執行役員 |
小山 俊也 |
マテリアル事業グループ長 |
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帝人グループ 常務執行役員 |
鍋島 昭久 |
ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 |
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帝人グループ 常務執行役員 |
早川 泰宏 |
人事・総務管掌 |
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帝人グループ 執行役員 |
髙倉 信行 |
CSR管掌 |
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帝人グループ 執行役員 |
梅谷 博之 |
法務・知財管掌 |
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帝人グループ 執行役員 |
間狩 泰三 |
エンジニアリング管掌 |
① 全体概要
帝人グループでは、株主価値の持続的向上を基本的使命であると踏まえた上、多様なステークホルダー(利害関係者)に対する責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。コーポレート・ガバナンスの基本を「透明性の向上」「公正性の確保」「意思決定の迅速化」「独立性の確保」として、アドバイザリー・ボードの設置、独立社外取締役の選任、業務執行と監視・監督の分離等、先駆的な経営改革を推進しています。また、コーポレート・ガバナンスに関する指針を帝人グループ「コーポレート・ガバナンスガイド」として制定し、公表しています。
なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、別段の表示が無い限り、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しています。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
ア. コーポレート・ガバナンス体制の概要
帝人グループにおけるコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
帝人グループでは、法律の定めにより取締役会が権限を留保する事項については、原則月1回開催される「取締役会」において、また、取締役会から権限委譲された当社及び帝人グループの業務執行に関する重要事項(各事業グループ及び機能運営に係わる個別中・短期計画、個別重要事項)については、社長執行役員(CEO(最高経営責任者)、以下「CEO」)が、原則として週1回開催される「グループ経営戦略会議」及び月1回開催される「グループマネジメント会議」での審議を経て意思決定します。
「グループ経営戦略会議」及び「グループマネジメント会議」(以下、「当社グループ会議等」)は、CEO、事業統轄、機能責任者及びCEOが指名した者がメンバーとなり、CEOがこれを招集しその議長となります。 なお、メンバー以外に常勤監査役が両会議に出席します。
取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10名以内と定め、大幅な権限委譲のもとで執行役員制度を導入しています。現在は取締役のうち4名を、独立性を確保した社外取締役としています。また、取締役の任期は定款で1年と定めています。なお、監視・監督と業務執行の分離のため、取締役会の議長は取締役会長(取締役会長が空席の場合は、取締役である相談役または社外取締役)が務めることとしています。
取締役候補者については、当社のトップマネジメントを担当するにふさわしい、人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力、過去の業績等を勘案した上で取締役会で決定し株主総会に推薦しています。
その他、経営全般へのアドバイスと経営トップの評価を行うことを目的に、国内外の有識者で構成する「アドバイザリー・ボード」を設置し、取締役会の諮問機関と位置付け運営しています。アドバイザリー・ボードには、5~7名の社外アドバイザー(そのうち外国人2~3名)と取締役会長(取締役会長が空席の場合は、相談役)、CEOがメンバーとして参加し、アドバイザリー・ボードの議長は取締役会長(取締役会長が空席の場合は、相談役)が務めます。
また、アドバイザリー・ボードは、指名・報酬委員会機能を有し、CEOの交代及び後継者の推薦、取締役会長の選任に関する審議、帝人グループの役員報酬制度・水準の審議、CEOの業績評価等を行っています。
上記アドバイザリー・ボードに加え、役員人事に関して一層の透明性の向上を図るため、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を運営しています。社外取締役2名、取締役会長、CEO(取締役会長が空席の場合は、社外取締役2名、CEO)がメンバーとして参加し、委員長は社外取締役が務めます。両委員会は、取締役会の諮問機関として、会長、CEO以外の取締役、経営陣幹部の指名、評価、報酬額、及び監査役の指名に関し、取締役会に提案、提言する機能を有しています。
イ. コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
帝人グループでは、コーポレート・ガバナンスの仕組みは、その時点で会社の目的達成に最適と思われる仕組みを採用することとしています。従って、社会環境・法的環境の変化に伴い適宜見直すこととしています。
現時点の会社法のもとで、取締役会に要求されている重要な業務決定と、経営の監視・監督機能の両機能を適切に機能させるためには、社内取締役(業務執行取締役に限る)が主導する業務執行と、社外取締役が力点を置く経営の監視・監督機能及び監査役・監査役会による当該機能の両輪を核としたガバナンス体制が適切であると判断しており、当社は、当面「監査役会設置会社」を継続することとしています。これは、「指名委員会等設置会社」が目指す経営に対する監視・監督機能の強化と同様のコーポレート・ガバナンスを、当社においては、「アドバイザリー・ボード」、「独立社外取締役を含む取締役会と執行役員制」、「独立社外監査役を含む監査役体制」等を通じて実質的に果たしていることによります。
ウ. 内部統制システムの整備の状況
内部統制とは、①事業経営の有効性・効率性を高め、②企業の財務報告の信頼性を確保し、③事業経営に関わる法令等の遵守を促し、④資産の取得、使用、処分が正しく行われるよう資産を保全する、ことが目的であり企業活動に欠かせない仕組みであると認識しています。
1) 内部統制システムについての基本的な考え方と整備状況
当社は、平成30年3月30日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行いました。決議の内容については、インターネット上の当社ウェブサイト
(https://www.teijin.co.jp/ir/governance/resolution/)に掲載のとおりですが、その概要は、以下のとおりです。
a. 当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、帝人グループ「コーポレート・ガバナンスガイド」においてコンプライアンス(法令等遵守)の基本原則を設けています。
この基本原則を実践するため、当社は、帝人グループの企業理念、行動規範、企業行動基準及びグループ企業倫理規程等の実践的運用と徹底を行う体制を構築します。
当社の代表取締役及び業務執行取締役・執行役員・理事(以下併せて「代表取締役等」)は、法令、定款及び社会規範・倫理の遵守を率先垂範するとともに、当社及び子会社の役員及び使用人に対してコンプライアンスを教育・啓発します。また、当社は、帝人グループの横断的なコンプライアンス体制の整備等のため、CSR管掌をコンプライアンスの責任者に任命します。
当社及び子会社の役員・使用人は、帝人グループ各社における法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、グループ企業倫理規程等に従って所属会社または当社に報告するものとします。CSR管掌は、報告された事実についての調査を指揮・監督し、CEOと協議のうえ、必要と認める場合、適切な対策を決定します。
当社及び子会社の違反行為や疑義のある行為等を役員、使用人及び取引先が直接通報できる手段を確保するものとし、コンプライアンス・ホットラインを設置し運営します。この場合、通報者の匿名性の保障と通報者に不利益がないことを確保します。重要な通報については、その内容と会社の対処状況・結果を適切に当社及び子会社の役員及び使用人に開示し、周知徹底します。
当社及び子会社の取締役は、監査役から職務の執行について監査を受け、監査役から助言・勧告があったときは、これを尊重します。
CEO直轄の経営監査部を置き、帝人グループの業務執行状況の内部監査及び内部統制の整備状況の評価及び改善提案をさせます。
帝人グループは、特定株主からの利益供与要求や暴力団の民事介入暴力等に見られる反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、その介入を一切許しません。CSR管掌を反社会的勢力対応の責任者に任命します。CSR管掌は、人事・総務管掌と協同で対応方針等を制定して当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底します。
取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、当社が定める独立性要件を満たす独立社外取締役とします。
b. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の取締役会は、企業活動の持続的発展の実現を脅かすあらゆるリスクに対処するため、TRM(トータル・リスクマネジメント)体制を実践的に運用します。
TRMコミティー(下記エ.リスク管理体制の整備の状況を参照)は、主として帝人グループの業務運営リスクと経営戦略リスクを対象とし、TRM基本方針、TRM年次計画等を当社の取締役会に提案します。CSR管掌は、帝人グループの業務運営リスクについて、横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生時の対応を行います。CEOは、帝人グループの経営戦略リスクを評価し、当社の取締役会等における経営判断に際して重要な判断材料として提供します。
災害、役員及び使用人の不適正な業務執行、基幹ITシステムの故障等により生じるリスクにおける事業の継続を確保するための帝人グループの体制を整備します。
c. 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、帝人グループとしての業務の効率性を確保するために必要な、グループとしての規範、規則をグループ規程類として整備します。
当社の取締役会は、代表取締役等に業務を執行させ、代表取締役等に委任された事項については、社内規程に定める機関または手続により決定を行います。法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は、社内規程を随時見直します。
当社の取締役会は、帝人グループの基幹組織を構築し、効率的な運営と監視・監督の体制を整備します。
当社は、グループ中期経営計画を策定し、この具体化のため、毎事業年度に短期経営計画、グループ全体の重点経営目標及び予算を策定し、進捗確認を行います。
d. 帝人グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、帝人グループとしての業務の適正を確保するために必要な、グループとしての規範、規則をグループ規程類として整備します。帝人グループ会社は、グループ規程に基づき、各社の規程を整備し、重要事項の決定に際しては適切なプロセスを経ます。
当社は、帝人グループ会社の重要事項について、当社グループ会議等で審議を行うとともに帝人グループ会社に対し報告を義務付けています。
代表取締役等は、帝人グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導します。
当社の経営監査部は、帝人グループにおける内部監査を実施または統括し、帝人グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保します。
当社の監査役は、帝人グループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人及び経営監査部との緊密な連携等的確な体制を構築します。
当社は、財務報告の信頼性確保のため、帝人グループにおける財務報告に係る全社的な内部統制及び個別業務プロセスの統制システムを整備し、また、適正かつ有効な運用及び評価を行います。
e. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等、その職務執行に係る文書その他の重要な情報を、社内規程に基づき適切に保存し管理します。取締役会議長である取締役会長(取締役会長が空席の場合は、CEO)は、これら文書及び情報の保存及び管理を監視・監督する責任者となります。取締役の職務執行に係る文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持します。
f. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査役の職務を補助すべき組織として、常勤監査役直轄のグループ監査役室を置きます。グループ監査役室員は、原則2名以上とします。なお、グループ監査役室員は、帝人グループ会社の監査役を兼務することはできますが、帝人グループ会社の業務の執行に係る役職を兼務しないものとします。
グループ監査役室員の独立性を確保するため、室員の人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を要するものとし、室員の人事考課は、常勤監査役が行います。
g. 当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の常勤監査役は、取締役会のほか当社の重要な会議体、及び主要な子会社の重要な会議体に出席します。
代表取締役等は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する事業、機能及び子会社に関する業務の執行状況を報告します。
当社及び子会社の役員・使用人は、会社の信用の大幅な低下、会社の業績への重大な悪影響、社内外へのESH(環境、安全、衛生)または製造物責任に関わる重大な被害、社内規程の重大な違反、その他これらに準ずるものについて、発見次第速やかに当社の監査役に対し報告します。
当社及び子会社の役員及び使用人は、自ら必要と判断した場合、または当社の監査役の求めがあった場合、担当する事業、機能及び子会社に関する報告を行うとともに、当社の監査役の調査に協力します。
h. 監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制
帝人グループは、企業行動基準等において違法行為等を報告・通報したことを理由に不利益な取り扱いを行わないことを定めています。
i. 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針
監査役の職務の執行に必要な費用または債務は当社が負担し、法令に基づく費用の前払い等の請求があった場合、確認後速やかに応じます。
j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は、当社が定める独立性要件を満たす独立社外監査役とし、対外透明性を担保します。
監査役は、当社及び子会社の監査役が独自の意見形成をするため、外部法律事務所と顧問契約を締結し、また、監査にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用します。
2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と社内体制の整備状況
a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は事業活動を行うにあたり、その国や地域の法令と社会的規範を遵守し、社会秩序や健全な事業活動を阻害する個人、団体とは関わりを持たないことを基本的な考え方としています。この考え方は帝人グループ「企業行動基準」の中に明記され、帝人グループ全社員に共有されています。
b. 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況
(具体的な対応基準)
「企業行動基準」の中で、特定株主からの要求や暴力団の民事介入暴力等の反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、その介入を許さないことを謳っています。具体的な対応策は「民事介入暴力対策マニュアル」として定め、帝人グループ社員に周知しています。
(対応部署)
CSR・信頼性保証部及び総務部を全社的な対応統括部署として、またCSR管掌をこの責任者として定めています。
(情報収集・管理)
特殊暴力防止対策連合会、企業防衛対策協議会等の外部専門組織に加盟する等外部の専門機関との連携を図るとともに、講習への参加等を通じ適宜情報収集・管理に努めています。
(不当要求への対応)
反社会的勢力から不当要求がされた場合は、当該部署の責任者は、直ちに対応統括部署に連絡することを定めています。対応統括部署は組織的な対応を図ることとし、当該部署と共同して警察を含む社内外の関係先と連携をとって、あらゆる民事上・刑事上の法的対抗手段を講じます。
(グループ社員への周知徹底)
反社会的勢力に向けた基本的な考え方を帝人グループの全社員で共有化するため、「企業理念」や「企業行動基準」等をまとめた「企業倫理ハンドブック」を全社員に配布するとともに、毎年企業倫理月間に合わせて全社員が「企業倫理ハンドブック」の内容の学習を行っています。
エ. リスク管理体制の整備の状況
平成15年4月から、企業が直面する不確実性に対する予防手段として経営戦略リスクと業務運営リスクを対象とする「TRMコミティー」を取締役会の下に設置し、リスクに対する統合管理を行っています。取締役会は、TRMコミティーから提案されるTRM基本方針、TRM年次計画等の審議・決定を行います。また、経営戦略リスクのアセスメントについては、CEOが担当し、取締役会等における重要な判断材料として提供します。監査役は、取締役会がTRMに関する適切な方針決定、監視・監督を行っているか否かについて監査します。
③ 監査役監査及び内部監査の状況
監査役監査体制については、当社の監査役会は5名で構成し、独立性を確保した社外監査役を過半数の3名とし、うち1名は女性です。
また、監査役池上玄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
更にグループ会社の監査役等で構成するグループ監査役会で、グループ連結経営に対応したグループ全体の監視・監査の実効性を高め、より公正な監査が実施できる体制になっています。
内部監査体制については、当社にCEO直属の内部監査組織として「経営監査部」を設置し、グループ・グローバル横断的に「内部統制の有効性・効率性評価等」の監査を実施しています。なお、上場子会社等一部のグループ会社では、個別に内部監査組織を設置しています。平成30年3月31日現在、帝人グループの内部監査人は19名(上場子会社等の該当者を除く)となっています。
監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携としては、当社監査役会は、会計監査人から会計監査計画、内部統制監査計画及び四半期レビュー計画の概要説明を受けるとともに、会計監査報告、内部統制監査報告、四半期レビュー報告及びグループ会社往査報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行う一方、監査役からは、監査方針、監査計画等を会計監査人に説明を行い意見交換を実施しています。また、グループ会社の監査に従事した会計監査人より各社の監査指摘事項について説明を受け、グループとして情報の共有化を図っています。更に、グループ監査役会において、会計監査人より、日本の会計基準、国際会計基準について短期及び中期的視点での改正動向及び帝人グループへの影響と対処すべき課題等について説明を受けています。なお、内部監査組織である「経営監査部」も監査役と同様、会計監査人との連携を図っています。
監査役会と経営監査部とは、年度内部監査計画の立案時点で監査範囲、対象会社・部門等について意見交換を行っています。一方、内部監査実施状況については、グループ監査役会(年6回開催)、非定例会合及び月報等において、機動的に経営監査部より監査役に報告を行い、内部監査情報の恒常的かつ網羅的把握と必要なアクションを共有化しています。また、監査役監査情報も経営監査部と共有化を行っています。
監査役監査、内部監査及び会計監査(以下、「各監査」)と、内部統制部門(CSR、経営戦略、情報システム等の機能部門)との関係については、内部統制部門が、内部統制システムの整備及び運用の支援を行い、各監査組織へ定期的かつ随時に報告を行うとともに各監査を受けています。
なお、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」については、経営監査部による独立的モニタリングも踏まえて「内部統制報告書」を作成し、会計監査人による監査を受けています。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です(平成30年6月20日時点)。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況は「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりですが、当社と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりです。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ(説明責任)の向上に貢献する役割を担っています。
また、当社監査役5名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の3名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
当社では、平成15年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/)に掲載しており、またその概略を株主総会招集通知にも記載しています。これらの要件は、米国の証券取引所で規則化されている独立性要件と同等の要件を自主的に設定して、独立性を厳しく担保しています。なお、当社社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしています。
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部統制部門との関係としては、内部統制部門から業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
社外取締役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
⑤ 役員報酬等
ア. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
業績連動報酬 |
ストック・ オプション |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
512 |
312 |
165 |
33 |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
62 |
62 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
90 |
90 |
- |
- |
- |
8 |
(注)1 取締役に対する報酬限度額は、年額700百万円です。(平成18年6月23日開催第140回定時株主総会決議)
2 監査役に対する報酬限度額は、月額12百万円です。(平成11年6月25日開催第133回定時株主総会決議)
3 当社は、平成23年6月22日開催の第145回定時株主総会終結の時をもって社内取締役の役員退職慰労金制度を廃止しました。
イ. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
|
氏名 |
連結報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
|||
|
基本報酬 |
業績連動報酬 |
ストック・ オプション |
退職慰労金 |
||||
|
大八木 成男 |
110 |
取締役 |
提出会社 |
68 |
34 |
7 |
- |
|
鈴木 純 |
122 |
取締役 |
提出会社 |
73 |
40 |
7 |
- |
ウ. 使用人兼務役員の使用人給与の内、重要なもの
該当事項がないため、記載していません。
エ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は業績連動型報酬制度を導入しています。連結当期利益ROEの達成度、連結EBITDA及び連結営業利益ROICの対予算達成度、及び取締役個人の業務評価に基づき報酬金額を決定しています。
⑥ 株式の保有状況
ア.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 70銘柄
貸借対照表計上額の合計額 68,040百万円
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
キョーリン製薬ホールディングス㈱ |
14,328,000 |
33,685 |
取引関係維持・強化のため |
|
日清紡ホールディングス㈱ |
6,028,356 |
6,709 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
5,905,000 |
4,131 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
サンバイオ㈱ |
2,777,777 |
3,272 |
取引関係維持・強化のため |
|
前田工繊㈱ |
1,800,000 |
2,507 |
取引関係維持・強化のため |
|
スズキ㈱ |
537,100 |
2,482 |
取引関係維持・強化のため |
|
三井化学㈱ |
3,656,000 |
2,010 |
取引関係維持・強化のため |
|
日本毛織㈱ |
2,105,000 |
1,850 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱大阪ソーダ |
3,393,966 |
1,686 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱アシックス |
700,000 |
1,251 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱T&Dホールディングス |
690,000 |
1,115 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
三ツ星ベルト㈱ |
982,875 |
1,016 |
取引関係維持・強化のため |
|
帝国繊維㈱ |
552,040 |
907 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
550,000 |
663 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
東洋ゴム工業㈱ |
307,258 |
614 |
取引関係維持・強化のため |
|
東リ㈱ |
1,489,484 |
564 |
取引関係維持・強化のため |
|
スタンレー電気㈱ |
152,500 |
484 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱伊予銀行 |
452,000 |
338 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
久光製薬㈱ |
40,000 |
254 |
取引関係維持・強化のため |
|
美津濃㈱ |
387,200 |
222 |
取引関係維持・強化のため |
|
三共生興㈱ |
557,466 |
217 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱滋賀銀行 |
329,910 |
188 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
住江織物㈱ |
649,525 |
184 |
取引関係維持・強化のため |
|
東洋製罐グループホールディングス㈱ |
100,000 |
180 |
取引関係維持・強化のため |
|
バンドー化学工業㈱ |
121,471 |
120 |
取引関係維持・強化のため |
|
ミライアル㈱ |
100,000 |
99 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱大垣共立銀行 |
298,980 |
98 |
金融取引関係維持・強化のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
8,600,000 |
6,017 |
退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保 |
|
日清紡ホールディングス㈱ |
4,700,000 |
5,231 |
退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
2,000,000 |
408 |
退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
キョーリン製薬ホールディングス㈱ |
14,328,000 |
28,641 |
取引関係維持・強化のため |
|
サンバイオ㈱ |
2,777,777 |
9,874 |
取引関係維持のため |
|
日清紡ホールディングス㈱ |
6,028,356 |
8,626 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
5,905,000 |
4,115 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
前田工繊㈱ |
1,800,000 |
3,099 |
取引関係維持・強化のため |
|
スズキ㈱ |
537,100 |
3,077 |
取引関係維持・強化のため |
|
三井化学㈱ |
731,200 |
2,453 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱大阪ソーダ |
678,793 |
1,907 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱T&Dホールディングス |
690,000 |
1,165 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
日本毛織㈱ |
902,500 |
942 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
550,000 |
708 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
スタンレー電気㈱ |
152,500 |
599 |
取引関係維持・強化のため |
|
三ツ星ベルト㈱ |
491,500 |
578 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱伊予銀行 |
452,000 |
362 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
久光製薬㈱ |
40,000 |
329 |
取引関係維持・強化のため |
|
美津濃㈱ |
77,440 |
250 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱滋賀銀行 |
329,910 |
176 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
プラマテルズ㈱ |
195,000 |
165 |
取引関係維持・強化のため |
|
東洋製罐グループホールディングス㈱ |
100,000 |
158 |
取引関係維持・強化のため |
|
ミライアル㈱ |
100,000 |
154 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱大垣共立銀行 |
29,898 |
80 |
金融取引関係維持・強化のため |
|
NISSHA㈱ |
21,311 |
60 |
取引関係維持・強化のため |
|
北日本紡績㈱ |
50,000 |
58 |
取引関係維持・強化のため |
|
大日本印刷㈱ |
25,000 |
54 |
取引関係維持・強化のため |
|
SMK㈱ |
81,926 |
36 |
取引関係維持・強化のため |
|
㈱小糸製作所 |
3,000 |
22 |
取引関係維持・強化のため |
|
旭化学工業㈱ |
33,000 |
17 |
取引関係維持・強化のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
8,600,000 |
5,994 |
退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保 |
|
日清紡ホールディングス㈱ |
4,700,000 |
6,725 |
退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
2,000,000 |
382 |
退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
ウ.保有目的が純投資である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士、補助者の状況は以下のとおりです。
(業務を執行した公認会計士)
|
氏名 |
所属する監査法人 |
継続監査年数 |
|
平野 巌 |
有限責任 あずさ監査法人 |
5年 |
|
平井 清 |
有限責任 あずさ監査法人 |
4年 |
|
切替 丈晴 |
有限責任 あずさ監査法人 |
3年 |
(補助者の構成)
|
区分 |
人数 |
|
公認会計士 |
15名 |
|
その他 |
28名 |
|
計 |
43名 |
⑧ その他当社定款規定について
ア. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めています。
イ. 取締役選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
ウ. 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
エ. 取締役及び監査役の責任の減免
当社は、会社法第423条第1項の取締役及び監査役の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合に、責任の原因となった事実の内容、職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議によって、会社法所定の限度額の範囲内で免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものです。
オ. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
149 |
- |
158 |
- |
|
連結子会社 |
151 |
0 |
170 |
- |
|
計 |
300 |
0 |
329 |
- |
(前連結会計年度)
当社連結子会社の当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対する監査報酬等の金額は385百万円です。
(当連結会計年度)
当社連結子会社の当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対する監査報酬等の金額は485百万円です。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、再生可能エネルギー賦課金減免申請証明業務です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
報酬を決定するに際しては、会社の規模・特性、監査日数・内容等を勘案して監査法人と協議し、監査役会の同意を得て、CEO(最高経営責任者)が決定しています。