第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,000,000,000

4,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(2019年6月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

1,631,481,403

1,631,481,403

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

1,631,481,403

1,631,481,403

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載している。 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。

   2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2014年5月22日
取締役会決議

新株予約権の数(個)※

5,000 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

単元株式数は100株である。
56,850,483 [57,293,457] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり879.5 [872.7] (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2014年6月23日~
2019年8月16日 (注)4

(行使請求受付場所現地時間)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格  879.5
資本組入額   440  

[872.7] 
[437] (注)5  

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

(注)8

新株予約権付社債の残高(百万円) ※

50,000

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。

(注) 1 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2) 転換価額は、879.5円とする。ただし、2019年6月25日開催の定時株主総会において、期末配当を1株当たり8円とする剰余金の配当決議が行われ、当事業年度の年間配当が1株当たり16円と決定されたことに伴い、転換価額を872.7円に調整し、2019年4月1日以降これを適用している。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4 (1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の

要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年8月16日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合には、本新株予約権付社債の要項に従い、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(2) 2019年5月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2019年4月1日に開始する四半期に関しては、2019年5月31日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

① (ⅰ)㈱格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務格付(かかる格付がない場合は当社の発行体格付。以下同じ。)もしくは本新株予約権付社債の格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付が停止もしくは撤回されている期間

② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、㈱東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、本(2)において「取引日」とは、㈱東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の要項に定める受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

8 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

 

 

   2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2014年5月22日
取締役会決議

新株予約権の数(個) ※

5,000 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

単元株式数は100株である。
61,244,487 [61,720,775] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり816.4 [810.1] (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2014年6月23日~
2021年8月17日 (注)4

(行使請求受付場所現地時間)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   816.4
資本組入額   409  

[810.1]  
[406] (注)5  

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

(注)8

新株予約権付社債の残高(百万円) ※

50,000

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。

(注) 1 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2) 転換価額は、816.4円とする。ただし、2019年6月25日開催の定時株主総会において、期末配当を1株当たり8円とする剰余金の配当決議が行われ、当事業年度の年間配当が1株当たり16円と決定されたことに伴い、転換価額を810.1円に調整し、2019年4月1日以降これを適用している。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4 (1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2021年8月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合には、本新株予約権付社債の要項に従い、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(2) 2021年5月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2021年4月1日に開始する四半期に関しては、2021年5月31日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

① (ⅰ)㈱格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務格付(かかる格付がない場合は当社の発行体格付。以下同じ。)もしくは本新株予約権付社債の格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付が停止もしくは撤回されている期間

② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、㈱東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、本(2)において「取引日」とは、㈱東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の要項に定める受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

8 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2010年6月8日(注)1

200,000

1,601,481

44,292

141,229

44,292

130,083

2010年6月23日(注)2

30,000

1,631,481

6,644

147,873

6,644

136,727

 

(注) 1 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格           :1株につき462円
発行価額(会社法上の払込金額) :1株につき442.92円、総額88,584百万円
資本組入額          :1株につき221.46円、総額44,292百万円

2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価額(会社法上の払込金額) :1株につき442.92円、総額13,288百万円
資本組入額          :1株につき221.46円、総額 6,644百万円
割当先            :野村證券㈱

 

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

188

68

1,152

758

165

170,241

172,573

所有株式数
(単元)

139

6,630,640

245,029

1,358,401

4,473,787

6,869

3,595,012

16,309,877

493,703

所有株式数
の割合(%)

0.00

40.65

1.50

8.33

27.43

0.04

22.04

100.00

 

(注) 1 自己株式30,786,412株は、「個人その他」に307,864単元及び「単元未満株式の状況」に12株含まれている。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ21単元及び26株含まれている。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

131,980

8.25

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

93,983

5.87

日本生命保険(相)

東京都千代田区丸の内1-6-6

71,212

4.45

三井生命保険㈱

東京都千代田区大手町2-1-1

35,961

2.25

全国共済農業協同組合連合会

東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル

32,193

2.01

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5)

東京都中央区晴海1-8-11

29,813

1.86

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1-1-2

27,022

1.69

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口4)

東京都中央区晴海1-8-11

25,856

1.62

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)

東京都中央区晴海1-8-11

25,404

1.59

ジェーピー モルガン チェース バンク 385151
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)

23,565

1.47

496,992

31.05

 

(注) 1 三井生命保険㈱は2019年4月1日付で大樹生命保険㈱に商号変更している。

   2 三井住友信託銀行㈱から2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書に
  より、2018年12月14日現在で以下の株式を共同所有している旨が記載されているが、当社として2019年
  3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
    なお、その変更報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱

東京都港区芝公園1-1-1

67,389

4.13

日興アセットマネジメント㈱

東京都港区赤坂9-7-1

29,019

1.78

三井住友信託銀行㈱

東京都千代田区丸の内1-4-1

11,345

0.70

 

 

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)    

普通株式

30,786,400

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,600,201,300

 

16,002,013

単元未満株式

普通株式

493,703

 

発行済株式総数

1,631,481,403

総株主の議決権

16,002,013

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)含まれている。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が12株及び㈱証券保管振替機構名義の株式が26 株含まれている。

 

② 【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

東レ㈱

東京都中央区日本橋室町
2-1-1

30,786,400

30,786,400

1.89

30,786,400

30,786,400

1.89

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はない。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はない。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

1,921

1,654

当期間における取得自己株式

209

160

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

 

 

 

 

(ストックオプションの権利行使)

425,000

286,879

(単元未満株式の売渡請求による売渡)

343

305

112

85

保有自己株式数

30,786,412

30,786,509

 

(注) 当期間における「保有自己株式数」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めていない。

 

 

3 【配当政策】

当社は、利益配分を企業経営にとっての最重要事項の一つと認識し、業績動向、財務体質、将来のための投資に必要な内部留保等を総合的に勘案し、適切な配当を行うことを基本方針としている。

以上の諸点につき、当期の収益状況並びに次期の見通しなどを勘案して慎重に検討した結果、当期配当については、1株当たり年間16円(中間8円00銭、期末8円00銭の配当)とした。この結果、当期の連結ベースの配当性向は32.3%となる。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

 

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2018年11月9日

取締役会決議

12,806

8.00

2019年6月25日

定時株主総会決議

12,806

8.00

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、草創期より会社は社会に貢献することに存在意義があるという思想を経営の基軸に置き、経営理念という形でこの思想を受け継いでいる。当社グループの経営理念は、「企業理念」「経営基本方針」「企業行動指針」として体系化されている。このうち「経営基本方針」は、ステークホルダーとのあるべき関係を示しており、特に株主に対しては「誠実で信頼に応える経営を」行うことを明記している。また、「企業行動指針」の中で「高い倫理観と強い責任感をもって公正に行動し経営の透明性を維持して社会の信頼と期待に応え」ることを定めている。当社グループは、ガバナンス体制の構築に当たり、こうした理念を具現化していくことを、その基本的考え方としている。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役を含む取締役会が、業務執行に関する意思決定と取締役などによる職務執行の監督を行い、社外監査役を含む監査役会が、取締役会と業務執行組織から独立して取締役の職務執行を監査し、取締役会の透明性・公正性を確保する体制としている。また、取締役会の諮問機関として任意の委員会である「ガバナンス委員会」を設置し、同委員会にて当社のコーポレートガバナンスに関する事項全般を審議することで、ガバナンスに関する取締役会の実効性を高めている。

取締役及び監査役は、株主によって直接選任されることにより、経営を付託された者として重大な責務を負っていることを明確に認識し、それぞれの役割を適切に果たすとともに、経営の状況について株主を含むステークホルダーへの説明責任を果たしていく。

取締役会は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載した取締役19名で構成され、議長に代表取締役社長が就任している。当社グループは、基礎素材製品を多様な産業に供給しており、広範囲な事業領域でグローバルに活動を行っていることから、経営判断や意思決定はもとより、その監督に当たっても、現場に密着した専門知識をベースに多種多様なリスクを多面的に評価することが必要となる。そのため、取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役が、多様な視点から監督と意思決定を行う体制としている。同時に、より幅広い視点から経営を監督し、その透明性・公正性を一層高めるとともに、中長期的視点で経営への適切な助言を得ることを目的として、社外取締役2名を選任している。

監査役会は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載した監査役5名で構成され、うち3名を社外監査役とすることで、独立性を確保している。監査役会は、事業に対する理解に加え、財務・会計や法律など専門的知見に基づき、取締役の職務の執行を監視している。

「ガバナンス委員会」は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載した代表取締役社長及び全社外取締役の3名で構成され、委員長に社外取締役の伊藤邦雄が就任することで、独立性を確保している。同委員会は、当社のコーポレートガバナンスに関する事項について、取締役会の諮問機関として、中長期的に重要な課題を取締役会に答申している。

 

 

③ 内部統制システム・リスク管理体制の整備の状況

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議している。

 

当社は、経営理念を具現化するために、組織の構築、規程の制定、情報の伝達、及び業務執行のモニタリングを適切に行う体制として、以下の基本方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図る。

(ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・企業倫理・法令遵守を推進するため、全社委員会のひとつとして「倫理・コンプライアンス委員会」を設けるほか、専任組織の設置など必要な社内の体制を整備する。

・取締役及び使用人が遵守すべき具体的行動基準として「企業倫理・法令遵守行動規範」を制定するほか、必要なガイドライン等を整備する。特に反社会的勢力との関係遮断については、全社一体の毅然とした対応を徹底する。

・法令や定款に違反する行為を発見した場合の内部通報体制を構築する。

・法令遵守の最重要事項のひとつである安全保障貿易管理について、規程を制定し、専任組織を設置する。

(ⅱ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・「トップ・マネジメント決定権限」を制定し、意思決定事項のうち、取締役会に留保される事項及び社長、本部長等に委任される事項を規定する。

・取締役会又は社長が決定する重要事項について、協議機関として「経営会議」を設置し、方針の審議、ないし実行の審議を行う。

(ⅲ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・経営に関する重要文書や重要情報、秘密情報、個人情報について、規程を整備し、適切に保存・管理する。

(ⅳ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減及び危機発生の未然防止に努めるため、全社委員会のひとつとして「リスクマネジメント委員会」を設けて全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう、規程を整備する。

・財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保する。

(ⅴ)子会社における業務の適正を確保するための体制

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、重要な経営情報の当社への定期的な報告に関する規程を定めるほか、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を定期的に開催する。

・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活動状況について定期的な報告を受ける。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を規程により定める。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必要とする支援・指導を行う。

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備するため、「企業倫理・法令遵守行動規範」を、当社グループ共通の行動基準として、子会社に周知する。同時に、子会社に対し、それぞれの所在国における法令やビジネス慣習、事業形態等を勘案した行動規範やガイドライン等の制定を求める。また、子会社の取締役等及び使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備することを指導する。

(ⅵ)監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
  するための体制

・当社グループの取締役等、使用人及び子会社の監査役は、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。

・内部通報制度の担当部署は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。

・監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない旨を規程に定め、子会社に対し、同様の規程を制定するよう指導する。

(ⅶ)監査役の職務の執行について生じる費用・債務の処理方針に関する事項

・監査役の職務の執行について生じる費用等を支弁する。

(ⅷ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役
  の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役の求めがある場合、職務を補助すべき専任の使用人を置く。当該使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については監査役と事前に協議を行う。

(ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席する。

・監査役は、取締役や経営陣とのミーティング、事業場・工場や子会社への往査を定期的に実施する。

 

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は定款に基づき、社外取締役及び社外監査役の任務懈怠に基づく損害賠償責任について、社外取締役及び社外監査役の全員と責任限定契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしている。

 

⑤ 取締役に関する事項

(ⅰ)取締役の定数

当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めている。

(ⅱ)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。

 

⑥ 株主総会決議に関する事項

当社は、下記の事項について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めている。

(ⅰ)自己の株式の取得

会社法第165条第2項に定める取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものである。

(ⅱ)取締役の責任免除

会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものである。

(ⅲ)監査役の責任免除

会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものである。

(ⅳ)中間配当

取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性24名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
CEO兼COO

日 覺 昭 廣

1949年1月6日

1973年4月

入社

2001年6月

エンジニアリング部門長 工務第2部長

2002年6月

取締役

2004年6月

常務取締役

2006年6月

専務取締役

2007年6月

代表取締役副社長

2010年6月

代表取締役社長(現)

(注)3

182

代表取締役副社長
知的財産部門・地球環境事業戦略推進室・ライフイノベーション事業戦略推進室全般担当 技術センター所長 東レ総合研修センター所長

阿 部 晃 一

1953年2月21日

1977年4月

入社

2004年6月

愛知工場長

2005年6月

取締役

2009年6月

常務取締役

2011年6月

専務取締役

2013年6月

代表取締役専務取締役

2014年6月

代表取締役副社長(現)

(注)3

67

代表取締役副社長
営業全般担当 マーケティング企画室・支店全般担当 関連事業本部長

村 山   良

1950年3月3日

1973年4月

入社

2005年6月

液晶材料事業部門長

2008年6月

取締役

2010年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役

2018年6月

代表取締役副社長(現)

(注)3

63

代表取締役副社長
経営企画室長 品質保証本部長
法務・コンプライアンス部門(安全保障貿易管理室)・HS事業開発推進室全般担当

出 口 雄 吉

1949年12月19日

1973年4月

入社

2009年5月

研究本部副本部長

 同年6月

取締役

2012年6月

常務取締役

2014年6月

専務取締役

2018年6月

代表取締役副社長(現)

(注)3

66

専務取締役
繊維事業本部長 大阪事業場長

大 矢 光 雄

1956年6月11日

1980年4月

入社

2009年6月

産業資材・衣料素材事業部門長

2012年6月

取締役

2014年6月

取締役退任

東レインターナショナル株式会社代表取締役社長

2016年6月

専務取締役(現)

(注)3

54

専務取締役
水処理・環境事業本部長

大 谷   洋

1953年2月22日

1978年4月

入社

2011年4月

水処理・環境事業本部副本部長

 同年6月

取締役

2014年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役(現)

(主要な兼職)

 トーレ・アジア社会長

(注)3

31

専務取締役
財務経理部門長

深 澤   徹

1955年6月3日

1978年4月

入社

2010年6月

アメリカ地区全般統括兼在アメリカ東レ代表兼トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長兼トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2012年6月

取締役

2015年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役(現)

(注)3

29

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務取締役
複合材料事業本部長

森 本 和 雄

1951年11月26日

1975年6月

入社

2008年6月

購買・物流部門長

2009年6月

取締役

2012年6月

取締役退任

アメリカ地区全般統括 在アメリカ東レ代表 トーレ・ホールディング(U.S.A.)社会長  トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社社長

2015年6月

東レ・デュポン株式会社代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

常務取締役

専務取締役(現)

 (主要な兼職)

 トーレ・カーボン・ファイバーズ・ ヨーロッパ社
 会長

(注)3

72

専務取締役
フィルム事業本部長

井 上   治

1954年1月7日

1976年4月

入社

2008年2月

トーレ・プラスチックス・ヨーロッパ社会長兼トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

2010年6月

取締役

2012年6月

取締役退任

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社代表取締役社長

2017年4月

フィルム事業本部副本部長

 同年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役(現)

(主要な兼職)

 トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長

(注)3

30

常務取締役
医薬・医療事業本部長

小 林 裕 史

1958年11月22日

1983年4月

入社

2011年5月

電子情報材料事業本部(技術・生産)担当

2013年6月

取締役

2016年6月

常務取締役(現)

(注)3

24

常務取締役
研究本部長 基礎研究センター所長

恒 川 哲 也

1960年3月28日

1984年4月

入社

2012年6月

土浦工場長

2014年6月

取締役

2016年6月

常務取締役(現)

(注)3

22

常務取締役
情報システム部門・購買・物流部門統括 エンジニアリング部門長

藤 本   節

1955年7月5日

1980年4月

入社

2014年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2016年6月

取締役

2018年6月

常務取締役(現)

(注)3

22

常務取締役
生産本部長 生産本部(高次加工技術・生産)担当

安 達 一 行

1957年3月14日

1980年4月

入社

2016年11月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長

2017年10月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役 ラッキーテックス(タイランド)社社長 タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社会長

2018年6月

常務取締役(現)

(注)3

14

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
人事勤労部門長

谷 口 滋 樹

1959年4月8日

1983年4月

入社

2015年4月

総務・法務部門長兼総務部長

2016年6月

取締役(現)

(注)3

30

取締役
CSR全般統括 法務・コンプライアンス部門統括 総務・コミュニケーション部門長 東京事業場長

平 林 秀 樹

1957年10月18日

1981年4月

入社

2016年6月

総務・法務部門長兼総務部長

2017年6月

取締役(現)

 

(注)3

22

取締役
電子情報材料事業本部長

榎 本   裕

1959年5月19日

1983年4月

入社

2012年5月

電子材料事業部門長

2018年6月

取締役(現)

(注)3

10

取締役
樹脂・ケミカル事業本部長

猪 原 伸 之

1960年5月5日

1983年4月

入社

2005年4月

PBT樹脂事業部長

2010年4月

トレカ樹脂事業部長

2013年5月

樹脂事業部門長兼トレカ樹脂事業部長

2014年4月

樹脂事業部門長

2015年6月

東レプラスチック精工株式会社代表取締役社長

2019年6月

取締役(現)

(注)4

9

取締役
(非常勤)

伊 藤 邦 雄

1951年12月13日

1980年4月

一橋大学商学部講師

1984年6月

一橋大学商学部助教授

1992年4月

一橋大学商学部教授

2002年8月

一橋大学大学院商学研究科長・商学部長

2004年12月

一橋大学副学長・理事

2005年6月

曙ブレーキ工業株式会社取締役(現)

2006年12月

一橋大学大学院商学研究科教授

2007年6月

三菱商事株式会社取締役

2009年6月

シャープ株式会社取締役

 同年6月

東京海上ホールディングス株式会社取締役

2012年6月

住友化学株式会社取締役

2013年6月

小林製薬株式会社取締役(現)

2014年5月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現)

 同年6月

当社取締役(現)

2015年4月

一橋大学大学院商学研究科特任教授

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現)

(注)3

20

取締役
(非常勤)

野 依 良 治

1938年9月3日

1968年2月

名古屋大学理学部助教授

1972年8月

名古屋大学理学部教授

1997年1月

名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長

2001年6月

高砂香料工業株式会社取締役(現)

2003年10月

名古屋大学特任教授

 同年10月

独立行政法人理化学研究所理事長

 同年10月

独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター首席フェロー

2004年10月

名古屋大学特別教授(現)

2015年6月

国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長(現)

 同年6月

当社取締役(現)

(注)3

14

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

枡 田 章 吾

1951年8月15日

1975年4月

入社

2006年6月

関連事業本部長補佐兼関連業務部長兼経営企画室参事

2007年6月

取締役

2011年6月

常務取締役

2016年6月

専務取締役

2017年6月

監査役(現)

(注)5

143

監査役

種 市 正四郎

1953年7月29日

1979年4月

入社

2012年5月

滋賀事業場長

2016年6月

監査役(現)

(注)5

39

監査役
(非常勤)

永 井 敏 雄

1949年7月13日

1974年4月

判事補任官

1997年4月

東京地方裁判所部総括判事

2001年9月

最高裁判所上席調査官

2006年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2007年12月

東京高等裁判所部総括判事

2008年11月

最高裁判所首席調査官

2012年3月

広島高等裁判所長官

2013年3月

大阪高等裁判所長官

2014年7月

定年退官

 同年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)卓照綜合法律事務所(現)

2015年6月

当社監査役(現)

2016年6月

住友商事株式会社監査役(現)

(注)5

監査役
(非常勤)

城 野 和 也

1954年12月10日

1977年4月

株式会社三井銀行入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行執行役員

2007年4月

同行常務執行役員

2009年4月

同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2010年4月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長

2011年6月

同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役

2012年3月

退任

 同年6月

シティバンク銀行株式会社代表取締役社長兼CEO

2014年5月

退任

2015年6月

株式会社日本製鋼所監査役

 同年6月

当社監査役(現)

2019年6月

ブラザー工業株式会社監査役(現)

(注)5

4

監査役
(非常勤)

熊 坂 博 幸

1948年6月30日

1973年4月

扶桑監査法人(後のみすず監査法人)入所

1983年1月

同事務所社員

1989年2月

同事務所代表社員

2006年5月

同事務所評議員

2007年1月

同事務所評議員会議長兼東京事務所長

2007年8月

同事務所代表清算人

2008年6月

松田産業株式会社監査役

2011年3月

日本航空株式会社監査役

2015年6月

松田産業株式会社取締役(監査等委員)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

968

 

 

 

(注)1 取締役伊藤邦雄及び野依良治は、社外取締役である。

2 監査役永井敏雄、城野和也、熊坂博幸は、社外監査役である。

3 2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。

4 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間である。

5 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

② 社外役員の状況

(ⅰ)社外役員の選任に関する状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、インターネット上の当社ウェブサイトで公表している
(www.toray.co.jp/aboutus/governance/gov_002.html)。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性に関する基準を満たしており、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。

社外役員の選任理由及び当社からの独立性に関する状況は以下のとおりである。

伊藤 邦雄
(取締役)

・大学教授としての会計学や経営学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としても豊富な経験を有している。
・当社からの独立性に影響する事項はない。

野依 良治
(取締役)

・大学教授としての豊富な経験と当社基幹技術の一つでもある有機合成化学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験も有している。
・当社からの独立性に影響する事項はない。

永井 敏雄
(監査役)

・法曹界において要職を歴任し優れた実績を挙げており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。
・当社からの独立性に影響する事項はない。

城野 和也
(監査役)

・経済界において要職を歴任し、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。
・㈱三井住友銀行及びシティバンク銀行㈱(現 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)の出身であり、当社は両行との間に定常的な銀行取引がある。㈱三井住友銀行については、取締役を退任してから3年超(7年)が経過しており、シティバンク、エヌ・エイ東京支店からの借入はないことから、独立性に影響はない。なお、2019年3月末の㈱三井住友銀行からの借入金残高(シンジケートローンへの参加額を含む)が当社総資産に占める割合は3.2%で他行と比較して突出していない。

熊坂 博幸

(監査役)

・公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。
・扶桑監査法人(最終名称:みすず監査法人)の出身であり、指定社員業務執行社員として当社の会計監査人を務めた期間がある。当該監査法人は当社の会計監査人の任を外れて3年超(13年)が経過しており、独立性に影響はない。

 

 

(ⅱ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部署との関係

社外取締役は、取締役会等に出席し適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっている。また、当社のコーポレートガバナンスに関する事項について、取締役会の諮問機関として、中長期的に重要な課題を取締役会に答申するために「ガバナンス委員会」を設置している。「ガバナンス委員会」は会長、社長、全社外取締役で構成し、委員長は社外取締役としている。

社外監査役を含む監査役は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するほか、社長をはじめとする取締役・本部長・部門長及び部長とのミーティング、各事業場・工場や国内外関係会社への往査等により取締役の職務執行を監督するとともに、企業倫理や法令遵守徹底のために設置している「倫理・コンプライアンス委員会」に出席する等、内部統制部署との連携も図っている。また、関係会社を含めた内部監査を実施するため、監査部(専任理事を含め14名)を設置している。監査部は監査役と定例的にミーティングを実施しているほか、社長に提出した内部監査報告書を監査役にも提出する等、情報交換を行っている。会計監査人とは、会計監査人の監査計画立案時、四半期決算レビュー報告時、期末監査報告時の年5回会合を持ち、それ以外にも必要に応じて監査上の重要問題等について、随時報告・意見交換を行う等、相互の連携を高めている。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

「(2) 役員の状況 ② 社外役員の状況 (ⅱ)」 に記載のとおりである。

なお、監査役枡田章吾、社外監査役城野和也及び熊坂博幸は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものである。

 

② 内部監査の状況

「(2) 役員の状況 ② 社外役員の状況 (ⅱ)」 に記載のとおりである。

 

③ 会計監査の状況

当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けている。当該監査法人は、社外監査役を含む監査役や監査部との間で、監査計画の説明をはじめ、監査結果の報告及び意見交換等を定期的に実施している。なお、当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりである。

(ⅰ)監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数

指定有限責任社員 業務執行社員:

 鈴木 一宏

3年

 

指定有限責任社員 業務執行社員:

 磯貝  剛

4年

 

指定有限責任社員 業務執行社員:

 中野  強

5年

 

 

 

(ⅱ)監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 14名、会計士試験合格者等 9名、その他 18名

 

 

(ⅲ)会計監査人の選定方針と理由

会計監査人の選定に当たっては、監査役会が、監査法人の品質管理体制・独立性など内規で定めた基準により総合的に検討し選定する方針である。再任に当たっても、監査役会が、同様の基準で評価し判断している。

会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任する。また、上記の場合のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任議案の内容を決定する。

以上の方針に基づき検討の結果、EY新日本有限責任監査法人の再任は妥当と判断している。
 

(ⅳ)監査役及び監査役会による会計監査人の評価

会計監査人を、品質管理体制・独立性や監査報酬の妥当性など内規で定めた基準により評価しており、本年評価の結果、EY新日本有限責任監査法人は当社グループの監査を適切に行うために必要な体制を備えていると判断している。
 

 

 ④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。

 

(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

223

191

225

108

連結子会社

195

8

185

6

418

199

410

114

 

 

(ⅱ)その他重要な報酬の内容

前連結会計年度

当社の連結子会社のToray Composite Materials America, Inc.ほか8社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対して、監査証明業務の対価として225百万円、非監査業務の対価として89百万円を支払っている。

当連結会計年度

当社の連結子会社のTenCate Advanced Composites USA Inc.ほか8社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対して、監査証明業務の対価として323百万円、非監査業務の対価として59百万円を支払っている。

 

(ⅲ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

前連結会計年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、「国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務」等を委託し対価を支払っている。

当連結会計年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、「国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務」等を委託し対価を支払っている。

 

(ⅳ)監査報酬の決定方針

該当事項はないが、当社の規模、事業内容、業務の特性等を踏まえ、監査品質を確保できる監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で報酬額を決定している。

 

(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績の状況等を確認の結果、報酬額の見積りは妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行った。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(ⅰ)当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員の報酬制度を構築している。役員報酬制度の決定方針については、「トップ・マネジメント決定権限」に基づき、法令等が定めるものに加え、重要事項に関する意思決定の権限を取締役会に留保している。役員報酬等に関する株主総会への付議内容や重要な社内規程の制定・改正について、取締役会決議により決定するとともに、各取締役の報酬については、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき決定している。また、役員報酬制度のあり方については、「ガバナンス委員会」が継続的にレビューしている。

 (役員報酬に関する取締役会及び「ガバナンス委員会」の直近の活動内容)

取締役会

・第8回株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行決議(2018年7月25日)
・2018年度役員賞与に関する株主総会付議内容の決議(2019年5月14日)
・監査役の報酬額に関する株主総会付議内容の決議(2019年5月14日)
・2018年度役員賞与の配分に関する社長一任決議(2019年6月25日)
・2019年度役員基本報酬(例月報酬)の配分に関する社長一任決議(2019年6月25日)

ガバナンス委員会

・監査役の報酬額に関する株主総会付議内容の審議(2019年3月27日)

 

(ⅱ)社内取締役の報酬は、その役割を踏まえ、定額である基本報酬(例月報酬)、並びに業績連動報酬として、各事業年度の連結業績等を勘案した賞与及び中長期的な業績に連動する株式報酬型ストックオプションで構成している。社外取締役の報酬は、その役割を踏まえ、基本報酬(例月報酬)のみで構成している。報酬水準については、外部第三者機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等も参考に、優秀な人材を確保でき、業績向上に向けた士気向上が図られるようにしている。また、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合についても、上記他社水準調査結果や「ガバナンス委員会」等での審議を踏まえ、適宜見直しを図っている。

(ⅲ)基本報酬(例月報酬)は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議している。各取締役の基本報酬(例月報酬)は、その範囲内において、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき決定している。

(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)

・決議年月日:2011年6月24日(第130回定時株主総会)

・決議内容:取締役の報酬額を「月額1億1,200万円以内」(使用人兼務取締役の使用人分給与含まず)とする。(対象取締役数:28名)

(ⅳ)賞与は、株主総会において支給の可否並びに支給総額を決議している。株主総会への付議内容は、当社のグローバルな事業運営の結果を最もよく表す各事業年度の連結営業利益等に過去実績等を加味し、社長を含む経営陣幹部による協議を経て、取締役会が決議している。各取締役の賞与は、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき各人の業績に応じて決定している。なお、当事業年度の連結営業利益に係る期初見通しは1,650億円、実績は1,415億円となった。

(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)

・決議年月日:2019年6月25日(第138回定時株主総会)

・決議内容:2019年3月期末時点の社外取締役を除く取締役17名に対し、役員賞与総額1億6,310万円を支給。(対象取締役数:17名)

 

 

(ⅴ)株式報酬型ストックオプションは、株主総会において取締役に対して付与する新株予約権の総数の上限並びに報酬総枠の限度額を決議している。各取締役への割当個数は、その範囲内において、取締役会が当社の定める一定の基準に基づき決議している。なお、当事業年度中に割り当てた第8回新株予約権(2018年8月18日割当)に係る新株予約権の発行価格は、新株予約権1個当たり710,000円(1株当たり710円)となった。

(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)

・決議年月日:2011年6月24日(第130回定時株主総会)

・決議内容:当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的に、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権付与に関する報酬を年額3億円を上限として設定。付与する新株予約権の主な内容は次のとおり。

(a)新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数

・新株予約権の総数

 1,200個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間に発行する新株予約権の上限とする。

・新株予約権の目的である株式の種類及び数

 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。また、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」)は1,000株とする。

(b)新株予約権の払込金額

 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。

(c)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(d)新株予約権を行使することができる期間

 新株予約権の割当日の翌日から30年以内で取締役会が定める期間とする。

(e)新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、上記(d)の期間内において、当社の取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

(f)譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

 

(ⅵ)監査役の報酬は、その役割を踏まえ、基本報酬(例月報酬)のみで構成している。報酬水準については、外部第三者機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等も参考に、優秀な人材を確保できるようにしている。基本報酬(例月報酬)は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議している。各監査役の基本報酬(例月報酬)は、その範囲内において、監査役の協議により一定の基準に基づき決定している。

(株主総会の決議年月日及び主な決議内容)
・決議年月日:2019年6月25日(第138回定時株主総会)

・決議内容:監査役の報酬額を「月額1,100万円以内」とする。(対象監査役数:5名)

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

賞与

株式報酬型
ストック
オプション

取締役
(社外取締役を除く。)

1,171

818

163

190

25

監査役
(社外監査役を除く。)

79

79

2

社外取締役

24

24

2

社外監査役

19

19

2

 

(注) 1 対象となる役員の員数には、当期に退任した取締役(社外取締役を除く)8名を含んでいる。

2 報酬等の総額には、使用人兼務役員(8名)の使用人給与相当額47百万円は含まれていない。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

連結報酬等の総額
(百万円)

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額等(百万円)

基本報酬

賞与

株式報酬型
ストック
オプション

日覺 昭廣

153

取締役

提出会社

104

26

22

 

(注)  連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載している。

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を区分し、純投資目的以外の株式には、それ以外の目的で保有する株式を区分している。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(ⅰ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、取引関係の強化、業務提携の円滑化、共同での研究・技術開発の強化等の目的と事業戦略とを総合的に勘案して、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有する。
 保有する個別株式については、保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているかの定量面、及び保有目的との適合等による定性面から、取締役会で保有意義の見直しを定期的に行い、取引関係の変化等から保有意義の薄れた株式については売却する。
 2019年3月末の状況については、2019年5月22日の取締役会で審議を行った。その結果、一部株式については売却の方針を確認した。

 

(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

58

4,690

非上場株式以外の株式

87

165,405

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

2

3,115

株式取得により当社の中長期的な企業価値向上と持続的成長に資すると判断したため。

非上場株式以外の株式

2

7,867

主に退職給付信託からの株式返還によるもの。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

8

490

非上場株式以外の株式

12

7,434

 

 

 

(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

三井不動産㈱

4,886,229

4,886,229

取引関係強化を通じた事業運営の安定化のために保有している。

13,596

12,614

科研製薬㈱

2,294,912

2,294,912

ライフサイエンス事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

11,543

14,412

富士フイルムホールディングス㈱

2,215,000

2,215,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

11,150

9,403

第一三共㈱

1,999,861

*

ライフサイエンス事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。
2018年度において、退職給付信託から1,999,200株の返還を受けたため株式数が増加している。

10,199

*

三井化学㈱

2,985,000

4,485,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

7,973

15,047

United Therapeutics Corp.

600,000

600,000

ライフサイエンス事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

7,816

7,162

㈱豊田自動織機

1,142,700

1,142,700

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

 6,342

7,359

㈱三井住友フィナンシャルグループ

1,491,999

1,491,999

関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。

無※

5,783

6,651

三菱重工業㈱

1,255,400

1,255,400

炭素繊維複合材料事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

5,772

5,114

三井物産㈱

3,135,060

3,135,060

複数事業で取引があり、取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

5,388

5,714

Kolon Industries, Inc.

1,021,233

1,021,233

韓国での取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

5,064

6,876

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

1,429,350

1,905,750

取引関係強化を通じた事業運営の安定化のために保有している。

無※

4,817

6,394

㈱ゴールドウイン

294,542

147,271

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。
2018年度において株式分割があり、株式数が増加している。

4,748

1,879

ダイキン工業㈱

363,800

363,800

複数事業で取引があり、取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

4,718

4,269

㈱東京放送ホールディングス

2,319,500

2,319,500

コーポレートブランド力の強化等を目的に保有している。

無※

4,699

5,235

Far Eastern New Century Corp.

27,847,254

27,847,254

台湾での取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

3,053

2,694

小松マテーレ㈱
(旧 小松精練㈱)

3,749,367

3,749,367

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

3,029

4,162

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

760,163

760,163

関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。

無※

3,022

3,274

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

パナソニック㈱

3,167,000

3,167,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

3,022

4,817

アルプスアルパイン㈱(旧 アルプス電気㈱)

1,300,000

1,300,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

3,003

3,390

トヨタ自動車㈱

441,227

441,227

複数事業で取引があり、取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

2,862

3,011

㈱ブリヂストン

606,533

606,533

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

2,587

2,805

Kolon Corp.

591,590

591,590

韓国での取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,948

2,967

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

35,629,145

35,629,145

台湾での取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,789

1,252

㈱オンワードホールディングス

2,766,017

2,766,017

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,618

2,553

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,906,460

2,906,460

関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。

無※

1,599

2,026

㈱TSIホールディングス

2,046,400

2,046,400

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,297

1,574

前田工繊㈱

500,000

500,000

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,220

861

リンテック㈱

504,472

504,472

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,208

1,559

日東紡績㈱

609,662

609,662

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,207

1,375

㈱テレビ東京ホールディングス

518,050

518,050

コーポレートブランド力の強化等を目的に保有している。

1,206

1,448

㈱シマノ

66,550

66,550

炭素繊維複合材料事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,198

1,021

㈱ニフコ

419,300

209,650

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。
2018年度において株式分割があり、株式数が増加している。

1,182

1,522

ナガイレーベン㈱

484,000

484,000

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,162

1,411

㈱日本製鋼所

563,400

563,400

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,149

1,913

王子ホールディングス㈱

1,655,000

1,655,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,137

1,132

㈱アシックス

751,034

751,034

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,115

1,479

日本毛織㈱

1,150,600

1,150,600

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,085

1,201

グンゼ㈱

239,500

239,500

複数事業で取引があり、取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

1,072

1,444

アツギ㈱

1,025,513

1,025,513

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

989

1,220

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

東亞合成㈱

753,500

753,500

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

882

944

サカイオーベックス㈱

464,530

464,530

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

840

1,213

三共生興㈱

1,641,320

1,641,320

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

778

812

東海旅客鉄道㈱

25,000

25,000

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

643

503

日東電工㈱

110,000

110,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

640

878

㈱みずほフィナンシャルグループ

3,691,000

3,691,000

関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。

無※

632

706

青山商事㈱

246,600

246,600

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

620

1,033

㈱マツオカコーポレーション

150,000

150,000

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

521

482

フジプレアム㈱

1,560,000

1,560,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

451

602

住江織物㈱

129,905

129,905

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

374

371

㈱きもと

2,104,000

2,104,000

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

360

648

㈱滋賀銀行

129,864

*

関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。

343

*

グローブライド㈱

122,600

*

炭素繊維複合材料事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

322

*

三井倉庫ホールディングス㈱

174,651

*

取引関係強化を通じた事業運営の安定化のために保有している。

318

*

三光合成㈱

782,400

782,400

機能化成品事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

276

463

㈱伊予銀行

465,364

465,364

関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。

273

373

木村化工機㈱

997,500

取引関係強化を通じた事業運営の安定化のために保有している。

490

㈱三井E&Sホールディングス(旧 三井造船㈱)

*

246,805

取引関係強化を通じた事業運営の安定化のために保有している。

*

427

倉敷紡績㈱

*

1,100,419

複数事業で取引があり、取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。

*

369

 

(注) 1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示している。

2 定量的な保有効果については守秘義務等の観点から記載が困難である。保有する個別株式については、保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているかの定量面、及び保有目的との適合等による定性面から総合的に判断している。

3 当社の株式の保有の有無が「無※」の会社は、銘柄に記載の会社自身は当社株式を保有していないが、同社子会社が当社株式を保有している。

 

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱ブリヂストン

4,500,000

4,500,000

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有しており、現在は退職給付信託に拠出している。議決権の行使を指図する権限を有している。

19,197

20,808

三井物産㈱

7,491,000

7,491,000

複数事業で取引があり、取引関係強化、事業拡大等を目的として保有しており、現在は退職給付信託に拠出している。議決権の行使を指図する権限を有している。

12,873

13,652

三井不動産㈱

1,535,000

1,535,000

取引関係強化を通じた事業運営の安定化のために保有しており、現在は退職給付信託に拠出している。議決権の行使を指図する権限を有している。

4,271

3,963

㈱ワコールホールディングス

1,205,000

1,205,000

繊維事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有しており、現在は退職給付信託に拠出している。議決権の行使を指図する権限を有している。

無※

3,316

3,711

第一三共㈱

1,999,200

ライフサイエンス事業の取引関係強化、事業拡大等を目的として保有しており、退職給付信託に拠出している。議決権の行使を指図する権限を有している。

7,049

 

(注) 1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。

2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。

3 定量的な保有効果については守秘義務等の観点から記載が困難である。保有する個別株式については、保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているかの定量面、及び保有目的との適合等による定性面から総合的に判断している。

4 当社の株式の保有の有無が「無※」の会社は、銘柄に記載の会社自身は当社株式を保有していないが、同社子会社が当社株式を保有している。
 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はない。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はない。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はない。