1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法による。
(2) 無形固定資産
定額法による。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
なお、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(5) 債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。
(6) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上している。
5 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(追加情報)
新型コロナウイルスの感染拡大により減速した世界経済は、2020年度下期から回復するものの、その速度は緩やかであり、完全な回復は2021年度以降になると仮定し、関係会社株式の評価等の会計上の見積りを行っている。
1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務等
(1) 関係会社の銀行借入等に対し、下記のとおり保証(保証予約を含む)を行っている。
(2) 取引先の銀行借入等に対し、下記のとおり保証を行っている。
3 貸出極度額の総額及び貸出実行残高
当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社及び関連会社への資金提供を行っている。当該業務における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりである。
なお、上記業務においては、各社の財政状態と資金繰りを勘案し資金提供を行っており、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
※4 期末日満期手形等の処理
期末日満期手形及び期末日満期現金決済(手形と同条件で期日に現金決済する方式)については、前事業年度の末日が金融機関の休日であったが、満期日に決済が行われたものとして処理している。
期末日満期手形等の金額は次のとおりである。
※1 販売費及び一般管理費に含まれている主要な費目及び金額は次のとおりである。
2 関係会社との取引高
第138期(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
第139期(2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因