独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年11月12日
旭 化 成 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた監査法人 |
指定社員 |
| 公認会計士 大 塚 啓 一 |
指定社員 |
| 公認会計士 仲 澤 孝 宏 |
指定社員 |
| 公認会計士 椎 野 泰 輔 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている旭化成株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、旭化成株式会社及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
注記事項 (四半期連結貸借対照表関係) 3 偶発債務 に記載されているとおり、会社の連結子会社である旭化成建材株式会社が二次下請会社として施工した横浜市所在のマンションにおける杭工事の一部に関して、電流計データ及び流量計データの流用等があったことが判明した。
会社は現在、社内に対策本部及び調査委員会、外部調査委員会を設置し、旭化成建材株式会社が過去10年間に施工した同様の杭工事実績について施工データの流用等の有無の調査を進めており、今後の調査の進捗状況等によっては、引当金を計上すること等により会社の連結業績に影響が生じる可能性があるが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難であり、当該事象による影響は四半期連結財務諸表には反映していない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |