平成29年11月7日開催の取締役会において、定款第37条及び第38条の規定に基づき平成29年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当金の支払を決議しました。
1 配当金の総額 19,552百万円
2 1株当たりの金額 14円00銭
3 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月1日
(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託にかかる信託口が保有する当社株式に対する配当金6百万円が含まれています。
Koninklijke Philips Electronics N.V. 及び Philips Electronics North America Corporation(以下併せて「Philips社」という)は、平成22年6月18日に、米国マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において、当社子会社のZOLL Medical Corporation(以下「ZOLL社」という)に対し、ZOLL社の一部の除細動器製品がPhilips社の特許権を侵害するとして訴訟を提起しました。ZOLL社は、平成22年7月12日に、同裁判所において、Philips社の一部の除細動器製品がZOLL社の特許権を侵害するとして訴訟を提起しました。両訴訟は併合された後、まず両者の特許権の侵害有無についての手続が進められ、平成25年12月の陪審員による正式事実審理を経て、ZOLL社はPhilips社の特許権を、Philips社はZOLL社の特許権をそれぞれ侵害するとの中間判決がありました。その後同中間判決に関する控訴審手続を経て、平成29年7月24日よりマサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において、双方の損害額に関する陪審員による正式事実審理が行われていましたが、平成29年8月3日(米国東部時間)、以下の陪審評決がありました。
1 Philips社がZOLL社に対し支払う損害賠償額 3.3百万米ドル
2 ZOLL社がPhilips社に対し支払う損害賠償額 10.4百万米ドル
なお、本訴訟においてPhilips社はZOLL社に対し217百万米ドルを請求していました。
当社及びZOLL社は、本評決は、陪審員が公正な判断のもと合理的に損害額を評価したものであり、本訴訟におけるZOLL社の主張が認められたものと考えています。