① 当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
448,736 |
964,749 |
1,484,549 |
2,042,216 |
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税金等調整前 |
(百万円) |
45,574 |
101,690 |
171,378 |
218,333 |
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親会社株主に帰属する |
(百万円) |
30,064 |
70,868 |
140,328 |
170,248 |
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1株当たり |
(円) |
21.53 |
50.75 |
100.49 |
121.93 |
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(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
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1株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
21.53 |
29.22 |
49.75 |
21.43 |
(除細動器製品に関する訴訟の件)
Koninklijke Philips Electronics N.V. 及び Philips Electronics North America Corporation(以下、併せて「Philips社」)は、2010年6月18日に、米国マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において、当社子会社のZOLL Medical Corporation(以下、「ZOLL社」)に対し、ZOLL社の一部の除細動器製品がPhilips社の特許権を侵害するとして訴訟を提起しました。ZOLL社は、2010年7月12日に、同裁判所において、Philips社の一部の除細動器製品がZOLL社の特許権を侵害するとして訴訟を提起しました。両訴訟は併合された後、まず両者の特許権の侵害有無についての手続が進められ、2013年12月の陪審員による正式事実審理を経て、ZOLL社はPhilips社の特許権を、Philips社はZOLL社の特許権をそれぞれ侵害するとの中間判決がありました。その後同中間判決に関する控訴審手続を経て、2017年7月24日よりマサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において、双方の損害額に関する陪審員による正式事実審理が行われていましたが、2017年8月3日、以下の陪審評決が、また2017年9月21日に同内容の第一審判決がありました。
Ⅰ Philips社がZOLL社に対し支払う損害賠償額 3.3百万米ドル
Ⅱ ZOLL社がPhilips社に対し支払う損害賠償額 10.4百万米ドル
なお、本訴訟においてPhilips社はZOLL社に対し217百万米ドルを請求していました。
その後、ZOLL社とPhilips社は、本訴訟及びZOLL社とPhilips社との間の他の訴訟について和解することに合意し、2017年12月21日に和解契約を締結しました。
(杭工事に関する訴訟の件)
三井不動産レジデンシャル株式会社は、2017年11月28日に、当社子会社の旭化成建材㈱(以下、「旭化成建材」)が二次下請として施工した横浜市所在のマンション(以下、「本件マンション」)の杭工事において、一部不具合が懸念されることにより本件マンションの建て替え費用等を負担したとして、本件マンション施工会社である三井住友建設株式会社、一次下請会社である株式会社日立ハイテクノロジーズ及び旭化成建材の3社に対して不法行為等に基づき約459億円の損害賠償を請求する訴訟(以下、「一次訴訟」)を東京地方裁判所に提起しました。旭化成建材は、三井不動産レジデンシャル株式会社の請求には根拠がないと考えており、一次訴訟においてその考えを主張していきます。
なお、一次訴訟に関連して、三井住友建設株式会社が、一次訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を株式会社日立ハイテクノロジーズ及び旭化成建材に対して請求するための訴訟(以下、「二次訴訟」)を2018年4月27日に提起しました。旭化成建材に対する二次訴訟の訴状送達の日は、2018年5月14日です。旭化成建材は、三井住友建設株式会社の請求には根拠がないと考えており、二次訴訟においてもその考えを主張していきます。
また、一次訴訟及び二次訴訟に関連して、株式会社日立ハイテクノロジーズが、一次訴訟又は二次訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を旭化成建材に対して請求するための訴訟(以下、「三次訴訟」)を2018年5月25日に提起しました。旭化成建材は、株式会社日立ハイテクノロジーズの請求には根拠がないと考えており、三次訴訟においてもその考えを主張していきます。