独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月27日

旭化成株式会社

取 締 役 会 御 中

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

    東京事務所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大 野   功

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

天 野  祐一郎

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

好 田 健 祐

 

 

 

 

<財務諸表監査>

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている旭化成株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭化成株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

Polypore International, LPの買収により認識されたのれんに関する減損の兆候の有無

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「Polypore International, LPの買収により認識されたのれんに関する減損の兆候の有無」について、環境対応車市場を取り巻く規制強化等の経営環境の変化、事業運営方針の変更を踏まえて行われたグルーピング単位の変更、Polypore International, LPの買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の計上を踏まえて、「Polypore International, LPの買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の測定等」に項目名を変更し、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項として記載した

 

Polypore International, LPの買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の測定等

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)Polypore International, LPの買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の測定等記載のとおり、会社は、2023年3月期において、186,376百万円の減損損失を計上した。当該減損損失は、2016年3月期におけるPolypore International, LP(以下「Polypore社」という。)の買収により認識されたのれんを含めた固定資産の評価に関連したものである

会社は、バッテリーセパレータ事業において、リチウムイオン電池用湿式セパレータである「ハイポア」に、Polypore社が営むリチウムイオン電池用乾式セパレータである「セルガード」及び鉛蓄電池用セパレータである「ダラミック」を加えることで、リチウムイオン電池用セパレータ(湿式・乾式)及び鉛蓄電池用セパレータのいずれも有する唯一のセパレータメーカーとなった。環境対応車市場は成長市場であるために、急速なテクノロジーの進化や代替可能性のある製品間での競争激化を伴うが、会社は、環境対応車市場の変化に対応した最適なバッテリーセパレータを開発・供給し、Polypore社買収によるシナジーの実現を図ってきた。そのため、会社は、これらのバッテリーセパレータを管理する体制として「セパレータ事業統括部」を設置し、当該事業統括部単位で経営戦略や最適な投資バランスの決定、収益管理等の管理会計を一体運営していたことから、当該セパレータ事業を資産のグルーピング単位とした上で、Polypore社ののれんを含めた固定資産の評価を行ってきた。

しかしながら、環境対応車市場に関する各国における政策の動向や、リチウムイオン電池用のセパレータについて、湿式・乾式の棲み分けが明確となってきており、各製品から生ずるキャッシュ・イン・フローが相互に補完的な影響を及ぼしあっている状況が年々解消されている。このような状況の中で、当連結会計年度における米国インフレ抑制法の成立(2022年8月)等を受け、北米における車載用リチウムイオン電池市場の拡大が明らかとなり、今後の環境対応車市場の動向と、それに向けた各事業の事業戦略の方向性が明確になってきたことを踏まえて、会社は、2023年3月8日開催の取締役会において、セパレータ事業の今後の事業方針として、北米市場を中心に、リチウムイオン電池用湿式セパレータ「ハイポア」に経営資源を集中し、急成長する高容量電池を搭載した電気自動車(EV)等の環境対応車用電池市場に注力していく旨の事業運営方針の変更を行った。また、同取締役会において、当該事業運営方針の変更に伴い、「ハイポア」、及びPolypore社のそれぞれの事業による独立運営へと切り替えることを決定した。

会社は、これらの相互補完性が年々解消されてきている点や、事業運営方針の変更による管理会計上の区分の変更を伴う事実関係の変化を契機として、資産のグルーピング単位を「ハイポア」、及びPolypore社の単位に変更した。なお、Polypore社の買収により認識されたのれん及び無形固定資産については、Polypore社の資産グループに含まれている。

事業運営方針の変更を受けたPolypore社の今後の事業計画には、リン酸鉄リチウム(LFP)系の正極を使用したリチウムイオン電池や、ハイブリッド車向けリチウムイオン電池等の、EV用途とは異なる市場における販売戦略等が反映されている一方、買収時に想定していたEV向けセパレータの拡大は困難な状況にある。そのため、会社は、環境対応車市場を取り巻く規制強化等の経営環境の変化に加えて、Polypore社における事業運営方針の変更が、Polypore社の買収により認識されたのれん及び無形固定資産を含むPolypore社の資産グループにおいて「回収可能価額を著しく低下させる変化が生じた場合」に該当すると判断し、当該資産グループにおいて、減損の兆候を識別している。

 

当監査法人は、Polypore社の買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の測定等を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した

・ のれんを含む固定資産の減損に関するグルーピングの決定、減損の兆候の判定、減損損失の認識の判定、及びPolypore社の営業活動から生ずる損益の見積りの基礎となる将来の売上予測や営業利益率等の仮定の設定を含む回収可能価額の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した

・ グルーピング単位の変更の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した

- セパレータ事業における各製品から生ずるキャッシュ・イン・フローの相互補完性について経営者に質問するとともに、キャッシュ・イン・フローの状況に関する資料の合理性を検討した

- 当連結会計年度における米国インフレ抑制法の成立(2022年8月)等が、セパレータ事業の今後の事業方針に与える影響について経営者に質問した

- 事業運営方針の変更による管理会計上の区分の変更を伴う事実関係の変化について、関連する取締役会の参考資料の閲覧を実施した

・ Polypore社の将来キャッシュ・フローの見積りについて、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した

・ 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、当該見積りの基礎とされた事業計画の合理性に関して、主に以下の手続を実施した

- リン酸鉄リチウム(LFP)系の正極を使用したリチウムイオン電池や、ハイブリッド車向けリチウムイオン電池等の、EV用途とは異なる市場における販売戦略等が事業計画に適切に反映されているかを確認した。また、事業計画について、今後のPolypore社の投資方針等の詳細との整合性を検討した

- Polypore社の今後の事業計画の見積りに含まれるリン酸鉄リチウム(LFP)系の正極を使用したリチウムイオン電池や、ハイブリッド車向けリチウムイオン電池等の、EV用途とは異なる市場における販売戦略に基づく売上予測について、経営者と協議するとともに、顧客から入手した発注見込みや第三者機関による市場予測等との整合性を検討した

- リン酸鉄リチウム(LFP)系の正極を使用したリチウムイオン電池やハイブリッド車向けリチウムイオン電池等の今後の売上予測や営業利益率に関して、過年度の事業計画と実績を比較し、未達の場合にはその理由を検討し、当連結会計年度以降の事業計画に反映されているかを確認した

- 事業計画上の売上予測と営業利益率について、直近(2023年4月、5月)の実績と比較した

・ 貨幣の時間価値と将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクの両方が反映された割引率の合理性を、企業価値評価の専門家を関与させて検討した

 

 

 

Polypore International, LPの買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の測定等

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

さらに、会社は、減損損失の認識の判定、及び減損損失の測定の結果、のれん及び無形固定資産を対象として、186,376百万円の減損損失を計上した。減損損失の測定にあたり、回収可能価額として、「使用価値」を用いている。「使用価値」は、将来キャッシュ・フローの現在価値として算定され、事業環境等の企業の外部要因に関する情報や販売戦略を考慮して見積られた将来の売上予測や営業利益率、割引率等の主要な仮定が含まれる。将来の売上予測や営業利益率は事業環境等の企業の外部要因に関する情報やPolypore社の今後の事業方針が反映された販売戦略を考慮して見積られており、割引率は加重平均資本コストに貨幣の時間価値と将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクの両方が反映されている。

当該Polypore社の買収により認識されたのれんを含む固定資産に関連して計上された減損損失に金額的重要性があること、グルーピング単位の変更の合理性に重要な判断を伴うこと、及びPolypore社の将来の売上予測や営業利益率、割引率等の主要な仮定は見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴うことから、当監査法人はPolypore社の買収により認識されたのれんを含む固定資産に関する減損損失の測定等が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、旭化成株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、旭化成株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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