該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2024年11月1日開催の取締役会決議により、2025年3月14日付で自己株式の一部の消却を行ったため、発行済株式総数は28,180,100株減少し、1,365,751,932株となっています。
2025年3月31日現在
(注) 1 上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,000株(80単元)含まれています。
2 当社は2025年3月31日現在自己株式を6,108,866株保有していますが、このうち6,108,800株(61,088単元)は「個人その他」の欄に、66株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて記載しています。
2025年3月31日現在
(注) 1 所有株式のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の224,915千株、株式会社日本カストディ銀行の89,413千株並びにみずほ信託銀行株式会社の19,800千株は信託業務に係る株式です。
2 2019年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.3)において、日本生命保険相互会社並びにその共同保有者であるニッセイアセットマネジメント株式会社及び大樹生命保険株式会社が2019年4月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
<大量保有報告書(変更報告書)に記載された変更後の内容>
3 2023年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.1)において、株式会社三菱UFJ銀行並びにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、MUFG Securities EMEA plc及び三菱UFJ国際投信株式会社が2023年2月27日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
<大量保有報告書(変更報告書)に記載された変更後の内容>
4 2023年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.24)において、Capital Research and Management Company並びにその共同保有者であるキャピタル・インターナショナル株式会社、Capital International Inc.及びCapital Group Private Client Services, Inc.が2023年6月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
<大量保有報告書(変更報告書)に記載された変更後の内容>
5 2024年10月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.5)において、ブラックロック・ジャパン株式会社並びにその共同保有者であるBlackRock Advisers, LLC、BlackRock Financial Management, Inc.、BlackRock Investment Management (Australia) Limited、BlackRock (Netherlands) BV、BlackRock Fund Managers Limited、BlackRock Asset Management Canada Limited、BlackRock Asset Management Ireland Limited、BlackRock Fund Advisors、BlackRock Institutional Trust Company, N.A.及びBlackRock Investment Management (UK) Limited
が2024年10月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
<大量保有報告書(変更報告書)に記載された変更後の内容>
6 2025年1月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.8)において、三井住友信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2024年12月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
<大量保有報告書(変更報告書)に記載された変更後の内容>
7 2025年1月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.1)において、株式会社みずほ銀行並びにその共同保有者であるみずほ証券 株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2024年12月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
<大量保有報告書(変更報告書)に記載された変更後の内容>
8 「所有株式数(千株)」は、千株未満切り捨てで記載しています。
2025年3月31日現在
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権の数80個)及び取締役等向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式1,573,650株が含まれています。
2025年3月31日現在
(注) 1 取締役等向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式1,573,650株は、上記自己名義所有株式に含まれていません。
2 他人名義で所有している理由並びに名義人の氏名又は名称及び名義人の住所は次のとおりです。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員並びに当社グループの事業会社における執行役員のうち所定の職位を有する者(以下、併せて「取締役等」)を対象に、株式価値と取締役等の報酬との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、それらを株主の皆様と共有することで、当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する意欲を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しています。
① 株式報酬制度の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」)が当社株式を取得し、対象となる取締役等に対して当社取締役会で定める株式交付規程に従いポイントを毎期付与し、原則として取締役等の退任時に本信託を通じて累積ポイント数に応じた当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が交付される株式報酬制度です。なお、本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、一律に行使しないこととします。
② 取締役等に交付する株式の総数又は総額
2025年3月31日現在で、三井住友信託銀行株式会社(信託口)が1,573,650株を保有しています。
③ 本株式交付制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち株式交付規程に定める受益者要件を充足する者。
該当事項はありません。
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていません。
(注) 1 自己株式数には、取締役等向け株式交付信託に係る信託口が保有する株式数(1,573,650株)は含まれていません。
2 当期間における「その他(単元未満株式の売渡請求による売渡し)」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含まれていません。
3 当期間における「保有自己株式数」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含まれていません。
当社の株主還元の基本的な考え方として、累進配当を特に重視した上で、還元水準の継続的向上を図っています。株主還元に関する基本方針は次の3点です。
① 中期的なフリー・キャッシュ・フローの見通しから、株主還元の水準を判断する。
② DOE3%を目安とした、中長期的な累進配当を目指す。
③ 自己株式取得は資本構成適正化に加え、投資案件や株価の状況等を総合的に勘案して検討・実施する。
3つの方針の中でも、特に②の累進配当の方針を重視しており、その方針をフォローするため、DOEを指標とした上で、その水準として3%を目安に中長期的な累進配当を実現させていく予定です。2024年度は上記の方針から、1株当たり年間配当金として38円と2円増配します。2025年度以降も引き続き配当金維持・向上を予定しています。
株主還元を含めたキャピタルアロケーションについては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針・経営戦略等 ② 当社グループ全体の経営方針・経営戦略等 <経営方針・経営戦略>●「中期経営計画2027 ~Trailblaze Together~」の概要 ⅳ 財務・資本政策 ■ 資金の源泉と使途の枠組み」を併せてご参照ください。
内部留保については、「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」の3領域において、M&Aを含む戦略的な投資や、新事業創出のための研究開発費など、将来の収益拡大の実現に必要な資金として充当していきます。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことにしており、剰余金の配当の決定機関は取締役会としています。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献します。」というグループミッションのもと、「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通して、世界の人びとに新たな価値を提供し、社会的課題の解決を図っていくことをグループビジョン(目指す姿)としています。そのうえで、イノベーションを起こし、多様な事業の融合によりシナジーを生み出すことで、社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。
そのために、事業環境の変化に応じ、透明・公正かつ迅速・果断に意思決定を行うための仕組みとして、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンスの在り方を継続的に追求していきます。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。

Ⅰ 監督
取締役会は、取締役9名中4名(3分の1超)が独立性を有する社外取締役で構成され、法令・定款に従い取締役会の決議事項とすることが定められている事項並びに当社及び当社グループに関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。
取締役会の下には、社外取締役を過半数の委員とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、当社にとって最適な取締役会の構成・規模、取締役・監査役候補の指名方針、社外役員に関する独立性判断基準、取締役の報酬方針・報酬制度、取締役の個人別金銭業績連動報酬の決定等の検討について社外取締役より助言を得ることとしています。
Ⅱ 監査
監査役、会計監査人、内部監査部門(監査部)による3つの監査により経営の適正性を担保しています。
ⅰ 監査役監査
監査役会は、監査役5名中3名(過半数)が独立性を有する社外監査役で構成され、各監査役が、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。監査役会の機能充実及び常勤監査役と社外監査役との円滑な連携・サポートを図るため、専任スタッフで構成される監査役室を設置しています。
ⅱ 会計監査
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査については、PwC Japan有限責任監査法人が監査を実施しています。
ⅲ 内部監査
監査部を設置し、監査計画に基づき内部監査を実施しています。グループスタッフ部門のそれぞれが行う内部監査の結果についても、監査部に情報が一元化され、内部監査の結果は取締役会に報告されています。
Ⅲ 業務執行
業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を明確にしています。
グループ決裁権限規程において、経営計画に関する事項、投融資に関する事項、資金調達・資金管理に関する事項、組織及び規程に関する事項、研究開発及び生産技術に関する事項等についてきめ細かな決裁基準を設けて、取締役会から経営会議等に対して権限委譲しています。
Ⅳ 当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の機関設計の体制の下で、社外取締役を過半数の委員とする任意の委員会を置き、役員人事及び役員報酬に関する助言を得ることにより、柔軟な運営のもと客観的で透明性の高い経営への監督を行うとともに、社内外の豊富な経験と幅広い見識を有する取締役で構成される取締役会が重要な経営上の意思決定について関与することで経営への監督の実効性を確保しています。また、社内事情に明るい常勤監査役と高い専門性をもった社外監査役で構成される監査役体制等により、経営の適法性・適正性を確保しています。当該体制によって、機動的・柔軟な経営判断、実効的な経営監督、適法・適正な経営を適切にバランスさせることで、当社のコーポレート・ガバナンスの最適化が図られていると考えています。
③ 取締役会・任意の委員会・監査役会の設置状況
2024年度における取締役会、任意の委員会及び監査役会の設置状況は次のとおりです。
(注) 当社は、経営の透明性・客観性をより高めるために、社外取締役を過半数の委員とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、当社にとって最適な取締役会の構成・規模、取締役・監査役候補の指名方針、社外役員に関する独立性判断基準、取締役の報酬方針・報酬制度、取締役の個人別金銭業績連動報酬の決定について社外取締役が積極的に参画し、助言を得ることとしています。
2024年度における取締役会、任意の委員会及び監査役会の個人別の出席状況は次のとおりです。
④ 取締役会の実効性評価の概要
当社取締役会では、その実効性を毎事業年度で定期的に評価しています。2024年度の取締役会実効性評価(以下「今回評価」)の結果概要等は以下のとおりです。なお、当社は、取締役会実効性評価にあたり、客観的な視点も組み込んだ評価サイクルを継続していくため、定期的に第三者機関を活用することとします。
Ⅰ 今回評価のプロセス
Ⅱ 評価結果の概要
ⅰ 当社取締役会は、取締役会の実効性が特に以下の点で十分に確保されていることを確認しました。
・当社取締役会の役割・機能は、事業ポートフォリオマネジメントと経営基盤の強化の推進という取締役会の目指すところを踏まえ、事業ポートフォリオ変革の議論の機会を増やし、充実した審議を行ったため、適切に果たされていると評価
・新中期経営計画について、事業領域、テーマごとに多面的に審議を深めたこと、また資本市場の観点も意識した議論が充実したことを評価
・取締役会の運営面では、オープンで闊達に議論する環境が整備されている点、また、取締役会実効性評価の結果を踏まえ抽出した課題を継続的に改善し、実効性高く、効率的に運営している点を評価
ⅱ 一方で、当社取締役会は、以下の点についてなお課題があることを共有しました。
・「3領域経営」の在り方、財務戦略・株主還元・資本効率等の重要経営課題については、取締役会やオフサイトの機会も活用し、中長期視点の議論をさらに深める重要性を認識している。
・取締役会における議論の質的向上については、資本市場の観点を意識した議論の重要性を確認し、一層の充実を図る余地があることを認識している。
・指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の運営をさらに高度化させ、取締役会の構成、役員報酬等に関して、実効的な検討を続ける必要性を認識している。
Ⅲ 取締役会実効性評価のPDCAサイクルと今後の取組み
当社取締役会は、さらなる取締役会の実効性の向上のために対応すべき課題を特定し、以下のとおり改善に向けた取組みを実行してまいります。
⑤ 業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備について次のとおり決定し、運用しています。
Ⅰ 内部統制システム基本方針
多様な事業をもってグローバルに展開を進めている当社グループ(当社及び当社子会社)を取り巻く事業環境は激しく変化しており、新たなリスクや複雑化するリスクの影響は大きい。当社グループは、以下の基本方針に従って、内部統制システムを整備し、適正かつ効率的に業務を執行する体制を確立・維持する。
グループ経営管理(会社法施行規則第100条第1項第1号・第3号・第5号イ・ハ)
ⅰ 多様な事業を有する当社グループの適切な経営管理のため、適切な事業領域を定め、それぞれの事業の性質に応じて適切な権限委譲を図り、迅速かつ柔軟な意思決定ができる仕組みを確保する。一方で、グループ経営上の重要な事項の決裁について、社内規程において、決定機関又は決定権限者を明確に定め、これに基づき適切に意思決定を行う。
ⅱ 事業の多様化、拠点のグローバル化の進展の中で、法規制や社会的要請への対応の複雑化・高度化に適切に対応するためにグループ全社で遵守すべき共通の原則を定め、これに基づいたグループ経営管理を行う。
ⅲ グループ経営上の重要な情報の報告について、社内規程において報告先と報告事項を明確に定め、これに基づき適切に情報伝達を行う。このほか、社長執行役員は、業務執行状況、重要な経営課題、監査結果等、グループ経営上の重要な情報の把握に努める。
ⅳ 当社グループが持つ多様な無形資産を活用し、ビジネスモデルを変革させ価値創造を促進するため、デジタルデータの活用を積極的に推進し、経営の高度化及び事業の変革に繋げる。
ⅴ グループ経営上の意思決定及び情報伝達の記録・保存管理に関する社内規程を定め、これに基づき適切に情報の記録・保存管理を行う。
リスク管理及びコンプライアンス(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第2号・第4号・第5号ロ・ニ)
ⅰ 取締役は、取締役会等を通じて、他の取締役の業務執行の監督を行い、監査役による適法性及び妥当性の観点からの職務執行の監査を受ける。
ⅱ 取締役社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を置くとともにリスク・コンプライアンス担当の執行役員を任命する。また、取締役会は当社グループ全体のコンプライアンスに関する遵守状況とリスク対策の進捗状況について報告を求め、これを監督する。
ⅲ リスク管理とコンプライアンスの推進を一元的に管理・運営を所掌する組織を置き、リスクに対する適切な管理が図れる体制を構築する。また、個別のリスク対応及びコンプライアンス施策にあたって適切な所管部場を置き、必要な社内規程の制定、教育・啓発を実施し、モニタリングを通じてその対策状況を確認し、必要に応じて改善を支援・主導させる。財務報告に係る内部統制に関する体制及び手続きを明確にし、これを統括する組織を置く。
ⅳ リスク管理とコンプライアンスの推進に関する基本方針及び企業倫理・コンプライアンスに関する行動基準を定め、これを当社及び当社グループの役員及び従業員に周知させる。
ⅴ コンプライアンスホットライン(内部通報制度)を導入し、グループに働く全ての人及びサプライヤーが利用できる仕組みとする。
ⅵ リスク管理とコンプライアンスの体制の運用について、モニタリング・内部監査を通じ、継続的に改善する。
監査役支援の体制(会社法施行規則第100条第3項第1号・第2号・第3号・第6号)
ⅰ 監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置する。
ⅱ 監査役室所属の従業員に対する日常の指揮命令権は監査役に置き、取締役からは指揮命令を受けないものとし、監査役室所属の従業員の異動、人事考課などについては、監査役の事前承認を得なければならない。
ⅲ 監査役室所属の従業員は専任制とし、監査役による監査を実効的に行うために必要な人数及び必要な専門能力及び豊富な業務経験を有する人員を置く。
ⅳ 監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担し、監査役の職務執行について生ずる費用等について、一定額の予算を設ける。
監査役への報告及び社内連携の体制(会社法施行規則第100条第3項第4号イ・ロ、第5号・第7号)
ⅰ 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社の取締役、執行役員及び従業員、当社グループ各社の取締役、執行役員及び従業員並びに監査役に報告を求めることができるものとする。
ⅱ 取締役、執行役員及び従業員並びにグループ各社の取締役、執行役員及び従業員並びに監査役は、監査役からの報告の求めのある場合に限らず、リスク管理・コンプライアンスに関する事項を含むグループ経営上の重要な情報をすみやかに監査役に報告する。
ⅲ 監査役への報告をした者(ホットライン通報者を含む)は、当該報告をしたことを理由として一切の不利な取扱いを受けないものとする。
ⅳ 監査役と社外取締役、会計監査人、内部監査部門それぞれとの間で定期的なミーティングの機会を設けるとともに、当社監査役と事業会社監査役間の意見交換を促進し、グループ全体の監査体制の実効性を高める。
反社会的勢力排除の方針
反社会的勢力と断固として闘い、いかなる利益供与、取引その他の関係を持たない。また、対応統括部署を置き、警察を含む外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、グループ内での周知・注意喚起を図る。
Ⅱ 内部統制システム運用状況の概要
当社は、上記の「内部統制システム基本方針」に則った体制を整備し適切に運用しております。本年度では、内部通報制度(コンプライアンスホットライン)の運用、Cs Talk(コンプライアンス職場討議)の継続実施を通じたコンプライアンス意識の醸成、保安防災や品質意識の向上の施策等、過年度からの各種施策のより一層の実効性を高める取組みのほか、以下の施策を実施しました。
ⅰ 全社リスクマネジメント運用状況調査とそれを踏まえた対応
当社グループの全社的リスクマネジメント活動の状況について監査部を通じて評価し、概ね当初計画通りに整備・運用されていることを確認しました。当該評価結果を踏まえた改善事項として、より一層の現場レベルでのリスクマネジメント活動の拡充、リスク情報のエスカレーションルールのより着実な浸透を目的とした取組みを進めています。
ⅱ 通商・経済安全保障に関する対応
グループ重大リスクのテーマである「経済安全保障・グローバルサプライチェーンにおけるリスク」については、昨今の環境変化の激しさに対応し、リスクが発現する事業部門と専門性を有するコーポレート部門とがより一層連携を深め、具体的なリスクコントロールのアクションがとれる体制を整備していく必要があります。そこで、新たにプロジェクト体制を組織し、事業部門・コーポレート部門間での情報共有・連携体制の強化を図るべく対応を進めています。
ⅲ グループ基本原則に基づく規程整備
当社の事業が多様化し事業拠点がグローバル化する中で、世界各地域の法規制や社会的要請に適切に対応するため、当社グループ共通の規範として前年度に施行した「グループ基本原則」に準拠したグループ会社全社の社内規程の整備を進めています。
⑥ 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の支配権の取得を目的とした当社株式の大量取得行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えており、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量取得の中には、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものもあります。
当社は、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、当該大量取得行為が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがないかどうか株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、また、当該大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための時間の確保に努めるなど、法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じていきます。
⑦ その他
Ⅰ 取締役の定数
当社は、取締役を12名以内にする旨を定款で定めています。
Ⅱ 取締役の選任方法
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。
Ⅲ 責任限定契約の概要
当社は、取締役小堀秀毅、岡本毅、前田裕子、松田千恵子及び山下良則の5氏並びに監査役真柄琢哉、出口博基、望月明美、浦田晴之及び落合義和の5氏と当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、1,000万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
Ⅳ 補償契約の概要
当社は、取締役及び監査役の全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしています。
Ⅴ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、取締役、監査役及び執行役員並びに主要な子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険により被保険者が負担することになる賠償責任額、和解金、弁護士費用等を塡補することとしており、保険料は当社が全額負担しています。ただし、被保険者の犯罪行為や、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に関する当該被保険者自身の損害等は塡補の対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。
Ⅵ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めています。
Ⅶ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 岡本毅、前田裕子、松田千恵子及び山下良則は、社外取締役です。
2 監査役 望月明美、浦田晴之及び落合義和は、社外監査役です。
3 2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5 2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 当社では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は46名で、うち4名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役4名、社外監査役3名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、当社は、当社の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、当社の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は当社から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、当社は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続き
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が1名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画いただき、助言を得ることにしています。
Ⅱ 取締役及び監査役の経験分野・保有する専門性(スキル・マトリックス)
当社は、「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の2つのサステナビリティの好循環の実現を追求しています。そして、不連続・不確実な経営環境のもと、成長投資と構造転換の両輪による事業ポートフォリオ変革を加速することが、当社グループにとって、とりわけ重要な経営課題と認識しています。
当社取締役会は、このような経営課題を踏まえ、中期経営計画をはじめとする経営戦略、事業ポートフォリオマネジメントと経営資源配分、サステナビリティ等、広範な事業を営む当社グループの経営の重要事項の監督や重要な意思決定を役割としています。この役割を遂行するにあたって、独立性・多様性の確保に加えて、豊富な経験や高度な専門性を取締役会全体として備える必要があります。
そこで、当社取締役会及び指名諮問委員会では、取締役及び監査役に必要な経験・専門性(スキル)を特定したうえで、その保有状況をスキル・マトリックスにより確認しています。以下の内容は、このようなプロセスを経て、2024年度に改定したものです。
(スキル・マトリックスの検討プロセス)

(構成比)


(注) 1 上記の一覧表は、各氏の主要なスキルを最大4つまで記載しております。各氏が保有する全てのスキルを表すものではありません。
2 「企業経営(上場企業の社長経験)」は、上記の一覧表に掲げる他のスキルの要素を含む、広範かつ多様な経験と位置づけています。
Ⅲ 社外役員に関する独立性判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)又は過去10年間にこれに該当した者
ⅱ 当社グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の2%以上が当社グループである者)又はその業務執行者
ⅲ 当社グループの主要な取引先(当該取引先による当社グループへの支払いが当社の年間連結売上高の2%以上を占める場合、又は、当社連結総資産の2%以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 当社からの役員報酬以外に、当社グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間1千万円以上)を得ている者
ⅴ 当社グループから多額の寄付・助成(年間1千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 当社グループの主要株主(当社の総株主の議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 当社グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 当社グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去3年間、上記ⅱからⅷのいずれかに該当した者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者の近親者(配偶者、2親等内の親族及び生計を共にする者)
ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする。
xi 当社の社外取締役又は社外監査役としての在任期間が通算8年を超える者
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
Ⅰ 内部監査の状況
ⅰ 組織及び体制
社長直轄の組織として監査部(23名、2025年3月31日現在)を設置しています。
これに加え、海外事業の拡大への対応として、中国及び北米の地域統括会社内に内部監査拠点を設置し各地域での内部監査活動を推進しているほか、業務監査組織を持つ事業本部・事業会社・関係会社や自主監査活動を行うスタッフ部門組織との間で個別に分担や連携の仕組みを設定するなど、効果的な内部監査体制の整備及び運用に努めています。
ⅱ 活動
当社内部監査基本規程に基づき年次監査計画を立案し、当社社長の承認を得て当社グループの内部監査を実施しています。本事業年度は、関係会社18社を含む21の事業部門組織を対象とした内部監査のほか、本社スタッフ部門の監査2件及び全社的課題を対象としたテーマ監査1件を実施しています。
内部監査はグループ内の事業部及び連結子会社を対象にリスクベースで実施され、個々の監査結果は対象組織及びその所管部門に報告されます。対象組織による改善計画の策定、実行に加え、改善結果についてのフォローアップ監査を一連のプロセスとして設定しており、所管部門及びスタッフ部門がこのプロセスを支援するとともに再発防止策を横展開することで、着実な改善の実施と内部統制の維持向上を図っています。
また、当社内部統制管理規程に基づき、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を監査部で実施しています。当事業年度は当社、連結子会社171社及び持分法適用会社9社を対象として全社的な内部統制及び決算・財務プロセスの評価を行い、当社、連結子会社133社及び持分法適用会社8社を対象として業務プロセス及びIT統制の評価を行いました。
ⅲ 報告
内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の計画及び結果は、社長、内部統制担当役員、リスク・コンプライアンス担当役員に加えて、当社の取締役会、監査役会に報告されます。また、事業部門(事業本部、事業会社等)及びグループ 内部統制所管部門(コンプライアンス所管部門、経理・財務部門、人事部門、IT部門、購買・物流部門、環境安全・品質保証部門等)と内部監査部門との年次トップミーティングをはじめとする連携活動の中でも報告され、各ライン間のコミュニケーションを継続的に推進し、各部門による内部統制推進に向けた自律的な取り組みを支援することでグループ全体の内部統制水準の向上に努めています。
Ⅱ 監査役監査の状況
ⅰ 監査役会の開催状況と活動内容
各監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。
当事業年度において当社は監査役会を月2~3回程度の頻度で開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
<各監査役の当事業年度に開催した監査役会、取締役会の出席状況>
(監査役会の活動)
当事業年度における監査役会の事項は、決議・同意事項38件、審議・協議事項63件、報告事項14件でした。主な内容は、以下のとおりです。
(決議・同意事項38件):監査計画、会計監査人の報酬、監査役監査基準の改定、監査役会の実効性評価、監査役会監査報告書 等
(審議・協議事項63件):取締役会の振り返り、監査役報酬、会計監査人の期中レビュー、内部統制報告、期末監査関連事項 等
(報告事項14件):社外取締役との意見交換会レビュー、会計監査人の非保証業務、監査活動状況報告 等
ⅱ 重点監査項目と監査活動状況
当事業年度において監査役会が定めた重点監査項目と監査のポイントは以下のとおりです。
・ ガバナンス
取締役会の実効性、グループ経営基盤の強化、主要関連会議(経営会議、領域会議、委員会等)での審議内容の確認、意思決定プロセスとモニタリング機能の確認等
・ リスクマネジメント・コンプライアンス
リスクマネジメント体制・実行状況の確認、有事対応(予防、発見、統制)の実行状況等
・ 中期経営計画
グループの中長期ポートフォリオ戦略とリソースアロケーション、事業構造転換の進展状況等
上記重点監査項目に対する主な監査活動は以下のとおりです。
・ 取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見表明
・ マテリアル・住宅・ヘルスケア各領域担当役員、執行役員、重要な子会社の社長、グループスタッフ部門への定期的なヒアリング
・ 主にリスクベースの観点から重要と認識する製造拠点、海外拠点について直接確認
・ 内部監査部門、会計監査人との三様監査連絡会の実施
<監査活動の概要>
(注) 1 リスク・コンプライアンス委員会に出席
(監査役会の実効性評価)
2022年度より、監査活動の実効性を継続的に向上させることを目的に、監査役会の実効性評価を実施しています。当事業年度も監査役会の実効性評価に関する自己評価を実施し、翌事業年度の監査計画への反映、実効性の更なる向上のための施策に繋げるべく討議しました。
<評価方法>
・ 記名式且つ自己評価による全18項目のアンケートに沿って、各監査役に対し4段階評価及びその理由について意見表明を求めました。
<当事業年度の取り組み例>
・ 内部監査部門、会計監査人との連携をより強化すべきとの意見に対し、特定のテーマに対して深掘りした議論を行うため、三様監査連絡会を定期開催(6回/年)しました。
・ 三様監査連携の強化に向けて、内部監査部門、会計監査人に対してインタビューを実施し、具体的な改善事項を抽出しました。
・ 社外取締役との連携について、意見交換会の時間を拡充し、議題を監査役会で事前審議することで、議論は活発化しています。
・ 監査役会において、取締役会の振り返りを実施し、監査視点・課題認識の共通理解を図っています。
・ 取締役会へのフィードバックについて、期中に監査状況報告を追加し、監査上の重要事項・視点を共有する機会を増やしています。
<評価結果及び今後に向けての課題認識>
・ 監査役間でオープンかつ深度ある議論が行われ、監査役会全体として実効性は確保されていると認識しています。三様監査等の連携強化により得られた情報を効果的に活用し、監査活動の質を更に向上させていきます。
Ⅲ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
ⅱ 業務を執行した公認会計士
当連結会計年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員:好田 健祐
指定有限責任社員 業務執行社員:五代 英紀
指定有限責任社員 業務執行社員:新田 將貴
ⅲ 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士35人、その他80人であり、監査法人の監査計画に基づき決定されています。
ⅳ 継続監査期間
1970年以降
上記の継続監査期間は、プライスウォーターハウスクーパース(又はプライスウォーターハウス)のネットワークに属し、従前に当社の監査を実施していた、旧中央青山監査法人、旧青山監査法人及びその前身である旧プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所並びに旧プライスウォーターハウス会計事務所内の個人事務所の監査期間を含めて算定しています。
三様監査(内部監査部門、監査役会、会計監査人)の相互連携については、内部監査部門、監査役会及び事業会社等の監査役が、定期的な連絡会等を通じて連携を強化し、当社グループとしての法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性について確認しています。監査役会は、内部監査部門、会計監査人との間で監査計画の確認と意見交換を行うとともに、当社グループの期中レビュー並びに監査結果報告を受けています。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても意見交換を行い、確認しています。
② 会計監査人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の評価基準を定め、これに基づき会計監査人を評価した結果、当社の会計監査人として適切であると判断しています。
会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当すると認められる場合、当社の監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
③ 監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会が定める会計監査人の評価基準は、監査業務の品質管理の状況、外部機関による検査等の結果、監査チームの独立性及び専門性、報酬水準の妥当性、経営者、内部監査部門等とのコミュニケーションの状況、国内外の子会社への監査の状況並びに不正リスクに対する職業的懐疑心の発揮状況等を項目としています。
さらに、当社の監査役会は、会計監査人から定期的な報告を受けるなど、年間を通じて会計監査人が適正に職務を執行しているかを監視、検証しています。
④ 監査報酬の内容等
(注) 上記の監査報酬以外に、前連結会計年度に前々連結会計年度に係る追加監査報酬として27百万円を支払っています。
監査公認会計士等が実施した非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
社債発行に係るコンフォートレター作成業務等
(当連結会計年度)
各種アドバイザリー業務等
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織が実施した非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
提出会社: 税務関連業務、各種アドバイザリー業務等
連結子会社:税務関連業務等
上記の他に、当社の非連結子会社が支払った又は支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は744百万円、非監査業務に基づく報酬の額は174百万円になります。
(当連結会計年度)
提出会社: 税務関連業務、各種アドバイザリー業務等
連結子会社:税務関連業務等
上記の他に、当社の非連結子会社が支払った又は支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は819百万円、非監査業務に基づく報酬の額は121百万円になります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しています。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ、相当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等
Ⅰ 当事業年度における取締役及び監査役の報酬等の額
(注) 1 取締役の金銭報酬限度額は、年額8億円以内であり、うち社外取締役分は年額8,000万円以内です(2022年6月24日開催の第131期定時株主総会にて決議されました)。なお、2025年6月25日開催の第134期定時株主総会にて年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内)に改定されました。
2 監査役の金銭報酬の限度額は、年額1億8,000万円以内です(2022年6月24日開催の第131期定時株主総会にて決議されました)。
3 上記株式報酬の額は、翌事業年度における費用計上額で、当事業年度において費用計上されたものではありません。当社は、株式報酬を株式交付規程に基づくポイントの付与日に費用計上しており、当該付与日はポイントに係る目標達成の基準日(事業年度末日)の翌事業年度に置いています。当該株式報酬は社外取締役及び取締役会長を除く取締役のみを対象とし、3事業年度で4億5,000万円を上限としています。
4 2025年3月31日現在の役員数は、取締役10名(うち、社外取締役4名)、監査役5名(うち、社外監査役3名)です。
Ⅱ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2 上記株式報酬の額は、翌事業年度における費用計上額で、当事業年度において費用計上されたものではありません。当社は、株式報酬を株式交付規程に基づくポイントの付与日に費用計上しており、当該付与日はポイントに係る目標達成の基準日(事業年度末日)の翌事業年度に置いています。
Ⅲ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
また、監査役の報酬については、取締役から独立した立場で取締役の職務執行を監査するという役割に鑑み、業績連動報酬制度は採用せず、固定報酬で構成され、個別の報酬額は監査役の協議により決定しています。
上記方針は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保していくためのコーポレート・ガバナンスの仕組みの1つとして、報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会決議により決定しています。なお、当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、上記のとおり当該方針の改定を決議し、各業務執行取締役の基礎報酬、金銭業績連動報酬、株式報酬の構成割合を変更して金銭業績連動報酬及び株式報酬の割合を引き上げることとしたほか、利益・投下資本効率を重視する観点より金銭業績連動報酬の財務指標から「連結売上高」を除くとともに、一部字句の修正を行っています。
当社取締役会は、基礎報酬及び株式報酬の内容を、社外取締役が過半数の委員として構成する報酬諮問委員会による審議結果を考慮したうえで決定しており、その決定の客観性・透明性は確保されているため、当該内容は上記方針に沿うものであると判断しています。また、金銭業績連動報酬の決定は、報酬諮問委員会の独立性・客観性・透明性の高いプロセスで行われており、当該内容は上記方針に沿うものであると判断しています。
役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は以下のとおりです。
取締役報酬の決定に係るプロセスは以下のとおりです。
・ 取締役会にて報酬諮問委員会に個人別の取締役報酬の決定を委任する旨を決議しています。
・ 当該権限の内容は、業務執行取締役の金銭業績連動報酬について、取締役社長から提案された個人別の目標達成度の評価の合理性・適正性を確認し、これを取締役会で決定された計算式の枠組みに投入して個人別の金銭業績連動報酬の金額を決定するものです。なお、職位毎の固定額の基礎報酬の金額は取締役会で決定のうえ支給し、株式報酬については、取締役会で決定された株式交付規程に基づいてポイントを付与し、所定の条件成就時に当社株式を交付します。
・ 報酬諮問委員会に上記権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、独立性・客観性・透明性の高い立場から個人別の取締役報酬の決定を行うには報酬諮問委員会に委ねることが最も適しているためです。
・ 報酬諮問委員会の当該権限が適切に行使されることを確保するため、報酬諮問委員会は社外取締役を過半数の委員として構成し、取締役会に対して定期的に上記確認及び決定のプロセスを報告することとしています。
・ 報酬諮問委員会の委員の構成は以下のとおりです(提出日現在)。
当事業年度における取締役報酬のうち金銭業績連動報酬の内容は以下のとおりです。
・ 経営陣幹部として業績や経営戦略に紐づいたインセンティブの付与の観点から、投下資本効率を含む財務目標の達成度とサステナビリティの推進等の個人毎の目標を含む非財務目標の達成度の両面を組み合わせて設計しています。
・ グループ連結の売上高、営業利益、ROIC等の財務指標の達成度とともに、サステナビリティの推進を含む個別に設定する目標の達成度を踏まえ、総合的に判断して算出しています。
・ 基準とする財務指標は、事業成果に基づく客観的かつ明確な評価軸としての適性とともに、投下資本効率の向上の意識付けの観点から選択しています。
・個人別の金銭業績連動報酬額を算出するまでに要する計算式の概要は以下のとおりです。
[個人別の金銭業績連動報酬額を算出するまでに要する計算式]
評価によって算出した指数(※) × 職位別の基準額 = 個人別の金銭業績連動報酬額
※財務指標の達成度と非財務目標の達成度を総合考慮した指数
・ 金銭業績連動報酬の算出に要する主な経営指標の直近の事業年度における目標値・基準値とその実績値は以下のとおりです。
※(営業利益-法人税等)÷期中平均投下資本
・ なお、取締役の金銭業績連動報酬について、2025年4月23日開催の取締役会においてその内容を一部改定しました。具体的には、財務指標として「連結売上高」を入れておりましたが、利益・投下資本効率を重視する観点からこれを除いたほか、非財務指標について、2025年度からスタートした新中期経営計画(「中期経営計画2027 ~Trailblaze Together~」)にあわせ個々人の目標設定を見直しました。これにより、例えば、代表取締役社長の金銭業績連動報酬の決定にあたっては、営業利益・ROE・ROICからなる財務目標に加えて、GHG排出量削減・環境貢献製品によるGHG削減貢献量等を含む、重要テーマへの取り組み推進等の非財務目標に対する達成度が総合的に考慮されることとなりました。
当事業年度における取締役報酬のうち株式報酬の内容は以下のとおりです。
・ 株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株主視点を共有するべく、2017年6月28日開催の第126期定時株主総会決議に基づき、株式報酬制度を導入し、2022年6月24日開催の第131期定時株主総会決議に基づき同制度を改定しています。
・ 当社の設定した信託が当社株式を取得し、対象となる取締役に対して当社株式を交付する株式交付信託で、取締役会で定めた株式交付規程に基づき対象取締役に対して職位に応じてポイントを付与し(1事業年度当たり150,000ポイントが上限)、付与を受けたポイント数に応じて、取締役かつ当社グループの役員の退任時に当社株式が対象取締役に交付されます(交付される株式の数は、付与されたポイント数に1を乗じた数)。
・ 取締役会で定めた上記業績目標に係る2024年度の状況は以下のとおりです。
・ なお、取締役の株式報酬について、2025年4月23日開催の取締役会において、新中期経営計画(「中期経営計画2027 ~Trailblaze Together~」)と連動したものとなるよう改定しました。
具体的には、株式報酬の業績連動評価指標について、中長期的な企業価値向上の観点も加えて、以下のとおりに変更しました。
(下線を付した箇所が変更箇所)
※1 従業員エンゲージメント調査における「活力」指標に関する設問への回答の平均が3.5以上(5段階評価)の好意的な回答をした回答者の全回答者に占める割合
※2 ダイバーシティに関する指標の目標値及び実績値の基準日は、事業年度末日から事業年度末翌日に変更
※3 当社の株主総利回り(TSR)の配当込みTOPIX成長率に比した割合(前年度最終月と当年度最終月の各日の終値平均値を使用)
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
「純投資目的」とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合としていますが、当事業年度末時点での保有残高はありません。
Ⅰ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純粋な投資目的以外の目的で保有する株式(政策保有株式)の保有とその議決権行使に関して、以下を方針とします。
ⅰ 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、事業・業務提携、資金調達、サプライチェーンの確保・拡充、取引関係の維持・強化等、事業戦略・経営戦略の一環として必要と判断する企業の株式を保有します。ただし、政策保有株式全体についての株価変動リスクや保有に伴うコスト、資本効率等を考慮し、保有量の縮減を継続的に進めます。
ⅱ 個別の政策保有株式については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、保有の意義、効果、経済合理性等について定性・定量両面での評価を毎年定期的に実施し、取締役会で検証します。定性的な評価においては、株式保有を通じて当該企業との取引や提携関係による便益・シナジー等のビジネスメリットが中長期的に得られているか、保有しない場合にどのようなデメリットがあるかといった視点で検証します。定量的な評価においては、株式保有によって得られる取引収益等、事業戦略・経営戦略上の利益をできるだけ定量化するとともに、配当収益も参考にしながら、資本コストを上回る経済効果が得られているかを中期的視点で総合的に検証します。なお、これらの検証の結果、保有の目的に合致しなくなったと判断される株式又は保有効果がコスト・リスクに見合わないと判断される株式については、当該企業の状況を勘案したうえで、売却等による縮減を進めます。
(非上場株式以外の株式については、当事業年度は11銘柄、36,424百万円、前事業年度は13銘柄、30,995百万円の売却を実行しました。)
ⅲ 政策保有株式の議決権の行使については、議案毎に当社及び投資先企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか等を総合的に検討・判断し、行使します。
Ⅱ 銘柄数及び貸借対照表計上額
Ⅲ 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 保有株式の定量的な保有効果については、秘密保持等の観点から記載が困難です。保有の合理性については、Ⅰⅰⅱに記載のとおり当社取締役会で検証しています。
2 保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
3 株式の分割により株数が変動しています。