1.有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの……………………株式については、事業年度末前1ヶ月の市場価格等の平均、それ以外については、事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの……………………移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品……………………………総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原料・貯蔵品……………………………移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
建物(建物附属設備を除く)及び機械装置…………定額法
上記以外の有形固定資産……………………………定率法
2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっています。
なお、主な耐用年数は次の通りです。
建物 3~50年
構築物 3~60年
機械装置 3~15年
ソフトウエア(自社利用)………社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他の無形固定資産…………定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。
5.引当金の計上基準
受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(17年)による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(17年)による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度から費用処理しています。
(5) 関係会社整理損失引当金
関係会社の事業整理等に伴い、将来負担することとなる損失の発生に備えるため、当該損失見込額を計上しています。
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 3,221百万円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、6,238百万円です)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表「(重要な会計上の見積り)」の内容と同一です。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症(以下、当感染症)の感染拡大の影響については、当感染症の終息時期やその影響の程度を合理的に予測することは困難であることから、当社では当事業年度末時点で入手可能なすべての情報に基づき、翌事業年度の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、会計上の見積りを行っています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(注) 1
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
(注) 2 保証債務
下記の会社の借入金に対し、保証債務があります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度49%、当事業年度49%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度51%、当事業年度51%です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下の通りです。
※2 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれています。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。