(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しています。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含めていました「法人税等の還付額」は、金額的重要性が増加したため、当中間連結会計期間より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に表示していました△4,492百万円は、「法人税等の支払額」△4,566百万円、「法人税等の還付額」74百万円として組み替えています。
(税金費用の計算)
一部の子会社については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、2024 年4月19 日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、当社従業員及び一部のグループ会社従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。
1.取引の概要
本制度は、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型のスキームであり、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度及び職位等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当中間連結会計期間320百万円、99,600株であります。
(係争事件の発生)
当社の連結子会社であるSIPCAM NICHINO BRASIL S.A.(以下、SNB)は、以下のとおり2023年10月10日付で損害賠償請求訴訟を提起され、2023年10月20日に訴状の送達を受けました。
1.訴訟の概要
当社の連結子会社であるSNBにおいて2023年7月26日に重武装による強盗事件が発生し、FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.(以下、FMC)から受託し包装作業を行っていた製品が持ち去られました。これに対し、2023年10月10日付でFMCから損害賠償請求訴訟が提起されました。
2.訴訟を提起した者の概要
(1) 名称:FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
(2) 所在地:Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, No. 150, Commercial Complexes 103, 105, 107, 108 and 109, Jardim Madalena District, in the municipality of Campinas, State of São Paulo, CEP 13091-611
3.損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
45百万レアル
4.今後の見通し
当社グループとしては、当該事案は不可抗力にあたるとの外部法律専門家の見解を得ており、責任範囲の解釈等に著しい見解の相違があるため、訴状の内容を精査のうえ、適切に対処してまいります。当社グループは上記外部法律専門家の見解等を根拠に抗弁してまいりますが、訴訟の推移によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性を否定できないものの、現時点では賠償の有無及びその際の影響額を合理的に見積もることは困難であります。
※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
(注) 配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれています。