1【提出理由】

2025年6月20日開催の当社第163回定時株主総会において下記の事項について決議を行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金52円とする。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役として、城詰秀尊、冨安治彦、志賀洋二、正宗潔、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の7名を選任する。

なお、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の各氏は社外取締役であります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田谷浩一、平沢郁子及び藤川裕紀子の3名を選任する。

なお、平沢郁子及び藤川裕紀子の両氏は社外取締役であります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、弓塲啓司氏を選任する。

 

(株主提案)

第5号議案 上場子会社(現在、具体的には日本農薬株式会社)の保有方針について検討するための特別委員会 

        の設置に係る定款変更の件

現行の定款に次の章と条文を新設し、現行の定款の第7章を第8章に繰り下げ、従前の第31条から第35条を

それぞれ第32条から第36条に繰り下げる。

第7章 上場子会社の保有方針について検討するための特別委員会

(上場子会社の保有方針について検討するための特別委員会)

第31条 当会社の取締役会は、当会社が上場子会社を保有する間は、上場子会社の保有方針について検討するための特別委員会(以下「特別委員会」という。)を設置する。

2. 特別委員会は、当会社の社外取締役全員によって構成する。

3. 特別委員会は、当会社の株主価値向上の観点から、当会社の上場子会社について、売却、完全子会社化、上場を維持した状態での継続的な株主価値向上その他の保有方針について検討し、1年に1回以上、その検討結果を取締役会に対して意見表明として勧告し、かつ、株主に対し説明しなければならない。

4. 特別委員会の開催は四半期に1回以上とし、その決議は特別委員会を構成する委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行う。

5. 特別委員会の招集及び開催に関する手続の詳細、任期その他の事項は、特別委員会において

定める規則による。

6. 特別委員会は、必要に応じて外部のアドバイザーを利用することができるものとする。

7. 特別委員会の運営に必要となる合理的な費用は、当会社の負担とする。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

(会社提案)

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第1号議案

894,996

294

0

(注)1

 

99.97%

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

城詰 秀尊

878,678

16,610

0

 

 

98.14%

冨安 治彦

889,380

5,908

0

 

 

99.34%

志賀 洋二

889,493

5,795

0

 

 

99.35%

正宗 潔

889,535

5,753

0

 

 

99.36%

遠藤 茂

892,503

2,786

0

 

 

99.69%

堀口 誠

892,846

2,443

0

 

 

99.73%

髙橋 直也

892,583

2,706

0

 

 

99.70%

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

田谷 浩一

841,438

53,080

0

 

 

94.07%

平沢 郁子

892,723

2,567

0

 

 

99.71%

藤川 裕紀子

889,806

5,485

0

 

 

99.39%

第4号議案

894,743

548

0

(注)2

 

99.94%

 

 

(株主提案)

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第5号議案

33,496

861,791

0

(注)3

 

3.74%

 

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.第2号議案乃至第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件をそれぞれ満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上