該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
適用はありません。
(注) 平成29年3月29日開催の第91期定時株主総会の決議に基づき、平成29年7月1日付で当社普通株式10株を
1株に株式併合しております。そのため、発行済株式総数は92,762,059株減少し、10,306,895株となって
おります。
平成30年12月31日現在
(注) 1 自己株式5,164株は、「個人その他」に51単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
なお、自己株式の株主名簿上の株式数と実質的な所有株式数は同一であります。
2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
3 上記「金融機関」の中には、役員報酬BIP信託の保有する当社株式が721単元含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 1 役員報酬BIP信託が保有する当社株式72,100株は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算に
おいて控除する自己株式に含めておりません。
2 株式会社三菱UFJ銀行は平成30年4月1日付で株式会社三菱東京UFJ銀行より商号変更しております。
平成30年12月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれてお
ります。
2 「完全議決権株式(その他)」の中には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式72,100株(議決権721個)
を含めております。
3 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式64株が含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成30年2月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(代表取締役社長および業務執行取締役に限り、社外取締役を除く。以下同じ。)を対象として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、同取締役会において、本制度の導入に関する議案を、平成30年3月28日開催の第92期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
当社は、取締役の報酬と、当社の業績および株主価値との連動性をより明確化し、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入しております。
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度と同様に、役位や業績目標の達成度に応じて、取締役に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付および給付する制度です。
(信託契約の内容)
・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・信託の目的 取締役に対するインセンティブの付与
・委託者 当社
・受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
・信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・信託契約日 平成30年5月9日
・信託の期間 平成30年5月9日 ~ 平成33年6月末日(予定)
・制度開始日 平成30年6月1日
・議決権行使 行使しないものとします。
・取得株式の種類 当社普通株式
・信託金の上限額 200百万円(信託報酬および信託費用を含む。)
・株式の取得時期 平成30年5月11日 ~ 平成30年7月27日
・株式の取得方法 株式市場から取得
・帰属権利者 当社
・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した
信託費用準備金の範囲内とします。
(信託・株式関連事務の内容)
・信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社がBIP信託の
受託者となり、信託関連事務を行います。
・株式関連事務 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき、受益者への当
社株式の交付事務を行います。
② 取締役に取得させる予定の株式の総数
上限150,000株(信託期間3年間)
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式数は含めておりません。
2 役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、上記取得自己株式数に含まれておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式数は含めておりません。
2 役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、上記保有自己株式数に含まれておりません。
当社の配当政策の基本は、将来にわたり安定した配当の継続と、企業を取り巻く環境の変化に備え企業体質の強化と業容の拡大のための内部留保の充実との均衡を図っていくことにあります。
また、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、業績、財務状況などを総合的に勘案し、1株当たり40円の配当といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 平成31年3月27日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 平成29年3月29日開催の第91期定時株主総会の決議に基づき、平成29年7月1日付で当社普通株式10株
を1株に株式併合しております。そのため、第92期の株価につきましては株式併合前の最高・最低株価
を記載し、( )内に株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役森下隆之、川越敬之は、社外取締役であります。
5 常勤監査役斎藤薫、刈谷健二は、社外監査役であります。
6 取締役森下隆之、川越敬之は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
7 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名でうち8名は取締役を兼務しております。
8 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
イ 企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社であります。当社の監査役4名のうち2名が社外監査役で、客観的な立場から適切な監査を実施しており、経営の監視機能を高めております。
取締役会は、12名の取締役で構成され、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、当社の経営方針、経営戦略に関わる法定事項及び経営の重要事項について審議のうえ意思決定を行っております。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、取締役会の前に取締役(常勤)、監査役によって構成される月2回の経営会議において議論を行い、その審議を経て意思決定を行うことにより、経営機能を一層有効に発揮する体制をとっております。
また、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、執行役員制度を導入して、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能・チェック機能の両機能を高めることとしております。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図)

ロ 企業統治体制を採用する理由
業務執行に関する取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化と執行役員制度による業務執行の迅速化を図るとともに、監査役の監督機能強化にも努めており、当社にとって最適な企業統治体制であると認識しているため、現状の体制を採用しております。
ハ 内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。
(イ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として企業倫理行動を定めた「ミヨシ油脂行動規範」を遵守する。また、「コンプライアンス規程」の運用等、各種制度を整備・確立し、取締役の法令違反行為を抑制・防止する。あわせて、取締役会については「取締役会規則」に則り、その適切な運営が確保されたなかで月1回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通と迅速な意思決定を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令違反行為を未然に防止する。また、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い各監査役の監査の対象になり、経営機能に対する監督強化を図る。
社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、一切の関係を断固拒絶し、不当要求等があった場合には、警察等の外部専門機関及び顧問弁護士と連携し、組織的に対応する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「情報管理規程」に基づき管理基準及び管理体制を整備し、法令及び社内規則に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にし、適切かつ確実に保存・管理する。また、セキュリティ防御により不正アクセスに対する電磁的情報の漏洩対策を施す。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
平時におけるリスク管理については、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理責任者を社長とするリスク管理委員会がリスク管理の主管部門となり、定期的なリスクの洗い出し等、業務執行に係る個々のリスクを明確にし、リスク管理体制を構築する。また、不測の事態の発生等の有事の際には、「災害対策マニュアル」及び「ビジネス危機対策マニュアル」に従い、社長を本部長とする対策本部を設置し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会をスリム化し、執行役員制度を導入して、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能・チェック機能の両機能を高めることとする。
・ 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催する。なお、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に取締役(常勤)、監査役によって構成される月2回の経営会議において議論を行い、その審議を経て意思決定を行うことにより、経営機能を一層有効に発揮する体制をとるものとする。
・ 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」に則り、行うものとする。
(ホ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を法令遵守の主管部門と位置づけ、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスプログラム」に則り、コンプライアンス体制の整備と推進を図る。
・ 法令等の遵守、違反行為、不正行為の未然防止を徹底するため、企業倫理行動を定めた「ミヨシ油脂行動規範」を使用人に周知徹底し、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスプログラム」に則り、コンプライアンス意識の向上に向けた教育研修を実施する。
・ 法令その他コンプライアンス違反に関する事実についての通報相談窓口として、総務人事部長と社外の弁護士へのヘルプラインを設置し運用する。
・ 客観性と公正性を確保するため、内部監査部門である監査室を社長直轄部門とし、監査室が定期的に監査を実施する。
(へ)当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
・ 当社は、「関係会社管理規程」に則り当社グループの経営管理を行うものとし、子会社の営業成績、財務状況、その他経営上の重要事項について当社への定期的な報告を義務付ける。また、関係会社事業報告会を開催し、経営の重要課題について報告を受ける。
・ 当社グループは、当社グループ各社で当社に準じた「リスク管理規程」を策定・運用し、当社で定期的に開催するリスク管理委員会で当社グループの損失の危機の管理を行う。
・ 当社グループは、当社グループ各社で当社に準じた業務分掌、組織、職務権限に関する規程を定め、それらの規程に基づき業務を執行することにより子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・ 当社グループは、「ミヨシ油脂行動規範」並びに「コンプライアンス規程」を当社グループ全体に適用するとともに、当社グループの役員及び使用人が利用できる社外の弁護士へのヘルプラインを設置することにより、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
・ 当社の監査役及び会計監査人の監査を通し、当社グループの業務の適正を確保する。また監査室が監査を実施し、内部統制の有効性と業務の効率性を確保する体制を構築する。
(ト)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め、当社の使用人から監査役の職務を補助すべき使用人を任命することとする。
(チ)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・ 監査役の職務を補助すべき使用人の人事に関しては、取締役からの独立性を確保するため、取締役と監査役とが協議の上で決定する。なお、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
・ 監査役の職務を補助すべき使用人は、取締役の指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人事及びその変更については、監査役の同意を要することとする。
(リ)当社グループの役員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 当社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
・ 当社の監査役は、当社グループの法令遵守状況、業務上のリスクに関する状況及び内部通報の状況について、定期的に開催する当社のコンプライアンス・リスク管理委員会で報告を受け、必要に応じて担当役員にその説明を求めることができる。
・ 監査役は、監査室が実施する当社グループの業務監査の結果について報告を受ける。
・ 当社グループの役員及び使用人は、当社グループの経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事項が発生した場合は、「関連会社管理規程」に則り、所管部門に対して速やかな報告を行い、所管部門は当該内容を取締役及び監査役に報告する。
(ヌ)監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの役員及び使用人は、当社グループの経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事項について当社に対して報告を行ったことを理由に不利な取扱いを受けない。
(ル)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
(ヲ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、定期的に代表取締役社長との意見交換を行うことができるものとする。また、監査業務に関し、会計監査人及び顧問弁護士と定期的に会合をもつものとする。
(ワ)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、当社グループにおける内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
ニ リスク管理体制の整備の状況
(コンプライアンス委員会)
取締役、従業員を含めた行動規範として企業倫理行動を定めた「ミヨシ油脂行動規範」を遵守するとともに、コンプライアンス委員会(経営会議と同一の構成メンバー、監査室長、総務人事部長および顧問弁護士で構成)を定期的に開催し、コンプライアンス体制の強化に向け全社的な取り組みを推進しております。
(リスク管理委員会)
当社の事業を取り巻くさまざまなリスクに対して、平常時において的確な管理を行うことを目的に「リスク管理規程」を制定するとともに、定期的なリスク管理委員会(コンプライアンス委員会と同一の構成メンバー)の開催を通してリスクの発生の未然防止に努めております。また、リスクの顕在化および災害の発生等の有事の場合の対応は「ビジネス危機対策マニュアル」および「災害対策マニュアル」に従い対応することとしております。
なお、リスク管理委員会の定時の開催については、コンプライアンス委員会とリスク管理委員会の両委員会を統合した「コンプライアンス・リスク管理委員会」として開催しております。
(内部監査)
監査室(4名で構成)が内部統制の有効性と業務の効率性について、監査計画に従い監査を実施し、監査役に報告する体制を構築しております。
(監査役監査)
社外監査役2名を含む4名の監査役で構成し、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、分担等に従い、取締役会・経営会議その他重要な会議に出席するほか取締役等からの聴取などを通じ、取締役の業務執行に対しての違法性・妥当性について監査を実施しております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場で当社の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
当社では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役森下隆之氏は、公認会計士および税理士として、財務および会計に関する相当程度の知見および専門的な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式3,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が14.96%の議決権を有する玉の肌石鹸株式会社の監査役を兼務しており、当社は、同社とは製品販売の関係がありますが、年間取引額は売上高全体の1%未満と僅少でありますので、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に届け出ております。
社外取締役川越敬之氏は、大手金融機関での要職を歴任後、監査法人に勤務しており、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに経営や労務等に関する専門知識を有しており、独立した立場から経営の意思決定と業務執行等の監督等に十分な役割を果たすことができると考え、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏は、過去に当社の主要借入先のひとつである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、退職後10年以上が経過しており、同社と同氏との間に債権債務は一切なく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に届け出ております。
なお、当社は独立役員として選定する際の独立性基準を明確にするために、「社外役員独立性基準」を制定しております。
社外監査役斎藤薫氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、金融業務の経験で培われた企業経営に関する知識を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、同行とは定常的な銀行取引を行っておりますが、同行と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同行が同氏に及ぼす影響力はないと判断しております。また、同氏は当社の株式2,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役刈谷健二氏は、農林中央金庫の出身で、金融業務の経験で培われた企業経営に関する知識を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、同金庫とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同金庫と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同金庫が同氏に及ぼす影響力はないと判断しております。また、同氏は当社の株式800株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の報告を受けること等を通じて、業務の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。
なお、2名の社外監査役はいずれも常勤監査役でありますので、内部監査との連携については、当該監査役が定期的に監査室より内部監査報告を受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会への出席などにより、監査役会での議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査との連携に関しては、監査役は会計監査人と定期的に会合をもつことにより監査の有効性と効率性の向上に努めております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 株主総会の決議による取締役の報酬限度額 年額310百万円以内
(平成22年3月26日開催 第84期定時株主総会決議)
2 株主総会の決議による監査役の報酬限度額 年額55百万円以内
(平成22年3月26日開催 第84期定時株主総会決議)
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(代表取締役社長および業務執行取締役に限り、社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬と業績連動型株式報酬によって構成されております。社外取締役および代表取締役社長以外の非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとなります。
基本報酬は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、当社の業績を勘案し、役位に応じて取締役会で決定しております。なお、取締役の基本報酬は、年額310百万円以内とご承認をいただいております。
業績連動型株式報酬は、基本報酬の報酬限度額とは別枠で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めるために、平成30年3月28日開催の第92期定時株主総会において導入いたしました。なお、3事業年度からなる対象期間で、当社が拠出する金員の上限は200百万円と本総会においてご承認をいただいております。詳細は、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
監査役の報酬は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、監査役の協議により決定しております。監査役の基本報酬の報酬限度額は、年額55百万円以内とご承認をいただいております。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(前事業年度)
特定投資株式
(注) 1 平成29年10月1日付で日本化学工業㈱は、普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。
2 平成29年10月1日付で堺化学工業㈱は、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。
3 平成29年10月1日付で㈱マルタイは、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。
4 平成29年7月1日付で第一屋製パン㈱は、普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。
5 平成29年10月1日付で大日精化工業㈱は、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。
6 平成29年10月1日付で兼松㈱は、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。
7 平成29年7月1日付で㈱不二家は、普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日における時価に議決権行使に関する指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的」欄には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しております。
3 特定投資株式の高砂香料工業㈱以下17銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日における時価に議決権行使に関する指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的」欄には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しております。
3 特定投資株式の高砂香料工業㈱以下18銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査業務を執行した公認会計士は、定留尚之(3年)および石井誠(6年)であり、会計監査業務の補助者は公認会計士7名、その他8名であります。同監査法人は、公認会計士法上の規制開始および日本公認会計士協会の自主規制に基づき自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。
また、監査法人およびその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)および監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、その職務を行うことにつき善意であり重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。