(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
1 偶発債務
(1) 保証債務
関係会社の仕入債務等に対する保証債務
前連結会計年度 |
| 当第3四半期連結会計期間 | ||
NJC Europe Ltd. | 17百万円 |
| NJC Europe Ltd. | 17百万円 |
NJC Malaysia Sdn.Bhd. | 24百万円 |
| NJC Malaysia Sdn.Bhd. | 22百万円 |
(2) 厚生年金基金の特例解散について
当社及び連結子会社1社が加入する複数事業主制度の日本界面活性剤工業厚生年金基金は、平成27年2月20日開催の代議員会において特例解散の方針を決議いたしました。これにより、当該解散による損失が発生する場合がありますが、当社グループに係る影響額は、現時点では不確定要素が多く合理的に算定することができません。
※2 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 | 当第3四半期連結会計期間 |
受取手形 | ―百万円 | 86百万円 |
支払手形 | ―百万円 | 42百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
減価償却費 | 708百万円 | 665百万円 |
負ののれんの償却額 | △82百万円 | ―百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。