該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 転換社債の転換による増加であります。
2 2019年6月27日開催の第147回定時株主総会において、資本準備金の額の減少に係る議案が承認可決されたため、その効力発生日(2019年6月27日)をもって、資本準備金1億7千万円をその他資本剰余金に振り替えております。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式722,559株は「個人その他」に7,225単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1 当事業年度末における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2 上記のほか当社所有の自己株式722千株があります。
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、将来に備えた企業体質の一層の強化と当面の経営環境や業績などを勘案した上で、可能な限り安定的に株主の皆様に利益配分を行うことを基本方針として考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保金につきましては、企業体質の一層の強化を行うため、今後の研究開発・設備投資等の資金需要に備えることが、将来の利益配分に寄与すると考えております。
また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当につきましては、無配といたしました。
当社は、効率的かつ健全な企業経営のもとに企業価値の向上を目指す化学素材メーカーとして、広く社会から信頼される企業となるため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の透明性、健全性を向上させることを目的として、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
1) 企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役会は機動的な経営判断が可能な規模とするため、8名で構成しております。取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することとし、経営の重要事項について決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督しております。また、社外取締役を2名選任し、客観的な立場からの意見を経営に反映するとともに、より適正な監督がなされる体制としております。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、業務執行取締役による職務の執行状況について実効的な監査を行うこととしております。
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長執行役員を委員長とし、各本部長、各事業部長、ものづくり研究所長及び連結子会社の社長で構成されており、当社及び関係会社の役員及び従業員等、構成員一人一人の日常の行動が法を遵守し、社会的規範や正義から逸脱しないように遵法体制を監視し、かつ遵法精神の徹底・強化を図ることを目的としております。
経営会議は、代表取締役社長執行役員を議長とし、取締役、執行役員及び本部長で構成されており、原則として毎月2回開催され、経営方針並びに全般的な業務執行に関する方針、計画及び重要事項を協議、決定しております。取締役会に付議すべき事項については、原則として経営会議での審議後、取締役会で承認を得ることとしております。
各機関の構成員は次の通りです(◎は議長、委員長)。
2) 企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
また、当社での豊富な業務経験と経営に関する幅広い知見を有する者を業務執行取締役として選任の上、高度な専門的知識を有する執行役員がそれを補佐する体制をとることで、適正かつ機動的な経営が可能となる機関設計としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりです。

当社の内部統制システムは、下記の「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づき、整備しております。
「内部統制システム構築に関する基本方針」
イ 取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)法令、定款及び社内規程の遵守ならびに社会規範の尊重に関する行動規範「NJCコンプライアンス」を定めるとともに、これを文書化したガイドラインを当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役、執行役員及び従業員に配布し、企業倫理の周知及び浸透を図ります。
ロ)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループにおけるコンプライアンス体制の評価及び改善策の検討を行います。
ハ)コンプライアンス上疑義のある行為については、従業員が直接に情報提供できる内部通報窓口を設置し、問題の早期発見及び是正に努めます。
ニ)反社会的勢力と一切の関係を持たず、不当要求に対しては当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応します。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ)取締役の職務の執行に係る情報は、規定類及び文書管理規程、秘密情報管理規程、電子情報管理規程等の社内規程に基づき、適切に保存・管理します。
ロ)内部監査部門による各部門への定期的な内部監査を通じて、これらの情報の保存・管理状況を把握し、必要に応じて改善措置を講じます。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)不良債権等の発生を防止するための与信限度管理規程、工場における安全操業を維持するための安全衛生管理規程及び安全審査規程、ならびに自然災害・事故等の被害を最小限に抑制するための危機管理規程等の社内規程を定めるとともに、各部門において各種損失の危険のチェック・教育・訓練体制を整備することにより、当社グループにおける損失の危険を予防もしくは回避します。
ロ)不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止めるため、必要に応じて社長または担当取締役を本部長とする対策本部を立ち上げ、適切かつ迅速に対応する体制を確保します。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当社及び当社グループ全体に影響のある重要事項については、取締役会、経営会議等における多面的な検討を経て、慎重に審議・決定します。
ロ)市場競争力の強化を図るために、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、経営目標を明確化するとともに、それに基づく業績管理を行います。
ホ 当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ)当社グループ全体で企業価値の向上を図るとともに社会的責任を全うするため、当社子会社の独立性を確保しつつ、関係会社管理規程等に基づき、当社グループ全体としてのコンプライアンス体制を整備します。
ロ)関係会社管理規程に基づき、当社子会社における職務執行につき報告を求め、必要に応じて協議・指導を行うことにより、当社グループ全体の業務の適正を確保します。
ハ)当社の経営企画部が当社子会社に関する業務を主管し、当社グループ各社の重要会議に出席し、もしくは取締役等と情報交換を行うことにより、当社グループ全体の業務の適正を確保する体制を適宜改善します。
ニ)財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を整備・運用するとともに、適宜改善を行います。
ヘ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、ならびに当該取締役および使用人の 他の取締役からの独立性および当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ)監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があった場合は、然るべき適任者を選任します。
ロ)当該使用人の任命、評価、懲戒等については、業務執行取締役からの独立性を確保するため、監査等委員会の同意を必要とする体制を整備します。
ハ)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して行うものとし、当該業務を行うにあたっては監査等委員会の指揮・命令にのみ服します。
ト 監査等委員会への報告に関する体制、及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ)当社グループの取締役、執行役員及び従業員が、当社グループの経営、業績等に影響を及ぼす重要な事実、及び法令もしくは定款に違反する行為または不正行為の事実を知った場合、監査等委員会に速やかに報告する体制を確保します。
ロ)当社グループの内部通報担当部門は、当社監査等委員会に内部通報の状況等について定期的に報告します。
ハ)監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、執行役員および従業員に周知徹底します。
チ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
リ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ)代表取締役は、監査等委員会との定期的な会合の場において、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うことにより、監査等委員会との相互認識を深めるよう努めます。
ロ)監査等委員は、取締役会に加えて経営会議等の重要会議に出席し必要に応じて意見を述べるほか、稟議書等の重要案件の決裁書を閲覧します。
ハ)内部監査部門は、監査等委員会との連携を保つとともに、監査結果を定期的に報告します。
コンプライアンス体制については、行動規範ガイドライン(小冊子)を、グループ会社を含む役員及び従業員に配布しコンプライアンス意識の周知・徹底を図っております。また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、事業年度ごとにコンプライアンス方針を定めた上、事業年度終了後には、判明した課題等を踏まえ、改善策を検討しております。
リスクマネジマント体制については、自然災害や事故、事件等の危機に対応するため「危機管理規程」を定め、全従業員にその予防や対処方法について周知徹底を図るとともに、万一危機が発生した場合には、対策本部を立ち上げ、適切かつ迅速に対応する体制を確保しております。また、コンプライアンス委員会が中心となって、コンプライアンス上のリスクを調査・分析し、その予防に努めるとともに、リスク発生時には迅速に対応できるよう努めております。
当社は、社外取締役織田貴昭氏との間で、会社法427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5) 取締役の定数
当社の取締役は9名以内(うち、監査等委員である取締役は3名)とする旨を定款で定めております。
6) 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
8) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
男性
(注) 1 桜井博文及び織田貴昭は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 加藤 慎治 委員 桜井 博文 委員 織田 貴昭
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 1 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。
2 補欠監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、社外取締役を2名選任しております。当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、社外取締役にはいずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役 桜井博文氏は、金融機関およびメーカーの財務部門において要職を歴任し、財務および会計に関する専門的知識を有しております。こうした経験・知見に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。なお、同氏は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行での勤務経験がありますが、同行との取引は、当社における複数の金融機関と同等条件であり、取引額が著しく突出しているとまでは言えず、当社の意思決定に重大な影響を及ぼすことはないと考えております。さらに、同氏は2009年に同行を退職されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役 織田貴昭氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門的知識・経験に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。なお、当社は同氏が所属する弁護士法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の合計金額は、当社の連結売上高および同弁護士法人の年間総報酬額の1%未満と僅少であります。また、顧問契約に基づく案件に同氏は関与しておりません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社は、2名の社外取締役を選任し、独立かつ客観的な視点から経営の監督を行う体制を確保しております。
社外取締役は、自らの知識・経験に基づき、経営陣・支配株主から独立した立場から、経営方針や経営改善、その他取締役会の重要な意思決定に関し、積極的に意見を述べ、かつ監督しております。
監査等委員会は、四半期ごとに実施する監査報告会において会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査情報の交換を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門である監査室から「内部監査計画書」や「内部監査報告書」等の提供を受けるほか、定期的に情報・意見の交換をしております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、うち1名は、金融機関および財務部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会は計14回開催され、3名の監査等委員である取締役は、その全てに出席しました。監査等委員会では、取締役の職務執行監査および監査報告の作成、会計監査人の選任議案の決定、監査等委員である取締役を除く取締役の選任・報酬についての意見の決定等、法令および定款に定められた職務の他、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、独立した立場で協議、決議を行っております。
また、常勤の監査等委員2名は、取締役会および経営会議その他の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門会議への出席や業務執行取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧、連結子会社を含む全部門に対する業務監査を通じて経営に対する監査・監督機能を果たしております。
当社は、内部監査部門として社長直属の監査室(2名)を設置しております。監査室は、各部門へ定期的な内部監査を行い、その結果を監査等委員会に報告するほか、適宜情報交換を行うなど、監査等委員会との連携を図っております。
EY新日本有限責任監査法人
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
2016年6月に制定した「会計監査人選定基準」に則して会計監査人を選定し、監査の実効性の確保に努めております。
選定に際しては、執行部門(経理)からの選任候補案に基づき、監査等委員会が独自の調査結果に基づく判断を加え、十分な審議を行った上で決定しており、調査項目は、品質は勿論のこと、監査チームのメンバー構成から監査報酬、監査等委員会や経営者とのコミュニケーション、リスク評価の状況と多岐にわたっております。
5) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
2019年5月に開催した監査等委員会に於いて全調査項目に関して審議を行い、解任または不再任に該当する事項は見当たらず、EY新日本有限責任監査法人を再任する旨の決議を行っております。
該当事項はありません。
3)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
会計監査人に対する監査報酬は、当社と会計監査人との間で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第3項の規定に基づき、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員会は、会計監査人から監査計画・監査報酬見積書の提出を受け、内容及び報酬算定根拠について検証を実施し、日本監査役協会の上場企業対象調査結果等を参考とした上で同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬は、各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保し、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職位に基づき決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は2016年6月29日であり、その決議により、監査等委員でない取締役の報酬総額の上限を年額1億8千万円とし、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額4千8百万円としております。
当社の役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会にて一任を受けた代表取締役社長であり、報酬案を作成し、社外取締役監査等委員が過半数を占める監査等委員会の同意を得て、決定しております。
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は基本報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)、監査等委員である取締役の報酬は基本報酬(月次・定額)から構成するものとしておりますが、現状、賞与は支給されておらず、基本報酬と業績連動報酬の支給割合や業績連動報酬の基礎となる指標並びに役職ごとの方針、具体的な額の決定方法等については、今後十分検討の上、決定したいと考えております。
2019年3月19日開催の取締役会において、取締役報酬についての意見交換会を実施する等、既に取締役会の活動を開始しております。
なお、当社は2007年6月28日をもって退職慰労金制度を廃止しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
なお、当事業年度末において、当社は保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資以外の目的で保有する投資株式について、取引先との関係強化や財務活動の円滑化の観点から銘柄を検討するとともに、発行体の財務状況やガバナンス体制も考慮の上、保有することとしております。
上記方針に照らして、政策保有株式の保有の意義を定期的に検証し、投資の継続について検討の上、必要に応じ同株式の処分等について取締役会に諮るものとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 定量的な保有効果については、記載が困難であるため省略しております。保有の合理性については、(5)[株式の保有状況]②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を参照ください。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。