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種 類 |
発行可能株式総数(株) |
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普 通 株 式 |
20,422,000 |
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計 |
20,422,000 |
(注)2018年6月26日開催の第154期定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行可能株式総数は81,688,000株減少し、20,422,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2018年6月26日開催の第154期定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は42,737,288株減少し、10,684,321株となっております。
2.2018年6月26日開催の第154期定時株主総会決議により、2018年10月1日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2014年12月2日 (注)1 |
8,700 |
52,121 |
1,525 |
8,667 |
1,525 |
6,427 |
|
2014年12月24日 (注)2 |
1,300 |
53,421 |
227 |
8,895 |
227 |
6,655 |
|
2018年10月1日 (注)3 |
△42,737 |
10,684 |
- |
8,895 |
- |
6,655 |
(注)1.有償一般募集
発行価格 370円
発行価額 350.70円
資本組入額 175.35円
払込金総額 3,051百万円
2.第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 350.70円
資本組入額 175.35円
割当先 みずほ証券株式会社
3.2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式523,435株は、「個人その他」に5,234単元を含めており、「単元未満株式の状況」に35株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEECAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT KW 13001 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、全株信託業務に係るものです。
2.2019年2月6日付で、大和証券投資信託委託株式会社から提出された、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2019年1月31日現在で下記のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
大和証券投資信託委託株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
801 |
7.50 |
3.2019年2月6日付で、三井住友信託銀行株式会社から提出された、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2019年1月31日現在で下記のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
165 |
1.55 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
310 |
2.91 |
4.2019年4月4日付で、株式会社みずほ銀行から提出された、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2019年3月28日現在で下記のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
427 |
4.00 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
11 |
0.10 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
632 |
5.92 |
5.2019年4月4日付で、三井住友DSアセットマネジメント株式会社から提出された、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、2019年3月29日現在で下記のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
大和住銀投信投資顧問株式会社 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 |
415 |
3.89 |
|
|
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2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は42,737,288株減少し、10,684,321株となっております。
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
該当事項はありません。
会社法第155条第9号の規定に基づく株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年10月31日)での決議状況 (取得日 2018年10月31日) |
164 |
406,064 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
164 |
406,064 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)1.2018年10月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
2.買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値であります。
会社法第155条第7号及び第13号の規定に基づく株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,325 |
425,229 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式1,325株の内訳は、株式併合前1,274株、株式併合後51株であります。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
46,430 |
18,946,690 |
- |
- |
|
その他 (株式併合による減少) |
2,092,884 |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
523,435 |
- |
523,435 |
- |
(注)1.2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度においてその他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)として減少した46,430株は全て株式併合前のものであります。
2.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、生産性の向上や新製品の開発、新規事業の展開により事業体質を強化し、会社業績を長期的に向上させることが最も重要な課題であると考えております。
この考え方に基づき、配当については、将来の事業展開に必要な内部留保金との整合性を図りつつ、株主のみなさまへの長期的、安定的な配当を維持することを基本方針としております。
当社は、年1回(期末配当)の剰余金の配当を行っており、この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
なお、当社は毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、この決定機関は取締役会であります。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり70円とさせていただきます。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「産業を通じて、国家・社会に貢献する」を社是とし、創業以来、「品質第一、原価逓減、研究努力」の三つの社訓を創業の基本精神としております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、社会から信頼を得られる経営基盤の確立を目指し、企業の社会的責任(CSR)に根ざした透明かつ公正な企業活動を行うため、「さらなるガバナンスの深化」を経営方針として掲げ、最重要課題の一つとして位置付け取り組んでおります。
また、これを具体化するものとして2006年5月に、内部統制システムの基本方針を取締役会で決議し、以後も都度改定しております。
これらの実践により、顧客や社会など全てのステークホルダーから高い信頼を得られるように経営基盤を一層強化し、また社会的責任(CSR)に根ざした透明性と公正性のある企業活動を行うことが重要であると考えております。
②企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、以下のとおり(2019年6月25日現在)です。
当社は、3名の社外取締役を含む13名からなる取締役会と、2名の社外監査役を含む4名からなる監査役会を組織し、取締役会と監査役会により企業統治を行う体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、業務執行上の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する責務を果たしております。2019年6月25日開催の第155期定時株主総会にて、坂本隆司、赤瀬宜伸、浦山 勇、大西英明、北田 明、岡本修身、山路直貴、河村一二、三澤英人、祝迫浩一、青木素直、谷口 勉、宮田康弘の13名が選任され、就任したことに伴い、当社の取締役は13名、うち社外取締役は青木素直、谷口 勉及び宮田康弘の3名の体制となっております。取締役会議長は、「取締役会規則」に基づき、代表取締役 会長兼社長 坂本隆司が務めております。
b.監査役会
監査役による取締役の職務執行の監査が組織的かつ効率的な監査となるよう、監査役会を組織し、監査の実効性を確保しております。監査役会は、藤岡敏式及び西崎信一の2名の常勤監査役、井手秀彦及び田中晴男の2名の社外監査役、計4名の体制となっております。監査役会議長は、「監査役会規則」に基づき、常勤監査役 藤岡敏式が務めております。
c.経営会議
「経営会議」は、決算・財務・業績を中心とした取締役会事前承認案件、並びに職務権限規程、経理財務権限規程等に基づく重要決議や重要報告案件を審議・検討するとともに、会社全般にわたる調整と統制を行っております。「経営会議」の構成員は、坂本隆司、赤瀬宜伸、浦山 勇、大西英明、北田 明、岡本修身、山路直貴、河村一二、三澤英人及び祝迫浩一の10名の社内取締役、藤岡敏式及び西崎信一の2名の常勤監査役、1名の理事としております。議長は、「経営会議規程」に基づき、代表取締役 会長兼社長 坂本隆司が務めております。
d.社外役員会議
当社は、ガバナンスを強化する目的から、任意の仕組みとして、「社外役員会議」を設置し、社外取締役や社外監査役の意見を経営に活かしております。また、情報の交換や共有を行うことで社外役員間あるいは経営陣の連携を図っております。「社外役員会議」は、青木素直、谷口 勉及び宮田康弘の3名の社外取締役、井手秀彦及び田中晴男の2名の社外監査役、並びに坂本隆司、赤瀬宜伸及び山路直貴の3名の社内取締役をメンバーとしており、その議長は、「社外役員会議規程」に基づき、代表取締役 会長兼社長 坂本隆司が務めております。
e.リスクマネジメント統制委員会
当社の企業活動における、自然災害、環境、安全及び品質等のリスク管理体制の整備、基準化を目的に「リスクマネジメント統制委員会」を設置しております。「リスクマネジメント統制委員会」は、委員長に取締役 総合企画本部長 山路直貴、副委員長に取締役 人事総務本部長 北田 明及び取締役 生産管理本部長 河村一二をそれぞれ任命し、当該3名を含めた計17名の委員から構成されております。また、オブザーバーとして、藤岡敏式及び西崎信一の2名の常勤監査役が出席しております。
f.コンプライアンス統制委員会
当社は、社是「産業を通じて、国家・社会に貢献する」を実現するため、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの調整を公正かつ合法的に行い、透明感のある企業活動ができるよう、「コンプライアンス統制委員会」を設置しております。「コンプライアンス統制委員会」は、委員長に取締役 総合企画本部長 山路直貴、副委員長に取締役 人事総務本部長 北田 明をそれぞれ任命し、当該2名を含めた計11名の委員から構成されております。また、オブザーバーとして、藤岡敏式及び西崎信一の2名の常勤監査役が出席しております。
③企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督と監査役による適法性監査・妥当性監査に加え、それぞれの組織に社外の視点をとり入れることにより、経営の監督機能を充実させることが、公正妥当な企業統治を実現し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断しております。よって、取締役会と監査役会による企業統治を行う体制としております。
さらに、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、各機関の機能を実質的かつ十分に発揮するために、任意の仕組みとして、「コンプライアンス統制委員会」や「リスクマネジメント統制委員会」などに加えて「社外役員会議」も運営し、経営の実効性を確保するとともに、経営の公正性及び透明性の維持・向上を図っております。
④企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に規定する「業務の適正を確保するために必要な体制」に関する決議をし、その体制を整備、運用しております。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の概要は、以下のとおりであります。
<業務の適正を確保するために必要な体制の概要>
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合しているか監督するために有為な、当社及び子会社の業務執行及び使用人の経験が無い社外取締役を引き続き選任します。
2) 代表取締役は、社外取締役との相互認識と信頼関係を深めるため、引き続き社外取締役との定期的会合を行います。
3) 『企業倫理憲章』『役員・従業員行動宣言』を遵守するとともに、内部監査部門を設置して内部統制体制をさらに整備し、当社及び子会社の社会的信用を維持、向上させることに努めます。
4) 反社会的勢力と一切の関係を持たず毅然とした態度で臨むことによって、反社会的勢力による被害の防止に努めます。
5) 取締役会に付議する案件は、事前に『経営会議』で慎重に審議し、また法務部門を関与させるなど、適法な意思決定に努めます。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 『文書規程』『品質文書管理規程』『契約書等の取り扱いに関する規程』等の各規程を維持または改善し、また職務上の意思決定またはその執行に係る文書の作成、保存及び管理が適正に行われるよう努めます。
2) 計算書類の作成に当たっては、一般に公正妥当と認められる企業会計に留意し、またその内容の適正性と信頼性を確保するために会計監査人による監査を受け、関係する内部監査部門、情報システム部門が監査を補助、強化実施します。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 『危機管理規程』に従って、リスク管理が最重要と考えられる伝染病、テロ、事業所・工場での事故、災害、環境破壊、製品上の瑕疵・欠陥などによる損失の予防、また関係者の安全確保にも努めます。
2) リスク管理のため『リスクマネジメント統制委員会』を設置し、その任に当たらせます。
3) 『リスクマネジメント統制委員会』は、『危機管理規程』及びこれに基づく『危機管理マニュアル』の適正な運用に努めます。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役会を毎月開催し、職務の執行に遅滞の無い意思決定が行われるよう努めます。
2) 社外取締役及び社外監査役を主たる構成員とする『社外役員会議』を設置し、社外取締役及び社外監査役は連携して、当社及び子会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促す役割を果たすよう努めます。
3) 『業務分掌規程』『職務権限規程』などを維持または改善し、各取締役間の合理的な業務分掌及び相互牽制が機能するよう努めます。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 法令または企業倫理上の問題の発生を予防するため『コンプライアンス統制委員会』を設置し、その任に当たらせます。
2) 内部通報制度として『公益通報ホットライン』を設置し、社内及び社外の通報窓口を通じて、正規の職制を通じては解決が図り難い問題へも適切に対処できるよう努めます。
3) 『企業倫理憲章』『役員・従業員行動宣言』『公益通報ホットライン』等の使用人への浸透を図り、法改正や他社で重大な不祥事が発生したときには、適宜必要な周知や教育及び指導に努めます。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 子会社の主体性を損なわない範囲で子会社を当社の上記各体制に服させ、また『関係会社管理規程』に基づいて子会社経営の管理を行い、企業集団における業務の執行が法令及び定款に適合するのみならず効率的に行われ、また情報や損失の危険が適切に管理されるよう努めます。
2) 関係会社の管理は、国内・海外それぞれの関係事業部が、定期的な会議と都度の報告とミーティング、毎月の業績報告で、業務の報告や意見交換の機会を確保します。
g.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
1) 監査役の職務を補助すべき使用人を引き続き設置します。
2) 監査役の職務を補助すべき使用人には管理職待遇者を当て、また人数は監査役会と協議の上決定します。
h.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性、並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
1) 監査役の職務を補助すべき使用人の選任、解任、人事異動または解雇は、監査役会と協議の上決定します。
2) 取締役は、監査役による監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令に干渉しないものとします。
i.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1) 取締役の不正行為、法令若しくは定款の重大な違反または当社及び子会社に著しい損害を与える畏れのある事実を発見するときは、取締役及び使用人は監査役に対し、速やかに当該事項を報告しなければならないものとします。
2) 子会社の取締役の不正行為、法令若しくは定款の重大な違反または当社及び子会社に著しい損害を与える畏れのある事実を発見するときは、子会社の取締役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対し当該事項を報告することを妨げられず、または報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないものとします。
3) 取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、業務執行に関する事項について、監査役から報告または資料の閲覧を求められるときは、速やかに報告をし、また閲覧の便宜を図るものとし、万一子会社の取締役及び使用人がこれを拒むときには、取締役は子会社の取締役及び使用人に対し、適切な指導を行うよう努めます。
4) 常勤監査役は、『経営会議』『リスクマネジメント統制委員会』『コンプライアンス統制委員会』ほか、監査上重要な会議に引き続き出席します。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、必要な素養、知識、経験を有し、取締役から独立した社外監査役を引き続き選任します。
2) 内部統制監査に当たっては、内部監査部門は監査役との連携に努めます。
3) 代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるため、引き続き常勤監査役及び社外監査役との定期的会合を行います。
4) 監査役がその職務の執行過程で生ずる費用の支払いまたは債務の負担を請求するときには、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができないものとします。
また、当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は、以下のとおりであります。
<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>
a.取締役の職務執行の適正性及び効率性の確保に関する取り組み
1) 取締役会には、社外取締役を3名選任し、豊富な経験や専門知識を通じた有用な意見や提言及び経営陣から独立した立場からの監督により、取締役会の意思決定及び監督の妥当性を確保しています。
2) 取締役会の事前審議会議である『経営会議』を、経営課題を中心に議論する『経営会議』と財務課題を中心に議論する『財務会議』に分けて専門的にそれぞれ実施し、当事業年度は経営会議を10回、財務会議を12回開催し、慎重かつスピーディーな意思決定に努めました。
3) 『社外役員会議』を基本隔月で開催し、当社の経営課題についての意見交換や提言を受けています。当事業年度は5回開催しました。
b.損失の危険の管理に関する取り組み
『リスクマネジメント統制委員会』は、『危機管理規程』及びこれに基づく『危機管理マニュアル』を適正に運用し、リスク回避と低減に努めました。
c.使用人の職務執行の適正性の確保に関する取り組み
1) 『コンプライアンス統制委員会』を年2回開催し、課題を明確化することで企業集団全体の改善を図っています。
2) 『公益通報ホットライン』では、社内の通報窓口及び社外の第三者による通報窓口の運用を継続して通報機会の提供と運用強化を図っています。
3) 『企業倫理憲章』『役員・従業員行動宣言』『公益通報ホットライン』等の浸透を掲示及び企業倫理月間、意識調査等を通じて行いました。また、担当部門及び関係者による法令研修を行う等して使用人への浸透を図っています。
d.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性の確保に関する取り組み
『関係会社管理規程』に基づいて企業集団における業務の執行を管理し、定期の業務報告に加えて、国内、海外それぞれで全体会議や各社との会議を定期的に開催し、相互の意見交換に努めました。
e.監査役の監査の実効性の確保に関する取り組み
1) 監査役は、取締役会、監査役会に出席するほか、監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取締役との面談を行い職務執行状況等に関する意見交換を行いました。
2) 常勤監査役は、『経営会議』、『リスクマネジメント統制委員会』、『コンプライアンス統制委員会』等の重要会議に出席するほか、重要書類の閲覧、事業所や事業部門及び国内外の子会社や関連会社の調査を行う等、常勤監査役が必要とする情報の適切な提供を受け、監査を実施しております。
3) 監査役の職務を補助すべき使用人として1名の管理職待遇者を設置し、取締役の干渉を受けない独立性を維持しました。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令上のリスクについては「コンプライアンス統制委員会」と「安全保障輸出管理委員会」を設置し、「リスクマネジメント統制委員会」と「RC(環境・安全・品質)推進会議」では自然災害、環境、安全及び品質上のリスクに対応しております。また、財務上のリスクについては内部監査部門、情報上のリスクについては情報システム部門を関与させ、各々のリスク管理に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の「業務の適正を確保するために必要な体制の概要」に記載したとおり「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を整備しております。また、運用状況は、上記の「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」に記載された「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性の確保に関する取り組み」のとおりです。
・責任限定契約の内容の確認
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長兼社長 |
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代表取締役 専務取締役 事業本部長 |
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常務取締役 財務本部長 |
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常務取締役 研究開発本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 人事総務本部長 兼大阪支社長 |
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取締役 事業本部 樹脂材料事業部長 兼東京本社担当 |
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取締役 総合企画本部長 兼社長特命室長 兼製剤開発推進室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 生産管理本部長 |
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取締役 事業本部 国内関係会社事業部長 |
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取締役 事業本部 四日市合成㈱代表取締役社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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塚本 英伸
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1973年7月17日生
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- |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役青木素直氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮田康弘氏は第一生命保険株式会社の常務執行役員ですが、2019年3月末時点において、同社は当社株式の613千株を保有しています。一方、当社は同社株式の3千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社は同社から620百万円の借入残高があります。
社外取締役谷口勉氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役井手秀彦氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏はかつて、株式会社みずほ銀行の前身にあたる株式会社富士銀行の業務執行者でしたが、2019年3月末時点において、株式会社みずほ銀行は当社株式の427千株を保有しています。一方、当社は同行の持株会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ株式の2,755千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から5,733百万円の借入残高があります。
社外監査役田中晴男氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常任監査役であり、現在も同行のグループ会社である京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長ですが、2019年3月末時点において、同行は当社株式の417千株を保有しています。一方、当社は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から4,274百万円の借入残高があります。
当社は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営意思の決定へ参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性について、当社には特段の定めはありませんが、当社や当社の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、当社は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、当社と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言を通じて経営意思の決定を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営意思決定のさらなるチェックがなされております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ-並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役4名からなる監査役会を設置しております。そのうち監査が実効的に行われることを確保するため、取締役の職務の執行を監督するに必要な素養、知識、経験を有し、取締役から独立した社外監査役を2名選任しております。社外監査役 井出秀彦氏は、決算手続や財務諸表の作成等に従事していた経験があり、また、社外監査役 田中晴男氏は、金融機関の審査業務に従事していた経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
また、監査体制の強化を図るため、監査役の職務を補助すべき使用人を1名設け、管理職待遇者をこれに充てております。なお、監査役の職務を補助すべき使用人の選任、解任、人事の異動又は解雇については、監査役会と協議の上で決定するものとしております。
監査は経営計画の進捗、代表取締役が行った各種決裁、損失の危険の管理に関する状況、法令及び定款への適合の確保に関する状況、重要な会計方針の変更・会計基準等の制定など、業務執行の監査に必要な報告や資料を取締役及び使用人に求め、重要書類を閲覧するほか、常勤監査役が「経営会議」「リスクマネジメント統制委員会」「コンプライアンス統制委員会」のほか、必要に応じて監査上重要と思われる会議に出席して日常的に実施しております。
さらに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、常勤監査役及び社外監査役は、代表取締役との定期的会合を実施しております。
②内部監査の状況
当社は、2006年5月から内部監査部門を発足させおり、提出日現在の構成員は5名であります。内部監査部門においては、内部統制システムの基本方針に則り活動しており、財務報告に係る内部統制システムが設計した通りに運用され、成果を上げているかを検証しております。監査役会とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ-並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
羽津 隆弘
山田 徹雄
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他14名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人が適任と判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査役会が監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人に会社法、公認会計士法等の法令違反・抵触がある場合、その他監査を遂行するのに不十分であると判断される場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議案といたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当監査役会が定めた評価基準に照らして、監査法人による監査の実施状況や監査報告等を評価することで適切性を評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、米国個人所得税に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務及び契約書締結支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬については、前連結会計年度の監査実施状況及び監査計画をもとに算出された監査報酬額の提示を受け、当社の規模、業務内容等を勘案のうえ、監査業務の効率性を考慮し、監査に要する時間等の妥当性を検討したうえで、監査法人と協議のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容及び職務遂行状況の適切性・妥当性の検討並びに報酬見積もりの算出根拠などについて確認し、審議した結果、適切であると判断したためであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、a 職務執行の対価として適切な報酬であること、b 当社の業績を向上させ、企業価値最大化を図るための行動を促す報酬であること、c 株主との価値共有を深める報酬であることを基本理念としております。
取締役については、a 固定報酬、b インセンティブを与えるための業績連動報酬、c 株主との価値共有を深めるための株式報酬から構成しております。ただし、社外取締役については、業務執行の決定への関与を鑑み、a 固定報酬とc 株式報酬の構成としております。各報酬の概要は以下のとおりです。
a.固定報酬
固定報酬については、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づく額を設定し、月額固定報酬として支給しております。
b.業績連動報酬
業績連動報酬については、前年度の当社業績評価を年1回、また各取締役が担当する部門の評価を年2回行い、指標を基に算出された金額を、役位別に設定された構成比率により配分される仕組みとなっております。
また業績連動報酬に係る指標は、連結売上高、連結経常利益、連結営業キャッシュ・フローであります。当該指標を選択した理由は、当社が会社業績評価に関わる重要な指標を成長性、収益性、安全性と定めているためであります。
c.株式報酬
株式報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の具体的な配分を決定しております。
上記のうち、a 固定報酬とb 業績連動報酬については、2019年6月25日開催の第155期定時株主総会の決議により定められた月額30百万円(年額換算360百万円。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の範囲内、また、c 株式報酬については、2017年6月27日開催の第153期定時株主総会の決議により定められた年額1億円(うち社外取締役分は年額6百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の範囲内、かつ、発行または処分される当社の普通株式の総数は年100千株の範囲内としております。
以上はいずれも代表取締役が起案し、取締役会の決議を経て、支給しております。
監査役については、a 固定報酬、b 求められる適正な監査と株主利益の観点での役割を果たす株式報酬から構成しております。
a.固定報酬
株主から負託された監査役としての役割に適した額を設定し、月額固定報酬として支給しております。
b.株式報酬
株式報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株主から負託された監査役としての役割に適した譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬額を決定しております。
上記のうち、a 固定報酬については、2005年6月29日開催の第141期定時株主総会の決議により定められた月額6百万円(年額換算72百万円)の範囲内、また、b 株式報酬については、2017年6月27日開催の第153期定時株主総会の決議により定められた年額20百万円の範囲内、かつ、発行または処分される当社の普通株式の総数は年20千株の範囲内としております。
以上はいずれも監査役の協議によって決定し、支給しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、前々期の事業年度(第153期)の実績の連結売上高522億円、連結経常利益37億円及び連結営業キャッシュ・フロー37億円を超えることであり、当事業年度における業績連動報酬の対象となる前事業年度(第154期)の実績は、連結売上高569億円、連結経常利益47億円の増収増益となっております。また、連結営業キャッシュ・フローも50億円と増加となっております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内 容 |
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58 |
7 |
使用人としての給与であります。 |
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、取引先、金融機関との関係強化等を目的とした投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先、金融機関の株式を、関係強化等を目的に、政策保有株式として保有しております。保有に関しては、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から検証を行い、保有目的、合理性、投資額等について総合的に勘案し、その投資可否(保有の適否)を継続して見直しております。当事業年度は、取締役会において保有適否の検証を行った結果、すべての政策保有株式を継続して保有することが適切と判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。