該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償、一般募集、1株当たりの発行価格788円、1株当たりの資本組入額394円
(注) 自己株式321,992株は、「個人その他」に3,219単元、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、321,992株であります。
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が92株含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社の基本的な考え方は、配当の充実と内部留保の重視の両者をバランスさせていくことにあります。すなわち、収益力の強化を図りながら、株主各位に収益に対応した配当を充実させる一方、内部留保は、今後の事業発展と将来にわたる安定した収益確保のために必要な研究開発費や設備投資に備え、併せて財務体質の強化につなげていこうとするものであります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、この決定機関は取締役会であります。
なお、2024年3月期の配当は、
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとするあらゆるステークホルダーの期待にこたえるため、経営の透明性、健全性を確保することを絶えず念頭においております。その実現のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が、経営上の最重要課題であると位置づけております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。
当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数には達していないこともあり、役員の指名案(選定・解任・評価等)や役員報酬案の策定等を目的に常務以上の取締役及び社外取締役で構成される役員人事諮問委員会を設置しております。

当社は監査役会設置会社であり、会社法による法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置するほか、コンプライアンス・リスク管理委員会及び内部監査室を設置しております。また、2018年10月26日に取締役の評価、選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申することを目的とした任意の委員会である「役員人事諮問委員会」を設置いたしました。
取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役会規則に定める決議事項を審議・決議する機関として、各部門・各事業分野に関する豊富な知見と高いリーダーシップを有する業務執行取締役(8名)と、他の企業における経営実績や経理・財務に関する見識を有する社外取締役(2名)の合計10名で構成しており、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社や株主共通の利益最大化を目的に合議制による意思決定を行うだけでなく、監督機関として取締役による相互監視・監督を行っております。
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成され、毎月開催している定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役を委員長とし、各部門を所管する取締役及び執行役員、社外取締役並びに内部監査室長で構成しており、当社グループ全体のリスク管理を統括しております。同委員会には監査役がオブザーバーとして出席しており、その活動状況を監査しております。同委員会は、取締役会決議を経て「内部統制システム構築の基本方針」を策定し、各部門に対し同基本方針に対処するための具体的な施策の提示を求めるとともにその進捗を管理することで、実効性の確保を図っております。
内部監査室は、コンプライアンス・リスク管理委員会に参画し当社グループのリスク状況を監視するとともに、財務報告に係る内部統制の評価を行っております。内部監査室の活動状況は、監査役会、コンプライアンス・リスク管理委員会、取締役会で報告され、明らかになった課題等は、速やかに是正を図ることでリスクへの対応や財務報告の信頼性確保を図っております。
役員人事諮問委員会は、代表取締役を委員長とし、常務以上の取締役(3名)、社外取締役(2名)及び社外監査役(1名)の合計6名で構成され、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す)
注1.監査役3名はオブザーバーとして参加しております。
注2.従業員の場合は人数のみ記載しております。
注3.その他の構成員は内部監査室長であります。
注4.その他の構成員は総務本部長及び内部監査室長であります。
注5.構成員は内部監査室長及び内部監査室員1名であります。
当社は、業務の適正を確保する体制を整備するため、取締役会において以下の「内部統制システム構築の基本方針」を決議しており、その方針に従い体制の整備を進めております。
前記「内部統制システム構築の基本方針」に基づき設置したコンプライアンス・リスク管理委員会が、当社グループ全体のリスク管理を統括しております。本委員会は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載したリスク等が当社グループに及ぼす影響を回避、低減するための予防策、事後対策などを協議し、取締役会に報告、提案を行っております。
当社では、グループ会社の事業とのつながりが深い当社部門を当該グループ会社の所管部門と定め、当該グループ会社の運営全般を支援しております。また、関連子会社管理規程を制定して、グループ会社の業務の円滑な運営と管理体制の整備に努めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役である者を除く取締役及び監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
当社は、社外取締役を含む取締役、社外監査役を含む監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金や訴訟費用等が、保険期間中の総支払限度額の範囲内で填補されます。但し、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。
当社は、取締役を20名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当事業年度において当社は定時取締役会を毎月1回開催するほか、臨時取締役会を4回開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりです。
決議事項:株主総会に関する事項、取締役及び監査役に関する事項、執行役員に関する事項、財務に関する事項、株式及び社債に関する事項、重要な業務に関する事項、関連当事者間取引に関する事項
当社は、取締役会において、企業戦略や中期経営計画の策定、その他重要な経営判断を行っております。取締役会において当社の経営理念を確立し、基本方針等、経営の戦略的な方向付けを行っております。更に取締役会では、これら経営方針に基づき3ヵ年ごとに中期経営計画を策定しております。業務執行取締役は、これら経営目標達成のため、所管業務の陣頭指揮を執り、四半期に一度、業務の執行状況や経営課題等について業務執行報告を行っております。また、中期経営計画終了時には、必ずレビュー(回顧)を行い、もし計画が未達に終わった場合はその原因を十分に分析し、次の中期経営計画に反映させております。
当事業年度において当社は役員人事諮問委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
役員人事諮問委員会における具体的な検討内容は次のとおりです。
審議事項:役員の指名案等、役員報酬案の策定等、その他(取締役会から諮問を受けた事項)
役員人事諮問委員会は、役員の指名案及び役員報酬案を策定し、取締役会に答申することを目的とする任意の委員会であります。当委員会は常務取締役以上の取締役及び社外取締役で構成されております。
役員報酬案については、取締役の報酬決定基準と業績加算及び同減算の方法に関する方針案を策定しており、これに従い毎年当委員会で役員報酬案を策定し、取締役会に答申しております。
取締役等経営幹部の人事については、当委員会において、中長期的な視点で会社への貢献度を重視しつつ、短期的な業績評価も加味して評価を実施しております。また、役員選定基準に基づき、各部門の専門知識を持つ者、また企業経営や各種専門分野において経験豊富で幅広い知見を持つ者の中から取締役・監査役・執行役員候補の選定や、現役員の変更(昇格・降格)及び解任について協議を行い、委員会案として取締役会及び監査役会に上程しております。
男性
(注) 1.取締役綾部収治及び川越弘三は、社外取締役であります。
2.常勤監査役関貴志及び監査役三浦芳美は、社外監査役であります。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役綾部収治氏、川越弘三氏及び社外監査役関貴志氏、三浦芳美氏と当社の間には、いずれも特別の利害関係はございません。社外取締役綾部収治氏、川越弘三氏及び社外監査役関貴志氏、三浦芳美氏は、それぞれ当社の主要な取引先である金融機関出身者に該当いたしますが、いずれも当該金融機関を退職し、相当の期間が経過していること等から、各氏と一般株主との間にはそれぞれ利益相反の生じるおそれはなく、社外取締役及び社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「4 (2) ① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割に関しては、社外取締役及び社外監査役の各氏が取締役会等の審議全般において、従前の業務経験を活かした専門的な立場から中立かつ客観的な発言・提案等を行うことにより、経営の意思決定の適正性を確保しております。
加えて、当社グループのリスク管理全般を統括するコンプライアンス・リスク管理委員会においては、社外取締役は全員が委員を務め、社外監査役はオブザーバーとして参加しており、社外の目線から忌憚ない意見・提案を行うことで、同委員会の活動の適切性・公正性確保に寄与しております。
また、社外取締役が委員を務める役員人事諮問委員会は、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。
社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との連携に関しては、社外取締役はコンプライアンス・リスク管理委員会に委員として出席するほか、取締役会において内部監査室、監査役からそれぞれ監査報告等を受けるとともに、会計監査人が行う監査役に対する監査結果説明会にも適宜参加して意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
また、社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との連携に関しては、毎月開催される監査役会に内部監査室長が出席しており、内部監査の状況について定期的な報告と意見交換を行っております。更に会計監査人とも定期的な会合、意見交換を通じて相互に活動の有効性と効率性の向上に努めており、監査役会での議論も踏まえた社外監査役としての監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
当社監査役会は、社内監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。なお、社外監査役関貴志氏及び三浦芳美氏は長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社における監査役監査は、期初の監査役会で決議した監査方針・計画、職務分担に基づいて、取締役会等の重要会議に出席、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所、内外子会社の往査・監査、業務・財産状況の調査、会計監査人からの定期的報告聴取等により、取締役の職務執行や内部統制の整備状況・運用状況を監査しております。
(a) 当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
(b) 当事業年度における、監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。
監査役選任同意、監査役会議長選定、常勤監査役選定、監査役報酬、
監査方針・監査計画、個別監査等の状況、内部統制の状況、監査報告書作成、
会計監査人の評価、再任・不再任決定、会計監査人監査報酬の妥当性、
会計監査人による非保証業務提供への事前了解、監査上の主要な検討事項(KAM)
(c) 当事業年度における、監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
取締役会に出席するほか、常勤監査役はコンプライアンス・リスク管理委員会、同事務局会にも出席し、取締役の職務執行状況、内部統制の状況を確認しています。また、常勤監査役は内外子会社の監査役・監事を兼務し、その取締役会・董事会に出席しています。
監査については、期初策定の監査方針・計画に基づき、各事業所及び内外子会社の実地監査を原則年1回実施しており、非常勤監査役もその一部に参加しております。
監査重点項目には、今期、新中計最重要課題への取組状況の確認、内部統制システムの整備とガバナンス体制の充実(セキュリティ強化策の進捗状況を含む)等を掲げました。監査・往査の結果については、従来同様監査役会、全役員に報告するとともに、半年後にフォローアップを実施しています。
内部監査室長に対しては監査役会への出席を要請し、必要な情報交換等を実施しています。
また、会計監査人からは、監査計画、四半期レビュー結果、監査結果、監査上の主要な検討事項(KAM)の検討状況等の説明・報告を受け、その内容を確認するとともに、監査役会で制定した評価基準に基づき、会計監査人の評価を実施し、監査役会に付議しています。
内部監査を担当する内部監査室は2名で構成され、コンプライアンス・リスク管理委員会に参画して当社グループのリスク状況を監視するとともに、財務報告に係る内部統制の評価を行っております。
内部監査室長は、活動状況等について適時監査役と情報交換をしており、必要に応じ協議を行っております。また、監査役とともに会計監査人から監査計画、会計監査人が把握した内部統制の状況、監査重点項目及び監査結果等について説明・報告を受け、意見交換を行っております。更に、取締役・監査役との連携を図る目的で、必要に応じて取締役会、監査役会に出席し、直接報告を行っております。
EY新日本有限責任監査法人
63年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
伊藤 正広
成田 礼子
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
当社では、監査役会が「外部会計監査人の選定・評価の基準」を制定しており、監査役会において同基準に基づきEY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同法人を適任と判断し、また以下の「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」にも該当しないと判断したことから、同法人を会計監査人として再任いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
当社では、監査役会において会計監査人の評価を実施しております。
具体的には、監査役会において制定した「外部会計監査人の選定・評価の基準」に基づき、法人の概要、欠格事由、独立性その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第123条関連)、ローテーション、内部管理体制、監査報酬、検査・レビューの状況等の項目について、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」も参考としながら、当事業年度の監査実績も踏まえ、評価を実施しました。
その結果、EY新日本有限責任監査法人の品質管理体制全般について、会計監査人として特に問題はないと判断いたしました。
(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬11百万円が含まれております。
当社における非監査業務の内容は、連結子会社東邦化貿易(上海)有限公司及び東邦化学(上海)有限公司の中国移転価格に係る同時文書の日本語翻訳業務に対する報酬であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、東邦化貿易(上海)有限公司及び東邦化学(上海)有限公司の中国移転価格に係る同時文書作成業務に対する報酬2百万円であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、当事業年度の監査計画の監査日数、監査チーム体制等に基づき提示された会計監査人の報酬金額について、前事業年度との比較、監査内容の変更点等を勘案した結果、妥当であると判断いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、常務取締役以上の取締役及び社外取締役からなる任意の役員人事諮問委員会において、取締役の報酬決定基準と業績加算及び同減算の方法に関する方針案を策定し、これを取締役会で決定しております。
その概要は下記のとおりです。
(イ)取締役の報酬基準額を役職ごとに定め、2020年7月以降適用する。
(ロ)社外取締役を除く取締役について、業績加算部分を新たに設け、第84期(自2020年4月1日至2021年3月31日)事業年度の業績評価より実施する。役職ごとに加算比率の上限を設定し、取締役ごとに当社業績、担当部門・部署の業績並びに業績への貢献度を基に加算比率を決定し、報酬基準額に加算比率を乗じて業績加算額を算出する。併せて、役職ごとに減算比率の上限を設定し、会社業績が著しく悪化した場合は、取締役ごとに減算比率を決定し、報酬基準額に減算比率を乗じた額を報酬基準額から減算する。具体的な評価基準及び算定方法の概要は次のとおり。
a.業績等の達成度合いに応じて7ランクの評価基準を設け、ランク別、役職別に業績加算比率、同減算比率を設定。
b.まず、会社全体の評価ランクを、中期経営計画の数値目標と重要課題の達成状況を中心に、年度計画の達成状況、及び市場環境も加味した総合的な評価により決定する。
c.各役員の評価ランク案は、代表取締役が策定する。評価にあたっては、各役員の中期経営計画や年度計画の達成状況への貢献度に応じ、会社全体の評価ランクにランクアップ・ダウンの調整を行う。ただし、代表取締役の評価ランクは、原則会社全体の評価ランクを適用する。
d.代表取締役は、策定した評価案を役員人事諮問委員会において協議の上、取締役会に諮り承認を得る。
(ハ)報酬の時期及び支払方法は、株主総会終了後の毎年7月より固定報酬に前年度分の業績連動報酬分を加味し、年間報酬額の1/12を月例の新報酬として支給する。
(ニ)役員報酬に係る決定方針において定めた内容とは別に、業績の著しい悪化又はその恐れや重大事故の発生あるいは重大なコンプライアンス違反等、取締役の報酬等の支給期間中であっても見直しが必要と判断されるような事由に該当する場合は、その対応について取締役会にて審議し決定する。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1988年12月16日開催の第51回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内)と決議されており、また、監査役の報酬限度額は、月額4百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は16名、監査役の員数は3名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬等については、常務取締役以上の取締役及び社外取締役からなる役員人事諮問委員会において、株主総会決議による報酬総額の限度内で、役職ごとの報酬基準額をもとに経営の内容や業績、担当部門の成績、経済情勢等を考慮した役員報酬案を作成し、取締役会の決議により決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容を決定しており、当該事項はございません。
ホ.監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬については上記ロ.の範囲内で監査役の協議により決定しております。
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬については上記①イ.に記載のとおりです。業績連動報酬は中期経営計画に定めた数値目標や重要課題の進捗状況及び年度計画の達成状況を総合的に評価しており、特に本業の成績を表す連結営業利益を業績連動報酬の算定にかかる重要な業績指標として選定しております。選定の理由は中期経営計画の数値目標及び年度計画の達成が更なる企業価値向上につながり、取締役に対する適切なインセンティブとなることが期待されるためです。中期経営計画「TOHO Step Up Plan 2024」の数値目標及び業績加算部分の評価対象となる第86期業績については下記のとおりです。なお、上記決定方針に従って算定した結果、第87期における業績加算部分の報酬はございませんでした。
3.非金銭報酬等はありません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2023年7月から2024年6月までの取締役の報酬については、2023年6月29日開催の取締役会において、2019年5月14日開催の取締役会で決議した役職ごとの報酬基準額を基に、経営の内容や業績、経済情勢等を考慮して決議しております。また、同期間の監査役の報酬については、2023年6月29日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
なお、社外取締役を除く取締役の個人別の業績連動報酬部分に関しては、上記①のイ.(ロ)に記載のとおり第86期(2022年度)の業績評価に基づき、実施いたしておりますが、業績評価の結果、第87期における業績連動報酬の発生はございませんでした。
(5) 【株式の保有状況】
純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、株式を保有することで投資先との中長期的な関係の維持・強化、取引拡大、シナジー創出等に資すると思われる株式を区分しています。
政策保有株式の保有継続の可否については、年1回定時取締役会において、自社の資本コストを踏まえた定量的検証と事業上の必要性等の定性的検証に基づく総合的な判断により決定しております。
検証の結果、保有の合理性が認められない株式がある場合は、株主として投資先との協議を実施し、改善が図られない場合は適宜、適切に売却します。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、年1回定時取締役会において、自社の資本コストを踏まえた定量的検証と事業上の必要性等の定性的検証に基づき総合的に判断しております。なお、当期においては2023年11月30日の定時取締役会において保有の合理性を検証いたしました。
該当事項はありません。