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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
98,600株 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1 2025年10月31日の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社が当社取締役(社外取締役を含みます。以下も同様です。)を対象として導入した業績連動型株式報酬制度(2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件 (a)~(c)ご参照。以下「役員向け株式報酬制度」といい、役員向け株式報酬制度運用のために設定された信託を「役員向け株式交付信託」といいます。)及び当社従業員(当社執行役員及び一定の要件を満たす従業員。以下も同様です。)を対象として導入した業績連動型株式報酬制度(2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件 (a)、(d)及び(e)ご参照。以下「従業員向け株式報酬制度」といい、「役員向け株式報酬制度」と合わせて「本制度」と総称します。また、従業員向け株式報酬制度運用のために設定された信託を「従業員向け株式交付信託」といい、「役員向け株式交付信託」と合わせて「本信託」と総称します。)を引き続き運用するのに伴い、上記の対象者(具体的には、2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法に記載する対象者)に対して、本信託を介して当社の株式を取得することの勧誘(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘)を行うものです。
即ち、当社は本信託の受託者に対して会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づく当社普通株式の自己株式処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行い、上記の対象者は、本信託の受益者として、本自己株式処分により本信託の受託者の取得した当社普通株式の交付を受けることになります。
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
― |
― |
― |
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その他の者に対する割当 |
98,600株 |
144,449,000 |
― |
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一般募集 |
― |
― |
― |
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計(総発行株式) |
98,600株 |
144,449,000 |
― |
(注)1 本自己株式処分は本信託の受託者に対して行われます。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳は下記の通りです。
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相手方の内訳 |
人数 |
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当社の取締役 |
10名 |
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当社の執行役員 |
7名 |
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当社の従業員 |
45名 |
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計 |
62名 |
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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1,465 |
― |
100株 |
2025年11月18日 |
― |
2025年11月18日 |
(注)1 本自己株式処分に関し一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先である本信託の受託者との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込む方法とします。
(a)役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要
当社は、2016年に、本制度の運用を開始しましたが、2025年5月28日付取締役会において、以降も引き続き本制度を運用することを決議しております。
本制度は、当社取締役及び当社従業員(以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定した本信託が当社株式を取得したうえで、当社が各取締役等に対して役位・役職及び業績目標の達成度等に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役等に対して給付される、という業績連動型の株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として当社取締役の退任時、当社従業員として在職する信託期間中の一定の時期又は当社従業員の退職時です。
(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要
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① 当社は取締役を対象とする株式給付規程を制定します(今回は、役員向け株式交付信託設定時に制定済みのものを引き続き使用いたします)。 ② 当社は、役員向け株式交付信託(2016年8月29日に設定済みです)の受託者に対し、役員向け株式報酬制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金を追加拠出(追加信託)します。 ③ 受託者は、役員向け株式交付信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から役員向け株式交付信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(本自己株式の処分による方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて株式給付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、役員向け株式交付信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 ⑤ 株式給付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。 ⑥ 株式給付規程及び役員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、役員向け株式交付信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式給付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。 なお、役員向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
(c)役員向け株式交付信託の概要
当社にて導入済みの「役員向け株式報酬制度」に係る信託
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(1)名称 |
役員向け株式交付信託 |
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(2)委託者 |
当社 |
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(3)受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
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(4)受益者 |
取締役のうち受益者要件を満たす者 |
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(5)信託管理人 |
当社及び当社役員から独立した第三者 |
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(6)議決権行使 |
役員向け株式交付信託内の株式については、議決権を行使いたしません |
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(7)信託の種類 |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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(8)信託契約日 |
2016年8月29日 |
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(9)金銭を追加信託する日 |
2025年11月18日 |
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(10)信託の期間(継続後) |
2016年8月29日~2028年6月末日 |
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(11)信託の目的 |
株式給付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |
(d)従業員向け株式交付信託の仕組みの概要
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① 当社は従業員を対象とする株式給付規程を制定します(今回は、従業員向け株式交付信託設定時に制定済みのものを引き続き使用いたします。)。 ② 当社は、従業員向け株式交付信託(2016年8月29日に設定済みです)の受託者に対し、従業員向け株式報酬制度に基づき従業員に交付するために必要な当社株式の取得資金を追加拠出(追加信託)します。 ③ 受託者は、従業員向け株式交付信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から従業員向け株式交付信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(本自己株式の処分による方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて株式給付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、従業員向け株式交付信託内の当社株式については、議決権行使等の指図は信託管理人が行います。 ⑤ 株式給付規程に基づき、当社は従業員に対しポイントを付与していきます。 ⑥ 株式給付規程及び従業員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした従業員は、従業員向け株式交付信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式給付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。 なお、従業員向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
(e)従業員向け株式交付信託の概要
当社にて導入済みの「従業員向け株式報酬制度」に係る信託
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(1)名称 |
従業員向け株式交付信託 |
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(2)委託者 |
当社 |
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(3)受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
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(4)受益者 |
従業員のうち受益者要件を満たす者 |
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(5)信託管理人 |
当社及び当社役員から独立した第三者 |
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(6)議決権行使 |
従業員向け株式交付信託内の株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います |
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(7)信託の種類 |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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(8)信託契約日 |
2016年8月29日 |
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(9)金銭を信託する日 |
2025年11月18日 |
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(10)信託の期間(継続後) |
2016年8月29日~2028年6月末日 |
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(11)信託の目的 |
株式給付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |
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店名 |
所在地 |
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日華化学株式会社 |
福井県福井市文京4丁目23番1号 |
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店名 |
所在地 |
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株式会社福井銀行 本店営業部 |
福井県福井市順化1丁目1番1号 |
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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144,449,000 |
― |
144,449,000 |
(注)1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
上記差引手取概算額144,449,000円につきましては、2025年11月18日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 事業等のリスク
「第四部 組込情報」に掲げた第111期有価証券報告書及び第112期半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第111期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下のとおり臨時報告書を2025年3月28日及び2025年5月1日に北陸財務局長に提出しております。
(2025年3月28日提出臨時報告書)
1 提出理由
2025年3月27日開催の当社第111期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金27円
第2号議案 取締役10名選任の件
江守康昌、龍村和久、児島大司、澤崎祥也、李晶日、稲継崇宏、相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一の10氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
森口功一氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
野波俊光氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成の割合) |
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第1号議案 |
127,119 |
185 |
0 |
(注)1 |
可決(99.10%) |
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第2号議案 |
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(注)2 |
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江守 康昌 |
126,873 |
431 |
0 |
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可決(98.91%) |
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龍村 和久 |
126,953 |
351 |
0 |
|
可決(98.97%) |
|
児島 大司 |
126,968 |
336 |
0 |
|
可決(98.98%) |
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澤崎 祥也 |
126,976 |
328 |
0 |
|
可決(98.99%) |
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李 晶日 |
126,937 |
367 |
0 |
|
可決(98.96%) |
|
稲継 崇宏 |
126,978 |
326 |
0 |
|
可決(98.99%) |
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相澤 馨 |
126,647 |
657 |
0 |
|
可決(98.73%) |
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山岡 美奈子 |
126,922 |
382 |
0 |
|
可決(98.94%) |
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坂本 修一 |
126,909 |
395 |
0 |
|
可決(98.93%) |
|
朝倉 浩一 |
126,946 |
358 |
0 |
|
可決(98.96%) |
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第3号議案 |
|
|
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(注)2 |
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森口 功一 |
126,995 |
309 |
0 |
|
可決(99.00%) |
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第4号議案 |
|
|
|
(注)2 |
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野波 俊光 |
126,951 |
353 |
0 |
|
可決(98.97%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
(2025年5月1日提出臨時報告書)
1 提出理由
当社は2025年5月1日付けで、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます。)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)金銭消費貸借契約の締結をした年月日
2025年5月1日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
① シンジケートローン契約
② 総額 140億円(うち、20億円の借入を2025年5月30日に実行予定)
③ 弁済期限 2042年2月28日
④ 担保の内容
・不動産抵当権(本登記)
土地:建物が建設され次第設定、対抗要件具備
建物:建物が建設され次第設定、対抗要件具備
・火災保険質権
建物建設後速やかに設定、対抗要件具備
(4)財務上の特約の内容
本契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。
① 2025年6月中間期以降、各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の中間期または決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2025年12月決算期以降、各年度の決算期末日における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
以上
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
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有価証券報告書 |
事業年度 (第111期) |
自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
2025年3月28日 北陸財務局長に提出 |
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半期報告書 |
事業年度 (第112期中) |
自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
2025年8月12日 北陸財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。