1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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土地 |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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その他 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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リース資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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繰延税金資産 |
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退職給付に係る資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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役員賞与引当金 |
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製品補償引当金 |
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環境対策引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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繰延税金負債 |
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再評価に係る繰延税金負債 |
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退職給付に係る負債 |
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環境対策引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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土地再評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払補償費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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投資有価証券評価損 |
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固定資産処分損 |
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事業構造改善費用 |
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災害損失引当金繰入額 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整額 |
△ |
△ |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
(持分法適用の範囲の重要な変更)
当第1四半期連結会計期間において、当社が保有するセトウチ化工株式会社の株式を全て売却したことに伴い、同社を持分法適用の範囲から除外しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
※1 当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には財務制限条項があり、当社はこの財務制限条項に従っております。
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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契約残高 |
4,590百万円 |
4,590百万円 |
2 保証債務
特約店からの売上債権回収に関する保証
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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三菱商事ケミカル株式会社 |
4,655百万円 |
4,732百万円 |
3 受取手形割引高
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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受取手形割引高 |
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当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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減価償却費 |
480百万円 |
462百万円 |
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のれんの償却額 |
3 |
3 |
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負ののれんの償却額 |
0 |
- |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成27年6月26日 |
普通株式 |
445 |
3.00 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月29日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成28年6月29日 |
普通株式 |
514 |
3.50 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月30日 |
利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式525,000株の取得を行いました。この結果、当第1四半期連結累計期間において自己株式が103百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が363百万円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他(注)1 |
合計 |
調整額(注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
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国内塗料 |
海外塗料 |
照明機器 |
蛍光色材 |
計 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、塗装工事事業、物流事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額53百万円には、セグメント間取引消去56百万円、のれんの償却額△3百万円が含まれております。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他(注)1 |
合計 |
調整額(注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
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|
国内塗料 |
海外塗料 |
照明機器 |
蛍光色材 |
計 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、塗装工事事業、物流事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額46百万円には、セグメント間取引消去49百万円、のれんの償却額△3百万円が含まれております。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
2円28銭 |
6円47銭 |
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(算定上の基礎) |
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) |
338 |
950 |
|
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
338 |
950 |
|
普通株式の期中平均株式数(千株) |
148,487 |
146,899 |
|
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
- |
6円45銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
- |
950 |
|
普通株式増加数(千株) |
- |
401 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(新株予約権の発行)
当社は、平成28年7月14日において新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年6月29日 |
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新株予約権の数(個) |
262(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
262,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月15日 至 平成58年7月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 178 資本組入額 89(注)2 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。
ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、前記「新株予約権の行使期間」内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、後記(注)4.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
① 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)前記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3.に準じて決定する。
該当事項はありません。