独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

日本パーカライジング株式会社

取締役会 御中

P w C あ ら た 有 限 責 任 監 査 法 人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

川  原  光  爵

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

那  須  伸  裕

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

千  葉  達  哉

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本パーカライジング株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本パーカライジング株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

工事進行基準の適用に関連する工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(会計上の見積りに関する注記)2に記載のとおり、日本パーカライジング株式会社及びその連結子会社は、装置事業セグメントに含まれる一定の要件を満たす特定の工事請負契約について、進捗度を合理的に測定できる場合には工事進行基準を適用し、当該進捗度に応じて売上高を計上している。進捗度は当連結会計年度末までの工事原価を工事原価総額の見積りと比較することにより測定している。(会計上の見積りに関する注記)2に記載のとおり、当連結会計年度の装置事業セグメントの外部顧客に対する売上高は17,511百万円であり、このうちの 8,873百万円(51%)が工事請負契約に基づき進捗度に応じて計上されている売上高である。


 会社グループは、自動車産業の海外シフトに伴い、海外市場での事業展開を成長戦略の一つとしており、装置事業セグメントにおいてもアジアを中心に多数の在外子会社を有し事業活動を行っている。装置事業セグメントの工事請負契約は、主に前処理設備・塗装設備の設計施工を請け負うものであり、顧客からの要望に対応する仕様を満たすため、必要となる資材や技術員、完成するまでの期間等が検討され、その結果に基づいて、工事原価総額の見積りが行われる。また、工事契約の着手後に判明する事実の存在や現場の状況の変化によって作業内容等が変更される結果、工事原価総額の見積りに影響を与えることもある。特に海外工事の場合には、在外子会社からの情報収集に時間を要することやカントリーリスク等に起因して、工事契約の着手後に予期せぬ事象が発生し、当初予定していた工事原価が大きく変動する可能性がある。このため、進捗度の測定の前提となる工事原価総額の見積りにあたって、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

 

以上より、当監査法人は、装置事業セグメントの工事請負契約における、工事進行基準の適用に関連する工事原価総額の見積りが、経営者による判断を伴うため、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
 

当監査法人は、装置事業セグメントにおける工事請負契約について、工事進行基準の適用に関連する工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、当監査法人の指示に基づいて実施された在外子会社の監査人の作業を含め、主に以下の監査手続を実施した。


(1)内部統制の評価

工事原価総額の見積りプロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の内部統制に焦点を当てて評価した。

・ 類似の工事に関する過去の経験を踏まえ、詳細に把握された作業内容に対して、適切な実行予算を策定することに係る統制

・ 実行予算と工事原価の実績の比較・分析を行い、工事原価総額の見積りを見直すことに係る統制

・ 工事契約の変更やその他の事後的な事情の変化を識別して、工事原価総額の見積りを見直すことに係る統制

 

(2)工事原価総額の見積りの合理性の評価
 工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、一定の基準により抽出した工事請負契約について、主に以下の監査手続を実施した。

・ 当初実行予算と当連結会計年度末の最新の工事原価総額の見積額の比較及び差異内容について検討を実施し、工事原価総額の見積りの精度を評価するとともに、工事契約の着手後に判明した事実や現場の状況の変化に基づく作業内容の変更等、差異の要因となった事象等の影響が、最新の工事原価総額の見積りに適切に反映されているかを確かめた。

・ 工事原価総額の見積りについて、その根拠となる原価積算資料との照合を実施し、顧客と合意した仕様を満たすために必要となる資材や技術員、完成するまでの期間等が反映された工事内容に要する費用が原価積算に含まれているかを確かめた。

・ 工事原価総額の見積りを見直すべきかの判断について工事管理者に質問を実施し、作業工程表や費用の発生状況の管理資料を閲覧して、その回答の合理性を検討した。

・ 当連結会計年度末以降に完了した工事について、当連結会計年度末の工事原価総額の見積額を確定額と比較した。 

 

当監査法人は、在外子会社の監査人の作業について、在外子会社の監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した報告資料の査閲等を通じて、当該監査人の作業の妥当性及び入手した証拠について評価を行った。
 

 

 

日照パーカー表面処理有限公司が保有する有形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

日本パーカライジング株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産58,895百万円が計上されており、連結総資産の27%を占めている。これには、日照パーカー表面処理有限公司(以下「日照パーカー」という。)が保有する有形固定資産1,008百万円が含まれている。(会計上の見積りに関する注記)1に記載のとおり、当連結会計年度において、日照パーカーが保有する有形固定資産について減損損失396百万円を計上している。

 

会社グループは、持続的成長のために、グローバルに積極的な設備投資や企業結合を進めており、重要な投資案件については、取締役会において、事業性を評価の上、決定するとともに、定期的に事業の進捗状況を確認し、必要に応じて、今後の方向性や業績改善のために対策を検討している。しかしながら、想定外の市場環境の悪化等により、利益計画を大幅に下回った場合、設備投資により取得した有形固定資産や企業結合により計上したのれん等の減損処理により、会社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
 

会社は、成長戦略の一つとして中国における事業拡大を掲げており、中国北部地域における新たな熱処理事業の中核拠点として、日照パーカーが2018年9月に日本パーカライジング株式会社の単独出資により設立された。日照パーカーは、新工場の稼働開始以降、新規顧客の獲得や主要顧客からの受注が当初の事業計画を継続して下回ったため、減損の兆候があると認められた。日照パーカーは国際財務報告基準を適用しており、減損の兆候が認められた場合、減損テストが必要となり、資産グループの回収可能価額が帳簿価額より低い場合には、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額することにより、減損を認識する必要がある。会社は、当連結会計年度において減損テストを実施した結果、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
 

会社は、日照パーカーが保有する有形固定資産の回収可能価額を処分コスト控除後の公正価値に基づき算定している。処分コスト控除後の公正価値に関しては、主要な設備について再調達原価から、物理的減価及び経済的減価を差し引く方法で評価している。経済的減価の算定にあたっては、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の見積りに含まれる販売数量及び市場の成長率の影響を大きく受ける。

 

以上より、当監査法人は、事業計画には販売数量及び市場の成長率などの仮定が含まれており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、日照パーカーが保有する有形固定資産の評価が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
 

当監査法人は、日照パーカーが保有する有形固定資産の減損損失の計上額の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。


(1)内部統制の評価

有形固定資産の減損損失の測定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。


(2)処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・ 将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・ 事業計画の見積りに含まれる主要な仮定である販売数量及び市場の成長率について、経営者と協議するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、並びに過去実績からの趨勢分析を実施した。

・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度における事業計画と実績を比較した。

・ 資産価値評価の専門家を利用して、処分コスト控除後の公正価値の評価手法の合理性を評価した。
 

 

 

大分パーカライジング株式会社が保有する有形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

日本パーカライジング株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産58,895百万円が計上されており、連結総資産の27%を占めている。これには、大分パーカライジング株式会社(以下「大分パーカー」という。)が保有する有形固定資産361百万円が含まれている。(連結損益計算書関係)※5減損損失に記載のとおり、当連結会計年度において、大分パーカーが保有する有形固定資産について減損損失460百万円を計上している。

 

会社グループは、持続的成長のために、グローバルに積極的な設備投資や企業結合を進めており、重要な投資案件については、取締役会において、事業性を評価の上、決定するとともに、定期的に事業の進捗状況を確認し、必要に応じて、今後の方向性や業績改善のために対策を検討している。しかしながら、想定外の市場環境の悪化等により、利益計画を大幅に下回った場合、設備投資により取得した有形固定資産や企業結合により計上したのれん等の減損処理により、会社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
 

大分パーカーは、会社グループの加工事業セグメントに属する子会社であり、主に光学機器や自動車部品に対して金属表面処理や精密塗装を行っている。前連結会計年度以降、主要顧客からの受注数量が減少しており、当連結会計年度において営業損益が2期継続してマイナスとなったため、減損の兆候があると認められた。そのため、会社は、大分パーカーが保有する有形固定資産について減損損失の認識の判定を実施し、当該資産グループから見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったため、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
 

会社は、大分パーカーが保有する有形固定資産の回収可能価額を使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の見積りに含まれる販売数量及び市場の成長率並びに割引率の影響を大きく受ける。割引率は、加重平均資本コストを基礎に算定している。

 

以上より、当監査法人は、事業計画には販売数量及び市場の成長率、並びに割引率などの仮定が含まれており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、大分パーカーが保有する有形固定資産の評価が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
 

当監査法人は、大分パーカーが保有する有形固定資産の減損損失の計上額の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

有形固定資産の減損損失の測定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(2)使用価値の見積りの合理性の評価

使用価値の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・ 将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる経営者により承認された事業計画との整合性を検討した。

・ 事業計画の見積りに含まれる主要な仮定である販売数量及び市場の成長率について、経営者と協議するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、並びに過去実績からの趨勢分析を実施した。

・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度における事業計画と実績を比較した。

・ 割引率については、利用可能な外部データを用い、使用された割引率を評価した。また、当該割引率の算定に用いた基礎データの信頼性の評価及び計算の正確性の検証を実施した。
 

 

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
 

 

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本パーカライジング株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、日本パーカライジング株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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