(注)2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに
伴い、当社の発行可能株式総数は640,000,000株減少し、160,000,000株となっております。
(注)2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに
伴い、当社の発行済株式総数は242,486,980株減少し、60,621,744株となっております。また、単元株式数が
1,000株から100株に変更されております。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2 発行価格は、新株予約権の公正価額と新株予約権行使時の払込金額1円を合算したものである。なお、新株予約権の払込金額については、当社の取締役、執行役員及び顧問の報酬債権と相殺されている。
3 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、割当日の翌日から3年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任又は定年による退職により当社の取締役、執行役員、監査役、相談役及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社が消滅会社となる合 併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)4に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
これに伴い、当社の発行済株式総数は242,486,980株減少し、60,621,744株となっております。
2018年12月31日現在
(注) 1 証券保管振替機構名義株式は「その他の法人」に12単元含めて記載しております。
2 自己株式2,238,409株は「個人その他」に22,384単元、「単元未満株式の状況」に9株含めて記載しております。
3 2018年2月14日開催の取締役会の決議及び同年3月27日開催の第180回定時株主総会の決議に基づき、同年7月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
2018年12月31日現在
(注) 1 千株未満は切捨てて表示しております。
2 上記のほか当社所有の自己株式2,238千株があります。
2018年12月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権12個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が9株含まれております。
2018年12月31日現在
【株式の種類等】
会社法第155条第7号及び第9号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 2018年7月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
(注)1 2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当事業年度における取得自己株式13,806株の内訳は、株式併合前11,442株、株式併合後2,364株です。
2 「当期間における取得自己株式」欄には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株
式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 1 当事業年度における「その他」欄の(株式併合による減少)8,947,876株は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株に併合したことに伴う減少です。(新株予約権の権利行使)7,400株の内訳は、株式併合前6,000株、株式併合後1,400株です。(単元未満株式の買増請求による売渡し)185株の内訳は、株式併合後185株です。
2 当期間における「その他」欄には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の売渡しによる株式数は含まれておりません。
3 当期間における「保有自己株式数」欄には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
当企業グループは、生活文化創造企業として、株主を含むすべてのステークホルダーの長期的な視点での満足度を向上し続けることで、持続的な成長を実現していくことを目指しております。
そのため、当社は長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めながら株主配当については安定的な配当の継続を重視し、株主への利益還元に努めていくことを基本方針としております。
毎事業年度における配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については定款の定めにより取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、上記方針や業績を総合的に勘案し、1株につき45円と決定しました。
2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しておりますので、株式併合後に換算しますと、中間配当40円と期末配当45円を合わせて、1株につき5円増配の年85円に相当いたします。
内部留保金につきましては、基盤事業や成長が見込まれる事業分野への設備資金と、将来の利益向上に寄与できる研究開発に充てる方針であります。
当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 1 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 決算期変更により、第180期は2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間となっております。
3 2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第181期の株価については当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)
(注) 1 百株未満は切捨てて表示しております。
2 取締役足立直樹氏、甘利公人氏、木村恵子氏及び酒井邦造氏は、社外取締役であります。
3 常勤監査役垣谷英孝氏、監査役池上重輔氏及び小野寺千世氏は、社外監査役であります。
4 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名(うち女性1名)であります。
5 2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7 2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
8 2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
9 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
① 企業統治の体制
a.コーポレート・ガバナンスに対する基本的考え方と企業統治の体制の概要
当企業グループは、2011年4月1日をもって持株会社体制へ移行いたしました。持株会社体制のもと、グループ戦略機能を強化し、スピード経営を推進し、グループ全体最適と各事業最適をバランスさせることを通じてグループ全体としての価値向上を目指しております。
当企業グループにおける経営の枠組みは、グループ企業経営における基本的な考え方を体系化した経営哲学及び経営理念ならびに行動指針からなる「東洋インキグループ理念体系」と、社会的責任への取組み姿勢を明確にしたCSR憲章及びCSR行動指針からなる「CSR価値体系」で構成されております。
当企業グループは、「東洋インキグループ理念体系」と「CSR価値体系」を実践することにより、サイエンスに基づくモノづくりを通して、生活者・生命・地球環境の持続可能性向上に貢献し、経営理念に掲げる「世界にひろがる生活文化創造企業」を目指してまいります。
そのためにはステークホルダーと同じ視点で自身の企業活動を評価し、経済、社会、人、環境においてバランスの取れた経営を遂行することこそが、企業としての有形、無形の価値を形成し、社会的責任を果たすための最重要課題として位置付けております。
この実現のために、
・事業執行機能を各事業会社に委譲するとともに、コーポレート・ガバナンスを強化するため、グループ各社に適用される稟議規程及び関係会社管理規程の適切な運用
・内部統制システムの整備
・株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など法律上の機能制度の強化による指導・モニタリング機能の向上
・迅速かつ正確、広範な情報開示による経営の透明性の向上
・コンプライアンス体制の強化・充実
・地球規模の環境保全の推進
などを進め、株主や取引先、地域社会、社員などの各ステークホルダーと良好な関係を構築し、コーポレート・ガバナンスを充実させております。
当社のコーポレート・ガバナンスのしくみは下記のとおりであります。

当社は監査役制度を採用しており、社外取締役4名を含む取締役14名で取締役会が構成され、社外監査役3名を含む監査役5名で監査役会が構成されております。なお、社外取締役・社外監査役ともに、取締役会等の重要な会議への出席(発言含む)や重要書類等の閲覧による経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。また、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期は1年としております。
当社及びグループ全体の経営上の重要な意思決定機関として取締役会を毎月開催しており、業務執行上の重要な意思決定機関として取締役会に準じる協議・決定機関であるグループ経営会議を定例的に開催しております。この会議には監査役が常時出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。また、当社は経営監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にするため、執行役員制度(任期1年)を採用し、意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能を強化しております。また、中核事業会社であるトーヨーカラー株式会社、トーヨーケム株式会社及び東洋インキ株式会社における経営方針・戦略の共有と執行課題・業績の討議を行う事業会社経営会議を定例的に開催し、この会議には当社の取締役が出席しております。
以上の経営体制により、経営全般の意思決定に関る適法性・適正性のほか、業務執行に関る監督機能の実効性が確保されていると判断しております。当企業グループは、持株会社体制のもと、グループ全体の経営監督機能と業務執行機能の一層の明確化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上に努めてまいります。
b.内部統制システムの整備の状況
当企業グループは、内部統制を整備し運用することが経営上の重要課題であると認識しており、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決定し、業務の適正を確保するための業務執行体制及び監査体制の整備に努めております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は、CSR担当役員が管掌するCSR統括委員会のもとに、CSR推進連絡会議及び専門部会であるリスクマネジメント(RM)部会、コンプライアンス部会、環境安全部会を設置し、RM担当役員が管掌する体制により、当企業グループ全体にかかる全社的なリスク及び事業リスクを特定し、健全な企業継続及び社会的信頼の形成のためのリスク対策を講じるリスクマネジメント体制を整備しております。
d. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従いグループ各社から当社へ報告させることとし、当社も関与のもとグループ経営の適正な運営を確保しております。また、上記のリスクマネジメント体制をグループ会社にも適用させるほか、グループ各社の取締役の中から選任された者を対象とした法務部会を当社において定期的に開催し、グループ経営に関する法務リスクを共有しグループ運営の適正化に努めております。
② 取締役の指名・報酬に関する諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬の決定プロセス及びその内容について透明性・客観性の一層の向上を図ることを目的として、2017年2月9日開催の取締役会で取締役の指名・報酬に関する諮問委員会の設置を決議いたしました。2019年3月26日開催の第181回定時株主総会に先立って同諮問委員会を開催し、取締役候補者及びその報酬について審議いたしました。なお、同委員会には、当社が定める社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を満たす社外取締役3名が出席しております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は常勤監査役が代表取締役・取締役・執行役員と定期的に意見交換を行うほか、国内及び海外の重要な子会社・事務所の実地調査を必要に応じて行っております。さらに独立社外取締役との間で意見交換会を開催し、両者の連携を深めております。
三様監査の連携強化のために常勤監査役・会計監査人・グループ監査室長の間で情報交換及び意見交換を行い、また会計監査人の監査結果報告会を四半期毎に開催しております。更に常勤監査役とグループ監査室との情報交換会を毎月開催し、監査の実施状況について相互に報告を受けるとともに監査の協働を行っております。
上記リスクマネジメント部会・コンプライアンス部会・法務部会には常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
なお、監査役会の職務を補助する使用人として兼任の監査役スタッフを1名配置しております。
常勤監査役は、グループ各社の監査役と定期的にグループ監査役会を開催し監査の充実・強化を図っております。常勤監査役の石川隆氏及び垣谷英孝氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、第三者的立場として独立性の高い企業戦略やマーケティング分野の専門家及び法律の専門家を社外監査役に選任しており、監査の客観性を高めております。
グループ監査室は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役ならびに内部統制担当取締役に報告するとともに監査役会にも報告しております。
④ 会計監査の状況
会計監査人として有限責任監査法人トーマツと契約し、公正不偏の立場からの会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。なお、当社の2018年12月期における会計監査業務を執行した公認会計士は桃木秀一氏・松下陽一氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他8名であります。また、分野ごとに専門の法律事務所と顧問契約を結んでおり、法律上の判断を必要とする場合に適時にアドバイスを受けております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の足立直樹氏は凸版印刷株式会社の代表取締役会長であります。なお、社外監査役の垣谷英孝氏は2018年6月29日まで同社の業務執行者でありました。当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
社外取締役の酒井邦造氏は2017年3月31日まで株式会社日立製作所の業務執行者でありました。直前事業年度における当企業グループの同社グループに対する売上高は直前事業年度における当企業グループの連結売上高の0.5%未満であり、直前事業年度における同社グループの当企業グループに対する売上高は直前事業年度における同社グループの連結売上高の0.1%未満であります。
その他の社外役員である社外取締役の甘利公人氏、木村恵子氏及び社外監査役の池上重輔氏、小野寺千世氏は、当企業グループとの間に取引関係がなく独立した立場にあります。
以上を踏まえ、当社は株式会社東京証券取引所に対して社外取締役の甘利公人氏、木村恵子氏、酒井邦造氏及び社外監査役の池上重輔氏、小野寺千世氏の5名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
なお、当社が定める社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は次のとおりです。
社外取締役の足立直樹氏は、業界に精通した経営の専門家としての豊富な経験及び高い識見を有しております。社外取締役の甘利公人氏及び木村恵子氏は独立性と法学者としての高い識見を有しております。社外取締役の酒井邦造氏は独立性と企業経営の分野における豊富な経験及び高い識見を有しております。
社外監査役の垣谷英孝氏は企業経営の分野における豊富な経験や実績及び業界への深い知見を有しているほか、同氏は凸版印刷株式会社において長年にわたり財務経理業務に従事し、2018年6月29日まで同社の専務取締役財務本部長を務めていたため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の池上重輔氏は、独立性と企業戦略やマーケティングに関する学者としての高い識見を有しており、社外監査役の小野寺千世氏は、独立性と法学者としての高い識見を有しております。
上記のとおり、当社では、企業経営・財務会計・法律等の分野において豊富な経験と専門知識を有する経営者及び有識者が、独立性の有無にかかわらず各々の経験と知見に基づき社外取締役及び社外監査役としての職務を遂行していることから、経営の監督機能が有効に働いているものと当社は判断しております。
なお、社外取締役・社外監査役ともに、取締役会等の重要な会議への出席(発言含む)や重要書類等の閲覧による経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。
⑥ コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
当連結会計年度は、取締役会を17回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。またグループ経営会議を21回、中核事業会社の経営会議を計12回、当連結会計年度中に開催しております。
四半期ごとに、報告セグメント情報を含んだ業績・経営状況に関する情報開示をホームページでの公開などを通じて行いました。
2018年8月及び2019年2月には、投資家の方々を対象とした決算説明会を実施し、業績・経営状況に関する情報開示を行いました。
財務報告の信頼性を確保する体制としては、代表取締役直轄の組織体制のもと、有効な内部統制システムの整備、運用を行っております。
⑦ 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記役員の員数及び報酬の額には、2018年3月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額(年額6億円以内と2006年6月29日開催の定時株主総会にて決議)の範囲内で、役位別の基準報酬額に、経済情勢及び経営成績並びに担当する職務の業績等の評価を総合的に勘案することで決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、健全な企業家精神の発揮により当社の中長期的な業績向上及び企業価値増大に対する意欲や貢献を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションを導入しております(2015年6月26日開催の定時株主総会にて決議)。なお、上記報酬限度枠内において、年額60百万円以内で新株予約権を割り当てることとしております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額(年額1億円以内と2006年6月29日開催の定時株主総会にて決議)の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
⑧ 株式の保有状況
当社は、業務提携、取引関係の維持・強化、原材料の安定調達などの経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を政策的に保有しております。
政策保有上場株式については、毎年、取締役会において、経済合理性を検証しております。資本コストと比較した保有に伴う便益や取引状況などを個別銘柄毎に検証し、保有が適切ではないと判断した銘柄は、当該企業の状況や市場動向を勘案したうえで縮減を進めております。
政策保有上場株式の議決権行使については、各議案が発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、当社を含む株主共同の利益に資するものであるか否か、また当企業グループの経営や事業に与える影響等を定性的かつ総合的に勘案したうえで、議案毎に適切に行使いたします。なお、発行会社において企業価値の著しい毀損、重大なコンプライアンス違反の発生等、特別な事情がある場合や、株主としての当社の企業価値を損なうことが懸念される場合は、発行会社との対話等により十分に情報収集したうえで、慎重に賛否を判断いたします。
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
122銘柄 37,315百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(注) NISSHA株式会社は、2017年10月6日付で日本写真印刷株式会社より商号を変更しております。
(当事業年度)
特定投資株式
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は22名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額としております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑫ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的にするものです。
⑬ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的にするものです。
⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的にするものです。
⑮ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的にするものです。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、158百万円支払っております。その内容は監査証明業務に基づく報酬などです。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対して、173百万円支払っております。その内容は監査証明業務に基づく報酬などです。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する助言などです。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務に関する助言などです。
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案し監査役と協議の上、社内決裁規程に基づいて決定しております。